エリア
東京都町田市
サービス・支援(他、施設名など)
ありすの家
(学習支援)
サービス・支援詳細
発達検査を行い、その結果から、より良い学習方法を考えます。 学習指導だけでなく、必要に応じて行動修正を行います。
対象者
小学生以上
・自閉症スペクトラム
・ADHD
・LD(学習障害)
サービス窓口
ありすの家
窓口電話番号
042-734-9059
利用料金
月1回 ¥8,000
問い合わせフォームURL・メールアドレス
cheshire-cat@u01.gate01.com
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都町田市
ありすの家
(学習支援)
発達検査を行い、その結果から、より良い学習方法を考えます。 学習指導だけでなく、必要に応じて行動修正を行います。
小学生以上
・自閉症スペクトラム
・ADHD
・LD(学習障害)
ありすの家
042-734-9059
月1回 ¥8,000
cheshire-cat@u01.gate01.com
東京都町田市
町田市すみれ教室
(児童発達支援・保育所等訪問支援)
児童福祉法に基づく児童発達支援センターとして通所受給者証の交付を受け、入園となります。給食の提供と送迎バスによる通園です。
お子さんの発達に関する相談を専門職がお受けします。
通所児童は、申し込みが必要です。発達相談は電話で日時を予約します。
通所児童は、児童福祉法に基づく児童発達支援センターとして、町田市の通所受給者証の交付を受けて入園となります。
市が独自に行っている親子通園事業は、他の児童福祉施設等を利用していないお子さんが対象です。発達相談の予約は随時受け付けます。
東京都町田市中町2-13-14
042-726-6570
40名
利用日 月曜日から金曜日
利用時間 平日9時から17時。
休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
東京都町田市
(NPO)ほっと・ステーションらら
サポートルームぼっちぼっち(児童発達支援)
わたしたちは重い障がいがある子どもとその家族が
地域で安心して充実した生活を送るための
支援をさせていただきたいと考えています。
個別支援計画に基づき楽しく活動しながら笑顔の輪を広げていきます
就学前のお子様で、通所受給者証 「児童発達支援(重症心身障害児)」の支給決定を市町村から受けられている方。
対象地域;相模原市・町田市(一部地域)・大和市(一部地域)
1.まずはお電話にてお問い合わせください。(対象となるお子様は、重症心身障害児のみです。)
2.通所受給者証「児童発達支援 または 放課後等デイサービス(重症心身障害児)」の支給決定を、お住まいの市町村より受けていらっしゃいますか?
受けている → 3へお進みください。
受けていない → お住まいの市町村・障害福祉の窓口にてお手続きください。
3.診療情報提供書・ぼっちぼっちカードをお渡しします。お子様の主治医に、診療情報提供書を記載していただいてください。
4.入会診察予約・受診 嘱託医・小口先生の診察を受けていただきます。
5.面接・利用契約
6.体験利用(親子で来所) 保護者の方から直接医療的ケアや介助の方法を教えていただきます。
7.本利用開始
042-703-4567
194-0001
東京都町田市つくし野2-16-1
神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-7-7 トラスト・テック相模原ビル4F
042-768-7490
児童発達・放課後デイを併せて
1日 5名
児童福祉法に定められた利用料となります。
原則一割負担ですが、保護者の所得に応じて負担額に上限が設けられています。
月~土曜日(日・祝祭日はお休み)
ただし年末年始・お盆休みなど、事業所が定める休業日があります。
hotstation-lala@cocoal.plala.or.jp
bocchi-bocchi2012@bz04.plala.or.jp
東京都町田市
医療型児童発達支援【対象:未就学児】
肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のため、通所による療育等の支援が必要な18歳未満の方が対象です。2013年4月からは、難病の方も対象となります。
(1)相談・申請
利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。また、障害児支援利用計画等の作成も必要となります。
難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、窓口に支給申請をしてください。
申請書ダウンロード
(2)訪問調査
生活や障がいの状況について面接調査を行います。
(3)決定通知
生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、通所受給者証が交付されます。
(4)契約
受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。
(5)サービスの利用
サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。
・申請書
・個人番号カードもしくは通知カード等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費の一割に相当する額が低い場合には、一割に相当する額となります。
なお、障害児支援利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。
東京都町田市
おもちゃ箱キッズまちだ園
(児童発達支援・放課後デイサービス)
おもちゃ箱まちだは、「遊びが学び」をテーマに子供たちが本来持っている「力」が発揮できるよう、遊びを通じて引き出す支援をおこなっていきます。
放課後等デイサービスを利用したい場合、まず、利用者の住所の市区町村の障害福祉課(もしくは児童福祉課)に出向き、
「受給者証」の取得の申請をおこなう必要があります。受給者証が発行されて、はじめて、放課後等デイサービスの利用が可能になります。
おもちゃ箱キッズまちだ園
東京都町田市木曽西3-18-2-2階
042-794-9117
10名
放課後等デイサービスでは、法定利用料金が児童福祉法によって定められています。お支払料金は、利用料の1割負担となっています。
ただし、受給者証に記載されている負担上限月額以上の金額は受けとれないことになっています。
また、ご利用回数の制限はございませんのでご安心ください。
月~土曜日
児童発達支援:8:30〜16:00
machida@omochabako.net
東京都町田市
でんでん虫の家・町田 真光寺教室
(児童発達支援・放課後等デイサービス)
・住んでいる地域の保育園・幼稚園・小中高校で、しっかり根を張って生活できることを願い、 子供に必要な援助を実施します。
・「しょうがい」故に起こる諸問題について、その解決のために共に考えます。
・自分を取り巻く周囲の状況を見つめ、生活を豊かにする活動を進めます。
心身の発達になんらかのつまづきのある幼児から高校生
児発・放デイの受給者証での利用
でんでん虫の家・町田 真光寺教室
東京都町田市真光寺町226-1
042-735-1418
月~金曜日 AM10:00~PM6:30
学校の休み期間は基本的にお休みです
療育日「火・水・木・土(月1回)」
dendenmushi@gol.com
東京都町田市
おもちゃ箱キッズ南まちだ園
(児童発達支援)
おもちゃ箱キッズ南町田園は、「遊びの療育」を通じて、子供たちが本来持っている「力」を発揮できるよう、将来を見据えた支援をしていきます。
おもちゃ箱キッズ南まちだ園
東京都町田市南町田5-4-1 フロレゾン1-B
042-706-8332
10名
月~金曜日
児童発達支援:平日10:00〜16:00
minami-machida@omochabako.net
東京都町田市
でんでん虫の家・町田 本町田教室
(児童発達支援・放課後等デイサービス)
・住んでいる地域の保育園・幼稚園・小中高校で、しっかり根を張って生活できることを願い、 子供に必要な援助を実施します。
・「しょうがい」故に起こる諸問題について、その解決のために共に考えます。
・自分を取り巻く周囲の状況を見つめ、生活を豊かにする活動を進めます。
心身の発達になんらかのつまづきのある幼児から高校生
児発・放デイの受給者証での利用
でんでん虫の家・町田 本町田教室
東京都町田市本町田97 イ-4号棟
0-1号室
042-720-5231
月~金曜日 AM10:00~PM6:30
学校の休み期間は基本的にお休みです
療育日「月・水・金」
dendenmushi@gol.com
東京都町田市
児童発達支援【対象:未就学児】
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のため、通所による療育等の支援が必要な18歳未満の方が対象です。2013年4月からは、難病の方も対象となります。
(1)相談・申請
利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。また、障害児支援利用計画等の作成も必要となります。
難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、窓口に支給申請をしてください。
申請書ダウンロード
(2)訪問調査
生活や障がいの状況について面接調査を行います。
(3)決定通知
生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、通所受給者証が交付されます。
(4)契約
受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。
(5)サービスの利用
サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。
・申請書
・個人番号カードもしくは通知カード等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費の一割に相当する額が低い場合には、一割に相当する額となります。
なお、障害児支援利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。
東京都調布市
子ども発達センター保育所等訪問支援事業
保育所や幼稚園等を現在ご利用のお子さんが、集団の中で、より過ごしやすくなるための専門的な支援を必要とする場合に、子ども発達センターの職員が在籍園を訪問し、相談、助言を行います。児童福祉法に位置付けられた制度です。障害者手帳、診断をお持ちのお子さんが対象です。前年度の所得に応じた保護者負担があります。 【利用の流れ】1.発達センターに申込書を提出します。 2.在籍する保育所等に発達センターの職員が訪問し、お子さんの様子を観察、評価をします。保育所等の職員、保護者と話し合い、利用の方向性を確認します。 3.お子さんの発達評価、保育所等との打ち合わせを行います。 4.保護者は障害福祉課で受給者証の発行手続きを行います。 5.保育所等訪問支援事業の契約、相談支援事業所との契約をします。 6.個別支援計画を作成し、定期的に訪問が開始されます。 7.6ヶ月で見直しを行い、サービスの継続、終了、他の支援の必要性について検討します。
障害児
福祉健康部 子ども発達センター
042-486-1190
182-8511
東京都調布市小島町2-35-1
調布市役所
開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分