【東京都台東区/生活支援・減免】 盲人用点字小包

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

盲人用点字小包

サービス・支援詳細

盲人用郵便物として差出せない大型もの等を小包にする場合、3キログラムまでのものは冊子小包料金の半額、3キログラムを超えるものについては一般小包料金の半額。

サービス窓口

各郵便局へお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当

窓口電話番号

03-5246-1203

【東京都台東区/生活支援・減免】 ストマ用装具の医療費控除

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

ストマ用装具の医療費控除

対象者

人工肛門又は尿路変更によるストマを持つ方のストマ用装具について、必要不可欠であると医師が認め「ストマ用装具使用証明書」を受けた方。

サービス窓口

所得税については、東京都上野税務署
または、浅草税務署

住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)

障害福祉課障害者総合相談(2階10番)

サービス手続き

ストマ用装具代の「領収書」と医師の「証明書」を確定申告時に添付(提示)してください。
証明書は税務署にご請求ください。

窓口電話番号

03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)

03-5246-1102から6(区役所税務課課税係)

03-5246-1203(障害福祉課障害者総合相談)

窓口郵便番号

110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)

窓口住所

東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)

【東京都台東区/生活支援・減免】 おむつ代にかかる費用の医療費控除

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

おむつ代にかかる費用の医療費控除

対象者

次のいずれの条件も満たし、かつ医師が発行する「おむつ使用証明書」を受けた方。
・傷病によっておおむね6ヶ月以上にわたり、寝たきり状態にあると認められる方
・その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方

サービス窓口

所得税については、東京都上野税務署
または、浅草税務署

住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)

障害福祉課障害者総合相談(2階10番)

サービス手続き

「証明書」の必要期間内に使用したおむつ代の「領収書(患者氏名及び成人用おむつ代であることが明記されたもの)」と医師の「証明書」を確定申告時に添付(提示)してください。
証明書は税務署にご請求ください。

窓口電話番号

03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)

03-5246-1102から6(区役所税務課課税係)

03-5246-1203(障害福祉課障害者総合相談)

窓口郵便番号

110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)

窓口住所

東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)

【東京都台東区/生活支援・減免】 自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)

サービス・支援詳細

障害者又はその方と生計を同じくする方が所有し、もっぱら障害者の方のために使用する自動車について1人に対し1台減免されます。
※入院又は施設等に入所中の方および営業用の車は減免の対象になりません。
※手帳の種別が2種の方は、障害者本人のために使用していると都税事務所が認めた場合に対象になります。

対象者

手帳の種類(障害の区分)         障害の程度
身体障害者手帳           (障害の級別)
上肢不自由               1・2級
下肢不自由              1~6級
体幹不自由               1~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害(上肢機能)        1・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害(運動機能)        1~6級
視覚障害               1~3級・4級の1
聴覚障害               2・3級
平衡機能障害             3・5級
音声機能または言語機能障害      3級(喉頭摘出に係るものに限る)
心臓機能障害             1・3・4級
じん臓機能障害            1・3・4級
呼吸器機能障害            1・3・4級
ぼうこう又は直腸機能障害       1・3・4級
小腸機能障害             1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害  1~3級
                    (軽自動車税の場合は1~4級)
肝臓機能障害             1~4級
戦傷病者手帳              ※
愛の手帳                総合判定が1度~3度
療育手帳               ※
精神障害者保健福祉手帳        1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)
※該当する障害の程度については申請窓口ににお問い合わせください

サービス窓口

※申請期限を過ぎると減免が受けられなくなります。
※手帳交付申請中の場合でも、減免の申請ができますのでご相談ください。

軽自動車税
提出期限 納期限まで
申請窓口 台東区役所 税務課税務係

自動車税
提出期限 すでに自動車を所有している方は納期限まで、新たに自動車を購入した方は取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
     台東都税事務所
     足立自動車税事務所

自動車取得税
提出期限 取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
     台東都税事務所
     足立自動車税事務所

窓口電話番号

03-5246-1101(台東区役所 税務課税務係)

03-3525-4066(都税総合事務センター 問合せ:東京都自動車税コールセンター)
03-3841-1271(台東都税事務所)
03-3883-2543(足立自動車税事務所)

窓口郵便番号

171-8517(都税総合事務センター)
111-8606(台東都税事務所)
121-0062(足立自動車税事務所)

窓口住所

東京都豊島区西池袋1-17-1(都税総合事務センター)
東京都台東区雷門1-6-1(台東都税事務所)
東京都足立区南花畑5-12-1(足立自動車税事務所)

備考

関連情報
東京都主税局ホームページ(自動車税)(外部サイト)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/

【東京都台東区/生活支援・減免】 自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)

サービス・支援詳細

身体障害者等の利用に合わせた構造をもった自動車に対して減免されます。
1.身体障害者等が利用するために、車いすの昇降装置や固定装置を取り付けた自動車について自動車税、軽自動車税、自動車取得税が減免されます。
2.上記1と同じ装置を取り付けた自動車で、身体障害者等以外の方も利用できる自動
車は自動車取得税の一部が減免されます。
3.身体障害者等が運転するために構造変更がされている自動車(営業用に限る)は自動車取得税の一部が減免されます。

サービス窓口

※申請期限を過ぎると減免が受けられなくなります。
※手帳交付申請中の場合でも、減免の申請ができますのでご相談ください。

軽自動車税
提出期限 納期限まで
申請窓口 台東区役所 税務課税務係

自動車税
提出期限 すでに自動車を所有している方は納期限まで、新たに自動車を購入した方は取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
     台東都税事務所
     足立自動車税事務所

自動車取得税
提出期限 取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
     台東都税事務所
     足立自動車税事務所

窓口電話番号

03-5246-1101(台東区役所 税務課税務係)

03-3525-4066(都税総合事務センター 問合せ:東京都自動車税コールセンター)
03-3841-1271(台東都税事務所)
03-3883-2543(足立自動車税事務所)

窓口郵便番号

171-8517(都税総合事務センター)
111-8606(台東都税事務所)
121-0062(足立自動車税事務所)

窓口住所

東京都豊島区西池袋1-17-1(都税総合事務センター)
東京都台東区雷門1-6-1(台東都税事務所)
東京都足立区南花畑5-12-1(足立自動車税事務所)

備考

関連情報
東京都主税局ホームページ(自動車税)(外部サイト)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/

【東京都台東区/生活支援・減免】 福祉キャブ(リフト付自動車)の貸出

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉キャブ(リフト付自動車)の貸出

サービス・支援詳細

高齢や障害などで歩行が困難な方のために、車いすに乗ったまま乗車できる自動車(福祉キャブ)をお貸しします。全ての車がオートマチック車で、パワーステアリングが装備されており、普通免許(3年以上)で運転できます。保険も完備しております。送迎、レクリエーション、通院等にご利用ください。
※なお、運転者は原則として各自で手配していただきますが、見つからない場合は運転ボランティア等の相談にも応じます。

対象者

車いす利用者および、高齢や障害などで歩行困難な方

サービス窓口

台東区社会福祉協議会(台東ボランティア・地域活動サポートセンター)

窓口電話番号

03-3847-7065

窓口郵便番号

110-0004

窓口住所

東京都台東区下谷1-2-11

利用料金

費用
無料(ガソリン代は自己負担となります。)

【東京都台東区/生活支援・減免】 盲導犬の給付

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

盲導犬の給付

対象者

視覚障害で身体障害者手帳1級の交付を受けている方で、次の全ての要件に該当する方
・都内におおむね1年以上居住している18歳以上の方
・4週間の宿泊訓練を受け、盲導犬の飼育ができること
・世帯の所得税平均月額が77,000円未満の方
・他人の所有する家屋に住んでいる場合は所有者又は管理人の承諾が得られる方

利用料金

費用
 無料。ただし、飼育費等は本人負担となります。

【東京都台東区/生活支援・減免】 手話通訳者の派遣

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

手話通訳者の派遣

サービス・支援詳細

聴覚及び音声・言語障害者で手話通訳を必要とする方に、手話通訳者を派遣します。

対象者

区内に在住・在勤で、身体障害者手帳を受けている方、及びそれらの方を構成員とする団体。※ただし、在勤は病院派遣のみ

制限
営業活動や趣味・娯楽等については派遣できません。

サービス窓口

障害福祉課 2階10番窓口

窓口電話番号

03-5246-1058

利用料金

費用
 聴覚障害者団体及び医療関係の通訳は、無料。
それ以外の通訳は、月10回又は40時間を超えて利用した場合、生活保護受給世帯および住民税非課税世帯は無料、住民税課税世帯は10%の負担があります。
詳細は、お問合せください。
※高度に専門的な内容の通訳に関しては、東京都聴覚障害者福祉事業協会へ区を通じて派遣依頼します。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

taito-haken@docomo.ne.jp
土曜・日曜・祝日のFAX、E-mailでの受付は可能ですが、対応は休み明けになります。

備考

閉庁時緊急の場合の受付窓口
・土曜日 9時から17時まで 松が谷福祉会館 ファクス:03-3842-2674
・日曜・祝日・夜間 台東区聴覚障害者協会 会長宅  ファクス:03-3875-0450

【東京都台東区/生活支援・減免】 要約筆記者の派遣

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

要約筆記者の派遣

サービス・支援詳細

聴覚障害者が意思疎通を円滑にするため要約筆記を必要とする場合に、要約筆記者を派遣します。

内容
・手書きノートテイク派遣
・PCノートテイク派遣
・全体投影手書き方式派遣
・全体投影PC方式派遣

対象者

聴覚障害者団体及び聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けていて、主に手話を理解できない方、理解しにくい方。

制限
営業活動や趣味・娯楽等については派遣できません。

サービス窓口

障害福祉課 2階10番窓口

窓口電話番号

03-5246-1058

利用料金

費用
 聴覚障害者団体及び医療関係の通訳は、無料。
それ以外の通訳は、月10回又は40時間を超えて利用した場合、生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯は無料、住民税課税世帯は10%の負担があります。詳細は、お問合せください。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

taito-haken@docomo.ne.jp

【東京都台東区/生活支援・減免】 車いすの貸出

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

車いすの貸出

サービス・支援詳細

区内に住所を有する次の方に車いすの貸出しを行っています。

対象者

・ケガや病気などで緊急的に車いすが必要な方
・介護保険法による借受ができない方

サービス窓口

(1)台東区社会福祉協議会
(2)車いすステーション

窓口電話番号

(1)03-3847-7065

窓口住所

(1)東京都台東区下谷1-2-11
(2)区内67か所

利用料金

費用
無料

利用時間・営業時間

(1)台東区社会福祉協議会
・3か月以内、ご事情により1回延長(最大6か月)できます。
(2)車いすステーション
・1週間以内の貸出となります。
・詳細は台東区社会福祉協議会にお問い合わせください。