【東京都中野区/生活支援・減免】 障害者等の歯科診療

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者等の歯科診療

サービス・支援詳細

寝たきりなどの理由でスマイル歯科診療所での受診が難しい方には、地域の事業協力歯科医と連携を取り、治療を行います。

対象者

【利用対象者】 障害のある方(年齢制限なし)/ 地域の歯科診療所への受診が難しい高齢者

サービス窓口

スマイル歯科診療所

サービス手続き

電話又はファクスで直接スマイル歯科診療所にお申込み下さい。 電話番号 03-5380-0334,ファクス 03-5380-0336

窓口電話番号

03-5380-0334

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7(スマイルなかの7F)

利用時間・営業時間

【診療日】 水曜日/午前9時から正午まで 木曜日/午後1時から午後4時まで 日曜日/午前9時から正午まで 【指導・相談日】 月曜日、金曜日、祝・休日を除く午前9時から正午、午後1時から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform404500_404506.html?PAGE_NO=1784

【東京都中野区/生活支援・減免】 特別障害給付金

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

国民年金が任意加入だった時期に未加入だった学生や主婦などは、未加入期間中の病気やけがが原因で重い障害が残っても障害基礎年金の対象になりません。特別障害給付金は、こうした方に支給される給付金です。給付額は、障害基礎年金の1級に相当する方が月額51,400円、2級に相当する方が月額41,120円です(平成29年度)。請求月の翌月分から支給されます。また、特別障害給付金を受け取っている方は、手続きをすると国民年金保険料が免除になります。なお、所得の状況や老齢年金などを受給されている場合には支給制限があります。

対象者

つぎのいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害がある方 ●平成3(1991)年3月以前に、生徒・学生(夜間、定時制、通信教育、専修学校、各種学校の生徒・学生を除く)であるため国民年金に任意加入しなかった方 ●昭和36(1961)年4月から昭和61(1986)年3月までの期間に、国民年金に任意加入しなかった、第2号被保険者(会社員、公務員など)の配偶者

サービス窓口

区役所1階1番国民年金受付窓口

サービス手続き

65歳のお誕生日の前々日までにお手続きください。

必要書類

請求する方の状況によって、必要な書類がちがいます。まずは、ご相談ください。

窓口電話番号

03-3228-5514

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform217500_217501.html?PAGE_NO=1233

【東京都中野区/生活支援・減免】 障害基礎年金

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金

サービス・支援詳細

障害基礎年金の金額は、1級が年額974,125円、2級が年額779,300円です(平成29年度)。18歳まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる場合は加算があります。受給後新たに出産等により、生計維持関係にある子を有することになったときは、お届けが必要です。

対象者

国民年金加入中(過去に被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の方が日本国内に住んでいるときを含む)、もしくは20歳前に初診日がある病気やけがが原因で、重い障害が残った方が受け取る年金です。
障害の程度が、国民年金法に定められた1・2級に該当すると認められた場合に受け取ることができます。一定の納付要件を満たしていないと請求できません。請求できる時期は、初診日から1年6か月たったとき、または症状が固定した日からです。
ただし、20歳前の病気やけがが原因で障害がある方の場合は、20歳になってすぐに請求の手続きができる場合があります。20歳前の障害には、保険料の納付要件はありませんが、本人の所得の制限があります。20歳以後に初診日がある方は、つぎのどちらかの要件を満たしているときに障害基礎年金が請求できます。

初診日の前々月までの保険料の支払い済み期間と免除・猶予期間が、加入期間の3分の2以上あること
初診日の前々月までの直近の1年間の保険料の支払いに滞納がないこと

サービス窓口

部署名 保険医療分野 国民年金担当

サービス手続き

初診日に第1号被保険者だった方および20歳前だった方は、区役所1階1番の国民年金受付窓口へ
初診日に、第2号被保険者または第3号被保険者だった方は、中野年金事務所へ
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111

必要書類

請求する方の状況によって、必要な書類がちがいます。まずは、ご相談ください。

窓口電話番号

03-3228-5514

【東京都中野区/生活支援・減免】 障害者控除対象者認定書

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者控除対象者認定書

サービス・支援詳細

介護保険の要介護認定の調査の内容をもとにして、障害高齢者日常生活自立度・認知症高齢者日常生活自立度により、対象になる場合には、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでなくても、手帳をお持ちの方に準じた所得税および住民税の所得控除を受けられる、障害者控除対象者認定書を発行します。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない、精神または身体に障害のある65歳以上の方で、介護保険の要介護認定を受けており、寝たきりまたは障害者に準ずる状態にある方。

サービス窓口

障害福祉相談窓口(区役所1階23番窓口)

サービス手続き

障害福祉相談窓口(区役所1階23番窓口)で障害者控除対象者認定申請書を記入しての申請となります。介護保険の要介護認定の調査の内容をもとにして、障害者控除対象者認定書を発行いたします。住民税・所得税の申告の際に障害者控除対象者認定書を添付してください。
判定の結果によっては対象にならない場合もあります。

窓口電話番号

03-3228-8956

【東京都中野区/生活支援・減免】 自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

下記(1)から(4)の場合において、定められた期限までに申請することにより、自動車税・軽自動車税・自動車取得税(軽自動車含む)が減免されます(平成21年度より一部制度改正あり。減免上限額は、自動車税は45,000円まで、自動車取得税は課税標準額で3,000,000円相当まで)

(1)障害者本人が所有し運転する場合

(2)障害者または生計を同じくする同居の方が所有し、専ら障害者の日常生活(通勤、通学、通院、通所、生業)のために運転する場合

(3)障害者単身で生活している場合で常時介護者が障害者のために運転する場合(軽自動車税のみ)

(4)身体障害者の利用に供する構造の自動車等

減免を受けることができる自動車(軽自動車、オートバイ、原動機付自転車を含みます)は、障害者の方1人につき1台に限られます。

対象者

1.身体障害者手帳および戦傷病者手帳・・・以下の表に該当する方
2.愛の手帳・・・総合判定1度から3度
3.療育手帳・・・総合判定A(重度)
4.精神障害者保健福祉手帳・・・1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)

サービス窓口

軽自動車税

中野区税務分野諸税担当(区役所3階9番窓口)

自動車税

中野都税事務所(他の都税事務所可)
東京都自動車税コールセンター

自動車取得税

中野都税事務所(他の都税事務所可)
練馬自動車税事務所

必要書類

・減免申請書
・印鑑          内容(1)~(3)の場合

・運転する方の運転免許証
・手帳等〔身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)〕

※内容(2)の場合、以下のものも必要です
・所有者が運転する方または障害者でない場合は、同居を証明する書類(健康保険証または住民票等)

※軽自動車税の場合、以下のものも必要です
・自動車検査済証(車検証)、標識交付証明書、軽自動車届出済証のうち、いずれかひとつ。
・納税通知書
・個人番号カードまたは通知カード          内容(4)の場合

・自動車検査済証(車検証)

窓口電話番号

03-3228-8908
03-3386-1111
03-3525-4066
03-3386-1111
03-3932-7321 

窓口郵便番号

164-0001
179-0081

窓口住所

東京都中野区中野4-6-15
東京都練馬区北町2-8-6

【東京都中野区/生活支援・減免】 重症心身障害児(者)在宅レスパイトサービス

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児(者)在宅レスパイトサービス

サービス・支援詳細

在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)に対し、訪問看護師が自宅に出向き、一定時間、家族の代わりに医療的ケアを行うことで、家族の一時休息(レスパイト)やリフレッシュを図ります。区と委託契約した訪問看護事業者の看護師が、対象者の自宅において医療的ケア(呼吸管理・栄養管理・排泄管理等)を行います。入浴、外出を伴う介護や調理、洗濯などの家事支援は行いません。利用時間
1回あたり2時間~4時間まで、1時間単位での利用となります。

利用回数
利用者1人につき月2回を上限とします。

対象者

原則として、以下の各号すべてに該当する重症心身障害児(者)を介護するご家族

区内に住所があり、18歳に達するまでに2の状態になった方
重度の知的障害(愛の手帳1度または2度)があり、かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1級または2級で歩行不能)がある方
在宅でご家族による介護を受けて生活をしている方
医療保険制度による訪問看護により医療的ケアを受けている方
医師が指示書により医療的ケアが必要と認める方
※2については障害者手帳未取得であっても、重症心身障害児のための「東京都重症心身障害児在宅療育支援事業」の利用者等、対象者となる場合がありますので、ご相談ください。

サービス窓口

区役所1階
(障害者等の相談窓口)
中部すこやか福祉センター
北部すこやか福祉センター
南部すこやか福祉センター
鷺宮すこやか福祉センター

サービス手続き

事業の対象者に該当するか確認をしてください。
医療保険で利用中の訪問看護事業者が、在宅レスパイトサービスの利用もできるか、訪問看護事業者に確認してください。
在宅レスパイトサービス医師指示書の様式を区から取り寄せ、主治医に作成を依頼し、記載してもらいます。様式はホームページからもダウンロードできます。

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳(手帳未取得の場合は東京都重症心身障害児在宅療育支援事業の決定通知書等、心身の状態を確認できるもの)
在宅レスパイト事業利用申請書
医師指示書及び領収書
医師指示書作成費補助金交付申請書兼請求書
※サービスを利用する世帯で平成28年1月1日以降に中野区に転入した方がいる場合は、平成28年1月1日に住所があった区市町村で課税(非)証明書をお取りいただき、窓口にお持ちください。

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/生活支援・減免】 障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」

サービス・支援詳細

居宅支援等の福祉サービスの利用援助
社会資源を活用するための支援等情報提供
専門機関への紹介
セミナー(生活訓練プログラム)の実施
ピアカウンセリング(当事者相談)
福祉サービス申請の代行
理解促進研修・啓発事業
高次脳機能障害・発達障害専門相談

対象者

中野区にお住まいの、身体障害、知的障害、発達障害、高次脳機能障害のある方とそのご家族

サービス窓口

障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」

窓口電話番号

03-3389-2375

窓口住所

東京都中野5-68-7 社会福祉会館(スマイルなかの)5階

【東京都中野区/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障害のある方が、社会復帰や社会参加の促進や自立を図る支援を受けるために、東京都が交付している手帳です。障害の程度によって1~3級に区分されます。更新は2年ごとに手続きし、再認定します。

対象者

精神障害のある方

サービス窓口

区役所1階
(障害者等の相談窓口)
中部すこやか福祉センター
北部すこやか福祉センター
南部すこやか福祉センター
鷺宮すこやか福祉センター

サービス手続き

東京都の指定の様式に記載された診断書(記載日が精神障害に係る初診日から6か月を経過していること。診断書の有効期限は記載日から3か月間)
もしくは、精神障害のために障害年金・特別障害給付金を受けている場合は年金証書の写し
写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)、脱帽、過去1年以内のもの
印鑑
手帳の交付の連絡をハガキでご希望の方は、住所・氏名を記載したハガキ。(電話連絡でよい方は不要です)
更新の場合は、現在お持ちの精神保健福祉手帳の写し(有効期間の切れる3か月前から申請可能)
 

上記のものを用意して、申請窓口で申請してください。申請書・指定様式の診断書は申請窓口にあります。結果が出るまで2か月程度時間がかかります。

必要書類

マイナンバー制度導入にともない、精神保健福祉手帳申請時(新規申請・更新申請・等級変更申請・他府県等からの転入申請)に、個人番号とご本人確認が必要となりますので、次のいずれかをご持参ください。

・個人番号カード

・通知カードまたは個人番号付き住民票と、運転免許証またはパスポート等顔写真付き証明書(※顔写真付き証明書をお持ちでない方は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類をご用意ください。)

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10

【東京都中野区/生活支援・減免】 愛の手帳(療育手帳)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳(療育手帳)

サービス・支援詳細

知的障害のある方が、いろいろな支援を受けるため、東京都が交付している手帳です。
 障害の程度は、知能測定値、社会性、日常の基本生活などを、年齢に応じて総合的に判定し1度から4度に区分されます。
 国の制度として療育手帳があり、愛の手帳はこの療育手帳の制度の適用を受けます。
 住所・氏名の変更、紛失などによる再交付、返還(死亡・東京都以外への転出等)についても手続きが必要です。

対象者

知的障害のある方

サービス窓口

18歳未満
東京都杉並児童相談所

18歳以上
東京都心身障害者福祉センター

窓口電話番号

03-5370-6001
03-3203-6141

【東京都中野区/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体に障害のある方が、いろいろな支援を受けるために必要な手帳で、本人の申請に基づいて都道府県知事などから交付されるものです。
 住所・氏名の変更、返還、障害程度の変更、再認定が必要な時、紛失などによる再交付の場合は、手続きが必要です。

対象者

(その程度により1級から6級に区分されています)
 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由・運動機能、内部(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能障害)

サービス窓口

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)
南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)  
鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)

必要書類

指定医(身体障害者福祉法第15条により都道府県知事が定めた医師)が記入した決まった書式の診断書。
写真。(縦4センチ、横3センチ)
印鑑を用意して、下記の窓口で申請して下さい。マイナンバー制度導入にともない、身体障害者手帳の申請時(新規申請・他都道府県(八王子市を含む)からの転入申請の方のみ)に、個人番号とご本人確認が必要となりますので、次のいずれかをご持参ください。

・個人番号カード

・通知カードまたは個人番号付き住民票と、運転免許証またはパスポート等顔写真付き証明書(※顔写真付き証明書をお持ちでない方は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類をご用意ください。)

窓口電話番号

03-3228-8956
03-3367-7810
03-5942-5800
03-5340-7888
03-6265-5770

窓口郵便番号

164-8501
164-0011
165-0022
164-0013
165-0033

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1
東京都中野区中央3-19-1
東京都中野区江古田4-31-10
東京都中野区弥生町5-11-26
東京都中野区若宮3-58-10