【東京都新宿区/生活支援・減免】 愛の手帳

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳

サービス・支援詳細

知的障害者(児)として判定を受けた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳で、東京都が独自で設けているものです。(国の療育手帳に相当するものです。)

対象者

▼対象
知的障害者(児)として判定を受けた人
 障害の程度により1度(最重度)~4度(軽度)に分かれています。

サービス窓口

▼18歳未満の方
東京都児童相談センター

▼【18歳以上の方】
東京都心身障害者福祉センター

サービス手続き

判定が必要となりますので窓口に電話で相談日(判定日)を予約してください。

窓口電話番号

・東京都児童相談センター    03-5937-2317
・東京都心身障害者福祉センター 03-3235-2961

窓口郵便番号

・東京都児童相談センター    169-0074
・東京都心身障害者福祉センター 162-0823

窓口住所

・東京都児童相談センター    東京都新宿区北新宿4-6-1
・東京都心身障害者福祉センター 東京都新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)

【東京都新宿区/生活支援・減免】 日常生活用具の給付等

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具の給付等

サービス・支援詳細

・在宅の障害者(児)及び難病患者等の方の日常生活の便宜を図るための用具(日常生活用具)を給付します。給付対象はそれぞれの品目ごとに障害種別、手帳等級数、年齢等で決まっています。
・給付を受ける場合は事前の申請が必要となります。用具を購入した後での申請は出来ませんのでご注意ください。
・原則として用具の給付は一世帯あたり同一品目一件です。
・また、本人及び同一世帯の所得状況に応じて、一部自己負担があります。
・給付品目については、ページ下部の一覧表をご覧ください。
・点字図書の給付、福祉電話の貸与もあります。詳しくはお問い合わせください。

対象者

▼対象
区内に居住する身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等及び障害児が対象です。

※長期入院中及び施設入所中の方は、対象となりません。
 (ただし、歩行補助つえ、頭部保護帽、点字器、人工咽頭、収尿器、ストマ用装具は給付の対象となります。)
※介護保険対象の方は、介護保険による福祉用具貸与との共通品目は対象になりません。
 (共通品目:特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、ポータブルトイレ、歩行補助つえ、手すり、スロープ等)

サービス窓口

障害者福祉課 支援係

窓口電話番号

03-5273-4583

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神に障害のある方が対象で、障害の程度によって、1級から3級の等級があります。
東京都が発行します。

対象者

▼対象
精神に障害のある方

サービス窓口

地域の保健センターまたは障害者福祉課、保健予防課
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター
・障害者福祉課
・保健予防課

サービス手続き

地域の保健センターまたは障害者福祉課、保健予防課にお問い合わせください。

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161
・障害者福祉課      03-5273-4518
・保健予防課 03-5273-3859

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033
・障害者福祉課 160-8484
・保健予防課     160-0022

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7
・障害者福祉課 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階
・保健予防課 東京都新宿区新宿5-18-21

【東京都新宿区/生活支援・減免】 白杖の一時貸し出し

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

白杖の一時貸し出し

サービス・支援詳細

視覚障害により身体障害者手帳の交付手続き等を行っている方に対して、補装具費による白杖の支給決定がされるまでの間、白杖を無料で一時貸し出しします。

対象者

区内に住所を有する方で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する必要があります。
(1)視覚障害により身体障害者手帳の交付申請をしている方、または交付申請を行なうための身体障害者福祉法第15条第1項に規定する診断書の交付を受けている方
(2)すでに補装具費支給された白杖が正当な理由で破損等により使用できなくなったため、白杖の補装具費支給の申請をしている方
(3)その他、区長が白杖の一時貸出が必要と認めた場合

サービス窓口

障害者福祉課相談係(新宿区役所2階3番窓口)

サービス手続き

次の(1)または(2)を持って、障害者福祉課窓口までお越しください。
(1)指定の身体障害者診断書(視覚障害用) 
 ※診断用紙は障害者福祉課の窓口、または郵送でお渡しします。指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
(2)視覚障害の記載のある身体障害者手帳

必要書類

(1)指定の身体障害者診断書(視覚障害用) 
 ※診断用紙は障害者福祉課の窓口、または郵送でお渡しします。指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
(2)視覚障害の記載のある身体障害者手帳

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 心身障害者扶養共済

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養共済

サービス・支援詳細

障害者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害と認められたときは、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
なお、東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される制度です。

▼掛金及び加入口数
加入者の加入時年齢に応じて、月9,300円~23,300円(減額制度あり)。加入口数は障害者1人につき、2口まで。

▼掛金の納付期間
次の要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金を納める必要はありません。
・年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき
・加入期間が20年以上となったとき

▼支給内容
加入者が死亡、または重度障害と認められた月から、加入1口あたり月額20,000円の支給。

対象者

▼加入者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する心身障害者の保護者の方
 (1)知的障害者
 (2)身体障害者手帳1~3級
 (3)精神又は身体に永続的障害があり、その程度が(1)または(2)と同程度の方(精神疾患、脳性まひ、自閉症、進行性筋萎縮症、血友病など)
 ※上記(1)~(3)の要件に該当していても、心身障害者に年間462万1千円を超える所得がある場合は、この制度に加入することはできません。

▼加入要件
加入者の方が、次のすべての要件を満たす必要があります。
 ・東京都内に住所があること
 ・加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
 ・特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

障害者福祉課までお問合せください。

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 車いすの貸出

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

車いすの貸出

サービス・支援詳細

区民の方々のご寄付により、車いすを必要とする高齢の方や障害のある方等、歩行困難な方へ無料で貸出をしています。

【期 間】 短期(2週間程度)と長期(4か月まで)
【内 容】 車いすは自操型・介助型・子供型があります

なお、お近くの各ボランティア・地域活動サポートコーナー(四谷・牛込・大久保・落合・淀橋)でも貸出をしています。必ず事前に電話確認の上、窓口へお越しください。また。特別出張所では短期の貸出をしています。
※東京都心身障害者福祉センターでも貸出を行います。

対象者

▼対象
・車いすを必要とする高齢の方
・障害のある方等、歩行困難な方

※実費購入できる方、他制度(身体障害者手帳による給付、介護保険によるレンタル等)の利用ができる方は原則として対象外となります。

サービス窓口

新宿区社会福祉協議会 地域活動支援課

窓口電話番号

03-5273-9191

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 国民年金保険料 法定免除

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

国民年金保険料 法定免除

サービス・支援詳細

障害年金(1級・2級)を受けている方は届出により保険料が免除(法定免除)になります。

対象者

▼対象
障害年金(1級・2級)を受けている方

サービス窓口

健康部-医療保険年金課 年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】

窓口電話番号

03-5273-4532

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 軽自動車税の減免制度

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

軽自動車税の減免制度

サービス・支援詳細

納税義務者が、該当する軽自動車等を所有している場合、若しくは該当する方が軽自動車等を所有している場合は、納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類を提出していただくことにより、軽自動車税を減免します。

対象者

▼対象
[1] 心身に一定の障害を有する方、又はその状態にある方と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合
[2] 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
[3] 生活保護法による扶助を受けている方

サービス窓口

総務部税務課収納管理係 新宿区役所本庁舎 6階3番窓口

サービス手続き

納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類を提出してください。

必要書類

・軽自動車税減免申請書
・対象年度の軽自動車税納税通知書
・減免を受けようとする理由を証明する書類
他、以下の該当書類
  [1] 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、又は精神障害者保健福祉手帳のうち障害の種類に応じた手帳 及び 運転免許証
   ★申請時に申請内容を審査し、障害者手帳等に減免対象であることを記載します。
  [2] 身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証
  [3] 保護証明書

窓口電話番号

03-5273-4139

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 住民税非課税措置

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

住民税非課税措置

サービス・支援詳細

障害者・寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、住民税が非課税になります。
125万円を超える方でも、障害者控除、寡婦(夫)控除を受けることができます。

対象者

▼対象
障害者・寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方

サービス窓口

総務部-税務課 課税第一係・課税第二係

サービス手続き

総務部-税務課 課税第一係・課税第二係にご相談ください

窓口電話番号

課税第一係 03-5273-4107
課税第二係 03-5273-4108

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳(東京都発行)です。

対象者

▼対象
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人
 障害の程度により1~7級に分かれています。
 ※肢体不自由の7級のみの手帳は交付されません。
  ・視覚障害 1~6級
  ・聴覚障害 2~4・6級
  ・平衡機能障害 3・5級
  ・音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 3・4級
  ・肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1~7級
  ・肢体不自由(体幹)1~3・5級
  ・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1・3・4級
  ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級
  ・肝臓機能障害 1~4級

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課

サービス手続き

必要書類を持って障害者福祉課の窓口へお越しください。
 ※代理の方による申請も可能です。
 ※手帳の申請後、交付までおおむね1ヶ月かかります。

必要書類

 1.指定の身体障害者診断書・意見書
  ※診断書用紙は障害者福祉課の窓口でお渡しします。
   また、東京都心身障害者福祉センターホームページから印刷することもできます。
   郵送でのお渡しもできます。
  ※指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
 2.写真(タテ4cm×ヨコ3cm、スナップ写真も可)1枚
 3.印鑑
 4.個人番号・本人確認ができるもの

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx