【東京都中央区/補助金・助成金】 電話・ファクス料金の助成

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

電話・ファクス料金の助成

サービス・支援詳細

電話やファクスが社会参加の重要な手段となっている重度の障害のある方に電話等の料金を助成します。
助成は1世帯あたり一台で、基本料金と通話料を合わせて2,500円(消費税を含む)までです。

対象者

▼対象
電話(携帯電話を含む)またはファクスを持っている外出が困難な次のいずれかにあたる方で、住民税が非課税の世帯
 1. 18歳以上で身体障害者手帳1・2級(下肢・体幹・内部障害)の方
 2. 18歳以上で身体障害者手帳1級(視覚障害)の方
 3. 6歳以上で身体障害者手帳1級から3級(聴覚・音声・言語障害)の方

▼対象除外
次にあたる方は、原則として対象となりません。
 ・高齢者福祉電話料金等助成事業の対象となる方
 ・住民税が課税されている世帯

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
 1. 身体障害者手帳
 2. 障害者ご本人名義の預金通帳
 3. 印鑑
 4. 区外から転入してこられた方は、前住地の住民税非課税証明書

必要書類

 1. 身体障害者手帳
 2. 障害者ご本人名義の預金通帳
 3. 印鑑
 4. 区外から転入してこられた方は、前住地の住民税非課税証明書

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 テレビ受信料の減免

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

テレビ受信料の減免

サービス・支援詳細

障害の程度により、NHKのテレビ受信料が全額免除または半額免除になります。

対象者

▼全額免除対象者
1. 身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯員のすべての方が住民税を課税されていないとき
2. 知的障害者の方がいる世帯で、世帯員のすべての方が住民税を課税されていないとき
3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯員のすべての方が住民税を課税されていないとき

▼半額免除対象者
1. 視覚または聴覚の障害のため身体障害者手帳の交付を受けている方が、世帯主で受信契約者のとき
2. 身体障害者手帳1、2級の交付を受けている方が、世帯主で受信契約者のとき
3. 重度の知的障害者の方が、世帯主で受信契約者のとき
4. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方が、世帯主で受信契約者のとき
5. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者のとき

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係
NHK中央営業センター

サービス手続き

1. 「NHK放送受信料免除申請書」に区の証明を受けます。
   「NHK放送受信料免除申請書」は障害者福祉課にあります。
 ※次のものを障害者福祉課に持参してください。
  ・身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  ・印鑑
  ・区外から転入してこられた方が全額免除の申請をする場合は、世帯員のうち区外から転入してこられたすべての方の前住所地の住民税非課税証明書
2. 証明を受けた「NHK放送受信料免除申請書」をNHK中央営業センターに提出してください。

必要書類

・身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
・印鑑
・区外から転入してこられた方が全額免除の申請をする場合は、世帯員のうち区外から転入してこられたすべての方の前住所地の住民税非課税証明書
・証明を受けた「NHK放送受信料免除申請書」

窓口電話番号

障害者福祉課障害者福祉係、03-3546-5697、03-3546-5389、03-3546-5268
NHK中央営業センター、03-5454-5961

窓口郵便番号

障害者福祉課障害者福祉係、104-8404
NHK中央営業センター、150-8001

窓口住所

障害者福祉課障害者福祉係、東京都中央区築地1-1-1 NHK中央営業センター、渋谷区神南2-2-1 NHK放送センター内

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/デイサービス】 短期入所(区立施設以外の施設利用)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

短期入所(区立施設以外の施設利用)

サービス・支援詳細

▼内容
 保護者が出産や病気のため、一時的に心身障害児(者)を介護できないときに、施設や指定の病院で一時保護します。
 期間は、原則として病院保護1か月以内、施設保護7日以内です。

対象者

身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方、精神障害のある方(※)、心身に障害があると判定された障害児、対象疾病一覧表に記載のある難病等の患者の方
 (※)精神障害者の方については、精神障害者一時入所事業をご利用ください。

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

窓口電話番号

03-3546-6032

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

実施施設・会場名

▼申し込み先
東京都立中部総合精神保健福祉センター 

施設・会場電話番号

03-3302-7742

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月26,830円
(平成28年4月1日改定)

▼支給方法
2月・5月・8月・11月の10日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象
20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を要する次のいずれかにあたる方。
1.おおむね身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1・2度程度の障害が重複する方
2.1と同程度の疾病・精神障害の方
※各種手帳を取得していなくても可

▼支給制限
次のいずれかにあたる場合は、受給できません。
1.施設に入所しているとき2.病院・診療所に3か月を超えて入院しているとき

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.年金証書(受給している方)
5.障害者ご本人名義の預金通帳
6.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
7.戸籍謄本(必要な場合)
8.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.年金証書(受給している方)
5.障害者ご本人名義の預金通帳
6.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
7.戸籍謄本(必要な場合)
8.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 重度脳性麻痺者介護

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

重度脳性麻痺者介護

サービス・支援詳細

20歳以上の重度の脳性麻痺者を介護し、生活圏の拡充を図ることを援助します。

▼派遣回数
 月12回まで

対象者

身体障害者手帳1級の重度脳性麻痺者で、単独で屋外活動をすることが困難な方。ただし、障害福祉サービス(短期入所を除く)の支給決定を受けている方は対象外です。

サービス窓口

障害者福祉課障害福祉係

サービス手続き

家族や代理の方が、窓口にて申請してください。
 所定の介護人同意書等が必要ですので、事前にお問い合わせください。

必要書類

所定の介護人同意書等が必要ですので、事前にお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月14,600円
(平成28年4月1日改定)

▼支給方法
2月・5月・8月・11月の10日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象
日常生活において常時介護されている20歳未満の方で、次のいずれかにあたる場合。
1.身体障害者手帳1級(2級の一部)程度
2.愛の手帳1・2度程度
3.1、2と同程度の疾病、精神障害の方
※各種手帳を取得していなくても可

▼支給制限
次のいずれかにあたる場合は、受給できません。
1.施設に入所しているとき
2.障害を理由とする公的年金を受けているとき

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.障害者ご本人名義の預金通帳
5.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
6.戸籍謄本(必要な場合)
7.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
2.所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)
3.印鑑
4.障害者ご本人名義の預金通帳
5.区外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)
6.戸籍謄本(必要な場合)
7.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
◎平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
◎申請者本人に配偶者・扶養義務者がいる場合はその方のマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

▼手当額
重度:月51,500円
中度:月34,300円
(平成28年4月1日改定)

▼支給方法
4月・8月・12月に受給者の預金口座に振り込みます。

▼優遇制度
受給者の方には次の優遇制度があります。
・粗大ごみ収集手数料の免除

対象者

▼対象
次のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している父、母または養育者。
1.身体障害者手帳1級から3級程度の児童(4級の一部を含む)
2.愛の手帳1度から3度程度の児童
3.精神障害または内部障害により、日常生活に著しい制限を受ける状態にある児童

▼支給制限
次のいずれかにあたるときは、受給できません。
1.児童が施設に入所しているとき
2.児童が障害を支給理由とする公的年金を受けているとき
3.請求者(父、母または養育者)の所得が、下記の所得制限額以上のとき

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.請求者と対象児童の戸籍謄本
2.世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)
3.身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書
4.請求者名義の預金通帳
5.印鑑
6.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
※申請時には、配偶者、他扶養義務者および対象児童の個人番号の記入が必要となります。
7.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)

必要書類

1.請求者と対象児童の戸籍謄本
2.世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)
3.身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書
4.請求者名義の預金通帳
5.印鑑
6.マイナンバー制度にともなう本人確認書類
※申請時には、配偶者、他扶養義務者および対象児童の個人番号の記入が必要となります。
7.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの)

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

▼手当額
月15,500円

▼支給方法
2月・6月・10月に預金口座に振り込みます。

対象者

▼対象
次のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している人
1.身体障害者手帳1、2級程度
2.愛の手帳1度から3度程度
3.脳性麻痺または進行性筋萎縮症

▼支給制限
次のいずれかにあたる方は、受給できません。
1.対象児童が施設に入所している方
2.対象児童が心身障害者福祉手当を受給している方
3.申請者(保護者)の所得が、基準額を超える方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.申請者と児童の戸籍謄本
2.扶養している児童の身体障害者手帳または愛の手帳(手帳がない方は、所定診断書)
3.申請者名義の預金通帳
4.印鑑
5.申請者と児童のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
6.申請者の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)

必要書類

1.申請者と児童の戸籍謄本
2.扶養している児童の身体障害者手帳または愛の手帳(手帳がない方は、所定診断書)
3.申請者名義の預金通帳
4.印鑑
5.申請者と児童のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
6.申請者の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当額
月額15,500円

▼支給方法
申請のあった月から支給します。
4月・8月・12月の年3回、末日までにご本人名義の預金口座へ前月までの4か月分を振り込みます。

対象者

▼対象
区で指定する疾病で難病等の医療費等助成制度の認定を受けている方に、手当を支給しています。

▼支給制限
次のいずれかにあたる方は、受給できません。
1.中央区心身障害者福祉手当受給者
2.おとしより介護応援手当受給者
3.保護者が、児童育成手当(障害手当)を受給している場合の、対象となる障害児
4.区で定める施設に入所している方(老人ホーム等)
5.本人または扶養義務者の所得が、基準額以上の方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参してください。
1.難病等の医療費等助成制度の医療受給者証又は医療券
2.ご本人名義の預金通帳(郵便局以外)
3.印鑑
4.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
5.マイナンバー制度に伴う本人確認書類
※受給者ご本人が満20歳未満の場合は、扶養義務者の個人番号の記入も必要になります。

必要書類

1.難病等の医療費等助成制度の医療受給者証又は医療券
2.ご本人名義の預金通帳(郵便局以外)
3.印鑑
4.区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)
5.マイナンバー制度に伴う本人確認書類
※受給者ご本人が満20歳未満の場合は、扶養義務者の個人番号の記入も必要になります。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業

サービス・支援詳細

重症心身障害児(者)の健康の保持と在宅で介護する家族の介護負担を軽減することを目的として、自宅に訪問看護事業所から看護士を派遣し一定時間医療的ケア等を代替します。
月に2回まで(1回あたり2時間から4時間までの範囲)利用できます。

対象者

下記の要件を全て満たす方
1. 18歳に達する日までの間に、愛の手帳1度又は2度程度の知的障害を有し、かつ、身体障害の程度が1級又は2級(自ら歩くことができない程度の肢体不自由)の身体障害者手帳を有する者
2. 家族等により在宅介護を受けて生活している者
3. 訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている者

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

申請には所定の医師の意見書が必要ですので、事前に障害者福祉課にお問合せください。

必要書類

所定の医師の意見書が必要です

窓口電話番号

03-3546-6032

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用料金

▼利用料
世帯の住民税の課税状況等に応じた利用者負担額があります。

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時