エリア
東京都三鷹市
サービス・支援(他、施設名など)
日常生活用具の給付
サービス・支援詳細
在宅の障がい者(児)の日常生活の不便を改善するため、用具の給付(介護保険での給付が受けられる方を除く)、及び住宅設備改善費の給付を行っています。40歳~65歳未満で介護保険給付が受けられる方は介護保険給付を受けていただくことが前提となります。また、65歳以上の方は介護保険給付が受けられるので対象となりません。
[所得制限]
本人または配偶者(18歳未満の場合は同一世帯員)の市民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象とはなりません。
[給付制限]
次のかたは給付が受けられません
・入院または施設入所をしているかた
・給付用具をすでに所有されているかた
・借家等に居住している方で、その家屋の所有者から給付用具の設置の承諾が得られないかた
対象者
・入院または施設入所をしているかた
・給付用具をすでに所有されているかた
・借家等に居住しているかたで、その家屋の所有者から給付用具の設置につき承諾が得られないかた
[所得制限]
本人または配偶者(18歳未満の場合は同一世帯員)の市民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象とはなりません。
[給付制限]
次のかたは給付が受けられません
・入院または施設入所をしているかた
・給付用具をすでに所有されているかた
・借家等に居住している方で、その家屋の所有者から給付用具の設置の承諾が得られないかた
サービス窓口
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
サービス手続き
1.申請
障がい者支援課障がい者相談係の地区担当に相談、給付申請をしていただきます。申請書に業者の見積書(三鷹市で所得税課税額が確認できない場合は課税証明書が必要になります)を添えてご提出ください。
2.決定
申請の内容をもとに審査を行い、給付の可否を決定いたします。決定後、決定通知書・日常生活用具給付券を郵送いたします。
3.購入
決定通知書・日常生活用具給付券が届きましたら、業者と納品の日取り等について確認してください。
4.納品
予定通りに納品されたか、納品された商品に問題はなかったかを確認いただき、問題が無ければ、決定通知書に同封された書類に記名押印して、業者に渡してください。
5.支払
自己負担額や助成上限額を超える負担がある場合は、直接業者にお支払いください。
必要書類
・入院加療中の方については、退院可能時期を申請理由欄に記入し、医師の診断書を添付してください。
・酸素吸入装置を申請する場合は、医師の診断書又は意見書を添付してください。
・ 透析液加温器を申請する場合は、自己連続携行式腹膜灌流患者であることの医師の診断書を添付してください。
窓口電話番号
0422-45-1151
窓口郵便番号
181-8555
窓口住所
東京都三鷹市野崎1-1-1