エリア
東京都三鷹市
サービス・支援(他、施設名など)
住宅設備改善費の給付
サービス・支援詳細
市内に居住する、重度の身体障がい者(児)、難病患者のかたが日常生活の利便を図るために、居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用を給付します。
注記:難病患者についてはこちら(http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/000/000957.html)を参照してください。■難病患者のかたも新たに障害福祉サービスの対象となります。
(注)申請手続き前に住宅設備改善をした場合、助成の対象になりませんのでご注意ください。
(注)世帯の所得によっては助成が受けられない場合があります。
[小規模改修]
給付限度額:200,000円
[中規模改修]
給付限度額:641,000円
[屋内移動設備]
給付限度額:機器本体 979,000 円、設置費 353,000 円
対象者
[小規模改修]
(1)学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障がいの程度が1級~3級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの(特殊便器への取替えに当たっては、上肢障がいの程度が1級または2級のもの)
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める疾病に該当する者で、下肢または体幹機能に障がいのあるもの
[中規模改修]
学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障がいの程度が1級または2級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの
[屋内移動設備]
学齢児以上の者で、歩行ができない状態で、上肢及び下肢または体幹機能障がいの程度が1級のもの及び車いすの交付を受けた内部障がい者であるもの
サービス窓口
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
サービス手続き
1.相談、申請
障がい者支援課障がい者相談係の地区担当に相談、給付申請をしていただきます。
2.家屋調査
地区担当が給付対象者の障がい状況、家屋の状況等を実地調査します。
3.決定
申請の内容、障がい状況、家屋状況等をもとに審査を行い、給付の可否を決定いたします。決定後、決定通知書、住宅設備改善費給付券をご自宅に郵送します。また住宅設備改善委託通知書を当該住宅設備の改善工事を施工する業者に郵送します。
4.給付・工事
決定通知書、住宅設備改善費給付券が届きましたら、業者と工事の日取り等について確認してください。
5.工事完了
設備の改善工事が完了したときは、速やかに住宅設備改善工事完了届(様式第7号)を提出してください。地区担当が実地調査を行い、工事計画に基づく実施状況について適否の判定を行います(工事施工上に瑕疵がある場合には、業者に対し改善を命ずることもあります)。
6.支払い
自己負担額や助成上限額を超える負担がある場合は、直接業者にお支払いください。
必要書類
・住宅設備改善費給付申請書(様式第1号)
・工事計画書(様式第2号)
・見積書
・自己の所有する家屋以外の家屋に居住する者にあっては、家屋の所有者または管理者の承諾書
窓口電話番号
0422-45-1151
窓口郵便番号
181-8555
窓口住所
東京都三鷹市野崎1-1-1