エリア
東京都中央区
サービス・支援(他、施設名など)
ハンディキャブの(リフト・スロープ付自動車)貸出し
サービス・支援詳細
車いすのままで乗降できるハンディキャブを貸出しています。
(台数に制限がありますので、ご利用の計画が決まりましたらお早めにお問い合わせ下さい。)
また、運転者が確保できない場合は、運転ボランティアの紹介も行います。
サービス窓口
社会福祉協議会 ボランティア・区民活動センター
窓口電話番号
03-3206-0560
窓口住所
東京都中央区八丁堀4-1-5
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都中央区
ハンディキャブの(リフト・スロープ付自動車)貸出し
車いすのままで乗降できるハンディキャブを貸出しています。
(台数に制限がありますので、ご利用の計画が決まりましたらお早めにお問い合わせ下さい。)
また、運転者が確保できない場合は、運転ボランティアの紹介も行います。
社会福祉協議会 ボランティア・区民活動センター
03-3206-0560
東京都中央区八丁堀4-1-5
東京都中央区
タクシー利用券の給付
外出時の手助けとして、年間10,000円から40,000円相当を限度に年1回福祉タクシー利用券を給付します。
福祉タクシー利用券の中に利用できるタクシー会社名が印刷されていますので確認のうえご利用ください。
また、自動車の燃料費(ガソリン代等)を助成します(福祉タクシー利用券と同額の選択給付です)。
▼対象
次のいずれかにあたる方
1. 身体障害者手帳1級から3級(下肢・体幹障害)の方
2. 身体障害者手帳1・2級(内部・視覚障害)の方
3. 身体障害者手帳所持者(脳性麻痺・進行性筋萎縮症)の方
4. 愛の手帳1・2度の方
5. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
▼対象除外
特別養護老人ホーム等の福祉施設に入所している方は申請できません。
障害者福祉課障害者福祉係
1. すでに手帳を取得し、対象となっている方は、毎年3月上旬頃に申請書をお送りしますので、必要事項を記入し、郵送または印鑑と手帳を持って申請してください。
2. 新たに手帳の交付を受けた方は、その手帳と印鑑を持って申請してください。
3. 燃料費については、車検証等が必要になります。
1. すでに手帳を取得し、対象となっている方は、毎年3月上旬頃に申請書をお送りしますので、必要事項を記入し、郵送または印鑑と手帳
2. 新たに手帳の交付を受けた方は、その手帳と印鑑
3. 燃料費については、車検証等
03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268
104-8404
東京都中央区築地1-1-1
午前8時30分から午後5時
東京都中央区
鉄道運賃の割引
心身に障害のある方やその介護者がJRや私鉄を利用する場合、運賃が割引になります。
※取扱区間等が各鉄道会社で異なりますので、詳しくは私鉄各駅発売窓口へお問い合わせください。
身体障害者手帳または愛の手帳所持者とその介護者
▼JR
JR線各駅発売窓口
▼私鉄
私鉄各駅発売窓口
▼JR
各駅発売窓口で手帳を提示し、割引切符を購入してください。
▼私鉄
切符発売窓口及び乗車券の改札時に、手帳を提示してください。
身体障害者手帳または愛の手帳
東京都中央区
リフト付ハイヤーの運行
障害者等の生活圏の拡大と社会生活の利便を図ることを目的として、車いすや移動寝台(ストレッチャー)に乗ったまま乗車できるリフト付ハイヤーを運行しています
▼対象
日常、外出時に車いすを利用しているか、または寝たきりの状態にあり、かつ次のいずれかにあたる方
1.身体障害者手帳所持者
ア. 下肢・体幹機能障害1級から3級の方
イ. 内臓機能障害1級の方
ウ. 視覚障害1級の方
エ. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方 2.愛の手帳所持者
1度・2度の方 3.その他
上記以外で、肢体が不自由または寝たきりの状態にある障害者および高齢者でリフト付ハイヤーでの移動を必要とする方
▼対象除外
特別養護老人ホーム等に入所している方は利用できません。 病院から病院への転院のための利用はできません。
障害者福祉課障害者福祉係
本人・家族または代理の方が、窓口で申請してください。
1.利用券交付申請
事前に申請して、利用券の交付を受けてください。
[利用券交付枚数]
月4枚まで(人工透析による定期的通院のための利用等、特別な理由がある方は10枚まで)
2.利用の予約
利用したい日の2週間前から区が運行委託しているタクシー会社に直接電話で予約してください。
身体障害者手帳、愛の手帳
03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268
104-8404
東京都中央区築地1-1-1
7名(車いす2台または車いす1台と寝台車1台、他に介護者5名まで)
一般の中型タクシーと同じ料金がかかります。
ただし、初乗料金は区が負担します。
▼運行時間
午前8時から午後8時まで
東京都中央区
都営交通の無料乗車券と割引
障害のある方が都営交通(都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー)を利用する際に無料乗車券を提示すると料金が無料になります。
無料乗車券の発行には申請が必要です。
▼介護者割引
身体障害者手帳(都営地下鉄は第2種の方を除く)又は愛の手帳を所持する方の介護者は各手帳を提示することで運賃が5割引になります。
定期券の購入等については都営地下鉄営業所または各地下鉄駅にお問合せください。
▼精神障害者都営交通乗車証
精神障害者保健福祉手帳を所持している都内居住者で、希望する人(シルバーパス等所持者は除く。)に、都営交通(都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー)の全区間乗車できるパスを23区内の都電、都バス、都営地下鉄の定期券発売所で申請することにより発行されます。
次のいずれかにあたる方は、無料乗車券の交付が受けられます。
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・愛の手帳の交付の交付を受けている方
・戦傷病者手帳(特別項症から第6項症、第1款症から第5款症)の交付を受けている方
・被爆者手帳の交付を受けている方(厚生労働大臣の認定患者及び健康管理手当受給者)
※いずれもシルバーパス所持者は除きます。
障害者福祉課障害者福祉係
障害者福祉課に次のものを持参してください。
1. 下記のいずれかの手帳(証書)
・身体障害者手帳
・愛の手帳
・戦傷病者手帳
・被爆者手帳と厚生労働大臣の認定書または健康管理手当証書
2. (更新の場合のみ)無料乗車券
1. 下記のいずれかの手帳(証書)
・身体障害者手帳
・愛の手帳
・戦傷病者手帳
・被爆者手帳と厚生労働大臣の認定書または健康管理手当証書
2. (更新の場合のみ)無料乗車券
03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268
104-8404
東京都中央区築地1-1-1
午前8時30分から午後5時
東京都中央区
自動車改造費の助成(地域生活支援事業)
自己所有の自動車を就労のため自ら運転する必要があり、次のすべてにあたる方
1. 下肢・上肢・体幹機能の重度障害のため身体障害者手帳の交付を受けている方
2. 本区に住所を有し、現に居住している方
3. 現に助成の対象となっている改造をした自動車を所有していない方
障害者福祉課相談支援係
事前(改造等を行う前)にご相談のうえ、次のものを持参して申請してください。
1. 改造を行う業者の仕様書と見積書
2. 前年分の所得税額を証明する書類
3. 自動車運転免許証
1. 改造を行う業者の仕様書と見積書
2. 前年分の所得税額を証明する書類
3. 自動車運転免許証
03-3546-6032
104-8404
東京都中央区築地1-1-1
午前8時30分から午後5時
東京都中央区
民営バス料金の割引
障害のある方が民営バスを利用する際、手帳等の提示で運賃が割引になります。
▼身体障害者手帳、愛の手帳または写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳所持者が単独で利用する場合・5割引
▼第1種身体障害者または愛の手帳所持者が介護者付き添いで利用する場合・5割引(介護者同率)
▼定期券を購入する場合(身体障害者・知的障害者)・3割引(小児定期券を除く)
1. 身体障害者手帳、愛の手帳所持者とその介護者
2. 写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳所持者
・身体障害者手帳所持者については、障害者福祉課障害者福祉係
・愛の手帳所持者(18歳未満)については、東京都児童相談センター
・愛の手帳所持者(18歳以上)については、東京都心身障害者福祉センター
「心身障害者民営バス割引証」、「定期券割引購入申込書」の交付を希望される方は、身体障害者手帳または愛の手帳を持って下記窓口でお手続きください。
・身体障害者手帳所持者⇒障害者福祉課
・愛の手帳所持者(18歳未満)⇒東京都児童相談センター
・愛の手帳所持者(18歳以上)⇒東京都心身障害者福祉センター
「心身障害者民営バス割引証」、「定期券割引購入申込書」の交付を希望される方は、身体障害者手帳または愛の手帳
・身体障害者手帳所持者については、03-3546-5697、03-3546-5389、03-3546-5268
・愛の手帳所持者(18歳未満)については、03-5937-2317
・愛の手帳所持者(18歳以上)については、03-3203-6141
104-8404
東京都中央区築地1-1-1
午前8時30分から午後5時
東京都中央区
自動車運転教習費の助成(地域生活支援事業)
入所料、技能・学科教習料、教材費を助成します。限度額は、164,800円以内の実費です。
▼対象
運転免許適性試験に合格した身体障害者手帳1級から3級又は愛の手帳4度の方
ただし、内部障害は1級から4級、下肢・体幹障害は1級から5級で歩行が困難な方
▼対象除外
次のいずれかにあたる方は、助成の対象となりません。
1. 運転免許試験の受験資格がない方
2. 自動車運転の適性試験に合格していない方
3. 引き続き3か月以上、中央区に住所がない方
4. 前年分の所得税額が、400,000円を超える方
障害者福祉課相談支援係
事前(教習所で手続を行う前)にご相談のうえ、次のものを持参して申請してください。
1. 運転免許試験場長の発行した身体適格審査の結果についての回答書
2. 自動車教習所などの発行する入所証明書
3. 前年分の所得税額を証明する書類
1. 運転免許試験場長の発行した身体適格審査の結果についての回答書
2. 自動車教習所などの発行する入所証明書
3. 前年分の所得税額を証明する書類
03-3546-6032
104-8404
東京都中央区築地1-1-1
午前8時30分から午後5時
東京都中央区
航空旅客運賃の割引
12歳以上の身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方とその介護者が国内線の航空機を利用する場合に、運賃が割引になります。
1. 12歳以上の第1種の心身障害の方が介護者とともに利用するとき
*介護者の割引は、満12歳以上の方で航空会社が介護能力があると認めた方(1名)
2. 12歳以上の第1種の心身障害の方が単独で利用するとき
3. 12歳以上の第2種の心身障害の方(本人のみ)
障害者福祉課障害者福祉係
割引率や航空券の購入方法は、各航空会社にお問い合わせください。
身体障害者手帳または愛の手帳
03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268
104-8404
東京都中央区築地1-1-1
午前8時30分から午後5時
東京都中央区
訪問入浴サービス(地域生活支援事業)
長期にわたり入浴のできない重度心身障害者の住居へ入浴車を派遣します。入浴は自室ですることになります。
年末年始を除いて、毎週1回(年51回)サービスを受けることができます。
▼対象
65歳未満で、次のいずれかにあたる方
1. 身体障害者手帳1・2級の方
2. 愛の手帳1・2度の方
▼対象除外
次のいずれかにあたる方は、対象となりません。
1. 40歳以上65歳未満の方で高齢者の入浴サービスを受けられる方
2. 家族などの介助により、入浴ができる方
3. 医師から、入浴を止められている方
4. 入浴時に家族などの立ち会いや介助を得られない方
障害者福祉課障害者福祉係
申請には所定の医師の意見書が必要ですので、事前に障害者福祉課にお問い合わせください。
所定の医師の意見書
03-3546-5389
104-8404
東京都中央区築地1-1-1
サービス提供に要する経費の1割を原則として負担していただきます。住民税非課税の方は、軽減措置があります。
午前8時30分から午後5時