エリア
東京都練馬区
サービス・支援(他、施設名など)
重症心身障害児(者)の家族を支援するための事業
サービス・支援詳細
重症心身障害児(者)の健康の保持と在宅で介護する家族の介護負担の軽減を図ることを目的として、自宅に訪問看護事業所から看護師・准看護師を派遣し、介護者である家族が行っている医療的ケアや療養上の世話を一定時間代わりに行う事業です。
自宅に訪問看護事業所から看護師・准看護師を派遣し、日頃、家族が行っている医療的ケア(人工呼吸管理、経管栄養等)や療養上の世話(食事介助、排泄介助、体位交換等)を家族に代わって提供します。
※調理、洗濯などの家事の援助や入浴、外出に伴う介護は行えません。
派遣時間 1回につき2~4時間まで、1時間単位の利用となります。
派遣回数 利用者1人につき月2回を上限とします。
対象者
(1)練馬区内に住所を有する方
(2)18歳に達するまでに愛の手帳1度または2度程度の知的障害を有した方
(3)18歳に達するまでに身体障害者手帳1級または2級程度の身体障害(自ら歩くこと
ができない程度の肢体不自由に限る。)を有した方
(4)家族等による在宅介護を受けて生活している方
(5)訪問看護により医療的ケアを受けている方
※現在利用している訪問看護事業所が区と在宅レスパイト事業の契約を結んでいることも必要です。
愛の手帳をお持ちでない方について
「重症心身障害児(者)」の判定に広く使われている大島分類などの確認をします。その場合、「医師の指示書」を主治医に依頼していただく場合がありますので、詳しくは、障害者施策推進課 地域生活支援係(5984-1043)にお問合わせください。
サービス窓口
練馬総合福祉事務所
障害者支援係
サービス手続き
利用を希望する方は、事前に利用決定を受ける必要があります。
利用申請前の準備
(1)現在、訪問看護を受けている訪問看護事業所に、当事業の利用希望を伝え、当事業について、区との契約が済んでいるか、あるいは今後区との契約が可能かどうか確認してください。
記の書類は、訪問看護事業所に確認いただく際にご利用ください。訪問看護事業所用在宅レスパイト事業について(PDF:32KB)
(2)主治医に当事業の利用希望を伝え、今後作成される訪問看護指示書に当事業を利用するための留意事項および指示事項を盛り込んでいただくようお願いしてください。下記の書類は、主治医に確認いただく際にご利用ください
。主治医用在宅レスパイト事業について(PDF:32KB)
利用申請
(3)上記(1)(2)により訪問看護事業所と主治医の先生に当事業についてご了解いただいたら、利用申請書に必要事項を記入し、お住まいの管轄の総合福祉事務所 障害者支援係に申請してください。在宅レスパイト用利用申請書(PDF:25KB)
利用決定からサービス利用まで
(4)練馬区障害者施策推進課から利用決定通知書が届きます。
(5)訪問看護事業所とご相談の上、利用日程を決めてください。
(6)当事業の利用にあたって利用者負担額を訪問看護事業所にお支払ください。
窓口電話番号
03-5984-4609
窓口郵便番号
176-8501
窓口住所
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
