【東京都港区/生活支援・減免】 成年後見制度

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見制度

サービス・支援詳細

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等によって、判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度で、「法定後見」と「任意後見」の2つから成り立っています。

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係(成年後見利用支援センター「サポートみなと」)

サービス手続き

法定後見の手続きの流れ

1.申立て準備
本人の判断能力・日常生活・経済状態をできる範囲で把握します。
申立人や後見人等の候補者を検討します。
成年後見制度専用の診断書の作成を医師に依頼します(精神科医である必要はありません。まずはかかりつけ医にご相談ください)。
2.申立て
申立人が本人の住所地の家庭裁判所に「補助」「保佐」「後見」の開始申立てをします。
申立てできる人がいない場合は、区長が申立てをします。
※申立てに要する標準的な費用は2~12万円程度です。
3.調査・鑑定・照会
【調査】家庭裁判所の調査官が申立人や本人、後見人等候補者と面談します。
【鑑定】必要に応じて、医師が本人の判断能力を鑑定します。
【照会】家庭裁判所が親族に対し、意向を確認することがあります。
4.審判
裁判所が検討し、審判結果(審判書)が申立人と本人、後見人等に通知されます。
※通知があってから2週間の即時抗告期間を経て審判が確定し、正式に成年後見人等の就任が決まります。
5.開始
法務局に登記されたのち、後見人等が定められた権限の範囲において、本人を援助します。
後見人等の職務は、家庭裁判所や成年後見監督人等が監督します。
申立て経費の助成については、成年後見利用支援センター「サポートみなと」の「成年後見制度申立て経費助成事業」を参照してください。
成年後見人等(監督人を含む)への報酬は、後見業務の事務内容や本人の資力に応じて家庭裁判所が金額を決め、本人の財産から支払われます。なお、港区では、区長が法定後見開始の申立てをし、本人に報酬の支払い能力がないと認められたときは、報酬の一部または全部を助成します。区長の申立て以外のときは、成年後見利用支援センター「サポートみなと」の「後見人等報酬助成事業」を利用できる場合もあります。

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

【東京都港区/生活支援・減免】 総合的な福祉サービス利用援助事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

総合的な福祉サービス利用援助事業

サービス・支援詳細

地域で安心して生活できるように、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理のお手伝いをしたり、大切な書類等をお預かりします。

対象者

港区内で在宅生活をされていて、高齢・知的障害・身体障害・精神障害等のために、福祉サービスの利用援助が必要な人

※自分の意思で契約できる人

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係(成年後見利用支援センター「サポートみなと」)

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

利用料金

福祉サービスの利用援助(相談・情報提供・諸手続き等)
日常的な範囲の金銭管理(預貯金の払い戻し・預け入れ・支払い手続き等)
1回1時間まで1,000円
(1時間を超えた場合は、30分までごとに500円を加算します。)

通帳や権利証・印鑑等のお預かり
1か月 500円

【東京都港区/生活支援・減免】 車いすの貸出

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

車いすの貸出

サービス・支援詳細

一時的に車いすが必要になった人に貸出し、日常生活を支援します。

・短期貸出 7日以内
・一般貸出 3か月以内、延長貸出 3か月以内 ※貸出期間は最長で6か月

対象者

使用者又は借受者が港区在住で、使用者は在宅で生活し、高齢や障害、病気、けが等により一時的に歩行困難な人。

※要介護認定で「要介護2~5」と認定されている人、又は認定される見込みのある人は、介護保険の福祉用具貸与(レンタル)をご利用ください。なお、介護保険を申請し、福祉用具貸与の車いすが届くまでの間などは、利用することも出来ます。

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係

必要書類

健康保険証や運転免許証など使用者及び借受者の住所が証明できるもの(原本とその写し)
借受者の印鑑
使用者が交付を受けている場合は介護保険証や身体障害者手帳(原本とその写し)

窓口電話番号

03-6230-0281

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

実施施設・会場名

【短期貸出】港区社会福祉協議会
【一般貸出】車いすステーション

※車いすステーションの所在地や連絡先などについては、お問い合わせください。

利用料金

・短期貸出 無料
・一般貸出 1,000円、延長貸出 500円

※短期貸出の期間を超えてしまった場合は、一般貸出へと自動的に変更され維持管理協力費を負担していただくことになります。
※使用者又は借受者が港区社会福祉協議会会員、使用者の世帯が住民税非課税世帯、生活保護受給世帯の人については、維持管理協力費が免除となります。申請の際には、対象となる証明書(原本とその写し)をご持参ください。
※使用者が介護保険証や身体障害者手帳の交付を受けていても、維持管理協力費の免除にはなりません。

利用時間・営業時間

・短期貸出 7日以内
・一般貸出 3か月以内、延長貸出 3か月以内 ※貸出期間は最長で6か月

【東京都港区/生活支援・減免】 総合的な福祉サービス利用援助事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

総合的な福祉サービス利用援助事業

サービス・支援詳細

地域で安心して生活できるように、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理のお手伝いをしたり、大切な書類等をお預かりします。

1福祉サービスの利用援助(相談・情報提供・諸手続き等)
2日常的な範囲の金銭管理(預貯金の払い戻し・預け入れ・支払い手続き等)
3通帳や権利証・印鑑等のお預かり

対象者

港区内で在宅生活をされていて、高齢・知的障害・身体障害・精神障害等のために、福祉サービスの利用援助が必要な人

※自分の意思で契約できる人

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係(成年後見利用支援センター「サポートみなと」)

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

利用料金

▼援助内容・料金
1、福祉サービスの利用援助(相談・情報提供・諸手続き等)
1回1時間まで1,000円(1時間を超えた場合は、30分までごとに500円を加算します。)

2、日常的な範囲の金銭管理(預貯金の払い戻し・預け入れ・支払い手続き等)
1回1時間まで1,000円(1時間を超えた場合は、30分までごとに500円を加算します。)

3通帳や権利証・印鑑等のお預かり
1か月 500円

(1)を基本に(2),(3)のサービスを合わせて利用することができます。
(1)と(2)を利用する場合は、両方のサービス提供にかかった時間を合算して計算します。
利用料の減免制度もありますので、ご相談ください。
※その他福祉サービスの利用に関すること、権利擁護に関すること、成年後見制度に関すること等、相談と情報提供を実施しています。気軽にご相談ください。

一般相談(随時・無料)
弁護士による専門相談(月2回・予約制・無料)

【東京都港区/生活支援・減免】 おむすびサービス(住民参加型有償在宅福祉サービス)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

おむすびサービス(住民参加型有償在宅福祉サービス)

サービス・支援詳細

家事の手伝いや外出の付き添い、話し相手など、日常生活を営む上で支援を必要とする人(利用会員)と支援できる人(協力会員)を結び、地域で住民相互の助け合いを推進する会員制の事業です。

対象者

家事の手伝いや外出の付き添い、話し相手など、日常生活を営む上で支援を必要とする人

サービス窓口

港区社会福祉協議会 地域福祉係

【東京都港区/生活支援・減免】 障害者(児)日常生活用具の給付等

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者(児)日常生活用具の給付等

サービス・支援詳細

身体障害者などの日常生活を容易にするために、日常生活用具費の支給が受けられます。なお、購入後の申請は、給付の対象になりません。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けた人、又は知的障害者や精神障害のある人
障害者総合支援法の対象となる難病等にかかっている人

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

原則、給付内容の1割負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上減額があります。(生活保護、低所得の方は無料です。)

【東京都港区/生活支援・減免】 理美容サービス

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

理美容サービス

サービス・支援詳細

理容師・美容師が自宅まで出張し、理容(カット・シェービング)、美容(カット・ソフトメイク)を行います。
理美容サービス登録カードを交付します。(年間6回まで利用できます。)

対象者

重度心身障害者手当を受給している人
身体障害者手帳下肢又は体幹機能障害1級の人
愛の手帳1度の人

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

協力店に電話等で出張を依頼し、利用の際、理美容サービス登録カードを提示します。

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

1回につき 500円

【東京都港区/生活支援・減免】 巡回入浴サービス

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

巡回入浴サービス

サービス・支援詳細

障害保健福祉センター及び新橋はつらつ太陽での入浴サービスを受けることが困難な方などを対象に、巡回入浴車で家庭を訪問して入浴介助を行います。

対象者

身体障害者手帳 1級・2級の人
愛の手帳 1度・2度の人
ただし、医師に入浴が許可されていない人、感染症にかかっている人などは対象としません。

※原則として介護保険サービスの対象者は除きます。

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

申請書
承諾書
医師意見書

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

無料(原則週2回)

【東京都港区/生活支援・減免】 無料入浴券交付

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

無料入浴券交付

サービス・支援詳細

公衆浴場で利用できる入浴券を年間52枚(申請月により枚数は異なります。)支給します。資格要件のうち二つ以上に該当していても重複支給はありません。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳または被爆者健康手帳の交付を受けた人

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/生活支援・減免】 徘徊探索支援

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

徘徊探索支援

サービス・支援詳細

知的障害者等が徘徊し居所不明となった場合、24時間体制で探索サービスを行い、所在を早期に発見します。

対象者

中度以上の知的障害者(愛の手帳1~3度)又は自閉症で、探索サービスが必要と認められる在宅の障害者

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

月額 500円 現場急行料 3,000円