【東京都練馬区/生活支援・減免】 住民税・所得税の障害者控除

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

住民税・所得税の障害者控除

サービス・支援詳細

障害者控除の対象・条件にあてはまる方は、所得金額から下記の控除額を差し引くことができます。。
各控除の条件と控除額
障害者控除
納税者や、配偶者その他の親族 (扶養親族や配偶者控除を受ける配偶者に限る) に障害のある場合。 
住民税の控除額 26万円 所得税の控除額 27万円
特別障害者控除
障害者控除に該当する方で、下記の(1)~(3)に該当する場合など。
(1)障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級
(2)愛の手帳1度または2度
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
住民税の控除額 30万円 所得税の控除額 40万円
同居特別障害者の場合
納税者の配偶者その他の親族(扶養親族や配偶者控除を受ける配偶者に限る)が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合。住民税の控除額 53万円 所得税の控除額 75万円

対象者

(1)身体障害者手帳1~6級の方
(2)愛の手帳1~4度の方
(3)心神喪失の状況にある方
(4)精神障害者保健福祉手帳1~3級の方および精神障害で国民年金法施行令別表に定める障害の状態と同程度の証明のある方
(5)戦傷病者(手帳所持者)
(6)原爆被爆者の認定を受けた方
(7)常に床につき複雑な介護を要する方(障害者控除対象者認定書の交付を受けた方)など
身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちでない場合でも、介護保険の要介護1~5(相当の方を含む)で総合福祉事務所から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方は、障害者控除の申告ができます。
 認定書の交付を受けていない方は、総合福祉事務所高齢者相談センターへお問い合わせください。

サービス窓口

住民税
区民部 税務課 区税個人係

所得税
練馬東税務署
練馬西税務署

窓口電話番号

住民税
区民部 税務課 区税個人係 
3-5984-4537(直通)

所得税
練馬東税務署 03‐3993-3111(代)
練馬西税務署 03‐3867-9711(代)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=050010020000

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