エリア
東京都武蔵村山市
サービス・支援(他、施設名など)
障害児福祉手当
(区分:国制度 )
サービス・支援詳細
支給額 月額:14,580円
支給方法
申請のあった月の翌月分から2月・5月・8月・11月の10日頃本人名義の口座へ振り込みます。
対象者
20歳未満で、精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1級・2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度の一部又はこれらと同等の疾病・精神の障害)にあるかた
支給制限
1.受給者本人や扶養義務者の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.施設に入所しているとき
3.障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき
障害児福祉手当・特別障害者手当及び経過的福祉手当の所得限度額
基本所得(単位:円)
扶養親族/本人所得額/配偶者及び扶養義務者所得額
0人 /3,604,000/6,287,000
1人 /3,984,000/6,536,000
2人 /4,364,000/6,749,000
3人 /4,744,000/6,962,000
4人 /5,124,000/7,175,000
5人 /5,504,000/7,388,000
(障害児福祉手当の障害基準)
特別児童扶養手当等に関する法律施行令(下記10項目)に定める障害のいずれか1つを有する20歳未満の児童。
1.両眼の視力の和が0.02以下のもの。
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの。
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
4.両上肢のすべての指を欠くもの。
5.両下肢の用を全く廃したもの。
6.両大腿を2分の1以上失ったもの。
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有しているもの。
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる程度のもの。(心臓機能障害など)
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。(知的障害は、おおむねIQ20以下)
10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その病状が前各号と同程度以上と認められる程度のもの。(知的障害は、おおむねIQ35以下)
上記は身体障害者手帳1・2級 愛の手帳1・2度とこれらと同程度の精神障害。
補足説明
8.「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状」とは
シモンズ・シーハン・アジソン病 糖尿病 慢性すいえん 重度筋無力症など3カ月以上安静を要するもの。
10.「病状又は精神の障害が重複する場合」とは
知的障害IQ35以下(3度)又は両眼 両耳 要介助の肢体不自由又は多発性関節リュウマチ 等の病気の重複。
サービス窓口
武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課
サービス手続き
障害福祉課の窓口で申請
必要書類
1.障害の程度がわかる書類(身体障害者手帳・愛の手帳など)
2.印鑑
3.本人名義の銀行等の通帳
4.《障害児福祉手当》の診断書
(注釈)診断書は指定のものなので、事前に障害福祉課の窓口に取りにきてください。
5.受給者本人や扶養義務者の前年の(非)課税証明書
(注釈)1月1日現在、本市の住民のかたは、前年の所得は公簿で確認。(5は不要)
窓口電話番号
•障害福祉課
042-590-1185
窓口郵便番号
208-0011
窓口住所
東京都武蔵村山市学園4-5-1
利用時間・営業時間
市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります
▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日
▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日
問い合わせフォームURL・メールアドレス
健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b