エリア
東京都渋谷区
サービス・支援(他、施設名など)
育成医療による医療費助成
サービス・支援詳細
18歳未満で体に障害を持っている人、または現在かかっている病気をそのままにしておくと身体に障害が残るおそれがある人が、手術などによって障害の改善が見込まれる場合に、指定医療機関で治療を受けた保険内診療の自己負担額を助成します。
サービス窓口
地域保健課地域医療係
窓口電話番号
03-3463-2404
窓口郵便番号
150-8010
窓口住所
東京都渋谷区渋谷1-18-21
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都渋谷区
育成医療による医療費助成
18歳未満で体に障害を持っている人、または現在かかっている病気をそのままにしておくと身体に障害が残るおそれがある人が、手術などによって障害の改善が見込まれる場合に、指定医療機関で治療を受けた保険内診療の自己負担額を助成します。
地域保健課地域医療係
03-3463-2404
150-8010
東京都渋谷区渋谷1-18-21
東京都渋谷区
養育医療による医療費助成
生まれた赤ちゃんの生命力が特に弱く、医師が入院を必要と認めた場合や出生時の体重が2,000グラム以下の場合、指定医療機関に入院すると、保険内診療の自己負担額を助成します。
地域保健課地域医療係
03-3463-2404
150-8010
東京都渋谷区渋谷1-18-2
東京都渋谷区
子ども医療費助成
区内在住で健康保険に加入している子どもの医療費(保険内診療の自己負担分)を助成します。
乳幼児医療証(乳幼児医療証のマーク医療証)と子ども医療証( 子ども医療証のマーク医療証)があります。
乳幼児医療証のマーク医療証:就学前(6歳になった最初の3月31日まで)
子ども医療証のマーク医療証:小中学生(15歳になった最初の3月31日まで)
子ども青少年課子育て給付係
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係で申請してください。
郵送でも申請できます。
医療証を発行するので申請してください。
(注)すでに乳幼児医療証のマーク医療証を 持っている人には、小学校入学時に子ども医療証のマーク医療証を 郵送します。改めて申請する必要はありません。
印鑑、子どもの加入(予定)の健康保険証
子ども医療費助成申請書ダウンロードのページをご覧ください。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/katei/children/teate/josei_sinsei.html
助成を受けられるのは申請の日からです。ただし、出生・転入から14日以内に申請すると、出生・転入の日から有効です。
03-3463-2558
150-8010
東京都渋谷区渋谷1-18-21
東京都渋谷区
経過措置の福祉手当
従来の福祉手当制度が廃止されて、新たに特別障害者手当制度と障害児福祉手当が創設されたときに、いずれの制度にも該当しない人に引き続き手当を支給するために残された手当です。新規の認定はありません。
▼手当額
月額 14,580円
(注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。
支給方法 2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までの手当を、本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。
谷区以外の区市町村から転入して、これまで手当を受給していた人
障害者福祉課給付係
身体障害者手帳または愛の手帳、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参して、障害者福祉課給付係で手続きをしてください。
身体障害者手帳または愛の手帳、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カード
03-3463-1924
150-8010
東京都渋谷区渋谷1-18-21
東京都渋谷区
障害児福祉手当
▼手当額
月額 14,580円
(注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。
▼支給方法
2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までを本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。
▼対象者
区内在住の20歳未満で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護を要する人(手帳がなくても、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、または愛の手帳1・2度程度の人は対象に含まれます。)
▼支給制限
次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。
施設に入所している
障害を支給事由とする公的年金を受けている
聴覚障害の場合は、補聴器の使用効果がある、または運転免許証の交付を受けている
本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている
障害者福祉課給付係
身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、所定の診断書(障害者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参して、障害者福祉課給付係で手続きをしてください。
(注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書も持参してください。
身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、所定の診断書(障害者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参。
(注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書も持参してください。
03-3463-1924
150-8010
東京都渋谷区渋谷1-18-21
東京都渋谷区
特別障害者手当
▼手当額
月額 26,810円
(注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。
▼支給方法
2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までの手当を、本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。
▼対象者
区内在住の20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護を要する人(手帳がなくても、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、または愛の手帳1・2度程度の障害が重複している人は対象に含まれます。)
▼支給制限
次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。
施設に入所している
病院、診療所に3か月を超えて入院している
本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている
障害者福祉課給付係
身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、年金証書(受給している人のみ)、所定の診断書(障害者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参して、障害者福祉課給付係で手続きをしてください。
(注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書も持参してください。
身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、ハンコ、本人名義の銀行口座がわかるもの、年金証書(受給している人のみ)、所定の診断書(障害者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参。
(注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書も持参してください。
03-3463-1924
150-8010
東京都渋谷区渋谷1-18-21
東京都渋谷区
児童育成手当
18歳になった直後の3月31日までの対象児童を養育している父または母か養育者に支給されます。 所得制限があります。
手当額(月額)
児童1人につき13,500円
次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童を養育している父または母か養育者に支給されます。 所得制限があります。
(注)次の場合は対象になりません。
・児童が施設に措置入所しているとき
・児童を里親に預けているとき
▼対象
・父母が婚姻を解消
・父または母が死亡
・父または母に重度の障害がある
・父または母の生死が不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が申し立てにより保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
(注)事実上の婚姻関係にある場合を除く。
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係で申請してください。
(注)出張所および郵送での申請はできませんのでご注意ください。
03-3463-2558
150-8010
東京都渋谷区渋谷1-18-21
東京都渋谷区
児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
所得額や対象児童数によって、手当額が異なります。
▼手当額(平成29年4月分~)
手当区分 全部支給 一部支給
対象児童1人 42,290円 42,280円~9,980円
対象児童2人 9,990円加算 9,980円~5,000円加算
対象児童3人以上1人につき 5,990円加算 5,980円~3,000円加算
次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を 養育している父・母または養育者に支給されます。 所得制限があります。
(注)児童扶養手当法の一部が改正されたことにより、平成26年12月1日から公的年金等を受給している場合でも、年金額が児童扶養手当額を下回るときは、差額分の手当を受給できるようになりました。詳しくは児童扶養手当と公的年金の併給についてをご覧ください。
▼対象
・父母が婚姻を解消
・父または母が死亡
・父または母に重度の障害がある
・父または母の生死が不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
(注)事実上の婚姻関係にある場合を除く。
▼次の場合は対象となりません
・児童が施設に措置入所しているとき
・児童を里親に預けているとき
(注)平成15年4月1日現在、支給要件に該当してから5年を経過しているときは、時効により、認定請求ができません。(父子家庭を除く)
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係で申請が必要です。
申請には、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類、所得の状況が分かる書類などが必要となる場合があります。該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。
(注)出張所および郵送での申請はできません。
戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類、所得の状況が分かる書類などが必要となる場合があります。該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。
03-3463-2558
150-8010
東京都渋谷区渋谷1-18-21
東京都渋谷区
特別児童扶養手当
20歳未満の対象児童を養育している父または母か養育者に支給されます。
手当額
児童1人につき
1級認定 51,450円
2級認定 34,270円
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。
所得制限があります。
児童が施設に入所しているときや、障害を事由とする公的年金を受けているときは対象になりません。
▼対象
・身体障害者手帳1~3級程度
・愛の手帳1~3度程度
・精神に一定の障害があり、日常生活に制限を受ける。
・内部障害も該当する場合があります。
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係で申請してください。
出張所および郵送での申請はできませんのでご注意ください。
03-3463-2558
150-8010
東京都渋谷区渋谷1-18-21
東京都渋谷区
児童育成(障害)手当
20歳未満の対象児童を養育している父または母か養育者に支給されます。
手当額(月額)
児童1人につき 15,500円
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。
所得制限があります。
児童が施設に入所しているときは対象になりません。
▼対象者
・身体障害者手帳1・2級程度
・愛の手帳1~3度程度
・脳性まひ・進行性筋萎縮症
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係で申請してください。
出張所および郵送での申請はできませんのでご注意ください。
03-3463-2558
150-8010
東京都渋谷区渋谷1-18-21