エリア
東京都港区
サービス・支援(他、施設名など)
利用者負担の軽減(港区による負担軽減) 日常生活用具(住宅設備改善を含む。)の利用者負担額の軽減
サービス・支援詳細
所得区分が生活保護、低所得の人は無料となります。また、一般の人は、区が定める基準額の1割分をご負担いただく「定率負担」となります。
対象者
障害者
サービス窓口
港区役所 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者福祉係
窓口電話番号
03-3578-2386
窓口郵便番号
105-8511
窓口住所
東京都港区芝公園1-5-25
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都港区
利用者負担の軽減(港区による負担軽減) 日常生活用具(住宅設備改善を含む。)の利用者負担額の軽減
所得区分が生活保護、低所得の人は無料となります。また、一般の人は、区が定める基準額の1割分をご負担いただく「定率負担」となります。
障害者
港区役所 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者福祉係
03-3578-2386
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
東京都港区
身体障害者手帳(国の制度)
身体的障害者 (児) が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づき、交付されます。
身体障害者
各総合支所 区民課 保健福祉係
【手帳交付の手続き】 ●申請に必要なもの/・指定医師の診断を受けた身体障害者診断書・意見書<身体障害者診断書・意見書を「指定医師」に作成してもらいます(所定の診断書意見書は各総合支所区民課にあります)。> ・写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、無帽、上半身) ・印鑑 ・マイナンバーカード又は通知カード等 ※指定医師についてはお問い合わせください。 ●各総合支所区民課に申請します(15歳未満の場合は保護者が申請します)。 ●手帳の申請後、約1か月で手帳が交付されます。 【手帳の内容変更、更新、再交付の手続き】 ●住所、氏名に変更があったときは、必ず届け出てください。 ●障害の程度に大きな変更のあったときは、手帳の更新をすることができます。 ●手帳を紛失したときは、再交付できますので写真、印鑑を持参のうえ各総合支所区民課へ申請してください。]
03-3578-2386
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所
東京都港区
愛の手帳(都の制度)18歳以上
知的障害者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳として、都が独自にもうけています。なお、国の制度として療育手帳があり、「愛の手帳」 はこの制度の適用を受けています。
知的障害者 ※18歳以上
東京都心身障害者福祉センター
【手続き】 ●愛の手帳の判定は直接電話で下記お問い合わせ先に予約してください。 ●判定時の持ち物は、電話予約時に確認してください。 【内容変更、再判定、再交付の手続き】 ●住所、氏名等に変更のあったとき、都外に転出したときは必ず届け出てください。 ●障害の程度に大きな変更があったときや3歳・6歳・12歳・18歳に達したときは再判定を受けてください。 ●手帳を紛失したときは、再交付できますので写真、印鑑を持参のうえ各総合支所区民課へ申請してください。 ※手帳再交付等の人は各総合支所区民課保健福祉係まで
03-3235-2961
162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1
港区役所 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者福祉係
東京都港区芝公園1-5-25
03-3578-2386
東京都港区
利用者負担の軽減(国による負担軽減) 医療型個別減免
医療型施設に入所する人や療養介護を利用する人は、福祉サービスの定率負担額、医療費、食事療養費を合算して上限額が設定されます。
障害者
港区役所 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者福祉係
03-3578-2386
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
東京都港区
利用者負担の軽減(国による負担軽減) 高額障害福祉サービス費
同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や同じ世帯で障害福祉サービスの負担額、介護保険サービスの負担額、児童福祉法のサービスの負担額、補装具に係る負担額の合算額が基準を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給され、負担が重くならないように配慮されています(償還払い方式によります。)。
障害者
港区役所 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者福祉係
03-3578-2386
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
東京都港区
都営住宅使用料の減額
世帯の所得が一定基準以下の場合に使用料が減額されます。
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、精神障害者保健福祉手帳1・2級又は常時介護を要する難病医療費助成を受けている人がいる世帯等
東京都住宅供給公社
0570-03-0071(お客さまセンター)
東京都港区
知的障害者グループホーム家賃助成
知的障害者グループホームの入居者を対象に家賃を助成します。
知的障害者グループホームに入居している人
各総合支所 区民課 保健福祉係
障害者福祉課 障害者事業運営係
03-3578-2299
月額 24,000円(所得月額が73,000円未満の人)
月額 12,000円(所得月額が73,000円以上97,000円未満の人)
※ただし、家賃額が助成額を下回る場合、当該家賃額を助成します。なお、特定障害者特別給付費の支給対象者は、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した金額を助成します。
東京都港区
所得税・住民税の障害者控除
本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合、一人につき、次の金額が控除できます。
区分
所得税
<27年分>
住民税
<28年度分>
障害者控除
(以下に該当の場合を除く)
27万円
26万円
特別障害者の場合
40万円
30万円
同居特別障害者の場合※
75万円
53万円
※ 控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、同居を常況としている場合に該当となります。
なお、配偶者控除、扶養控除の額は下記の表の通りです。
扶養控除等の年齢等の区分
所得税
<27年分>
住民税
<28年度分>
配偶者控除
70歳未満
38万円
33万円
70歳以上
48万円
38万円
扶養親族
0歳以上16歳未満
適用なし
適用なし
16歳以上19歳未満
38万円
33万円
19歳以上23歳未満
63万円
45万円
23歳以上70歳未満
38万円
33万円
70歳以上
(下記該当を除く)
48万円
38万円
70歳以上
(納税者又はその配偶者の直系尊属で同居を常況としている場合)
58万円
45万円
納税者本人又は控除対象配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するとき。
(障害者の判定は、所得税はその年の12月31日、住民税はその年度の前年の12月31日の現況によります。)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人(特別障害者となります。)
愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者となります。)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者となります。)
身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2級は特別障害者となります。)
戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が、特別項症から第3項症までは特別障害者となります。)
原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の一定の認定を受けている人(特別障害者となります。)
常に病床についていて、複雑な介護を要する人(特別障害者となります。)
65歳以上の人で、(1)(2)又は(4)に掲げる障害者あるいは特別障害者に準ずるものとして、港区長(福祉事務所長)の認定を受けている人
所得税に関すること
芝税務署 〒108-8401 港区芝5丁目8番1号
電話:03-3455-0551
麻布税務署 〒106-8630 港区西麻布3丁目3番5号
電話:03-3403-0591
聴覚障害者等案内専用ファクシミリ
東京国税局 税務相談室 ファックス:03-3294-4300
このファクシミリは聴くことや話すことが不自由な人の税務相談専用です。
このファクシミリを利用して、法令に基づく各種申告書、申請書、届出書等の提出はできませんのでご注意ください。
住民税に関すること。
税務課 課税係
電話:03-3578-2593~2609(除く2599)
ファックス:03-3578-2634
東京都港区
障害者控除・特別障害者控除対象者の認定
65歳以上で、原則として要介護区分が要介護1以上の人(生計を一にする配偶者、その他の親族を含む。)が、寝たきりまたは障害者に準ずる状態にあると認められる場合は、障害者手帳をお持ちでなくても、障害者控除対象者認定書の交付により(特別)障害者控除の対象となります。
65歳以上で、原則として要介護などで、寝たきりまたは障害者に準ずる状態にあると認められる人
各総合支所 区民課 保健福祉係
各障害に準ずる状態にあることを証明する医師の診断書が必要になる場合があります。詳しくは下記窓口まで、お問い合わせください。
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1丁目5番25号
無料
東京都港区
住民税の非課税
次のいずれかに該当する人で、前年の合計所得が125万円以下の人は、住民税が課税されません。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
愛の手帳の交付を受けている人
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
身体障害者手帳の交付を受けている人
戦傷病者手帳の交付を受けている人
原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の一定の認定を受けている人
常に就床を要し複雑な介護を要する人
年齢が65歳以上でその障害の程度が上記(1)(2)又は(4)に準ずるものとして区長等の認定を受けている人
税務課 課税係
03-3578-2593~2609(除く2599)