【東京都中野区/生活支援・減免】 知的障害のある方のご相談 (中部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

知的障害のある方のご相談 (中部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

次の窓口では、知的障害のある方の福祉の総合相談を行っています。 /愛の手帳(療育手帳)に関すること、日常生活用具の給付、交通機関割引証、福祉タクシー利用券の交付、各種手当の支給、医療費の助成や障害者自立支援給付等福祉に関する各種サービスなどの相談や申請の受付、障害者総合支援法に関することなどの相談窓口

対象者

知的障害者、ご家族

サービス窓口

中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所)

窓口電話番号

03-3367-7810

窓口郵便番号

164-0011

窓口住所

東京都中野区中央3-19-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 要約筆記者の派遣

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

要約筆記者の派遣

サービス・支援詳細

日常生活の様々な場面で、筆記によるコミュニケーションが必要な時に、要約筆記者を派遣します(ただし、営業・営利目的の活動は除きます)。

対象者

身体障害者手帳を所持する聴覚障害者および言語機能障害者の団体または個人

サービス窓口

東京手話通訳等派遣センター

必要書類

身体障害者手帳

窓口電話番号

03-3352-3335

窓口郵便番号

160-0022

窓口住所

東京都新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5階

実施施設・会場名

中野区役所 健康福祉部 障害福祉分野 障害者社会参画担当 区役所1階 23番窓口

施設・会場住所

東京都中野区中野4-8-1

施設・会場電話番号

03-3228-8832

問い合わせフォームURL・メールアドレス

youyaku@tokyo-shuwacenter.or.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 相談窓口。障害のある方の福祉の総合相談窓口(23番窓口A)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

相談窓口。障害のある方の福祉の総合相談窓口(23番窓口A)

サービス・支援詳細

午前8時半から午後5時まで (月曜日から金曜日まで)は、手話通訳付相談を行っています。 1.身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)に関すること。 2.補装具費の支給・日常生活用具の給付。 3.交通機関割引証、福祉タクシー利用券の交付。 4.各種手当の申請。 5.医療費の助成や障害者自立支援給付等福祉に関する各種サービス等の相談・申請の受付。 6.障害者総合支援法に関することなど。 7.精神福祉保健手帳、自立支援医療(精神通院)の申請

対象者

障害者、ご家族

サービス窓口

健康福祉部 障害福祉分野 障害者相談支援担当 区役所1階 23番窓口

窓口電話番号

03-3228-8956

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://secure1.city.tokyo-nakano.lg.jp/inquiry/mailform404500_404501.html?PAGE_NO=1936

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (中野区役所)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (中野区役所)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3228-8956

窓口郵便番号

164-8501

窓口住所

東京都中野区中野4-8-1

実施施設・会場名

中野区役所

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (中部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (中部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

中部すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3367-7794

窓口郵便番号

164-0011

窓口住所

東京都中野区中央3-19-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (北部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (北部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

北部すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3389-4323

窓口郵便番号

165-0022

窓口住所

東京都中野区江古田4-31-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

hokubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (南部すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (南部すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

南部すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3380-5551

窓口郵便番号

164-0013

窓口住所

東京都中野区弥生町5-11-26

問い合わせフォームURL・メールアドレス

nanbutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 補装具費の支給。身体障害者用 (鷺宮すこやか福祉センター)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給。身体障害者用 (鷺宮すこやか福祉センター)

サービス・支援詳細

【補装具費の支給】 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。 ●身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。 ●身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 ●給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。 補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。 ・視覚障害/盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ ・聴覚障害/補聴器 ・肢体不自由/義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか。 ●支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。 ●その世帯の課税状況により、自己負担金があります。 ●手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります) ●介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

対象者

視覚障害,聴覚障害,肢体不自由/身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。

サービス窓口

鷺宮すこやか福祉センター

サービス手続き

調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

必要書類

身体障害者手帳または戦傷病者手帳

窓口電話番号

03-3336-7111

窓口郵便番号

165-0033

窓口住所

東京都中野区若宮3-58-10

問い合わせフォームURL・メールアドレス

saginomiyatiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

【東京都中野区/生活支援・減免】 日常生活支援 (地域生活支援センターせせらぎ)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活支援 (地域生活支援センターせせらぎ)

サービス・支援詳細

日常生活支援/生活や地域に密着した情報を集め、暮らしに役立つように、日常生活の相談やお手伝いをします。

対象者

精神障害のある中野区内在住の方、もしくは区内作業所等を利用している精神障害者と、その家族、ボランティア。

サービス窓口

地域生活支援センター せせらぎ

サービス手続き

利用するには利用申請が必要です。体験利用をしてみることができます。 初めて利用される場合には、まずは電話でご相談ください。 初回専用相談電話番号は、03-3387-1356 です。 登録された方には、利用証をお渡しします。

窓口電話番号

03-3387-0993

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの6階

【東京都中野区/生活支援・減免】 居住サポート事業 (地域生活支援センターせせらぎ)

エリア

東京都中野区

サービス・支援(他、施設名など)

居住サポート事業 (地域生活支援センターせせらぎ)

サービス・支援詳細

居住サポート事業/一般の賃貸住宅に入居を希望している障害者の方で、保証人がいない等の理由により入居が困難な方に対して、入居、居住のための支援をおこないます。利用にあたり、別に利用申請が必要です。

対象者

精神障害のある中野区内在住の方、もしくは区内作業所等を利用している精神障害者と、その家族、ボランティア。

サービス窓口

地域生活支援センター せせらぎ

サービス手続き

利用するには利用申請が必要です。体験利用をしてみることができます。 初めて利用される場合には、まずは電話でご相談ください。 初回専用相談電話番号は、03-3387-1356 です。 登録された方には、利用証をお渡しします。

窓口電話番号

03-3387-0993

窓口郵便番号

164-0001

窓口住所

東京都中野区中野5-68-7 スマイルなかの6階

利用時間・営業時間

月曜日/休み、火曜日~木曜日/午前11時半から午後7時半まで、 金曜日/午後1時から8時半まで、土曜日~日曜日/午前10時から午後5時まで。休業日は、月曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)です。