【東京都世田谷区/補助金・助成金】 障害一時金

エリア

東京都世田谷区

サービス・支援(他、施設名など)

障害一時金

サービス・支援詳細

障害等級が1級、2級又は3級の障がいの程度に該当しない軽度の障がいの状態であっても、一定の障がいの状態にあって退職したときは障害一時金が支給されます。その場合、障害共済年金の2年分にあたる額が一時金として支払われます。また、平成27年9月30日時点で組合員である者で、その日において退職をするとした場合に障害一時金を受ける権利がある方には、障害一時金を支給します。

対象者

障害等級が1級、2級又は3級の障がいの程度に該当しない軽度の障がいの状態であっても、一定の障がいの状態にあって退職したときは障害一時金が支給されます。その場合、障害共済年金の2年分にあたる額が一時金として支払われます。

サービス窓口

地方職員共済組合

窓口電話番号

03-3261-9821

窓口郵便番号

102-8601

窓口住所

東京都千代田区平河町2-4-9 地共済センタービル

実施施設・会場名

世田谷区役所

施設・会場住所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

施設・会場電話番号

03-5432-1111

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

soumu@chikyosai.jp

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