エリア
東京都町田市
サービス・支援(他、施設名など)
障害基礎年金
サービス・支援詳細
2017年度(平成29年度)の障害基礎年金額
1級障害:974,125円(年額)
2級障害:779,300円(年額)
※障害基礎年金の1級、2級は、障害基礎年金専用の診断書等をもとに決定されます。そのため、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なる場合があります。
障害基礎年金を受ける方に生計を維持されている子がいるときは、「子の加算額」があります。子は18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級、2級の障がいにある子に限られます。
子の加算額(年額)
1人目及び2人目:各224,300円
3人目以降:各74,800円
対象者
1.国民年金加入中や、20歳前の期間または60歳以上65歳未満の間に障がいの原因となった病気などの初診日があること。
2.障がい認定日に国民年金法施行令の障害等級の1級または2級の障がい状態にあること。
3.初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除などを受けた期間も含む)が3分の2以上であること。または、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと。
サービス窓口
厚生年金保険:八王子年金事務所、または街角の年金相談センター町田
共済組合:共済組合
国民年金:第3号被保険者 八王子年金事務所、または街角の年金相談センター町田
国民年金:第1号被保険者 任意加入被保険者 保険年金課国民年金係
未加入:20歳前(厚生年金・共済を除く)
60歳から65歳まで(ただし、加入終了+国内在住) 保険年金課国民年金係
サービス手続き
障害基礎年金の請求にあたっては、病歴などご本人のプライバシーに深く立ち入ることになります。また、お尋ねする内容が多岐にわたり、お時間をいただくことになります。そのため、原則電話対応のみでは、障害基礎年金の請求手続きを行っておりません。
お手数ですが、本人または家族の方が窓口にお越しのうえ、障害基礎年金の請求手続きをお願いします。
障害基礎年金を受給できるようになったら
障害基礎年金を受給できるようになると、保険料が法律で免除になる法定免除もしくは納付を行う納付申出の手続きが必要となります。障害基礎年金の年金証書をお持ちになって、保険年金課国民年金係でお手続きください。
障がいの状態によって、数年ごとに診断書の提出が必要な場合があります。必要な時期に日本年金機構から用紙が送られてきますので、忘れずに手続きをしてください。
初診日が20歳前の傷病で障害基礎年金を受給している人は、毎年7月に所得状況届を提出する必要があります。日本年金機構から用紙が送られてきますので、忘れずに手続きをしてください。