【東京都三宅村/自立支援】 行動援護

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

行動援護

サービス・支援詳細

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

対象者

障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.vill.miyake.tokyo.jp/contact/index.html

【東京都三宅村/自立支援】 重度障害者等包括支援

エリア

東京都三宅村

サービス・支援(他、施設名など)

重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

対象者

障害者

サービス窓口

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係

窓口電話番号

04994-5-0902

窓口郵便番号

100-1212

窓口住所

東京都三宅島三宅村阿古497

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.vill.miyake.tokyo.jp/contact/index.html

【東京都神津島村/自立支援】 心身障害者(児)通所訓練事業

エリア

東京都神津島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)通所訓練事業

サービス・支援詳細

●目的
通所訓練の場を設けて、在宅の心身障害者(児)に対する適切な指導訓練を行い、自立の促進を図ることを目的とする。

●実施主体
事業を実施する施設の運営主体は社会福祉法人つつじ会とする。

●対象者
神津島村に居住する知的障害者(児)、身体障害者(児)及び精神障害者(児)とする。

●利用定員
利用定員は原則として一施設について、8人以上19人以下とする。

●施設・整備
障害の特性に応じ適切な指導を行うために必要な指導室、便所その他の設備を設けるものとし、施設・設備を設けるに当たっては、障害者(児)の保健衛生及び安全の確保に留意し、その向上に努めなければならない。

●事業の内容
次の各号に掲げるものを行うものとする。
(1) 日常生活における基本動作の指導及び集団生活への適応訓練を行うものとする。
(2) この事業は、毎週5日以上行い、指導時間は各回おおむね半日以上とする。また、通所計画、指導計画は、各利用者の障害の種類、程度等に応じて適切な指導が実施できるように定めるものとする。

対象者

身体障害者(児)、精神障害者(児)

サービス窓口

神津島村役場

窓口電話番号

04992-8-0011

窓口郵便番号

100-0601

窓口住所

東京都神津島村904番地

利用定員

8人以上19人以下

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@vill.kouzushima.tokyo.jp

【東京都新島村/自立支援】 日常生活用具給付等事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付等事業

サービス・支援詳細

●事業
村長は日常生活上の便宜を供与する事業として、次に掲げる事業を行う。
1. 日常生活用具給付事業(別表に規定する日常生活上の便宜を図るための用具(次号の住宅改修費を除く。)を基準上限額の範囲内で給付する事業をいう。以下同じ。)
2. 住宅改修費助成事業(居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を20万円を基準上限額として給付する事業をいう。以下同じ。)

●対象者
前条の事業(以下「用具給付事業」という。)の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等であって別表に定める当該用具を必要とする者。ただし、介護保険対象者については介護保険におけるサービスを優先して利用することを原則とする。
1.日常生活用具給付事業 別表に規定する日常生活用具給付事業の対象者
2.住宅改修費助成事業 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

●住宅改修又は住宅改修費の対象の範囲
住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入又は改修に係る工事とする。(住宅改修費助成事業は、対象者1人につき1回のみの給付とする。)
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

●費用の負担
給付決定障害者等は、当該用具給付事業に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
※前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の例による。

対象者

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

【東京都新島村/自立支援】 補装具費の支給

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

●目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための補装具費の支給。

●支払の請求
支給対象障害者等は、補装具費支給請求書に支給券を添えて、村長に補装具費の支給を請求するものとする。村長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該支給対象障害者等に対し、補装具費を支給するものとする。

●利用料
利用者負担 基準該当生活介護サービス費 696単位×10円の1割 696円

対象者

身体障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

【東京都新島村/自立支援】 障害者ホームヘルプサービス事業

エリア

東京都新島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害者ホームヘルプサービス事業

サービス・支援詳細

●目的
障害のために日常生活を営むのが困難な障害者等の家庭にホームヘルパーを派遣して日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、本人及びその家族等の負担の軽減を図り、自立と社会参加を促進し、安定した生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

●派遣対象者
本村に居住する者で、日常生活を営むのに支障がある身体障害者、知的障害者、精神障害者及び心身障害児の属する家庭であって、当該障害者又はその家族が介護、家事等のサービスを必要とする場合。

●サービスの内容
次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 入浴の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助
キ その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談及び助言

●費用の負担
派遣の決定を受けた申出者は、下記の基準により派遣に伴う費用を負担するものとする。(円/1時間)
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円
B 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 0円
C 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 250円
D 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 400円
E 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 650円
F 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 850円
G 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 950円

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

新島村役場 民生課福祉介護係

窓口電話番号

04992-5-0243

窓口郵便番号

100-0402

窓口住所

東京都新島村本村1-1-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.niijima.com/website/form.html

【東京都利島村/自立支援】 地域相談支援給付 地域移行支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

地域相談支援給付 地域移行支援

サービス・支援詳細

入所・入院中の障害者が退所・退院するための支援を行います。
【内容】
障害者支援施設等に入所している者、精神科病院に入院している精神障害者、保護施設・矯正施設等に入所している障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。

対象者

障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している者
精神科病院に入院している精神障害者
救護施設又は更生施設に入所している障害者
刑事施設又は少年院等に入所している障害者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/自立支援】 地域相談支援給付 地域定着支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

地域相談支援給付 地域定着支援

サービス・支援詳細

地域で居宅において単身等で生活する方への支援を行います。
【内容】
居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

対象者

居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者
居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者
なお、障害者支援施設や精神科病院等から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。
※ただし、共同生活援助及び宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応することとなるため対象外。

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/自立支援】 訓練等給付 自立訓練(機能訓練)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 自立訓練(機能訓練)

サービス・支援詳細

身体障害者等に対し、理学療法や作業療法などのリハビリテーション等を行い、身体機能の維持・向上を図ります。
【内容】
身体障害者等につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

対象者

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者等
具体的には次のような例が挙げられる。
入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/自立支援】 訓練等給付 自立訓練(生活訓練)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 自立訓練(生活訓練)

サービス・支援詳細

知的障害者・精神障害者に対し、日常生活に必要な訓練、相談及び助言等を行い、生活能力の維持・向上を図ります。
【内容】
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行う。

対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者
具体的には次のような例が挙げられる。
入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側