【東京都新宿区/生活支援・減免】 シャロームみなみ風(相談支援事業)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

シャロームみなみ風(相談支援事業)

サービス・支援詳細

▼計画相談支援
障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者の障害福祉サービスまたは地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービスまたは地域相談支援の種類及び内容その他の事項を定めた「サービス等利用計画」を作成し、法律で定める期間ごとに見直しを行い、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行う。

対象者

▼対象
区内在住の障害者で施術の資格をお持ちの方

サービス窓口

シャロームみなみ風

窓口電話番号

03-5579-8412

窓口郵便番号

162-0851

窓口住所

東京都東京都新宿区弁天町32-6

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://shalom-minamikaze.jp/contact.html

【東京都新宿区/生活支援・減免】 まにあーな(居宅介護)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

まにあーな(居宅介護)

サービス・支援詳細

▼居宅介護
ホームヘルパーを住居等に派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスです。
利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、その有する能力に対し自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助、移動支援、その他生活全般にわたる援助を行う。
また、サービスの実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

対象者

▼対象
・身体障害
・知的障害
・障害児
・精神障害
・難病

サービス窓口

まにあーな

窓口電話番号

03-5285-3477

窓口郵便番号

169-0051

窓口住所

東京都東京都新宿区西早稲田3-11-6 コアハイム201

利用時間・営業時間

提供日・時間 月曜日~金曜日 9:00~18:00
休所日 土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://ashitakai.com/contact.html

【東京都新宿区/生活支援・減免】 まにあーな(重度訪問介護)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

まにあーな(重度訪問介護)

サービス・支援詳細

▼重度訪問介護
重度の肢体不自由者であって、常時介護を必要とする障害者の住居等にホームヘルパーを派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護や外出時における移動中の介護を総合的に提供するサービスです。
利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、その有する能力に対し自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助、移動支援、その他生活全般にわたる援助を行う。
また、サービスの実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

対象者

▼対象
重度の肢体不自由者であって、常時介護を必要とする障害者

サービス窓口

まにあーな

窓口電話番号

03-5285-3477

窓口郵便番号

169-0051

窓口住所

東京都東京都新宿区西早稲田3-11-6 コアハイム201

利用時間・営業時間

提供日・時間 月曜日~金曜日 9:00~18:00
休所日 土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://ashitakai.com/contact.html

【東京都新宿区/生活支援・減免】 新宿区立障害者福祉センター(特定相談支援事業)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

新宿区立障害者福祉センター(特定相談支援事業)

サービス・支援詳細

障害福祉サービスの利用を希望する障害者の方は、サービス等利用計画の作成が求められています。
新宿区立障害者福祉センターは、平成27年4月に新宿区から特定相談支援事業所として指定されたことにより、身体障害者と知的障害者の方を対象に、サービス等利用計画を作成することになりました。
この計画は、サービスを利用する人自身でも作ることができますが(セルフプラン)、当センターでは相談支援専門員がご本人やご家族のお話を聞きながら作成致します。

対象者

▼対象
身体障害者、知的障害者(18歳未満の者を除く)

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

1.ご本人(保護者等)が区役所に申請
2.区から本人にサービス等利用計画案の作成依頼
3.当センターと契約
4.区が支給決定、受給者証の交付
5.関係者によるサービス担当者会議を開催
6.利用計画を区に提出
7.サービス利用開始

窓口電話番号

03-5273-4253

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

実施施設・会場名

新宿区立障害者福祉センター

施設・会場住所

東京都新宿区戸山1-22-2

施設・会場電話番号

03-3232-3711

利用料金

相談支援に対し給付費が支払われる場合、利用料の負担はありません。

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
午前9時から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://shinjyuku-fukushi-center.org/consultation

【東京都新宿区/生活支援・減免】 新宿区立あゆみの家(特定相談支援事業所)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

新宿区立あゆみの家(特定相談支援事業所)

サービス・支援詳細

▼計画相談支援事業
障害福祉サービスの利用を希望する障害者の方は、サービス等利用計画の作成が求められています。
あゆみの家は、平成26年5月に新宿区から特定相談支援事業所として指定されたことにより、身体障害者と知的障害者の方を対象に、サービス等利用計画を作成することになりました。

対象者

▼対象
身体障害者、知的障害者(18歳未満の者を除く)

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

1.ご本人(保護者等)が区役所に申請
2.区から本人にサービス等利用計画案の作成依頼
3.当センターと契約
4.区が支給決定、受給者証の交付
5.関係者によるサービス担当者会議を開催
6.利用計画を区に提出
7.サービス利用開始

窓口電話番号

03-5273-4253

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用料金

当事業所の相談支援に対し給付費が支払われる場合、利用料の負担はありません。

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日までを除く。)
午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://ayuminoie.org/contact

【東京都新宿区/生活支援・減免】 特定相談支援事業所 どまーに

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

特定相談支援事業所 どまーに

サービス・支援詳細

サービス等利用計画案を作成し、これを区に提出すると障害福祉サービスの支給が決定されます。
障害福祉サービスの利用開始後、サービス内容、支給量や種類などが適切かどうか、状況に応じて検証(モニタリング)を行い、(サービス等利用計画)の見直しなど行います。

対象者

▼対象
身体障害者、知的障害者(18歳未満の者を除く)

サービス窓口

特定相談支援事業所 どまーに

サービス手続き

1.特定相談支援事業所と契約
2.特定相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成、区役所に提出
3.区役所が支給決定、受給者証の交付
4.ご本人(保護者)を含む、関係機関による担当者会議の開催
5.特定相談支援事業所がサービス等利用計画を区役所に提出
6.サービスの利用開始

窓口電話番号

03-5155-3340

窓口郵便番号

169-0051

窓口住所

東京都東京都新宿区西早稲田2-16-1

利用時間・営業時間

営業時間 月曜~金曜 8:30-17:15
休所日 祝日及び12月29日~1月3日
※電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
※サービスの提供については、必要に応じて、上記営業時間外も対応するものとする。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://ashitakai.com/contact.html

【東京都新宿区/生活支援・減免】 相談支援事業所 Kaien新宿(特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業所 Kaien新宿(特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所)

サービス・支援詳細

福祉サービス(就労移行支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に「サービス等利用計画」の作成が必須となります。計画相談支援事業は、適切なサービス利用に向けて利用計画を立案したり、定期的に計画の修正・確認を行うサービスです。

対象者

▼対象
発達障害

サービス窓口

相談支援事業所 Kaien新宿

サービス手続き

1.役所へ利用申請
2.当社で利用計画を作成
3.関係者が利用計画の確認
4.計画が認定受給者証を取得
5.サービス利用がスタート

窓口電話番号

03-5823-4960

窓口郵便番号

160-0023

窓口住所

東京都東京都新宿区西新宿6-2-3 新宿アイランドアネックス207

利用料金

計画作成などの相談支援事業のサービスはすべて公費で賄われます。個人の自己負担は一切ございません。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soudan@kaien-lab.com

【東京都新宿区/生活支援・減免】 水道料金・下水道料金の免除

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

水道料金・下水道料金の免除

サービス・支援詳細

児童扶養手当 ・ 特別児童扶養手当又は生活扶助(生活保護)受給者の方は、申請により、次の料金が免除されます。  
 水道料金    1月あたり10m3までの料金
 下水道料金  1月あたり8m3までの料金

対象者

▼対象
次のいずれかの受給者の方
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・生活扶助(生活保護)

サービス窓口

東京都水道局 新宿営業所

サービス手続き

次の(1)~(2)を持って、水道局窓口へお越しください。
(1)上記扶助等の受給を証明する書類(保護開始決定通知書、受給者証等)
(2)印鑑
※お客さま番号のわかるもの(請求書、検針票等)がある方は併せてご持参ください

必要書類

(1)上記扶助等の受給を証明する書類(保護開始決定通知書、受給者証等)
(2)印鑑
※お客さま番号のわかるもの(請求書、検針票等)がある方は併せてご持参ください

窓口電話番号

03-5368-3055

窓口郵便番号

160-8587

窓口住所

東京都新宿区内藤町87 四谷区民センター内

利用時間・営業時間

平日8時30分から17時15分

備考

都水道を利用していない方の下水道料金の免除申請についての問い合わせ先
東京都下水道局経理部業務管理課
新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5320-6573

【東京都新宿区/生活支援・減免】 自動車税・自動車取得税の減免

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

障害者または障害者と生計を一にする人が自動車を所有し、もっぱら障害者のために使用する場合、障害者の方1人につき1台(軽自動車を含め)に限り減免されます。

対象者

▼対象
次の[1]~[4]の方
[1]身体障害者手帳所持者で、一定の条件に該当する方
[2]愛の手帳(療育手帳)所持者で、1~3度の方
[3]精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)を受けている方
[4]戦傷病者手帳取得者で、一定の条件に該当する方

サービス窓口

【自動車税(既に自動車を所有しているとき)】
  新宿都税事務所

【自動車税・自動車取得税(新たに自動車を取得(新規・移転登録)したとき)】
  東京都練馬自動車税事務所

サービス手続き

次の[1]~[5](障害者の方が所有又は取得し、本人が運転する場合は、[1][2][4])を持参の上、新宿都税事務所又は東京都練馬自動車税事務所まで、お越しください。(代理人でも可能です)
[1]所有者又は取得者の印鑑(認印)
[2]障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳)
[3]所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住基カード(顔写真付)、住民票等)
[4]運転者の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
[5]通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの(申請書に記入)

必要書類

[1]所有者又は取得者の印鑑(認印)
[2]障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳)
[3]所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住基カード(顔写真付)、住民票等)
[4]運転者の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
[5]通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの(申請書に記入)

窓口電話番号

・新宿都税事務所       03-3369-7151
・東京都練馬自動車税事務所  03-3932-7321

窓口郵便番号

・新宿都税事務所       160-8304
・東京都練馬自動車税事務所  179-0081

窓口住所

・新宿都税事務所       東京都新宿区西新宿7-5-8
・東京都練馬自動車税事務所  東京都練馬区北町2-8-6

利用時間・営業時間

平日8時30分から17時まで

【東京都新宿区/生活支援・減免】 所得税の障害者控除

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

所得税の障害者控除

サービス・支援詳細

納税者が障害者の場合、または扶養親族(控除対象配偶者を含む)に障害者がいる場合、所得税が軽減されます。所得から次の額が控除され、課税対象額が低くなります。

▼控除額
・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級)
 40万円
・同居特別障害者
 75万円
・障害者
 27万円

※障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます
※同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族(控除対象配偶者を含む)で、納税者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている方のことです

対象者

▼対象
納税者本人または、扶養親族(控除対象配偶者を含む)が、下記(1)(2)のいずれか
(1)身体障害者手帳1~6級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方
(2)65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村長等の認定を受けている方

サービス窓口

・新宿税務署
・四谷税務署

窓口電話番号

・新宿税務署 03-3362-7151
・四谷税務署 03-3359-4451

窓口郵便番号

・新宿税務署 169-8561
・四谷税務署 160-8530

窓口住所

・新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3
・四谷税務署 東京都新宿区三栄町24

利用時間・営業時間

平日午前8時30分から午後5時まで