【東京都町田市/移動・交通】 障がい者移動支援(ガイドヘルパー)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者移動支援(ガイドヘルパー)

サービス・支援詳細

・1人で外出が困難な中学生以上の障がい者にヘルパーを派遣し、外出の支援を行っています。
・余暇活動や社会参加のための外出
・市役所へ手続きに行く、公共料金の支払いに行く等、社会生活上不可欠な外出
・その他、特に必要と認められる外出(通院等)

対象者

・愛の手帳をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
・肢体不自由の障がい程度の等級が1級の身体障害者手帳をお持ちの方で、両上肢と両下肢の機能障がいがある方、またはそれに準じる方

注意事項

・介護保険制度対象者、重度訪問介護や行動援護の支給を受けている方、重度脳性麻痺者介護人派遣事業を利用している方は対象外です。
・精神障がい者の移動支援は、精神症状を理由とした支援のため、てんかんのある方を除き身体介護を伴う支援はできません。
・精神障がい者の移動支援は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が2年であるため、年度末に更新の意向確認を行います。

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

1.申請時に障がい状況の聞き取り調査を行います。
2.ご利用希望の事業所をお聞きします。複数の事業所を併用する場合は、各事業所での利用時間を決めていただきます。
3.利用承認通知書が届きます。
4.事業所に利用承認通知書を提示して、利用登録を行ってください。
5.利用開始日(月の初日)以降、移動支援をご利用いただけます。事業者に利用承認通知書を提示し、ガイドヘルパーの派遣を依頼してください。

利用料金

無料
※交通費や入場料等の費用は、ヘルパーの分も含めて利用者負担となります。

利用時間・営業時間

1か月につき18時間まで
※1回あたりの利用時間に制限はありません。

【東京都町田市/移動・交通】 民営バス運賃の割引(精神障害者保健福祉手帳所持者)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

民営バス運賃の割引(精神障害者保健福祉手帳所持者)

サービス・支援詳細

都内を運行する民営バスの運賃が割引となります。

適用範囲

原則、東京都内を運行する一般路線バスの都内区間が適用範囲となります。
東京都内で乗車し、東京都内で降車した場合のみ、割引が適用されます。

高速バス、空港連絡バス、深夜急行バス等は割引対象になりません。

割引運賃

運賃が半額になります(10円未満四捨五入)。
定期券の割引は、バス事業者によって異なりますので、詳しくは各バス事業者へお問い合わせください。
小児運賃が適用される方で手帳をお持ちの方は、小児運賃が半額となります。

対象者

東京都が発行する、写真が貼付された手帳をお持ちの方(ご本人のみ)
介護者の割引は、バス事業者によって異なりますので、詳しくは各バス事業者へお問い合わせください。

サービス窓口

地域福祉部 障がい福祉課 支援係

サービス手続き

運賃支払の際に、手帳の写真が貼付されたページを開いて、乗務員に提示してください。

窓口電話番号

042-724-2145

備考

実施バス事業者

東急バス、東急トランセ、京王電鉄バス、京王バス東、京王バス南、京王バス中央、京王バス小金井、関東バス、ケイビーバス、西武バス、国際興業、小田急バス、小田急シティバス、京浜急行バス、羽田京急バス、京成バス、京成タウンバス、東武バスセントラル、東武バスウエスト、朝日自動車、立川バス、シティバス立川、西東京バス、神奈川中央交通、日立自動車交通、新日本観光自動車、大島旅客自動車、八丈町営バス、三宅村営バス、都営バス

※都営バスは、「都営交通乗車証」を提示していただければ、無料で乗車できます。都営交通乗車証については、以下のページを参照してください。

【東京都調布市/移動・交通】 移動支援事業 (ちょうふだぞう)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援事業 (ちょうふだぞう)

サービス・支援詳細

知的障害の方を対象に、外出の際のガイドヘルパーを派遣しています。 【こんなときに是非ご利用ください】・お買い物、映画、カラオケ、ボーリング、スポーツ観戦など…、どこかに遊びに行きたいとき ・市役所など公共施設に行きたいとき ・お食事をしに出かけたいとき・・・などなど 【お金の支払いについて】(1)映画やスポーツ観戦などの入場料、ガイドしている間にかかる交通費などはヘルパーの分もお支払い頂きます。(2)利用料は各々の収入によって異なりますので、別途請求させていただき、お支払い頂きます。

対象者

調布市内にお住まいで10才以上の、愛の手帳をお持ちの方

サービス窓口

社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 ちょうふだぞう

サービス手続き

(1)市役所に利用時間や内容を相談し、受給者証を発行してもらいます。 (2)ちょうふだぞうと利用契約を交わしていただきます。その後ヘルパーの利用は電話で出来ます。 ※申し込みの際に、受給者証と印鑑をご持参下さい。 なるべく出かける日の7日前までに利用の申し込みをお願い致します。

必要書類

愛の手帳

窓口電話番号

042-487-4655

窓口郵便番号

182-0024

窓口住所

東京都調布市布田2-29-1

【東京都調布市/移動・交通】 移動支援 (トライアングル)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援 (トライアングル)

サービス・支援詳細

対象は、主に知的障がい者(児)の方で、週末余暇サポートを実施しています。 行先は基本ご本人が希望される場所に外出します。水族館や博物館、ハイキングやグルメなど多種多様なご希望にお応えしながら、有意義な週末を過ごしていただきます。

対象者

知的障害者

サービス窓口

トライアングル

窓口電話番号

042-490-8620

窓口郵便番号

182-0026

窓口住所

東京都調布市小島町1-22-7 はあと・ふる・えりあ内

問い合わせフォームURL・メールアドレス

triangle@abox3.so-net.ne.jp

【東京都調布市/移動・交通】 身体障害者のための無料運転教習

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者のための無料運転教習

サービス・支援詳細

【対象者】就職するため普通自動車運転免許を取得したい身体障害者手帳所持者で、次の1から3のすべてに該当する方は、厚生労働省の委託により「身体障害者運転能力開発訓練センター)東園自動車教習所)」で所定の運転教習を無料で受けられます。(検定料など約3万5000円自己負担) 1.公共職業安定所に求職登録してある方 2.運転免許試験場での運転適性検査に合格した方 3.身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方 【期間】3ヶ月間(入所日は1、4、7、10各月初め。申込み締切りは前月15日まで) (注)身体障害者専用宿泊施設あり 【定員】各期25人 【費用】無料(検定料など自己負担約3万5千円) 【交通】(送迎バス)西武池袋線東久留米駅、東武東上線志木駅、JR武蔵野線新座駅 (路線バス)西武池袋線ひばりヶ丘駅、または東武東上線志木駅から西武バスで福祉センター入口下車徒歩2分 【場所、申込、問い合わせ】公認 東園自動車教習所(身体障害者運転能力開発訓練センター) 郵便番号 352-0023 埼玉県新座市堀ノ内2-1-46 電話 048-481-4711 ファクス 048-481-6578 定休 月曜日

対象者

身体障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

東園自動車教習所(身体障害者運転能力開発訓練センター)

施設・会場住所

埼玉県新座市堀ノ内2-1-46

施設・会場電話番号

048-481-4711

利用定員

各期25人

利用料金

無料(検定料など自己負担約3万5千円)

利用時間・営業時間

定休 月曜日

【東京都調布市/移動・交通】 移動支援費支給事業

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援費支給事業

サービス・支援詳細

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(施設入所者を除く)、高次脳機能障害のある方、発達障害者(児)、愛の手帳をお持ちでない知的障害者(児童の場合は、学齢児から対象となります)を対象に、日常生活(自立支援給付の介護給付に該当する理由以外)で外出する際に利用できます。 【移動支援費支給事業のご利用までのながれ】 1.窓口で申請してください。 2.移動支援費支給の決定(却下)の通知をします。 3.以下は決定された場合のながれとなります。 4.サービス事業者に利用の依頼(契約) 5.ご利用時にサービス事業者へ利用者負担額をお支払いください。 【移動支援費の利用者負担額について】利用者負担額は基準額の1割です。 1か月の利用者負担額は、世帯の住民税の合計額に応じて上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。(月額上限措置)なお、世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。 ●他の事業との合算はしません。 1.「生活保護世帯に属する方」 利用者負担額は0円です。 2.「市町村民税非課税世帯に属する方」 月額上限は0円です。 3.「市町村民税課税世帯に属する方」 月額上限は37,200円です。 ※移動支援費支給事業の利用者負担額には「調布市独自の軽減制度」がありますので、窓口でご相談ください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【移動支援費支給事業のご利用までのながれ】 1.窓口で申請してください。 2.移動支援費支給の決定(却下)の通知をします。 3.以下は決定された場合のながれとなります。 4.サービス事業者に利用の依頼(契約) 5.ご利用時にサービス事業者へ利用者負担額をお支払いください。

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/移動・交通】 自動車税の減免

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税の減免

サービス・支援詳細

東京都では、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合に自動車税の減免を行っています。 個人名義の自家用自動車で、障害者本人が日常生活で使用している場合または同一生計の方がその障害者の通院や通学などに使用している自動車が対象です。 減免を受けることができる自動車等は障害者1人につき1台です。買い替えの場合は、申請時点で既に減免を受けていた自動車等の抹消または名義変更の登録が完了していなければなりません。 平成21年度からは、減免額の上限が設定され、自動車取得税の減免を受けた年度内は買い替えなどによる新たな自動車取得に対する自動車取得税の減免は受けられません(盗難など、特別な事情がある場合は除く)。また、従来提出されていた障害者の方の通院・通学証明書などの添付書類は不要となり、6月から翌年3月までの間を翌年度分の事前受付期間として申請することができます。 【申請時期】●新規登録した自動車 ●自動車を登録した日から1か月以内に申請してください。 ●従来から使用している自動車 ●当年度分は毎年4月1日から5月31日の間に申請してください。 ●6月1日から翌年3月31日の間は翌年度分の事前申請として受け付けます 【減免の上限】自動車税 4万5千円(年度途中は月割りで計算) 【窓口】●東京都税総合事務センター 電話0570-064-171(PHS、IP電話をご利用の方は03-5985-7814) ●東京都主税局課税部課税指導課自動車税係 電話03-5388-2954

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

東京都税総合事務センター

必要書類

●減免申請書(窓口配布および都主税局ホームページからダウンロード) ●各種手帳(原本) ●運転する方の運転免許証(写しの場合は表裏両面) ●印かん (注)住民票など、障害者の方と同居していることがわかる公的証明書 (自動車の名義が障害者の方と同一生計の方の場合)

窓口電話番号

0570-064-171

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿2-8-1

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

【東京都調布市/移動・交通】 自動車取得税の減免

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

東京都では、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合に自動車取得税の減免を行っています。 個人名義の自家用自動車で、障害者本人が日常生活で使用している場合または同一生計の方がその障害者の通院や通学などに使用している自動車が対象です。 減免を受けることができる自動車等は障害者1人につき1台です。買い替えの場合は、申請時点で既に減免を受けていた自動車等の抹消または名義変更の登録が完了していなければなりません。 平成21年度からは、減免額の上限が設定され、自動車取得税の減免を受けた年度内は買い替えなどによる新たな自動車取得に対する自動車取得税の減免は受けられません(盗難など、特別な事情がある場合は除く)。また、従来提出されていた障害者の方の通院・通学証明書などの添付書類は不要となり、6月から翌年3月までの間を翌年度分の事前受付期間として申請することができます。 【申請時期】新規および移転(名義変更)登録した自動車。自動車を登録した日から1か月以内に申請してください。 【減免の上限】自動車取得税 課税標準額のうち300万円と障害者のための改造費の合算 【窓口】●東京都税総合事務センター 電話0570-064-171(PHS、IP電話をご利用の方は03-5985-7814) ●東京都主税局課税部課税指導課自動車税係 電話03-5388-2954

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

東京都税総合事務センター

必要書類

●減免申請書(窓口配布および都主税局ホームページからダウンロード) ●各種手帳(原本) ●運転する方の運転免許証(写しの場合は表裏両面) ●印かん (注)住民票など、障害者の方と同居していることがわかる公的証明書 (自動車の名義が障害者の方と同一生計の方の場合)

窓口電話番号

0570-064-171

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿2-8-1

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

【東京都調布市/移動・交通】 有料道路(高速道路)通行料の割引

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

有料道路(高速道路)通行料の割引

サービス・支援詳細

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方やそのご家族が所有する自家用乗用自動車で、身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転する場合、または第一種身体障害者手帳・第一種愛の手帳をお持ちの方が同乗して通行する場合に、その通行料が5割引になります。料金所で手帳を提示することで割引になります(ETC利用時、料金所での表示は通常料金ですが割引後の金額で請求されます)。 【申請の手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳 2.運転免許証(障害者手帳をお持ちの方が運転される場合のみ) 3.対象となる自家用乗用車の車検証 4.ETCカード(障害をお持ちの方ご本人名義のもの) (注)ETC利用をご希望の方 5.ETC車載器セットアップ申込書・申請書 (注)ETC利用をご希望の方 ●1から3(ETC利用をご希望の方は5)までをお持ちのうえ窓口で申請してください。

対象者

身体障害者、知的障害者、ご家族

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【申請の手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳 2.運転免許証(障害者手帳をお持ちの方が運転される場合のみ) 3.対象となる自家用乗用車の車検証 4.ETCカード(障害をお持ちの方ご本人名義のもの) (注)ETC利用をご希望の方 5.ETC車載器セットアップ申込書・申請書 (注)ETC利用をご希望の方 ●1から3(ETC利用をご希望の方は5)までをお持ちのうえ窓口で申請してください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳、運転免許証、車検証、ETCカード、ETC車載器セットアップ申込書・申請書

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/移動・交通】 自動車ガソリン費助成 福祉タクシー券との併給はできません

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車ガソリン費助成 福祉タクシー券との併給はできません

サービス・支援詳細

身体障害者手帳(下肢または体幹機能障害の1級または2級)をお持ちで、自動車の操向装置・駆動装置などの一部を改造した自動車を、就労などによって自ら所有し運転している場合、月50リットルまで1リットルあたり55円を助成します。 【申請の手続き】1.印かん 2.身体障害者手帳または愛の手帳 3.運転免許証 4.車検証 ●1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【申請の手続き】1.印かん 2.身体障害者手帳または愛の手帳 3.運転免許証 4.車検証 ●1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

必要書類

印かん、身体障害者手帳または愛の手帳、運転免許証、車検証

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分