【東京都港区/生活支援・減免】 施設の貸し出し

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

施設の貸し出し

サービス・支援詳細

障害者や障害者団体に会議室等施設の一部を貸し出します。

対象者

障害者団体、福祉団体

サービス窓口

障害保健福祉センター

サービス手続き

登録により、予約制で利用できます。

窓口電話番号

03-5439-2511

【東京都港区/生活支援・減免】 生活介護事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

生活介護事業

サービス・支援詳細

日常生活に必要な支援、作業活動、レクリエーション活動など社会生活の経験の場を提供し、生活習慣の確立、身体機能の維持および社会的自立が図れるよう支援します。

対象者

18歳以上の知的障害者で通所が可能な人(ただし、15歳以上18歳未満の方については個々の事情により利用することができます。)

サービス窓口

障害保健福祉センター 工房アミ

窓口電話番号

03-5439-8059

【東京都港区/就労支援】 就労継続支援B型事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

就労継続支援B型事業

サービス・支援詳細

一般企業等に就職することが困難な知的障害者に、生産活動を提供し、地域社会で豊かな生活を送れるよう自立を支援します。生産活動の内容は、製菓・受注・公園清掃・販売活動です。

対象者

18歳以上の知的障害者で原則として単独通所が可能であり、かつ、作業能力があるか、または期待できる人

サービス窓口

障害保健福祉センター みなとワークアクティ

窓口電話番号

03-5439-8057

【東京都港区/病院・療育】 こども療育事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

こども療育事業

サービス・支援詳細

発達に遅れのある、あるいはその傾向がある乳幼児、児童に対し心身の発達を促し日常生活に必要な「生きる力」の習得を目指します。さらに家庭やこどもたちが、地域において充実した日常生活が送ることができるよう支援します。

対象者

個別相談・支援
18歳未満の乳幼児及び児童(臨床心理士・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・社会福祉士等の専門職が発達に関する相談を受けます)
通園事業
0歳から就学前の乳幼児(個別支援計画に基づき個別・小集団で日常生活の自立と社会生活への広がりを目指し療育を行います)
在宅訪問事業
0歳から就学前の乳幼児(継続的に通園するのが難しいお子さんに、ご家庭に訪問し療育を提供します)
重症心身障害児通園事業
0歳から就学前の乳幼児。医療的ケアが必要等で他の施設に通園できないお子さん
学齢児グループ
小学生の児童(地域での日常生活の充実のため、レクリエーションなどの余暇活動を行います)
就園児グループ
幼稚園・保育園に在籍している 3 歳児~ 5 歳児(幼稚園・保育園及び家庭での安定した生活と、物事に取り組む力の習得に向け小集団での活動を行います。並行して保護者グループを行います)
おもちや図書館
発達の遅れのあるお子さんと保護者(親子で来館し興味あるおもちやで遊んだり、おもちゃや保護者向けの貸し出し図書があります)

サービス窓口

障害保健福祉センター こども療育パオ

窓口電話番号

03-5439-8055

【東京都港区/生活支援・減免】 地域活動支援センター事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

地域活動支援センター事業

サービス・支援詳細

障害者が充実した地域生活を送るための情報発信や相談支援及び区民への障害福祉に対する理解促進のための情報提供等を行います。

対象者

障害者手帳の交付を受けた人等

サービス窓口

障害保健福祉センター

窓口電話番号

03-5439-8053

利用料金

材料費等の負担がかかる場合があります。

【東京都港区/生活支援・減免】 緊急ネット通報(東京消防庁)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

緊急ネット通報(東京消防庁)

サービス・支援詳細

音声(肉声)による119番通報が困難な聴覚障害者等が緊急通報を行う手段として、携帯電話・スマートフォンからウェブ機能を利用して東京消防庁に緊急通報(火災や救急等の通報)を行い、消防車や救急車の要請ができます。なお、近くの人に助けを求めることができるときは、通報を依頼してください。

サービス窓口

東京消防庁 防災部防災安全課 防災福祉係

窓口電話番号

03-3212-2111

問い合わせフォームURL・メールアドレス

bouanka4@tfd.metro.tokyo.jp

【東京都港区/生活支援・減免】 救急情報の活用支援事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

救急情報の活用支援事業

サービス・支援詳細

障害者などの救急時(119番出動)に、迅速な救命措置などに役立てるため、障害者などに「救急医療情報キット」を配布して、安全安心を支援します。
「救急医療情報キット」は、障害者などの「かかりつけ医」「服薬内容」「持病」など救急時に必要な情報を、容器に入れ、自宅に保管するものです。
救急時(119番出動)に、本人などが病状などを説明することができない場合、救急隊が保管容器に保管されている情報を活用して「かかりつけ医」や「搬送先医療機関」などと連絡・連携し、迅速な救命措置などに役立てます。

対象者

高齢者
障害者
健康上、不安を抱えている人

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

無料

【東京都港区/生活支援・減免】 総合的な福祉サービス利用援助事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

総合的な福祉サービス利用援助事業

サービス・支援詳細

地域で安心して生活できるように、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理のお手伝いをしたり、大切な書類等をお預かりします。

対象者

港区内で在宅生活をされていて、高齢・知的障害・身体障害・精神障害等のために、福祉サービスの利用援助が必要な人

※自分の意思で契約できる人

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係(成年後見利用支援センター「サポートみなと」)

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

利用料金

福祉サービスの利用援助(相談・情報提供・諸手続き等)
日常的な範囲の金銭管理(預貯金の払い戻し・預け入れ・支払い手続き等)
1回1時間まで1,000円
(1時間を超えた場合は、30分までごとに500円を加算します。)

通帳や権利証・印鑑等のお預かり
1か月 500円

【東京都港区/生活支援・減免】 成年後見制度

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

成年後見制度

サービス・支援詳細

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等によって、判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度で、「法定後見」と「任意後見」の2つから成り立っています。

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係(成年後見利用支援センター「サポートみなと」)

サービス手続き

法定後見の手続きの流れ

1.申立て準備
本人の判断能力・日常生活・経済状態をできる範囲で把握します。
申立人や後見人等の候補者を検討します。
成年後見制度専用の診断書の作成を医師に依頼します(精神科医である必要はありません。まずはかかりつけ医にご相談ください)。
2.申立て
申立人が本人の住所地の家庭裁判所に「補助」「保佐」「後見」の開始申立てをします。
申立てできる人がいない場合は、区長が申立てをします。
※申立てに要する標準的な費用は2~12万円程度です。
3.調査・鑑定・照会
【調査】家庭裁判所の調査官が申立人や本人、後見人等候補者と面談します。
【鑑定】必要に応じて、医師が本人の判断能力を鑑定します。
【照会】家庭裁判所が親族に対し、意向を確認することがあります。
4.審判
裁判所が検討し、審判結果(審判書)が申立人と本人、後見人等に通知されます。
※通知があってから2週間の即時抗告期間を経て審判が確定し、正式に成年後見人等の就任が決まります。
5.開始
法務局に登記されたのち、後見人等が定められた権限の範囲において、本人を援助します。
後見人等の職務は、家庭裁判所や成年後見監督人等が監督します。
申立て経費の助成については、成年後見利用支援センター「サポートみなと」の「成年後見制度申立て経費助成事業」を参照してください。
成年後見人等(監督人を含む)への報酬は、後見業務の事務内容や本人の資力に応じて家庭裁判所が金額を決め、本人の財産から支払われます。なお、港区では、区長が法定後見開始の申立てをし、本人に報酬の支払い能力がないと認められたときは、報酬の一部または全部を助成します。区長の申立て以外のときは、成年後見利用支援センター「サポートみなと」の「後見人等報酬助成事業」を利用できる場合もあります。

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

【東京都港区/自立支援】 自立生活訓練

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自立生活訓練

サービス・支援詳細

家庭において日常生活を営むことに支障のある肢体不自由のある人に、補助器具等を装備した居室と一部介助サービスを提供し、将来自立生活を営むための技能・知識の習得を支援します。

対象者

次の1~3の全てに該当すること

区民
身体障害者手帳(肢体不自由)1級~3級の人
地域での自立生活を目指せること
※愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については「体験入所」を実施しています(食事代のみ自己負担)。

サービス窓口

障害保健福祉センター 8階 緊急一時保護室、障害保健福祉センター

窓口電話番号

03-5439-2517、03-5439-2511

利用料金

使用料 月額 60,900円

※前年の所得金額により減額する制度があります。

※そのほかに食費(一律1食あたり600円)、光熱水費がかかります。