【東京都西東京市/生活支援・減免】 自動車税・自動車取得税の減免

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

(1)障害者の方又はその方と生計を一にする方が自動車(単身で生活する障害者の方が所有する自動車を、障害者の方を常時介護する方が運転する場合を含む)を所有し、もっぱら障害者の方のために使用する場合減免されます。
減免額は、自動車税については45,000円まで(新規登録の場合は月割額)、自動車取得税については課税標準額300万円相当分までが、それぞれ上限になります。
(2)自動車に車いすの昇降装置や固定装置などをとりつけ、現に当該自動車の使用の目的のために供されている場合減免されます。

対象者

・身体障害者手帳所持者
視覚1級から3級、4級の1、聴覚2級・3級、平衡3級・5級、音声・言語3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢1級・2級、下肢1級から6級、体幹1級から3級・5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能1級・2級、移動機能1級から6級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害 1級・3級・4級
肝臓機能障害1級から4級
・愛の手帳1度から3度
・精神障害者保健福祉手帳1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)
・戦傷病者手帳 

※該当する障害の程度は都税総合事務センターへお問い合わせください。

サービス窓口

新たに自動車を取得したときは、登録の際に多摩自動車税事務所へ(登録の日から1か月以内)
電話:042-522-8271
すでに自動車を所有しているときは、自動車税の納期限(通常は5月31日)までに、
都税総合事務センター
電話:03-5985-7814
ファックス:042-5951-8739
または
小平都税支所
電話:042-464-0070
ファックス:042-464-1309
自動車取得税については、
多摩自動車税事務所
電話:042-522-8271
ファックス:042-526-1657

サービス手続き

新たに自動車を取得したときは、登録の際に多摩自動車税事務所へ(登録の日から1か月以内)
電話:042-522-8271

すでに自動車を所有しているときは、自動車税の納期限(通常は5月31日)までに、
都税総合事務センター
電話:03-5985-7814
ファックス:042-5951-8739
または
小平都税支所
電話:042-464-0070
ファックス:042-464-1309

自動車取得税については、
多摩自動車税事務所
電話:042-522-8271
ファックス:042-526-1657

窓口電話番号

新たに自動車を取得したときは、登録の際に多摩自動車税事務所へ(登録の日から1か月以内)
電話:042-522-8271

すでに自動車を所有しているときは、自動車税の納期限(通常は5月31日)までに、
都税総合事務センター
電話:03-5985-7814
ファックス:042-5951-8739
または
小平都税支所
電話:042-464-0070
ファックス:042-464-1309

自動車取得税については、
多摩自動車税事務所
電話:042-522-8271
ファックス:042-526-1657

問い合わせフォームURL・メールアドレス

市民税課
Eメール:shiminzei@city.nishitokyo.lg.jp

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