エリア
東京都港区
サービス・支援(他、施設名など)
相談窓口 (東京都障害者福祉会館)
サービス・支援詳細
集会室の利用公開、ピアカウンセリング、法律相談を行っています。
対象者
障害者及び障害者の福祉増進を目的とする関係者
サービス窓口
東京都障害者福祉会館
窓口電話番号
03-3455-6321
窓口郵便番号
108-0014
窓口住所
東京都港区芝5-18-2
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都港区
相談窓口 (東京都障害者福祉会館)
集会室の利用公開、ピアカウンセリング、法律相談を行っています。
障害者及び障害者の福祉増進を目的とする関係者
東京都障害者福祉会館
03-3455-6321
108-0014
東京都港区芝5-18-2
東京都港区
在宅重度障害者(児)への見舞品の贈呈
区内在住の重度障害者(児)の在宅生活を支援するため、希望する人に見舞品を贈呈します。 【対象】港区に在住(9月15日現在)し、心身障害者福祉手当又は児童育成手当(障害手当)の受給者で、身体障害者手帳1・2級若しくは、愛の手帳1・2度の人、及び脳性マヒ又は進行性筋萎縮症の人 【贈呈方法】対象者には、希望調査書を発送し、希望者に見舞品として区内共通商品券3000円分を贈呈します。ただし、対象者のうちヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害の人については個人情報に配慮して希望調査書をお送りしませんので、見舞品を希望される人は広報紙やウェブサイトをご確認の上、電話でお申し込みください。
港区に在住(9月15日現在)し、心身障害者福祉手当又は児童育成手当(障害手当)の受給者で、身体障害者手帳1・2級若しくは、愛の手帳1・2度の人、及び脳性マヒ又は進行性筋萎縮症の人
港区社会福祉協議会 経営管理係
03-6230-0280
106-0032
東京都港区六本木5-16-45
東京都港区
自動車税などの減免 「自動車税・自動車取得税」の減免
1.該当する障害者が所有し、運転する場合と、障害者又は生計を同じくする人が所有し、生計を同じくする人がその障害者の通院・通学等のために運転する場合は、減免されます(1人につき1台に限る。)。自動車税については年税額で45,000円、自動車取得税については課税標準額300万円相当分までとし、上限を超える場合には上限額との差額分を納付していただきます。自動車を取得し、自動車取得税の減免を受けた場合、盗難等特別な場合を除き、当該年度内は、買い替え等による新たな自動車の取得に対する自動車取得税の減免は受けられません。 2.構造上、専ら下肢等障害者の利用に供するためと認められる自動車(車検証に「身体障害者輸送車」、「車いす移動車」及び「入浴車」と記載されている自動車で、現に当該自動車の使用の目的のために供されているもの)は、自動車税・自動車取得税の減免(全額免除)対象となります。また、車いすの昇降装置や固定装置、運転装置等の特別仕様等、構造変更をした車輌の場合は、その構造にかかる部分の自動車取得税が減免されます。
身体障害者、知的障害者、精神障害者。
品川自動車税事務所 (新規取得)
障害者本人が所有し、運転する場合は、減免申請書、各手帳、印鑑、免許証が必要です。また、所有者・運転者が違う場合は必要となる書類が異なりますので、各申請先へお問い合わせください。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳。減免申請書、各手帳、印鑑、免許証
03-3471-6670
140-0011
東京都品川区東大井1-12-18
東京都港区
自動車税などの減免 「軽自動車税」の減免
1.該当する障害者が所有し、運転する場合と、障害者又は生計を同じくする人や障害者のみで構成される世帯の人を常時介護する人で障害者のために車を所有し、運転する場合は、減免されます(1人につき1台に限る)。 2.軽自動車等の構造が、専ら障害者等の利用に供するためと認められる車両の場合は、減免されます。 ※軽自動車とは、軽四輪乗用、軽四輪貨物、原付自転車、軽二輪、二輪小型等
身体障害者、知的障害者、精神障害者。
税務課 税務係
障害者本人が所有し、運転する場合は、減免申請書、各手帳、印鑑、免許証が必要です。また、所有者・運転者が違う場合は必要となる書類が異なりますので、各申請先へお問い合わせください。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳。減免申請書、各手帳、印鑑、免許証
03-3578-2590
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所
東京都港区
区民保養施設利用料金の減額
4月1日~翌年3月31日の間に、箱根「大平台みなと荘」、伊東「ホテル暖香園」それぞれ2泊に限り、利用料金が減額になります。それ以上利用する場合は、一般料金となります。 【対象】区内に住民票のある人で、下記の手帳等の交付を受けた人。手帳等の種類により、介護者も減額できる場合があります。 1.身体障害者手帳(第1種の手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 2.愛の手帳(手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 3.被爆者健康手帳(介護者の減額はありません。) 4.戦傷病者手帳(特別項症から第4項症の手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 5.精神障害者保健福祉手帳(手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 6.特定医療費(指定難病)受給者証(介護者の減額はありません。) 7.都医療券(介護者の減額はありません。) ※特殊医療(人工透析を必要とする腎不全、先天性血液凝固因子欠乏症等)及びB型・C型肝炎治療医療費助成受給者証は除きます。 8.障害者総合支援法の対象となる難病により発行を受けた障害支援区分(障害程度区分)認定通知書(介護者の減額はありません。)
身体障害者、知的障害者、精神障害者。区内に住民票のある人で、下記の手帳等の交付を受けた人。手帳等の種類により、介護者も減額できる場合があります。 1.身体障害者手帳(第1種の手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 2.愛の手帳(手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 3.被爆者健康手帳(介護者の減額はありません。) 4.戦傷病者手帳(特別項症から第4項症の手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 5.精神障害者保健福祉手帳(手帳所持者1人につき、介護者1人が本人と同様の減額となります。) 6.特定医療費(指定難病)受給者証(介護者の減額はありません。) 7.都医療券(介護者の減額はありません。) ※特殊医療(人工透析を必要とする腎不全、先天性血液凝固因子欠乏症等)及びB型・C型肝炎治療医療費助成受給者証は除きます。 8.障害者総合支援法の対象となる難病により発行を受けた障害支援区分(障害程度区分)認定通知書(介護者の減額はありません。)
みなとコール
手帳等(コピー不可)は直接保養所へ持参し、利用承認書と一緒に提示してください。
03-5472-3710
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
地域振興課 地域振興係
03-3578-2530
東京都港区
地域活動支援センター事業 (相談支援)
●基本相談/医療・保健・健康管理・介護に関する相談や各種福祉制度等に関する相談及びセンター利用に関する相談等適切な情報提供やアドバイスを行います。また、月曜日・木曜日 午前10時~午後4時には1階になんでも相談窓口を開設しています。 ●専門相談/リハビリ・補装具・住宅改造等について、専門スタッフが情報提供や助言を行います。予約制でセンターに来所していただきますが、来所の困難な人には、自宅等を訪問し実施しています。 ●専門医相談/障害のある人がより健康に生活するため、本人及び家族に対して、障害の種別に応じて各診療科目の担当医が医学的見地から相談に応じます。 ●計画相談支援/障害福祉サービスを利用する人に対し、サービス等利用計画を立て、支援を行います。
身体障害者、知的障害者、精神障害者。
障害保健福祉センター
03-5439-8053
105-0014
東京都港区芝1-8-23
東京都港区
補助犬の給付
視覚障害者、肢体不自由者および聴覚障害者の自立と社会参加を促進するため、補助犬を給付します。(区では申請の受付をしています。) 【対象者】次の全ての要件に該当する人 1.都内に居住する満18歳以上の在宅の身体障害者。・盲導犬…視覚障害1級 ・介助犬…肢体不自由1級、2級 ・聴導犬…聴覚障害2級 2.都内におおむね1年以上居住していること。 3.世帯全体にかかる所得税課税額の月平均額が77,000円未満であること。 4.自己の所有に係る家屋以外の家屋に居住するものにあっては、その家屋の所有者または管理者の承諾を得られること。 5.所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理できること。 6.社会活動への参加に効果があると認められること。 ※介助犬、聴導犬については給付審査会による選考があります。(年1回のみの申請) 【費用】無料。ただし、飼育・管理・治療などに係る一切の経費は本人負担
身体障害者。次の全ての要件に該当する人 1.都内に居住する満18歳以上の在宅の身体障害者。・盲導犬…視覚障害1級 ・介助犬…肢体不自由1級、2級 ・聴導犬…聴覚障害2級 2.都内におおむね1年以上居住していること。 3.世帯全体にかかる所得税課税額の月平均額が77,000円未満であること。 4.自己の所有に係る家屋以外の家屋に居住するものにあっては、その家屋の所有者または管理者の承諾を得られること。 5.所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理できること。 6.社会活動への参加に効果があると認められること。 ※介助犬、聴導犬については給付審査会による選考があります。(年1回のみの申請)
各総合支所 区民課 保健福祉係
03-3578-2111
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所
無料。ただし、飼育・管理・治療などに係る一切の経費は本人負担
東京都港区
重度脳性麻痺者介護事業
1日を単位として毎月12回まで家族による介護に対して助成します。
一人で屋外活動をすることが困難な区内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で身体障害者手帳1級の人(ただし、障害者総合支援法における障害福祉サービス【短期入所を除く】との併給はできません。)
各総合支所 区民課 保健福祉係
身体障害者手帳
03-3578-2111
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所
東京都港区
重度身体障害者(児)の居宅生活支援
たんの吸引、経管栄養等の医療的ケアの必要な人が、障害者総合支援法に基づく居宅介護等及び地域生活支援事業の移動支援を利用する場合に、看護師によるサービスが受けられます。 【対象】区内に住所を有し、次の1.~3.のいずれにも該当する人(介護保険の認定を受けた人は除く。)1.身体障害者手帳1級または2級の人 2.居宅介護などを利用する人 3.たんの吸引、経管栄養などの医療的ケアが必要で、登録事業者による訪問介護を利用する人 【費用】無料(ただし、以下の利用者負担はあります。) 1.障害者総合支援法のサービス提供時間に関する負担 2.移動支援に関わる交通費および入館料など
区内に住所を有し、次の1.~3.のいずれにも該当する人(介護保険の認定を受けた人は除く。)1.身体障害者手帳1級または2級の人 2.居宅介護などを利用する人 3.たんの吸引、経管栄養などの医療的ケアが必要で、登録事業者による訪問介護を利用する人
各総合支所 区民課 保健福祉係
身体障害者手帳
03-3578-2111
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所
無料(ただし、以下の利用者負担はあります。)
東京都港区
施設入浴サービス「機械入浴」
「機械入浴」全介助が必要な人に対して、機械浴室で入浴介助を行います。※専用車による送迎があります。 ●自宅や公衆浴場での入浴が困難であり、入浴に際して介助が必要な障害のある人を対象に、障害保健福祉センターと、新橋はつらつ太陽の浴室において入浴サービスを提供します。 ●利用日/月曜日~土曜日 ●利用回数/原則週2回を限度とします。 ●利用制限/巡回入浴を受けている人は利用できません。 ●費用/無料
身体障害者手帳1級・2級の者/愛の手帳1度・2度の者
障害保健福祉センター
申請書/承諾書/医師意見書
03-5439-2511
105-0014
東京都港区芝1-8-23
無料
利用日/月曜日~土曜日