エリア
東京都台東区
サービス・支援(他、施設名など)
盲人用郵便物
サービス・支援詳細
次の郵便物で開封のものは無料になります。
・盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの。
・盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で所定の様式により点字図書館、点字出版施設など郵政大臣の指定を受けたものから差出し、又は差出されるもの。
サービス窓口
各郵便局へお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当
窓口電話番号
03-5246-1203
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都台東区
盲人用郵便物
次の郵便物で開封のものは無料になります。
・盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの。
・盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で所定の様式により点字図書館、点字出版施設など郵政大臣の指定を受けたものから差出し、又は差出されるもの。
各郵便局へお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当
03-5246-1203
東京都台東区
利子等の非課税
郵便貯金、少額預金、少額公債の各元金350万円までの利子が非課税扱いとなります。
次のいずれかに該当する方。
・身体障害者手帳の交付を受けている方。
・愛の手帳の交付を受けている方。
・戦傷病者手帳の交付を受けている方。
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
※各金融機関で所定の手続きが必要になります。
各金融機関へお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当
03-5246-1203
東京都台東区
関税
身体障害者用に製作された器具・物品の輸入及び慈善等のため、又は社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入については、関税が免除になります。
税関の各出張所へお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当
03-5246-1203
東京都台東区
贈与税の非課税
特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」にもとづいて、金銭・有価証券などの財産を、信託業務を営む銀行に信託したとき、信託受益権の価額のうち特別障害者1人につき6,000万円まで、贈与税が非課税となります。
身体障害者手帳1級・2級の方
愛の手帳1級・2度の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方など
東京都上野税務署
浅草税務署
障害福祉課総合相談担当
03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)
03-5246-1203(障害福祉課総合相談担当)
110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)
東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)
東京都台東区
相続税の控除
障害者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、障害の程度および年齢に応じて、相続税が減額になります。
控除額
計算式は、 (85歳-現在の年齢)×10万円(特別障害者20万円)ですので、85から現在の年齢を引いた数字に、10万(特別障害者の場合は20万)を乗じた額が控除額となります。
※26年12月31日以前の場合は 10万円→6万円 20万円→12万円 となります。
身体障害者手帳1級から6級の方、愛の手帳1度から4度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級から3級の方など。
東京都上野税務署
浅草税務署
障害福祉課総合相談担当
03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)
03-5246-1203(障害福祉課総合相談担当)
110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)
東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)
東京都台東区
個人事業税の軽減
減免額
・上記対象の1の場合1人について5,000円、特別障害者10,000円 (納期内に減免の申請が必要です)
・上記対象の2の場合、課税対象となりません。
対象
・本人又は扶養親族が障害者で、前年中の総所得金額が370万円以下の方。
・視力障害者(0.06以下)で、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他医業に類する事業を営む方。
台東都税事務所
障害福祉課総合相談担当
03-3841-1271(台東都税事務所)
03-5246-1203(障害福祉課総合相談担当)
111-0034(台東都税事務所)
東京都台東区雷門1-6-1(台東都税事務所)
東京都台東区
自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)
身体障害者等の利用に合わせた構造をもった自動車に対して減免されます。
1.身体障害者等が利用するために、車いすの昇降装置や固定装置を取り付けた自動車について自動車税、軽自動車税、自動車取得税が減免されます。
2.上記1と同じ装置を取り付けた自動車で、身体障害者等以外の方も利用できる自動
車は自動車取得税の一部が減免されます。
3.身体障害者等が運転するために構造変更がされている自動車(営業用に限る)は自動車取得税の一部が減免されます。
※申請期限を過ぎると減免が受けられなくなります。
※手帳交付申請中の場合でも、減免の申請ができますのでご相談ください。
軽自動車税
提出期限 納期限まで
申請窓口 台東区役所 税務課税務係
自動車税
提出期限 すでに自動車を所有している方は納期限まで、新たに自動車を購入した方は取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
台東都税事務所
足立自動車税事務所
自動車取得税
提出期限 取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
台東都税事務所
足立自動車税事務所
03-5246-1101(台東区役所 税務課税務係)
03-3525-4066(都税総合事務センター 問合せ:東京都自動車税コールセンター)
03-3841-1271(台東都税事務所)
03-3883-2543(足立自動車税事務所)
171-8517(都税総合事務センター)
111-8606(台東都税事務所)
121-0062(足立自動車税事務所)
東京都豊島区西池袋1-17-1(都税総合事務センター)
東京都台東区雷門1-6-1(台東都税事務所)
東京都足立区南花畑5-12-1(足立自動車税事務所)
関連情報
東京都主税局ホームページ(自動車税)(外部サイト)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/
東京都台東区
自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)
障害者又はその方と生計を同じくする方が所有し、もっぱら障害者の方のために使用する自動車について1人に対し1台減免されます。
※入院又は施設等に入所中の方および営業用の車は減免の対象になりません。
※手帳の種別が2種の方は、障害者本人のために使用していると都税事務所が認めた場合に対象になります。
手帳の種類(障害の区分) 障害の程度
身体障害者手帳 (障害の級別)
上肢不自由 1・2級
下肢不自由 1~6級
体幹不自由 1~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害(上肢機能) 1・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害(運動機能) 1~6級
視覚障害 1~3級・4級の1
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3・5級
音声機能または言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る)
心臓機能障害 1・3・4級
じん臓機能障害 1・3・4級
呼吸器機能障害 1・3・4級
ぼうこう又は直腸機能障害 1・3・4級
小腸機能障害 1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~3級
(軽自動車税の場合は1~4級)
肝臓機能障害 1~4級
戦傷病者手帳 ※
愛の手帳 総合判定が1度~3度
療育手帳 ※
精神障害者保健福祉手帳 1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)
※該当する障害の程度については申請窓口ににお問い合わせください
※申請期限を過ぎると減免が受けられなくなります。
※手帳交付申請中の場合でも、減免の申請ができますのでご相談ください。
軽自動車税
提出期限 納期限まで
申請窓口 台東区役所 税務課税務係
自動車税
提出期限 すでに自動車を所有している方は納期限まで、新たに自動車を購入した方は取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
台東都税事務所
足立自動車税事務所
自動車取得税
提出期限 取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
台東都税事務所
足立自動車税事務所
03-5246-1101(台東区役所 税務課税務係)
03-3525-4066(都税総合事務センター 問合せ:東京都自動車税コールセンター)
03-3841-1271(台東都税事務所)
03-3883-2543(足立自動車税事務所)
171-8517(都税総合事務センター)
111-8606(台東都税事務所)
121-0062(足立自動車税事務所)
東京都豊島区西池袋1-17-1(都税総合事務センター)
東京都台東区雷門1-6-1(台東都税事務所)
東京都足立区南花畑5-12-1(足立自動車税事務所)
関連情報
東京都主税局ホームページ(自動車税)(外部サイト)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/
東京都台東区
おむつ代にかかる費用の医療費控除
次のいずれの条件も満たし、かつ医師が発行する「おむつ使用証明書」を受けた方。
・傷病によっておおむね6ヶ月以上にわたり、寝たきり状態にあると認められる方
・その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方
所得税については、東京都上野税務署
または、浅草税務署
住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)
障害福祉課障害者総合相談(2階10番)
「証明書」の必要期間内に使用したおむつ代の「領収書(患者氏名及び成人用おむつ代であることが明記されたもの)」と医師の「証明書」を確定申告時に添付(提示)してください。
証明書は税務署にご請求ください。
03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)
03-5246-1102から6(区役所税務課課税係)
03-5246-1203(障害福祉課障害者総合相談)
110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)
東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)
東京都台東区
ストマ用装具の医療費控除
人工肛門又は尿路変更によるストマを持つ方のストマ用装具について、必要不可欠であると医師が認め「ストマ用装具使用証明書」を受けた方。
所得税については、東京都上野税務署
または、浅草税務署
住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)
障害福祉課障害者総合相談(2階10番)
ストマ用装具代の「領収書」と医師の「証明書」を確定申告時に添付(提示)してください。
証明書は税務署にご請求ください。
03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)
03-5246-1102から6(区役所税務課課税係)
03-5246-1203(障害福祉課障害者総合相談)
110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)
東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)