エリア
東京都港区
サービス・支援(他、施設名など)
生活介護 (西麻布作業所)
サービス・支援詳細
仕事の内容は、受託作業(簡易)、公園清掃、カフェ営業等です。本人の収入等に応じて利用者負担があります。
対象者
18歳以上で障害者総合支援法における生活介護支給決定者(知的障害者及び精神障害者)
サービス窓口
社会福祉法人家庭授産奨励会 西麻布作業所
窓口電話番号
03-3408-1545
窓口郵便番号
106-0031
窓口住所
東京都港区西麻布3-19-16
利用定員
7名
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都港区
生活介護 (西麻布作業所)
仕事の内容は、受託作業(簡易)、公園清掃、カフェ営業等です。本人の収入等に応じて利用者負担があります。
18歳以上で障害者総合支援法における生活介護支給決定者(知的障害者及び精神障害者)
社会福祉法人家庭授産奨励会 西麻布作業所
03-3408-1545
106-0031
東京都港区西麻布3-19-16
7名
東京都港区
生活介護 (新橋はつらつ太陽)
生活・作業指導及び体験等を通して個々の特性にあった社会参加を目指します。また、入所施設では短期入所(ショートステイ)も実施しています。通所併設として、重症心身障害者通所事業を行っています。
18歳以上で障害者総合支援法における生活介護、施設入所支援支給決定者(知的障害者)及び短期入所支給決定者(児)(知的障害者(児))
社会福祉法人長岡福祉協会 新橋はつらつ太陽
03-3433-0181
105-0004
東京都港区新橋6-19-2
80名
東京都港区
施設入所支援 (新橋はつらつ太陽)
生活・作業指導及び体験等を通して個々の特性にあった社会参加を目指します。また、入所施設では短期入所(ショートステイ)も実施しています。通所併設として、重症心身障害者通所事業を行っています。
18歳以上で障害者総合支援法における生活介護、施設入所支援支給決定者(知的障害者)及び短期入所支給決定者(児)(知的障害者(児))
社会福祉法人長岡福祉協会 新橋はつらつ太陽
03-3433-0181
105-0004
東京都港区新橋6-19-2
40名
東京都港区
生活介護(風の子会)
「ひとりぼっちの障害者をなくそう」というボランティア等の力でできた施設です。
送迎の必要な心身障害者等。障害者総合支援法における生活介護支給決定者
風の子会
03-3474-9674
108-0075
東京都港区港南1-1-27 カナルサイド高浜302
10名
東京都港区
地域活動支援センター事業 (障害者地域自立生活支援)
在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図り、各種講座・講習の開催、障害に関する認識を深めるための普及啓発講座等を行います。 【対象】障害者手帳の交付を受けた人等。 【費用】材料費等の負担がかかる場合があります。
身体障害者、知的障害者、精神障害者。障害者手帳の交付を受けた人等
障害保健福祉センター
03-5439-8053
105-0014
東京都港区芝1-8-23
材料費等の負担がかかる場合があります。
東京都港区
自立訓練(機能訓練)
障害者総合支援法に基づき、身体機能及び生活能力の維持・向上を図り、地域で自立した生活を営むために一定の期間、必要な機能訓練その他の援助を行います。自立・社会参加プログラムや水中プログラムなどがあります。 ※利用者負担金がかかる場合があります。
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた人 ※原則として、65歳以上の介護保険対象者を除きます
障害保健福祉センター
03-5439-2511
105-0014
東京都港区芝1-8-23
利用者負担金がかかる場合があります。
東京都港区
いちょう学級の利用
知的障害者が、学習、スポーツ、レクリエーション等を通じて、社会参加への適応力を高めるとともに、仲間作りの場とすることにより、豊かな人間形成向上に寄与するために実施しています。 活動は年13回程度です。通常活動は土曜日又は日曜日に行っています。生涯学習センターが主な活動場所です。活動内容は、講師の指導によるスポーツ・工作・調理実習や社会教育団体との交流活動のほか、受講生がプログラムを考える自主企画、宿泊事業として「自然体験」を実施しています。
15歳以上の区内在住・在勤・在学者で会場まで一人で通うことができる知的障害者
障害者福祉課 障害者福祉係
03-3578-2383
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
いちょう学級
東京都港区
デイケア(精神障害者社会復帰援助事業)
こころの病気がある人が、社会や家庭でより自立した生活を送れるように、レクリエーション・話し合い・創作活動・各種教室などへの参加を通して、社会復帰への支援を行っています。 【対象】区内在住の精神科に通院している概ね65歳以下の人で、症状が比較的安定し、主治医の参加承認を得られた人(アルコール依存症は除く。) 【時間】毎週金曜日 午前9時30分~正午(内容により、変更する場合もあります。)
精神障害者。区内在住の精神科に通院している概ね65歳以下の人で、症状が比較的安定し、主治医の参加承認を得られた人(アルコール依存症は除く。)
みなと保健所 健康推進課 地域保健係
03-6400-0084
108-8315
東京都港区三田1-4-10
毎週金曜日 午前9時30分~正午(内容により、変更する場合もあります。)
東京都港区
自立生活訓練
家庭において日常生活を営むことに支障のある肢体不自由のある人に、補助器具等を装備した居室と一部介助サービスを提供し、将来自立生活を営むための技能・知識の習得を支援します。
次の1~3の全てに該当すること
区民
身体障害者手帳(肢体不自由)1級~3級の人
地域での自立生活を目指せること
※愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については「体験入所」を実施しています(食事代のみ自己負担)。
障害保健福祉センター 8階 緊急一時保護室、障害保健福祉センター
03-5439-2517、03-5439-2511
使用料 月額 60,900円
※前年の所得金額により減額する制度があります。
※そのほかに食費(一律1食あたり600円)、光熱水費がかかります。
東京都港区
自立支援医療(精神通院医療)
在宅で精神疾患のために通院している場合に、保険と公費で医療費の9割を負担し、通院医療費の自己負担を1割にする制度です。
ただし、以下の場合は、無料となります。
1,社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者および組合国保加入者で区民税が非課税の世帯に属する場合
2,都内の区市町村が保険者となる国民健康保険の加入者で区民税が非課税の世帯に属する場合
3,生活保護受給者
在宅で精神疾患のために通院している方
各総合支所 区民課 保健福祉係
1. 指定の診断書(提出は2年に一度となりました。)、保険証の写しを添えて申請をしてください。
指定診断書と申請書は各地区総合支所区民課にあります。
保険の種類が上記内容(1)に該当する人で、家族などの扶養に入っている場合は被保険者の保険証の写しが必要です。
すでに診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、診断書の提出が必要無い場合があります。窓口にお問い合わせください。
2. 申請に基づいて審査し、公費負担が承認されると都知事が「自立支援医療受給者証」を交付します。
※有効期間は1年間です。更新は有効期間の3か月前から申請ができます。
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25