【東京都町田市/生活支援・減免】 補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の利用者の募集

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の利用者の募集

サービス・支援詳細

東京都では、訓練事業者が育成・訓練を行った補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を無料で給付しています。

対象者

都内在住の18歳以上で次の要件をすべて満たす方

・視覚障害1級(盲導犬)、肢体不自由1級または2級(介助犬)、聴覚障害2級(聴導犬)である
・都内におおむね1年以上居住している
・世帯の所得税課税額が月平均で7万7000円未満である
・補助犬の飼育を、家屋の所有者・管理者から認められている(自宅以外に居住している方)
・決められた訓練を受け、補助犬を適切に管理できると認められること
・補助犬の使用が、社会活動への参加に効果があると認められること

手帳の条件

盲導犬:視覚障害1級
介助犬:肢体不自由1級または2級
聴導犬:聴覚障害2級

サービス窓口

お早めに障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターにご相談ください。

サービス手続き

申請時期は2回あります。

前期申請(盲導犬、介助犬、聴導犬)
後期申請(盲導犬)

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

利用料金

無料

【東京都町田市/生活支援・減免】 障がい者緊急一時保護

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者緊急一時保護

サービス・支援詳細

介護者が病気や冠婚葬祭等で障がい者(児)を介護できなくなったときに、施設で一時的に保護する制度です。

利用できる条件

病気や冠婚葬祭等のやむを得ない理由で、障がい者(児)の介護者が不在となった場合に利用できます。冠婚葬祭の中でも、結婚式や一周忌以降の法事など急を要しないものは、対象になりません。
施設により、利用できる年齢に制限があります。

対象者

身体障害者手帳、または愛の手帳(療養手帳)をお持ちの方
※介護保険制度の該当者は除きます。

サービス手続き

1.お住まいの地域の障がい者支援センターに利用希望日・利用する理由等を連絡します。休日に緊急の場合は、町田市役所代表(電話042-722-3111)へご連絡ください。
2.利用申請書(下記参照)に必要事項を記入して、お住まいの地域の障がい者支援センターまたは障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)に提出します。
3.利用施設に連絡して利用開始時間等を調整します。
4.利用を開始します。
※施設までの送迎はありません。

必要書類

緊急一時保護利用申請書(PDF・69KB)
利用申請書は、障がい福祉課とすべての障がい者支援センター窓口にご用意しています。

利用料金

無料
※別途、食費などの実費分をご負担いただきます。

利用時間・営業時間

原則として7日以内
※1泊から利用できます。

【東京都町田市/生活支援・減免】 障がい児(者)福祉員(障害児・者の一時預かり)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障がい児(者)福祉員(障害児・者の一時預かり)

サービス・支援詳細

障がい児(者)の介護者が外出する際、福祉員が障がい児・者を一時的に預かります。
※他の制度との併用はできません。

利用できる用件

障がい児・者のために、医療・療育・機能回復訓練等の関係機関に出かけるとき
家族が病気になり、通院等で出かけるとき
市役所・保健所等の公的機関に、家庭の用事で出かけるとき
冠婚葬祭等の社会的慣習で出かけるとき
地域の福祉向上の事業に参加するとき(地域懇談会、廃品回収、学校の保護者会等)
※買い物・仕事・行楽等が用件の場合は利用はできません。

対象者

18歳未満の方

身体障害者手帳、または、愛の手帳をお持ちの方、及びそれに準ずる方

18歳以上の方

65歳未満で、身体障害者手帳1~2級、または、愛の手帳1~3度に該当する方

サービス手続き

1.お住まいの地域の障がい者支援センター、または障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)で利用登録を行います。
2.利用カード、福祉員名簿が障がい福祉課から届きます。
3.利用前に福祉員と連絡を取り、希望日時や預ける方の状況(障がいの程度等)をお伝えください。

利用料金

利用料は、利用後に直接福祉員にお支払いください。

18歳未満の方

4時間まで:200円
4時間以上:1時間を越えるごとに100円
18歳以上65歳未満の方

4時間まで:1000円
4時間以上:1時間を越えるごとに500円

利用時間・営業時間

利用日数:月5日以内
※日数を超えてしまう場合は、事前に障がい福祉課へご連絡ください。
利用時間:1日あたり4時間まで
※時間を超えてしまう場合は、福祉員とご相談ください。
※宿泊を伴う預かりはできません。

【東京都町田市/生活支援・減免】 障がい者虐待に関する相談

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者虐待に関する相談

サービス・支援詳細

2012年10月1日より、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」と記述)が施行されました。町田市障がい福祉課では、障がいのある方の自立と自己決定を尊重し、よりよい地域生活を支援していくために、障がいのある方に対する虐待の通報・届出の受付や相談を行います。

サービス窓口

【平日午前8時30分~午後5時】
受付窓口:市庁舎1階113窓口

【夜間・休日】 ※町田市代表電話のオペレーター

お住まいの地域の障がい者支援センター

窓口電話番号

平日:電話:042-724-3089
夜間・休日:042-722-3111

【東京都町田市/生活支援・減免】 施設入所支援

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

施設入所支援

サービス・支援詳細

施設に入所している方に対して、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

対象者

・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用

必要書類

1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)

【東京都町田市/生活支援・減免】 地域移行支援

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

地域移行支援

サービス・支援詳細

住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を供与します。

対象者

・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用

必要書類

1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)

【東京都町田市/生活支援・減免】 地域定着支援

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

地域定着支援

サービス・支援詳細

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に連絡その他の便宜を供与します。

対象者

・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用

必要書類

1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)

【東京都町田市/生活支援・減免】 補装具費の支給

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

障がい者に対する補装具費の支給を行っています。障害者総合支援法第4条に定める難病等の患者の方も対象です。ただし、介護保険対象の方は、介護保険制度が優先します。

費用
原則として購入、修理に要する額の1割が自己負担

自己負担額について
世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。
18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。

対象者

・視覚障がい者:盲人用安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡
・聴覚障がい者:補聴器
・肢体不自由者:義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、意思伝達装置
・内部障がい者:(歩行困難な方) 車いす
※18歳未満の方のみ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。

サービス窓口

お住まいの地域の障がい者支援センター
障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

サービス手続き

・補装具の購入・修理は、事前に申請してください。
・原則として東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要ですが、医師意見書の書類判定で交付できるものもあります。お住まいの地域の障がい者支援センターにご相談ください。
・18歳未満の児童の場合は、東京都心身障害者福祉センターでの判定のかわりに「補装具費給付意見書」が必要です。意見書は下記よりダウンロードできます。

申請の流れ
1.見積書を添えて、市へ申請します。申請書に押印が必要です。
2.決定通知と支給券がご自宅に届きます。
3.支給券と自己負担金を業者に渡し、品物と引き換えてください。支給券には押印が必要です。

必要書類

1.身体障害者手帳
2.印鑑
3.見積書
4.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
※医師意見書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

【東京都町田市/生活支援・減免】 日常生活用具一覧(歩行支援用具・入浴補助用具・ベッド・トイレ・ストマ等)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具一覧(歩行支援用具・入浴補助用具・ベッド・トイレ・ストマ等)

サービス・支援詳細

在宅の障がい者の方の日常生活を支援するため、日常生活用具を給付します。
歩行支援用具や入浴補助用具、トイレやベッドなど日常生活用具のご案内です。

入浴補助用具歩行・移乗支援用具ベッドトイレ・収尿器・ストマ・紙オムツ頭部保護帽・訓練いす

費用
原則として購入、修理、給付に要する額の1割が自己負担

自己負担額について
世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。
18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。

サービス窓口

・お住まいの地域の障がい者支援センター
・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

サービス手続き

品物の購入前に申請をしてください。
1.見積書とカタログを添えて市に申請します。
2.決定通知と給付券がご自宅に届きます。
3.給付券と自己負担金を業者に提出し、品物と引き換えます。給付券には押印が必要です。

必要書類

1.身体障害者手帳
2.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
3.品物の見積書
4.品物のカタログ
※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

【東京都町田市/生活支援・減免】 日常生活用具一覧(コミュニケーション補助用具・医療用具等)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具一覧(コミュニケーション補助用具・医療用具等)

サービス・支援詳細

在宅の障がい者の方の日常生活を支援するため、日常生活用具を給付します。
主に視覚障がい、聴覚障がい、音声・言語機能障がい、呼吸器機能障がいの方向けのコミュニケーション補助用具や医療用具のご案内です。

視覚障がい聴覚障がい音声・言語機能障がい呼吸器機能障がい透析液加温器、ルーム・クーラー火災警報器、自動消火装置

費用
原則として購入、修理、給付に要する額の1割が自己負担

自己負担額について
世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。
18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。

サービス窓口

・お住まいの地域の障がい者支援センター
・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

サービス手続き

品物の購入前に申請をしてください。
1.見積書とカタログを添えて市に申請します。
2.決定通知と給付券がご自宅に届きます。
3.給付券と自己負担金を業者に提出し、品物と引き換えます。給付券には押印が必要です。

必要書類

1.身体障害者手帳
2.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
3.品物の見積書
4.品物のカタログ
※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089