【東京都中野区/その他】 手話通訳者・手話通訳奉仕員の派遣

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

手話通訳者・手話通訳奉仕員の派遣

サービス・支援詳細

健聴者や関係団体との意思疎通を円滑にするため、必要に応じて、1. 区に登録された手話通訳者等を派遣する 2. 派遣業務受託者から手話通訳者を派遣する制度です(ただし、営業・営利目的の活動は除きます)。

対象者

身体障害者手帳を所持する聴覚障害者および言語機能障害者の団体または個人

サービス窓口

障害福祉相談窓口(区役所1階23番窓口)

サービス手続き

次のいずれかの方法により申請をしてください。申請を受理した後、通訳者が決まりましたら、依頼者の連絡先にお知らせします。●窓口申請 ●電子申請(パソコン・スマートフォン・携帯電話で申請する) ●メール申請 ●ファクス申請

窓口電話番号

03-3228-8956

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shuwa@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/その他】 障害者差別解消に関する相談窓口(区の業務に関する相談)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者差別解消に関する相談窓口(区の業務に関する相談)

サービス・支援詳細

中野区においては、日々の業務の中で担当所管(各分野)において、合理的配慮の提供等を行いますので、原則として、合理的配慮の提供や障害者差別に関する相談は各分野に申し出をしてください。なお、担当所管(各分野)との相談において解決にいたらないような場合(区の業務に関する相談) には、障害者差別解消に関する相談窓口にて相談に応じます。その他、障害者差別解消に関する一般的な相談や区以外の民間事業者等における相談は、健康福祉部障害福祉分野で受け付けています。

サービス窓口

中野区健康福祉部福祉推進分野(区役所6階9番窓口)

窓口電話番号

03-3228-8757

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

hukusisuisin@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/その他】 その他障害者差別解消に関する相談窓口

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

その他障害者差別解消に関する相談窓口

サービス・支援詳細

中野区においては、日々の業務の中で担当所管(各分野)において、合理的配慮の提供等を行いますので、原則として、合理的配慮の提供や障害者差別に関する相談は各分野に申し出をしてください。なお、担当所管(各分野)との相談において解決にいたらないような場合(区の業務に関する相談) には、障害者差別解消に関する相談窓口にて相談に応じます。その他、障害者差別解消に関する一般的な相談や区以外の民間事業者等における相談は、健康福祉部障害福祉分野で受け付けています。

サービス窓口

中野区健康福祉部障害福祉分野(区役所1階23番窓口)

窓口電話番号

03-3228-8832

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/その他】 相談支援事業。中野区障害者自立支援協議会

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業。中野区障害者自立支援協議会

サービス・支援詳細

障害者の地域生活を支援するためには、障害者の多様なニーズを支援するためのサービスの調整や改善を行うきめ細かい相談支援事業が重要です。その中核的な役割を担うのが、障害者自立支援協議会です。中野区は、平成20年2月に、障害当事者、福祉、保健、教育、就労などの障害福祉関係者及び事業者等の多様な分野の方々に委員になっていただき、協議会を発足しました。

対象者

障害者、健常者

サービス窓口

中野区 健康福祉部 障害福祉分野 障害者社会参画担当

窓口電話番号

03-3228-8832

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都渋谷区/その他】 生活福祉資金の貸付

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

生活福祉資金の貸付

サービス・支援詳細

日常生活には困っていないが、具体的な利用目的のためにまとまった資金を必要とする世帯を応援するための貸付制度です。
<対  象> …… 「身体障害者手帳」、「愛の手帳(療育手帳)」、「精神障害者保健福祉手帳」いずれかの交付を受けた方の属する世帯
<資金の目的>●住居の移転に際し必要な経費、賃貸契約の更新に伴う経費 ●障害者用自動車の購入に必要な経費 ●住宅の増改築、補修等に必要な経費 ●福祉用具等の購入に必要な経費 ●障害者サービスを受けるのに必要な経費 ●就職の支度に必要な経費(スーツ・靴・通勤定期等の購入費)※採用通知等が必要 ●生業(自営業)を営むために必要な経費 ※中小企業診断士との面接があります。 ●技能習得に必要な経費 ※貸付対象となる学校、講座のみ
<利  子> …… 保証人有なら無利子、無なら年 1.5% 1.資金の目的により、貸付限度額、返済期間等が異なります。 2.東京都社会福祉協議会の審査により貸付の可否が決定されます。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者の属する世帯

サービス窓口

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

03-5457-2200

窓口郵便番号

150-0042

窓口住所

東京都渋谷区宇田川町5-2 神南分庁舎1階

【東京都世田谷区/その他】 障害児通所支援 保育所等訪問支援

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児通所支援 保育所等訪問支援

サービス・支援詳細

〈サービス内容〉保育所その他の児童が集団生活を営む施設に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 〈対象〉保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、その施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児 〈利用者負担〉障害児通所支援を利用した場合は、利用者負担があります。 〈区分/月額負担上限額〉・生活保護(生活保護受給世帯)/0円 ・低所得1(サービスを利用する児童の保護者の収入が80万円以下の区民税非課税世帯)/0円 ・低所得2(低所得1以外の区民税非課税世帯) /0円 ・一般1(区民税所得割額28万円未満の区民税課税世帯) /4,600円 ・一般2(上記以外の方) /37,200円 ※なお、同一世帯に障害児通所支援を利用される児童が複数いる場合には、負担額の軽減等があります。詳細は、総合支所保健福祉課へお問い合わせください。 ※兄または姉が幼稚園等に通園している児童通所支援利用児童(放課後等デイサービスを除く)に係る利用者負担額が軽減される制度があります。また、兄または姉が未就学児ではない場合でも、所得によって軽減の対象となる場合があります。詳細は、総合支所保健福祉課へお問い合わせください。 ※扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して、月額負担上限額を算定します。

対象者

障害児

サービス窓口

総合支所保健福祉課

窓口電話番号

03-5432-2865

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

【東京都世田谷区/その他】 障害児相談支援 障害児支援利用援助

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児相談支援 障害児支援利用援助

サービス・支援詳細

児童福祉法の通所サービスの利用申請の対象となる児童について、その心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービスの内容を定めた障害児支援利用計画案を作成し、区は計画の内容を勘案して、支給決定を行います。給付決定後は、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、給付決定の内容を反映した障害児支援利用計画を作成します。

対象者

障害児、保護者

サービス窓口

総合支所保健福祉課

窓口電話番号

03-5432-2865

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

【東京都世田谷区/その他】 障害児相談支援 継続障害児支援利用援助

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児相談支援 継続障害児支援利用援助

サービス・支援詳細

障害児支援利用計画が適切かどうかを、一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案して障害児支援利用計画の見直しを行い、障害児支援利用計画の変更等を行います。 〈対象〉児童福祉法の通所サービスを利用する児童

対象者

障害児、保護者

サービス窓口

総合支所保健福祉課

窓口電話番号

03-5432-2865

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

【東京都世田谷区/その他】 障害や発達上の特性のある児童・生徒の就学相談

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害や発達上の特性のある児童・生徒の就学相談

サービス・支援詳細

都立特別支援学校小・中学部、または区立小・中学校の特別支援学級等に入学・転入学・通級を希望するお子さんのために就学相談を行っています。 〈対象・受付期間〉⑴翌年度に小・中学校入学予定の方毎年4月中旬から ⑵転入学・通級(特別支援教室を含む)希望の方 随時

対象者

障害児、保護者

サービス窓口

教育相談・特別支援教育課/就学相談・特別支援教育担当

窓口電話番号

03-5432-2690

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所

【東京都世田谷区/その他】 計画相談支援

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

計画相談支援

サービス・支援詳細

〈サービス内容〉⑴ サービス利用支援/障害福祉サービス等の利用を希望する方の心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、区は計画の内容を勘案して、支給決定を行います。支給決定後は、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、当該支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成を行います。 ⑵ 継続サービス利用支援/サービス等利用計画が適切かどうかを、一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行います。 〈対象〉障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用する全ての障害者

対象者

障害者

サービス窓口

総合支所保健福祉課

窓口電話番号

03-5432-2865

窓口郵便番号

154-8504

窓口住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

実施施設・会場名

世田谷区役所