【東京都中央区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月14,600円
(平成28年4月1日改定)

▼支給方法
2月・5月・8月・11月の10日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象
日常生活において常時介護されている20歳未満の方で、次のいずれかにあたる場合。
1.身体障害者手帳1級(2級の一部)程度
2.愛の手帳1・2度程度
3.1、2と同程度の疾病、精神障害の方
※各種手帳を取得していなくても可

▼支給制限
次のいずれかにあたる場合は、受給できません。
1.施設に入所しているとき
2.障害を理由とする公的年金を受けているとき

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.障害者ご本人名義の預金通帳
5.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
6.戸籍謄本(必要な場合)
7.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.障害者ご本人名義の預金通帳
5.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
6.戸籍謄本(必要な場合)
7.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

▼手当額
重度:月51,500円
中度:月34,300円
(平成28年4月1日改定)

▼支給方法
4月・8月・12月に受給者の預金口座に振り込みます。

▼優遇制度
受給者の方には次の優遇制度があります。
・粗大ごみ収集手数料の免除

対象者

▼対象
次のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している父、母または養育者。
1.身体障害者手帳1級から3級程度の児童(4級の一部を含む)
2.愛の手帳1度から3度程度の児童
3.精神障害または内部障害により、日常生活に著しい制限を受ける状態にある児童

▼支給制限
次のいずれかにあたるときは、受給できません。
1.児童が施設に入所しているとき
2.児童が障害を支給理由とする公的年金を受けているとき
3.請求者(父、母または養育者)の所得が、下記の所得制限額以上のとき

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.請求者と対象児童の戸籍謄本
2.世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)
3.身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書
4.請求者名義の預金通帳
5.印鑑
6.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
※申請時には、配偶者、他扶養義務者および対象児童の個人番号の記入が必要となります。
7.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)

必要書類

1.請求者と対象児童の戸籍謄本
2.世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)
3.身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書
4.請求者名義の預金通帳
5.印鑑
6.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
※申請時には、配偶者、他扶養義務者および対象児童の個人番号の記入が必要となります。
7.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

▼手当額
月15,500円

▼支給方法
2月・6月・10月に預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象
次のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している人
1.身体障害者手帳1、2級程度
2.愛の手帳1度から3度程度
3.脳性麻痺または進行性筋萎縮症

▼支給制限
次のいずれかにあたる方は、受給できません。
1.対象児童が施設に入所している方
2.対象児童が心身障害者福祉手当を受給している方
3.申請者(保護者)の所得が、基準額を超える方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.申請者と児童の戸籍謄本
2.扶養している児童の身体障害者手帳または愛の手帳(手帳がない方は、所定診断書)
3.申請者名義の預金通帳
4.印鑑
5.申請者と児童のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
6.申請者の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)

必要書類

1.申請者と児童の戸籍謄本
2.扶養している児童の身体障害者手帳または愛の手帳(手帳がない方は、所定診断書)
3.申請者名義の預金通帳
4.印鑑
5.申請者と児童のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
6.申請者の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額15,500円

▼支給方法
申請のあった月から支給します。
4月・8月・12月の年3回、末日までにご本人名義の預金口座へ前月までの4か月分を振り込みます。

対象者

▼対象
区で指定する疾病で難病等の医療費等助成制度の認定を受けている方に、手当を支給しています。

▼支給制限
次のいずれかにあたる方は、受給できません。
1.中央区心身障害者福祉手当受給者
2.おとしより介護応援手当受給者
3.保護者が、児童育成手当(障害手当)を受給している場合の、対象となる障害児
4.区で定める施設に入所している方(老人ホーム等)
5.本人または扶養義務者の所得が、基準額以上の方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.難病等の医療費等助成制度の医療受給者証又は医療券
2.ご本人名義の預金通帳(郵便局以外)
3.印鑑
4.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
5.マイナンバー制度に伴う本人確認書類
※受給者ご本人が満20歳未満の場合は、扶養義務者の個人番号の記入も必要になります。

必要書類

1.難病等の医療費等助成制度の医療受給者証又は医療券
2.ご本人名義の預金通帳(郵便局以外)
3.印鑑
4.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
5.マイナンバー制度に伴う本人確認書類
※受給者ご本人が満20歳未満の場合は、扶養義務者の個人番号の記入も必要になります。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業

サービス・支援詳細

重症心身障害児(者)の健康の保持と在宅で介護する家族の介護負担を軽減することを目的として、自宅に訪問看護事業所から看護士を派遣し一定時間医療的ケア等を代替します。
月に2回まで(1回あたり2時間から4時間までの範囲)利用できます。

対象者

下記の要件を全て満たす方
1. 18歳に達する日までの間に、愛の手帳1度又は2度程度の知的障害を有し、かつ、身体障害の程度が1級又は2級(自ら歩くことができない程度の肢体不自由)の身体障害者手帳を有する者
2. 家族等により在宅介護を受けて生活している者
3. 訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている者

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

申請には所定の医師の意見書が必要ですので、事前に障害者福祉課にお問合せください。

必要書類

所定の医師の意見書が必要です

窓口電話番号

03-3546-6032

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用料金

▼利用料
世帯の住民税の課税状況等に応じた利用者負担額があります。

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/就労支援】 日中活動を支援する障害福祉サービス

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

日中活動を支援する障害福祉サービス

サービス・支援詳細

障害のある方が、自立した日常生活や社会生活ができるよう支援したり、また働く場を提供したり、一般就労に向けた支援を行うなど、日中の活動を支援するサービスを提供します。
区は事業者へ介護給付費又は訓練等給付費を支払います。
次のサービスがあります。
 [介護給付]
  ア 療養介護
  イ 生活介護
 [訓練等給付]
  ア 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  イ 就労移行支援
  ウ 就労継続支援(A型・B型)

対象者

身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方、精神障害のある方、対象疾病一覧表に記載のある難病等の患者の方
※介護保険対象の方は、介護保険のサービスが優先されます。

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

利用希望者は区へ支給申請して支給決定を受け、事業者と直接契約を結んで利用します。
▼支給申請
 定員や利用条件等があります。
 詳細はご相談ください。
 
▼支給決定及び受給者証
 障害や世帯、日中活動の状況、ご希望、サービス等利用計画等を勘案して、支給決定をし、受給者証を交付します。なお、訓練等給付については原則として予め暫定的な支給決定が行われます。介護給付は、審査会での審査・判定が必要です。
 
▼サービス提供事業者との契約
 受給者証を提示し、事業者と契約を結ぶことによりサービスが利用できます。

窓口電話番号

03-3546-6032

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用料金

▼費用
世帯の住民税の課税状況に応じた利用者負担額を事業者に支払います。

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時