【東京都台東区/生活支援・減免】 手話通訳者の派遣

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

手話通訳者の派遣

サービス・支援詳細

聴覚及び音声・言語障害者で手話通訳を必要とする方に、手話通訳者を派遣します。

対象者

区内に在住・在勤で、身体障害者手帳を受けている方、及びそれらの方を構成員とする団体。※ただし、在勤は病院派遣のみ

制限
営業活動や趣味・娯楽等については派遣できません。

サービス窓口

障害福祉課 2階10番窓口

窓口電話番号

03-5246-1058

利用料金

費用
 聴覚障害者団体及び医療関係の通訳は、無料。
それ以外の通訳は、月10回又は40時間を超えて利用した場合、生活保護受給世帯および住民税非課税世帯は無料、住民税課税世帯は10%の負担があります。
詳細は、お問合せください。
※高度に専門的な内容の通訳に関しては、東京都聴覚障害者福祉事業協会へ区を通じて派遣依頼します。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

taito-haken@docomo.ne.jp
土曜・日曜・祝日のFAX、E-mailでの受付は可能ですが、対応は休み明けになります。

備考

閉庁時緊急の場合の受付窓口
・土曜日 9時から17時まで 松が谷福祉会館 ファクス:03-3842-2674
・日曜・祝日・夜間 台東区聴覚障害者協会 会長宅  ファクス:03-3875-0450

【東京都台東区/生活支援・減免】 要約筆記者の派遣

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

要約筆記者の派遣

サービス・支援詳細

聴覚障害者が意思疎通を円滑にするため要約筆記を必要とする場合に、要約筆記者を派遣します。

内容
・手書きノートテイク派遣
・PCノートテイク派遣
・全体投影手書き方式派遣
・全体投影PC方式派遣

対象者

聴覚障害者団体及び聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けていて、主に手話を理解できない方、理解しにくい方。

制限
営業活動や趣味・娯楽等については派遣できません。

サービス窓口

障害福祉課 2階10番窓口

窓口電話番号

03-5246-1058

利用料金

費用
 聴覚障害者団体及び医療関係の通訳は、無料。
それ以外の通訳は、月10回又は40時間を超えて利用した場合、生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯は無料、住民税課税世帯は10%の負担があります。詳細は、お問合せください。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

taito-haken@docomo.ne.jp

【東京都台東区/生活支援・減免】 車いすの貸出

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

車いすの貸出

サービス・支援詳細

区内に住所を有する次の方に車いすの貸出しを行っています。

対象者

・ケガや病気などで緊急的に車いすが必要な方
・介護保険法による借受ができない方

サービス窓口

(1)台東区社会福祉協議会
(2)車いすステーション

窓口電話番号

(1)03-3847-7065

窓口住所

(1)東京都台東区下谷1-2-11
(2)区内67か所

利用料金

費用
無料

利用時間・営業時間

(1)台東区社会福祉協議会
・3か月以内、ご事情により1回延長(最大6か月)できます。
(2)車いすステーション
・1週間以内の貸出となります。
・詳細は台東区社会福祉協議会にお問い合わせください。

【東京都台東区/生活支援・減免】 重度障害者等包括支援

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分6で、意思疎通に著しい困難を有する方(児童の場合は、15歳以上で市町村審査会での意見を聞いたうえで支給の要否が判断されます)

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 同行援護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

同行援護

サービス・支援詳細

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に対し、外出時において移動に必要な情報の提供(代読・代筆を含む)、移動の援護等の援助を行います。

対象者

同行援護アセスメント票の調査項目中、「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上、かつ「移動障害」の点数が1点以上の方。ただし、身体介護を伴う場合は、更に障害者自立支援法による障害程度区分2以上で、障害程度区分の認定調査のうち、「歩行」が「できない」、又は「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかが「できる」以外に認定されている方。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 生活サポート事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

生活サポート事業

サービス・支援詳細

障害者自立支援法による障害程度区分「非該当」と決定した方に対して、家事援助等生活支援を行います。
1.居宅の掃除・洗濯・買物等家事援助(単身者のみ)
2.通院の介助、その他必要と認められた家事援助等

対象者

区内に居住する65歳未満の心身障害者(児)で、次の全ての要件に該当する方
1.障害者自立支援法による障害程度区分「非該当」と決定し、日常生活を営むのに困難があると認められた方
2.単身者、又は日中独りで生活をしている方

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
サービスにかかる費用は30分あたり800円

利用時間・営業時間

派遣時間
午前9時から午後5時まで(日曜・祝日および年末年始は除く)
1回の派遣時間は1時間半まで、週に2回を限度とします。

【東京都台東区/生活支援・減免】 障害児通所支援(未就学児)の利用者負担における多子軽減措置について

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児通所支援(未就学児)の利用者負担における多子軽減措置について

サービス・支援詳細

 平成26年4月より、複数の就学前の子供がいる世帯で、障害児通所支援(注意1)を利用している、または幼稚園等(注意2)に通う子供が2人以上いる場合に、2人目以降の子供の障害児通所支援の利用者負担額が軽減されるようになりました。
 注意1
 障害児通所支援のうち、就学前の子供に対する児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象です。なお、放課後等デイサービスは対象外です。
 注意2
 幼稚園等とは、認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設をいいます。なお、認証保育園は対象外です。

対象者

就学前の子供のうちの第1子
就学前の子供のうちの第2子
就学前の子供のうちの第3子以降
・子供については幼稚園等に通っている、または障害児通所支援を利用していること。
・世帯の所得により利用者負担上限額が決められています。

サービス窓口

障害福祉課総合相談担当

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

障害児通所支援の利用負担額
障害児通所支援総費用の10%(就学前の子供のうちの第1子)
障害児通所支援総費用の5%(就学前の子供のうちの第2子)
0円(就学前の子供のうちの第3子以降)

備考

軽減の例
例1 兄は小学2年生、妹は5歳で障害児通所支援利用、弟は3歳で保育園利用
   兄は就学前の子供ではないため人数に数えない
   妹は就学前の子供のうち第1子にあたるため10%負担
   弟は障害児通所支援を利用していないため対象外
例2 兄は5歳で保育園利用、4歳の妹と3歳の弟は共に障害児通所支援利用
   兄は第1子
   妹は第2子にあたるため5%負担
   弟は第3子にあたるため0円
例3 兄は5歳で幼稚園等に通園せず在宅、妹は3歳で障害児通所支援利用
   兄は幼稚園等に通園していないため、人数に数えない
   妹は就学前の子供のうち第1子ととらえるので10%負担

【東京都台東区/生活支援・減免】 都営住宅の入居者募集

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の入居者募集

サービス・支援詳細

都営住宅とは、住宅にお困りの一定所得以下の方に対して、東京都が低額な家賃で供給する住宅です。
東京都住宅供給公社が管理を行っており、台東区では募集時期に申込書(募集パンフレット)の配布を行います。

申込書の配布
募集期間中(土日祝を除く)に限り、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター、各窓口センター、都庁、区・市役所、町村役場で配布します。
台東区では、区役所5階住宅課・1階戸籍住民サービス課、区民事務所・同分室、地区センターで配布します。

年間募集予定
募集時期      対象世帯
5月上旬・11月上旬 家族向・単身者向・若年ファミリー向
           定期使用住宅(若年ファミリー向・多子世帯向)
2月上旬・8月上旬  家族向(ポイント方式)・単身者向・単身者用車いす使用者向
           シルバーピア(高齢者集合住宅)
※「定期使用住宅」は、あらかじめ10年の入居期間が設定されており、10年に限り入居できる住宅です。10年経過後に住宅を返還する必要があります。
※「シルバーピア」とは、高齢者を対象とした住宅で、手すりや緊急通報装置などが設置されています。入居者の安否確認や緊急時の対応などのために、ワーデン(生活協力員)又はLSA(ライフサポートアドバイザー)が配置されています。

都営住宅直接受付
病死等で発見が遅れた住宅及び自殺等があった住宅について、東京都住宅供給公社都営住宅募集センターが募集を行います。
募集予定時期は、7月中旬・10月中旬・1月中旬です。なお、単身者向の募集は年1回10月中旬の予定です。

対象者

詳しくは募集パンフレットをご覧になるか東京都住宅供給公社都営住宅募集センターへお問い合わせください。

家族向
(1)東京都内に居住していること
(2)同居親族がいること
(3)所得が定められた基準内であること
(4)住宅に困っていること
(5)入居する方が暴力団員でないこと

家族向(ポイント方式)
家族向の申込資格にに加え、
(1)申込者本人が東京都内に引き続き3年以上居住していること
(2)ひとり親世帯・高齢者世帯・心身障害者世帯・多子世帯・特に所得の低い一般世帯・車いす使用者世帯のいずれかであること

単身者向
(1)東京都内に引き続き3年以上居住している方で、配偶者がいなく、単身で居住していること
(2)次のいずれかにあてはまること
  1 60歳以上の方または昭和31年4月1日以前に生まれた方
  2 身体障害者手帳(1~4級)、愛の手帳(1~4度)、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)のいずれかの交付を受けている方
  3 配偶者等から暴力を受けた被害者で、一定の条件を満たす方
  4 生活保護を受給している方 など
(3)所得が定められた基準内であること
(4)住宅に困っていること
(5)入居する方が暴力団員でないこと

※家族向け(ポイント方式)以外は、すべて抽せん方式です。

サービス窓口

■都営住宅の募集・申込みなどについて
東京都住宅供給公社都営住宅募集センター

■台東区での申込書の配布について
住宅課

窓口電話番号

03-3498-8894(東京都住宅供給公社都営住宅募集センター)
03-6418-5571(東京都住宅供給公社都営住宅募集センター、テレホンサービス)

03-5246-1367(住宅課)

窓口住所

東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山(東京都住宅供給公社都営住宅募集センター)

備考

関連情報
東京都都市整備局ホームページ(http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/index.html
東京都住宅供給公社ホームページ(http://www.to-kousya.or.jp/

【東京都台東区/生活支援・減免】 都営住宅の家賃減額

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

都営住宅の家賃減額

サービス・支援詳細

心身障害者のいる世帯で、世帯の収入が一定額以下の場合、家賃の減額が受けられます。

対象者

次のいずれかに該当する方がいる世帯
身体障害者手帳1級・2級の方
愛の手帳1度から3度の方
精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
東京都難病患者等に係る医療費助成を受けている方
児童福祉法に基づく小児慢性疾患に係る医療費助成を受けている方
公害医療手帳をお持ちの方
※詳しくは窓口までお問合せください。

サービス窓口

東京都住宅供給公社亀戸窓口センター

窓口電話番号

03-6812-1171

窓口郵便番号

136-0071

窓口住所

東京都江東区亀戸1丁目42番20号 住友不動産亀戸ビル10階

【東京都台東区/生活支援・減免】 通学支援(ガイドヘルパーの派遣)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

通学支援(ガイドヘルパーの派遣)

サービス・支援詳細

保護者の就労等により、単独での通学が困難な障害児に対し、登下校の際の送迎を行います。

送迎範囲
登下校及びこどもクラブ等への送迎となります。
ただし、特別支援学校のスクールバスで通学している場合には、バス停までが送迎の対象となります。

対象者

下記の条件すべてに該当すること
・身体障害者手帳または愛の手帳を所持している方。
・区内の小学校、中学校の特別支援学級もしくは、都内の特別支援学校、高等学校に在籍している方。
・保護者または家族の就労、病気、出産等の理由により送迎が困難である場合。
ただし、区内の通級指導学級に通う場合は対象外です。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談

サービス手続き

1.事前に申請をしていただき、支給決定を受けます。
2.支給決定を受けた時間の範囲内で、指定の事業者と契約を結びます。
3.契約に基づく支援を受け、費用を事業者に支払います。
※申請から支給決定までに2週間から1ヶ月ほどかかります。

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
 原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。
くわしくはガイドライン(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/osirase/guideline.html)をご参照ください。