エリア
東京都町田市
サービス・支援(他、施設名など)
町田すまいの会
概要URL
サービス・支援詳細
分野の異なる会員のネットワークにより、市や市民団体と連携しながら、支援の必要な高齢者・障がい者のすまい・まちの居住環境の向上を図ることで、そのため に必要な事業をおこなっています。
窓口電話番号
042-788-2006
窓口郵便番号
194-0023
窓口住所
東京都町田市旭町2-2-19
問い合わせフォームURL・メールアドレス
info@sumainokai.jp
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都町田市
町田すまいの会
分野の異なる会員のネットワークにより、市や市民団体と連携しながら、支援の必要な高齢者・障がい者のすまい・まちの居住環境の向上を図ることで、そのため に必要な事業をおこなっています。
042-788-2006
194-0023
東京都町田市旭町2-2-19
info@sumainokai.jp
東京都町田市
介護ステーションアイケア
(指定障害福祉サービス)
介護ステーション アイケアの指定障がい福祉サービスでは、「居宅介護」「重度訪問介護」「同行支援」をしております。
ご利用者さまのお宅にヘルパーが訪問し、自分らしい毎日をお自宅で過ごされたいご利用者様の身の回りのサポートをいたします。
アイケア
1.町田市役所の障がい福祉係に相談
2.訪問調査・審査・認定
3.支給決定・受給者証交付
4.アイケアとご契約
5.サービスの利用開始
042-739-3839
194-0023
東京都町田市旭町2-12-2
info@a-icare.co.jp
東京都町田市
福祉サポートまちだ
福祉に関するご相談をお受けし、高齢者や障がい者などの方々が安心して生活できるよう、福祉サービスの利用や契約、財産管理などを適切にお手伝いします。
042-720-9461
月曜日~金曜日
9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
東京都町田市
就学相談
小学校へ就学される年長児を対象とした「就学相談」と、中学校へ進学される小学校6年生の児童を対象とした「進学相談」では、町田市の特別支援教育の制度・内容についてご理解いただきながら、特別な支援が必要なお子さま一人一人の特性に合わせた支援を、保護者の皆様とともに考えていきます。
教育センター就学相談担当
042-793-3057(直通)
東京都町田市
災害時要配慮者への支援
『避難行動要支援者』とは、「災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する」人とされています。(災害対策基本法より) 具体的には、重度の要介護認定を受けている方や、重度の障がいをお持ちの方、難病のため人工呼吸器等を使用している方などが当てはまります。
現在、町田市ではこれらの方々を災害時に支援できる仕組みづくりを進めるため、「町田市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)」を策定し、体制の整備を進めています。
防災安全部防災課
042-724-2107
東京都町田市
湯舟共働学舎
(生活介護)
設立時から独自のコンセプトで設計・導入された機械力を駆使し、 生活介護としての枠にとらわれない、社会に切り込んだ活動を行います。
東京都町田市小野路町1733
042-737-7676
30名
東京都町田市
障がい児(者)福祉員(障害児・者の一時預かり)
http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/tsusho/syogaietc01.html
障がい児(者)の介護者が外出する際、福祉員が障がい児・者を一時的に預かります。
※他の制度との併用はできません。
利用できる用件
障がい児・者のために、医療・療育・機能回復訓練等の関係機関に出かけるとき
家族が病気になり、通院等で出かけるとき
市役所・保健所等の公的機関に、家庭の用事で出かけるとき
冠婚葬祭等の社会的慣習で出かけるとき
地域の福祉向上の事業に参加するとき(地域懇談会、廃品回収、学校の保護者会等)
※買い物・仕事・行楽等が用件の場合は利用はできません。
18歳未満の方
身体障害者手帳、または、愛の手帳をお持ちの方、及びそれに準ずる方
18歳以上の方
65歳未満で、身体障害者手帳1~2級、または、愛の手帳1~3度に該当する方
1.お住まいの地域の障がい者支援センター、または障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)で利用登録を行います。
2.利用カード、福祉員名簿が障がい福祉課から届きます。
3.利用前に福祉員と連絡を取り、希望日時や預ける方の状況(障がいの程度等)をお伝えください。
利用料は、利用後に直接福祉員にお支払いください。
18歳未満の方
4時間まで:200円
4時間以上:1時間を越えるごとに100円
18歳以上65歳未満の方
4時間まで:1000円
4時間以上:1時間を越えるごとに500円
利用日数:月5日以内
※日数を超えてしまう場合は、事前に障がい福祉課へご連絡ください。
利用時間:1日あたり4時間まで
※時間を超えてしまう場合は、福祉員とご相談ください。
※宿泊を伴う預かりはできません。
東京都町田市
障がい者虐待に関する相談
2012年10月1日より、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」と記述)が施行されました。町田市障がい福祉課では、障がいのある方の自立と自己決定を尊重し、よりよい地域生活を支援していくために、障がいのある方に対する虐待の通報・届出の受付や相談を行います。
【平日午前8時30分~午後5時】
受付窓口:市庁舎1階113窓口
【夜間・休日】 ※町田市代表電話のオペレーター
お住まいの地域の障がい者支援センター
平日:電話:042-724-3089
夜間・休日:042-722-3111
東京都町田市
施設入所支援
施設に入所している方に対して、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
障がい者支援センター
(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用
1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
東京都町田市
地域移行支援
住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を供与します。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
障がい者支援センター
(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用
1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)