【東京都町田市/生活支援・減免】 障がい児(者)福祉員(障害児・者の一時預かり)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障がい児(者)福祉員(障害児・者の一時預かり)

サービス・支援詳細

障がい児(者)の介護者が外出する際、福祉員が障がい児・者を一時的に預かります。
※他の制度との併用はできません。

利用できる用件

障がい児・者のために、医療・療育・機能回復訓練等の関係機関に出かけるとき
家族が病気になり、通院等で出かけるとき
市役所・保健所等の公的機関に、家庭の用事で出かけるとき
冠婚葬祭等の社会的慣習で出かけるとき
地域の福祉向上の事業に参加するとき(地域懇談会、廃品回収、学校の保護者会等)
※買い物・仕事・行楽等が用件の場合は利用はできません。

対象者

18歳未満の方

身体障害者手帳、または、愛の手帳をお持ちの方、及びそれに準ずる方

18歳以上の方

65歳未満で、身体障害者手帳1~2級、または、愛の手帳1~3度に該当する方

サービス手続き

1.お住まいの地域の障がい者支援センター、または障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)で利用登録を行います。
2.利用カード、福祉員名簿が障がい福祉課から届きます。
3.利用前に福祉員と連絡を取り、希望日時や預ける方の状況(障がいの程度等)をお伝えください。

利用料金

利用料は、利用後に直接福祉員にお支払いください。

18歳未満の方

4時間まで:200円
4時間以上:1時間を越えるごとに100円
18歳以上65歳未満の方

4時間まで:1000円
4時間以上:1時間を越えるごとに500円

利用時間・営業時間

利用日数:月5日以内
※日数を超えてしまう場合は、事前に障がい福祉課へご連絡ください。
利用時間:1日あたり4時間まで
※時間を超えてしまう場合は、福祉員とご相談ください。
※宿泊を伴う預かりはできません。

【東京都町田市/生活支援・減免】 障がい者虐待に関する相談

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者虐待に関する相談

サービス・支援詳細

2012年10月1日より、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」と記述)が施行されました。町田市障がい福祉課では、障がいのある方の自立と自己決定を尊重し、よりよい地域生活を支援していくために、障がいのある方に対する虐待の通報・届出の受付や相談を行います。

サービス窓口

【平日午前8時30分~午後5時】
受付窓口:市庁舎1階113窓口

【夜間・休日】 ※町田市代表電話のオペレーター

お住まいの地域の障がい者支援センター

窓口電話番号

平日:電話:042-724-3089
夜間・休日:042-722-3111

【東京都町田市/生活支援・減免】 施設入所支援

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

施設入所支援

サービス・支援詳細

施設に入所している方に対して、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

対象者

・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用

必要書類

1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)

【東京都町田市/生活支援・減免】 地域移行支援

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

地域移行支援

サービス・支援詳細

住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を供与します。

対象者

・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用

必要書類

1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)

【東京都町田市/生活支援・減免】 地域定着支援

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

地域定着支援

サービス・支援詳細

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に連絡その他の便宜を供与します。

対象者

・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用

必要書類

1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)

【東京都町田市/生活支援・減免】 計画相談支援

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

計画相談支援

サービス・支援詳細

障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用サービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画の作成等を行います。

対象者

・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

【東京都町田市/生活支援・減免】 保育所等訪問支援

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

保育所等訪問支援

サービス・支援詳細

障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のため、通所による療育等の支援が必要な18歳未満の方が対象です。2013年4月からは、難病の方も対象となります。

サービス手続き

(1)相談・申請
利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。また、障害児支援利用計画等の作成も必要となります。
難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、窓口に支給申請をしてください。

申請書ダウンロード
(2)訪問調査
生活や障がいの状況について面接調査を行います。

(3)決定通知
生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、通所受給者証が交付されます。

(4)契約
受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。

(5)サービスの利用
サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。

必要書類

・申請書
・個人番号カードもしくは通知カード等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

【東京都町田市/生活支援・減免】 日常生活用具一覧(歩行支援用具・入浴補助用具・ベッド・トイレ・ストマ等)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具一覧(歩行支援用具・入浴補助用具・ベッド・トイレ・ストマ等)

サービス・支援詳細

在宅の障がい者の方の日常生活を支援するため、日常生活用具を給付します。
歩行支援用具や入浴補助用具、トイレやベッドなど日常生活用具のご案内です。

入浴補助用具歩行・移乗支援用具ベッドトイレ・収尿器・ストマ・紙オムツ頭部保護帽・訓練いす

費用
原則として購入、修理、給付に要する額の1割が自己負担

自己負担額について
世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。
18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。

サービス窓口

・お住まいの地域の障がい者支援センター
・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

サービス手続き

品物の購入前に申請をしてください。
1.見積書とカタログを添えて市に申請します。
2.決定通知と給付券がご自宅に届きます。
3.給付券と自己負担金を業者に提出し、品物と引き換えます。給付券には押印が必要です。

必要書類

1.身体障害者手帳
2.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
3.品物の見積書
4.品物のカタログ
※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

【東京都町田市/生活支援・減免】 日常生活用具一覧(コミュニケーション補助用具・医療用具等)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具一覧(コミュニケーション補助用具・医療用具等)

サービス・支援詳細

在宅の障がい者の方の日常生活を支援するため、日常生活用具を給付します。
主に視覚障がい、聴覚障がい、音声・言語機能障がい、呼吸器機能障がいの方向けのコミュニケーション補助用具や医療用具のご案内です。

視覚障がい聴覚障がい音声・言語機能障がい呼吸器機能障がい透析液加温器、ルーム・クーラー火災警報器、自動消火装置

費用
原則として購入、修理、給付に要する額の1割が自己負担

自己負担額について
世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。
18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。

サービス窓口

・お住まいの地域の障がい者支援センター
・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

サービス手続き

品物の購入前に申請をしてください。
1.見積書とカタログを添えて市に申請します。
2.決定通知と給付券がご自宅に届きます。
3.給付券と自己負担金を業者に提出し、品物と引き換えます。給付券には押印が必要です。

必要書類

1.身体障害者手帳
2.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
3.品物の見積書
4.品物のカタログ
※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

【東京都町田市/生活支援・減免】 居宅介護(ホームヘルプ)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

居宅介護(ホームヘルプ)

サービス・支援詳細

居宅で入浴や排せつの介助、食事調理の援助等を行います。居宅介護には次のサービスがあります。

・身体介護
・家事援助
・通院等介助

対象者

障害支援区分が区分1以上である障がいのある方。ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険のご利用となります。18歳未満の児童の場合は、10項目の簡易な調査があります。

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用

必要書類

1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)