【東京都台東区/生活支援・減免】 障害者総合相談

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合相談

サービス・支援詳細

心身に障害のある方や家族の方を対象とした障害福祉サービスの申請や施設の利用などの相談

サービス窓口

台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-3847-9405

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日
8時30分から17時

【東京都台東区/生活支援・減免】 心身障害者扶養共済(全国的な制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養共済(全国的な制度)

サービス・支援詳細

・概要
 この制度は、心身障害者を扶養している保護者に毎月一定の掛金を納めていただくことにより、保護者に万一のこと(死亡又は重度障害)があったときは、心身障害者に終身一定額の年金を支給する、任意加入の制度です。
 なお、東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される、全国共通の制度です。

・掛金の金額
 下表 『月額掛金一覧』 のとおり(平成20年4月1日現在)です。心身障害者1人につき、2口まで加入できます。
 *注意*
 掛金の額は改定されることがあります。その場合、それ以後に納めていただく掛金は改定後の金額となります。

・掛金の納付期間
 次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金は納める必要がありません。
1. 年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳以上となったとき
2. 加入期間が20年以上となったとき

・支給額
 月額20,000円(加入1口当たり)

・支給期間 
加入者が死亡(又は重度障害となった)月から、心身障害者が死亡する月まで

月額掛金一覧(平成20年4月1日現在)
加入時年齢     月額(1口)
35歳未満      9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

対象者

・対象
次のすべての要件を満たしている方
1. 心身障害者(※1)の保護者であること
2. 東京都内に住所があること
3. 年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
4. 特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
   (※1)次のいずれかに該当する、将来独立自活することが困難であると認められる方
    1. 知的障害者
    2. 身体障害者(1-3級)
    3. 精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1又は2と同程度と認められる方

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

手続きに必要なもの
1. 身体障害者手帳、愛の手帳(もしくは療育手帳)、精神障害者保険福祉手帳のいずれか 。 手帳を取得されていない場合は、診断書(所定様式)が必要となる場合があります。
2. 印鑑
 * 上記以外にも申請時に添付が必要な書類があります。

窓口電話番号

03-5246-1201

備考

その他の注意点
 申込受付期間が限られ、毎月1日から中旬の締切日までです。締切日はお問い合わせください。また、申込から承認までは2か月程度の期間を要します。
 掛金を2か月滞納すると脱退となります。申込前に十分ご検討ください。
 心身障害者が加入者より先に亡くなったときや、掛金を2か月滞納し脱退となったとき、加入者の申し出により脱退したときなどは、年金は給付されません。

【東京都台東区/生活支援・減免】 相談支援事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業

サービス・支援詳細

区役所の相談窓口
各種障害福祉サービスの申請やサービスの利用に関する様々な相談を受付けています。

対象者

身体障害者(児)・知的障害者(児)

サービス窓口

障害福祉課(区役所2F10番窓口)

窓口電話番号

03-5246-1202

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時(水曜日は19時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休業

【東京都台東区/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障害者保健福祉手帳とは
 精神障害のため、日常生活又は社会生活への制約がある方で、障害の程度によって、1級から3級までに該当すると認められた場合に交付されます。2年ごとに更新の手続きが必要です。

対象者

手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、届出をしてください。
・住所の変更
・氏名の変更
・死亡
・手帳の紛失・破損

サービス窓口

台東保健所 保健予防課 精神保健担当

必要書類

新規の手続きに必要な物
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)[初診日から6か月を経過しているもの] または、障害年金証書の写し(同意書が必要)
※診断書・同意書の用紙は、台東保健所5階1番 保健予防課にあります。
・印鑑
・本人の顔写真(タテ4センチ×かけるヨコ3センチ無帽) 1枚(最近1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
・申請者の身元確認ができる証明書等(運転免許証など)
・代理申請の場合は委任状(下記からダウンロードできます)など
委任状(PDF:30KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/seisin.files/ininnjyoutetyou.pdf

更新の手続きに必要な物
・現在お持ちの手帳
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用) または、障害年金証書の写し(同意書が必要)
※診断書・同意書の用紙は、台東保健所5階1番 保健予防課にあります。
・印鑑
・本人の顔写真(タテ4センチ×かけるヨコ3センチ無帽) 1枚(最近1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
・代理申請の場合は申請者の身元確認ができる証明書等(運転免許証など) 、委任状(下記からダウンロードできます)など
委任状(PDF:30KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/seisin.files/ininnjyoutetyou.pdf

窓口電話番号

03-3847-9405

【東京都台東区/生活支援・減免】 愛の手帳

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳

サービス・支援詳細

愛の手帳とは
 東京都が知的障害者(児)に発行する手帳で、障害の程度により1度から4度に区分されています。国の制度としては療育手帳があります。愛の手帳はこの制度の適用を受けています。

サービス窓口

東京都児童相談センター
東京都心身障害者福祉センター
台東区役所障害福祉課(2階10番窓口)

必要書類

手帳交付
 手帳の交付申請及び障害程度が変化した時、更に年齢が満3歳・6歳・12歳・18歳になった時には、判定が必要です。判定予約は、各センターの予約係へ電話で申し込んでください。
1.18歳未満の場合は東京都児童相談センター(外部サイト)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/
2.18歳以上の場合は東京都心身障害者福祉センター(外部サイト)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html

手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、台東区役所障害福祉課へ必ず届出をしてください。
1.住所の変更
2.氏名・保護者の変更
3.死亡
4.手帳の紛失・破損
※1から3の手続きには手帳と印鑑が必要です。
※4の手続きには手帳(破損の場合)と印鑑、本人の写真(たて4センチ、よこ3センチ)が必要です。

窓口電話番号

03-5937-2305(東京都児童相談センター)
03-3203-6141(東京都心身障害者福祉センター)
03-5246-1202(台東区役所障害福祉課(2階10番窓口))

窓口郵便番号

169-0074(東京都児童相談センター)
162-0052(東京都心身障害者福祉センター)
110-8615(台東区役所障害福祉課(2階10番窓口))

窓口住所

東京都新宿区北新宿4-6-1(東京都児童相談センター)
東京都新宿区戸山3-17-2(東京都心身障害者福祉センター)
東京都台東区東上野4-5-6(台東区役所障害福祉課(2階10番窓口))

【東京都台東区/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者手帳とは
 身体障害者手帳は、各都道府県及び政令指定都市から、身体障害者福祉法に定められている障害の程度に該当すると認定された方に対して交付されます。各種の福祉サービスを受ける為には手帳の取得が必要になります。
手帳の交付対象となる障害の一覧表はこちら (PDF:149KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/sinsyou.files/techou_shintai2208.pdf
身体障害者手帳の交付を受けるためには身体障害者福祉法に基づく指定医を受診し、所定の診断書(区役所の窓口にあります)を作成してもらうことが必要になります。

指定医とは?
身体障害者手帳を取得するために必要な診断書を作成できると各都道府県及び政令指定都市から指定された医師のことです。指定医師以外が作成した診断書は無効ですので、ご注意ください。現在、受診されている医師が指定医かどうかは窓口に診断書を取りにいらした際にお調べいたします。

対象者

現在、手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、必ず届出をしてください。
・住所の変更
・氏名の変更
・死亡
・手帳の紛失、破損
・障害の追加、更新
各届出に必要なものはこちら(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/techo/shinshotecho.html

サービス窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

サービス手続き

区役所の窓口で申請後、東京都心身障害者福祉センターでの決定を経て、1ヶ月ほどで手帳が交付されます。診断書の内容によっては医師に照会等を行いますので、1ヶ月以上時間がかかる場合もあります。また、診断書に記入された級のまま身体障害者手帳が交付されるとは限りません。

必要書類

手続きに必要なもの
※平成28年1月から申請の際に「(マイナンバー)個人番号」の記入と本人確認が必要です。
1 指定医師が作成した身体障害者診断書  ※診断用紙は障害福祉課にあります。
2 本人の顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)  1枚(最近撮影したもの)
帽子、サングラス装用は不可です。正面を向いた写真であればスナップ写真でも可能です。
窓口に所定の大きさに裁断できる機械がありますので、そのままお持ちください。
3 印鑑(認印)
4 本人の(マイナンバー)個人番号カード   または
   本人の(マイナンバー)通知カード+本人確認書類
 ※本人確認書類の例
  1種類で可:運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
  2種類必要:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
 ※15才未満の児童の場合
  保護者による代理申請の扱いとなります。くわしくは下記をご覧ください。
 ※代理人による申請
  代理権を確認できるもの、代理人の本人確認書類、本人の個人番号を確認できるものが必要です。
   法定代理人(保護者・成年後見人など)…戸籍謄本、登記事項証明書など
   任意の代理人…委任状

窓口電話番号

03-5246-1202

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

【東京都文京区/生活支援・減免】 身体障害者相談員に相談したい方

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者相談員に相談したい方

サービス・支援詳細

区長が委嘱した民間の相談員が、身体障害者の方やそのご家族からの更生・援護の相談に応じ、必要な助言を行っています。

対象者

身体障害者

サービス窓口

障害福祉課身体障害者支援係

サービス手続き

相談員に相談したい方は、障害福祉課までご連絡ください。お近くの相談員を紹介します。

窓口電話番号

03-5803-1219

窓口郵便番号

112-8555

窓口住所

東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター9階北側

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/syogaifukushi/query.html

【東京都文京区/生活支援・減免】 知的障害者相談員に相談したい方

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

知的障害者相談員に相談したい方

サービス・支援詳細

区長が委嘱した民間の相談員が、知的障害者の方やそのご家族からの更生・援護の相談に応じ、必要な助言を行っています。

対象者

知的障害者

サービス窓口

障害福祉課身体障害者支援係

サービス手続き

相談員に相談したい方は、障害福祉課までご連絡ください。お近くの相談員を紹介します。

窓口電話番号

03-5803-1219

窓口郵便番号

112-8555

窓口住所

東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター9階北側

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/syogaifukushi/query.html

【東京都文京区/生活支援・減免】 心身障害者(児)理美容サービス

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)理美容サービス

サービス・支援詳細

外出困難な障害者に対し、ご自宅に理美容師を派遣します。

対象者

次の1から3の全てに該当する64歳以下の方
1.重度の心身障害等の方(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、脳性まひ、進行性筋萎縮症、特殊疾病)
2.寝たきり又は寝たきりに準じる状態にあること
3.介助があっても最寄りの理美容室にでかけることが困難であること

サービス窓口

障害福祉課障害者在宅サービス係

サービス手続き

あらかじめ登録が必要ですので、必要書類をお持ちのうえ、申請してください。
※ 申請後、担当職員が調査訪問に伺います。
利用方法
・お住まいの区域の理容・美容組合に連絡し、訪問できる理美容師の紹介を受けてください。
・日時については、紹介された理美容師と打ち合わせてください。

必要書類

1.身体障害者手帳又は愛の手帳
2.東京都難病医療費等助成制度の医療券

窓口電話番号

03-5803-1212

窓口郵便番号

112-8555

窓口住所

東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター9階北側

利用料金

1回あたり1000円で、年6回までご利用できます。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/syogaifukushi/query.html

【東京都文京区/生活支援・減免】 災害時要援護者名簿登録制度

エリア

東京都文京区

サービス・支援(他、施設名など)

災害時要援護者名簿登録制度

サービス・支援詳細

この制度は、大地震などの災害に備えて、自力で避難することが困難な方を地域全体で支援するために行うものです。援護を必要とされる方又はその家族などの申請に基づき、区は災害時に援護が必要な方の名簿を作成します。区や警察署、消防署、区民防災組織(町会・自治会)及び民生委員・児童委員が援護の必要な方の名簿を共有し、災害時における安否確認などの支援に備えます。

対象者

災害時に本人又は家族などの同居者のみでは、避難することが困難な方。
1.65歳以上で一人暮らしの方  
2.寝たきりの状態にある高齢者 
3.身体障害者手帳の交付を受けた方
4.東京都愛の手帳の交付を受けた方 
5.難病医療費助成を受けた方
6.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
7.前各号に準ずる状態にある方(例えば、高齢の夫婦暮らしの方など)

サービス窓口

危機管理室防災課

サービス手続き

登録を希望する場合は、「災害時要援護者情報の登録申込書」に必要事項をご記入の上、窓口へ持参するか、防災課まで郵送してください。また、電子申請サービスからも申請できます。

必要書類

災害時要援護者情報の登録申込書

窓口電話番号

03-5803-1344

窓口郵便番号

112-8555

窓口住所

東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター15階北側

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/bosaianzen/query.html