【東京都利島村/生活支援・減免】 都営住宅の優遇制度

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の優遇制度

サービス・支援詳細

公営住宅法に基づき所得が一定基準内で住宅に困っているかたを対象に、低廉な家賃で住宅を提供しています。なお、ひとり親世帯、高齢者世帯、障害者世帯などのかたには、一般の申込者よりも当せん率の高くなる優遇抽せんやポイント方式による募集などもあります。

優遇制度について
国民健康保険・健康保険などの各種医療保険の自己負担分から、下記の一部負担金を除いた額を助成します。

優遇抽せん(家族向けの一部)
ひとり親・高齢者・心身障害者・多子(準多子)・生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給、小さな子供(小学校就学前)のいる世帯、被爆者・公害病認定患者・難病患者・親子ふれあい同居・DV被害者・犯罪被害者、東日本大震災被災者などの各世帯のかたに対し、一般の申込者よりも当せん率が5倍~7倍程度高くなる地区があります。
ポイント方式(家族向け)
ひとり親・高齢者・心身障害者・多子、特に所得の低い一般世帯、車いす使用者世帯に対し、書類審査や実態調査をした上で、住宅に困っている度合いの高いかたから順に申込地区の募集戸数までのかたを入居予定者として登録し、空き家発生状況に合わせ、順次入居できます。

対象者

●甲優遇の資格(当せん率が「一般」の5倍になります。)
・準多子世帯 申込者に18歳未満の児童が2人いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
・心身障害者世帯及び原爆被爆者
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること
ア 身体障害者手帳の交付を受けている軽度(5級~)の身体障害者
イ 軽度の知的障害者(愛の手帳の場合は4度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
ウ 原爆被爆者健康手帳の交付を受けている原爆被爆者
・公害病認定患者 申込者本人又は同居親族のうち一人が、公害医療手帳又は大気汚染にかかる健康障害者に対する医療費の助成により医療券の交付を受けている方であること。
・難病患者等
申込者本人又は同居親族のうち一人が、次のいずれかにあてはまること。
ア 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給を受けている世帯又は同法第5条第1項に規定する指定難病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
イ 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療費の助成を受けている世帯又は同規則別表第一、別表第三若しくは別表第五に掲げる疾病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
ウ 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている世帯又は児童福祉法第6条の2に規定する小児慢性特定疾病にかかっていることが診断書により確認できる世帯
エ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2(結核患者の医療)に基づき医療を受けており、入居予定日までに退院が可能である世帯
・親子ふれあい同居
65歳以上の親と子世帯が同居し、家族の支援とふれあいにより高齢世帯の居住の安定を図ること等のため申し込む方。
・DV被害者等世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が、配偶者等から暴力を受けた被害者で、次のいずれかにあてはまる方。
ア 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護又は婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の方
イ 配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出されてから5年以内の方
※DV被害者世帯のうち、同居親族が20歳未満の子のみの場合は、ひとり親世帯とみなし乙優遇(7倍)「ひとり親世帯」に該当します。
・犯罪被害者等世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が、犯罪被害者等基本法第2条第2項別ウインドウを開くの規定による犯罪被害者等であって、同法第2条第1項別ウインドウを開くの規定に基づく殺人、過失致死、業務上過失致死等の犯罪により従前の住宅に居住することが困難になったことが明らかな方で被害を被ったことが警察等の証明で確認できる方(犯罪被害を被ってから5年以内の方とする)

●乙優遇の資格(当せん率が「一般」の7倍になります。)
・ひとり親世帯(母子・父子世帯)
申込者本人が配偶者(内縁および婚約者を含む)のない方であり、同居親族が20歳未満の子供だけであること。
・高齢者世帯
申込者本人が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
ア 配偶者(内縁及び婚約者を含む)
イ おおむね60歳以上の方
ウ 18歳未満の方
エ 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
オ 重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
カ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
・心身障害者世帯
申込者本人又は同居親族のうち一人が次のいずれかにあてはまること。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
イ 重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
・多子世帯
申込者に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
・生活保護又は中国残留邦人支援給付
受給世帯 申込日現在、申込者本人又は同居親族のうち一人が、生活保護又は、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受給している方。(申込者と居住を一にしていないが、同一世帯と認定された方及び修学のため世帯分離を認められた方を含む。)
・小さな子どものいる世帯
同居親族に小学校就学前の児童が2人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。

サービス窓口

東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

窓口電話番号

03-3498-8894(直通)

窓口郵便番号

150-0150

窓口住所

東京都渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3階

利用時間・営業時間

営業時間 / 9:00~12:00
    13:00~18:00
定休日 / 土・日・祝日

【東京都利島村/生活支援・減免】 児童相談センター

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

児童相談センター

サービス・支援詳細

児童福祉法施行規則では、都道府県知事は設置した児童相談所のうち一つを、他の児童相談所を援助し、その連絡を図るために、中央児童相談所に指定することができることとされています。東京都の場合には、児童相談センターを中央児童相談所として位置づけています。

相談の方法・時間
各児童相談所では子供に関するさまざまな相談をお受けします。相談には、児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師などの専門スタッフが相談・サービスにあたります。
・相談内容は、すべて秘密を守ります。
・相談は無料です。

児童のさまざまな問題についての相談
虐待、養育困難などの養護相談
一般的な健康管理に関する相談(乳児、早産児、虚弱児、疾患やけがなど)
身体障害相談(視聴覚障害、言語発達障害、肢体不自由など)
知的障害相談(重症心身障害、ことばの遅れなど)
発達障害相談(自閉症、アスペルガー、ADHD、学習障害など)
非行相談(家出・暴力・性的逸脱などのぐ犯行為、触法行為など)
不登校、しつけ、性格などに関する育成相談など
児童とその家庭についての必要な調査・診断・治療・指導
児童福祉施設への入所、里親などへの委託の措置
緊急に保護を要する場合などの児童の一時保護
巡回相談、出張診断
愛の手帳の交付など
また、不登校など家に閉じ込もりがちな児童のもとへ青年のボランティア(メンタルフレンド)を派遣しています。

窓口電話番号

03-5937-2314

窓口郵便番号

169-0074

窓口住所

東京都新宿区北新宿4-6-1東京都子供家庭総合センター内

利用時間・営業時間

午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日まで)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

S0000247@section.metro.tokyo.jp

備考

児童相談所全国共通ダイヤル189で、24時間365日相談を受け付けています。なお、来所される場合は、あらかじめ予約していただくとお待たせすることなく相談できます。
 関係機関の方や、現在都内の児童相談所にご相談中の方で、緊急の場合は夜間休日緊急連絡ダイヤル03-5937-2330におかけください。(平日夜間(午後5時45分以降)、土曜日・日曜日・祝日(年末年始を含む))

【東京都利島村/生活支援・減免】 一般相談支援事業[障害者総合支援法]

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

一般相談支援事業[障害者総合支援法]

サービス・支援詳細

障害者(児)、保護者又は介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、「地域移行支援」(障害者支援施設又は精神科病院等に入所・入院している障害者が地域生活に移行するための相談等)及び「地域定着支援」(居宅において単身等の状況で生活する障害者の相談等)を行います。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 居宅介護(ホームヘルプ)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 居宅介護(ホームヘルプ)

サービス・支援詳細

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 重度訪問介護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 重度訪問介護

サービス・支援詳細

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。

対象者

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人であって常時介護を要する障害者
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者
二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上であること(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)。

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 同行援護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 同行援護

サービス・支援詳細

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
【内容】
外出時において、障害者(児)に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の外出する際に必要な援助を行う。

対象者

(1) 身体介護を伴わない場合
同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(2) 身体介護を伴う場合
下記のいずれにも該当する者
(ア) 同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(イ) 区分2以上に該当していること
(ウ) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
※障害児にあっては、(ア)に加え、日常生活において身体介護が必要であり、同行援護のサービス提供時において、(ウ)の項目について介助が必要な場合

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 行動援護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 行動援護

サービス・支援詳細

行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の介護を行います。
【内容】
障害者(児)が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行う。

対象者

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者(児)で、常時介護を要する者
具体的には、障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 重度障害者等包括支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
【内容】
重度の障害者(児)に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供する。

対象者

常時介護を要する障害者(児)であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者のうち、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者
具体的には、障害程支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

類型 状態像
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、いずれかに該当する者
人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(1類型)
・筋ジストロフィー
・脊椎損傷
・ALS(筋萎縮性側索硬化症)
・遷延性意識障害 等
最重度知的障害者(2類型)
・重症心身障害者 等
障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)(3類型)
・強度行動障害 等
※類型ごとに、認定調査項目等の要件が別途あります。

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 生活介護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 生活介護

サービス・支援詳細

常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、軽作業などの生活活動や、創作活動の機会を提供します。
【内容】
障害者支援施設その他の施設において、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。

対象者

入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他必要な援助を要する障害者
具体的には、地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
障害支援区分が区分3以上(障害者支援施設に入所する場合は区分4以上)である者
年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上(障害者支援施設に入所する場合は区分3以上)である者
障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 施設入所支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 施設入所支援

サービス・支援詳細

夜間や休日、入浴、排せつなどの介護や、日常生活上の支援を行います。
【内容】
主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行う。

対象者

・生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者
・自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
・生活介護を受けている者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者
・就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側