【東京都中央区/補助金・助成金】 心身障害者の医療費助成(マル障)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者の医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

医療保険の「被保険者証」と「マル障心身障害者医療受給者証」を病院等の窓口に提示して受診してください。
住民税非課税の方は、保険診療の自己負担分が全額助成されます。(一部負担金等を支払う必要はありません。)
住民税が課税されている方は、診療を受ける際に一部負担金等をお支払いください。
また、マル障の取扱いをしていない医療機関にかかった場合および治療用装具を作った場合等は、いったんそれらのお金を立替払いしていただき、あとで区へ申請して払い戻しを受けて下さい。

対象者

「身体障害者手帳」1・2級(内部障害にあっては3級以上)または「愛の手帳」1・2度の方で、医療保険に加入している65歳未満の方
ただし、所得が基準額を超える方は、この制度の対象となりません。

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参して申請してください。
1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.健康保険証
3.転入のときは、障害者が20歳以上の場合は本人の所得証明書、20歳未満の場合は、扶養義務者の所得証明書(詳しくは、事前にお問い合わせください)
4.印鑑

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.健康保険証
3.転入のときは、障害者が20歳以上の場合は本人の所得証明書、20歳未満の場合は、扶養義務者の所得証明書(詳しくは、事前にお問い合わせください)
4.印鑑

窓口電話番号

03-3546-5389

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 難病医療費助成制度

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度

サービス・支援詳細

国及び東京都が指定する難病に該当する方に対し、医療費等の一部を助成する制度です。
平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月から新たな難病医療費助成制度が始まりました。

サービス窓口

中央区保健所健康推進課予防係
日本橋保健センター健康係
月島保健センター健康係

窓口電話番号

中央区保健所健康推進課予防係 03-3541-5930
日本橋保健センター健康係 03-3661-3515
月島保健センター健康係 03-5560-0765

窓口住所

中央区保健所健康推進課予防係 東京都中央区明石町12-1 日本橋保健センター健康係 東京都中央区日本橋堀留町1-1-1 月島保健センター健康係 東京都中央区月島2-10-3

【東京都中央区/その他】 緊急通報システム

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

緊急通報システム

サービス・支援詳細

家庭内での急病等の緊急時に、ペンダント式無線発報器などのボタンを押すだけで、区が委託した緊急通報業者のコールセンターに通報できる機器をご自宅の固定電話回線に設置します。緊急時には、救護の講習を受けた緊急通報出動員がご自宅に駆けつけ、救急車の出動要請等の救助活動を行います。

対象者

18歳以上のひとり暮らし等で、次のいずれかにあたる方
 1. 身体障害者手帳1、2級の方
 2. 難病患者で、緊急時の援助を必要とする病状にある方

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

あらかじめ、障害者福祉課にお問い合わせください。
*聴覚障害および音声・言語機能障害の方は、緊急ファクスをご利用ください。

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用料金

無料。ただし、貸与された機器の使用電気および電話代は利用者の負担となります。

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/自立支援】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

障害の程度を軽減し、または除去するための医療費等を給付します。なお医療保険の給付または他の公費負担制度の適用がある場合は、その残額(本人負担分)を給付の対象とします。

▼給付範囲
 1. 診察、看護、移送
 2. 薬剤、治療材料の支給
 3. 医学的処置、手術、その他の治療および施術
 4. 診療所または病院への入院。ただし心臓機能障害は、手術およびこれに伴う医療に限ります。
    また、じん臓機能障害は、慢性血液透析療法およびじん臓移植手術に伴う医療に限ります。
 5. 更生医療は、手帳に記載されている障害についてのみ医療給付が認められます。

対象者

身体障害者手帳を持っている18歳以上の方

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

給付内容に応じて東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。詳しくは障害者福祉課にお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3546-6032
03-3546-5602

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 知的障害者位置情報サービス費用助成

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

知的障害者位置情報サービス費用助成

サービス・支援詳細

区の指定する事業者による位置情報サービス及び携帯電話を使用して自ら位置探索を行う位置情報サービスを利用して、知的障害のある方が迷子になったときに、現在地や移動経路を知ることができる位置情報サービスの利用料の一部を助成しています。

▼助成額
区の指定する事業者によるサービス
 ・申込金 7,350円
 ・月額基本料 525円
お持ちの携帯電話等による探索
 ・申込金 3,150円
 ・月額基本料 1,380円

▼貸与する機器
緊急通報システム機器一式(ペンダント式無線発報器、専用通報器等)、見守りセンサー(希望により)、火災センサー(希望により)
※見守りセンサーは、一定の時間人の動きを感知できないときに自動で通報を行うセンサーです。

対象者

愛の手帳の交付を受けている、おおむね小学生以上の在宅の知的障害者(児)の保護者

サービス窓口

障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

次のものを持参して、申請してください。
 1. 愛の手帳
 2. 印鑑

必要書類

 1. 愛の手帳
 2. 印鑑

窓口電話番号

03-3546-5697
03-3546-5389
03-3546-5268

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用料金

▼自己負担額
区の指定する事業者によるサービス
 [情報取得料]
 ・電話利用の場合は、1回につき210円
 ・インターネット利用の場合は、1回につき105円(毎月2回まで無料)
お持ちの携帯電話による探索
 ・位置情報送信料 1回につき2円程度

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/自立支援】 障害者自立支援医療(精神通院)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者自立支援医療(精神通院)

サービス・支援詳細

精神障害の医療に必要な費用の100分の90について、保険者と公費で負担します(保険を優先適用)。ただし、世帯の所得や疾病等に応じて月額自己負担上限額を定めています。
また、以下の方は残りの10%についても支給(又は助成)されますので自己負担はありません。
 1. 生活保護世帯の方
 2. 国民健康保険、社会保険加入者又は老人保健受給者で住民税非課税世帯の方(2500円又は5000円の月額自己負担上限額相当を東京都又は区国民健康保険が助成)

▼給付対象
 精神障害及び精神障害に付随する疾病で、病院又は診療所に入院しないで行われる通院医療

対象者

精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する方

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係
中央区保健所 健康推進課 予防係
日本橋保健センター健康係
月島保健センター健康係

サービス手続き

申請先窓口に次の書類を提出してください。更新は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。
 
(必要書類)
 1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 2. 自立支援医療診断書(精神通院) ※作成日から3ヶ月以内のもの
 3. 医療保険被保険者証
 4. 区市町村民税課税(非課税)証明書

必要書類

 1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 2. 自立支援医療診断書(精神通院) ※作成日から3ヶ月以内のもの
 3. 医療保険被保険者証
 4. 区市町村民税課税(非課税)証明書

窓口電話番号

障害者福祉課相談支援係 03-3546-6753
中央区保健所健康推進課予防係 03-3541-5930
日本橋保健センター健康係 03-3661-5071
月島保健センター健康係 03-5560-0765

窓口郵便番号

障害者福祉課相談支援係 104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/生活支援・減免】 家具類転倒防止器具等の設置

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

家具類転倒防止器具等の設置

サービス・支援詳細

緊急時の対応が困難な障害者の、生命の安全と財産の保全を図ることを目的として、都市型地震による家具類の転倒を防止するための器具の取り付けを行います。
 申請後、区の委託業者がご自宅に伺い、器具の選定・取付を行います。

対象者

中央区内に住所を有し、次のいずれかにあたる方
 (1) 身体障害者手帳を所持する視覚障害者、4級以上の肢体不自由者が属する世帯
 (2) 愛の手帳3度以上を所持する知的障害者が属する世帯
 (3) 精神障害者保健福祉手帳2級以上を所持する方が属する世帯

 ただし、65歳以上の方で中央区家具転倒防止器具取付事業の対象となる方は除きます。 ※申請は、一世帯1回限りです。

サービス窓口

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

サービス手続き

障害者福祉課にある所定の申込用紙で申し込んでください。来所できない方は、郵送による申し込みもできますので、お問い合わせください。

窓口電話番号

03-3546-5268
03-3546-5697
03-3546-5389

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/病院・療育】 かかりつけ歯科医相談窓口(障害のある方・寝たきりの方等)

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

かかりつけ歯科医相談窓口(障害のある方・寝たきりの方等)

サービス・支援詳細

障害のある方や要介護状態の方などで、自分でかかりつけ歯科医を見つけることが困難な方に、身近な地域で適切な歯科医療を受けられるように「かかりつけ歯科医」の紹介をします。

対象者

区内在住の障害のある方、寝たきりの方、在宅要介護者等

サービス窓口

中央区役所福祉保健部管理課保健係

・京橋地域・月島地域にお住まいの方(住所の郵便番号が〒104の方)
京橋歯科医師会

・日本橋地域にお住まいの方(住所の郵便番号が〒103の方)
お江戸日本橋歯科医師会

サービス手続き

電話で申込みください。

窓口電話番号

中央区役所福祉保健部管理課保健係 03-3546-5397

・京橋地域・月島地域にお住まいの方(住所の郵便番号が〒104の方)
京橋歯科医師会 03-3538-2700

・日本橋地域にお住まいの方(住所の郵便番号が〒103の方)
お江戸日本橋歯科医師会 03-3661-1565

窓口郵便番号

障害者福祉課相談支援係 104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/補助金・助成金】 補装具費・修理費の給付

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費・修理費の給付

サービス・支援詳細

日常生活を容易にするため、補装具費と修理費の給付を行っています。
1. 補装具種目
 ・盲人安全つえ、義眼、眼鏡
 ・補聴器
 ・義肢(殻構造または骨格構造)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、座位保持装置
 ・重度障害者用意思伝達装置
 
児童のみの種目として
 ・座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具など
※これらの補装具には、判定が必要なものがありますので、事前にお問い合わせください。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方及び対象疾病一覧表に記載のある難病等の患者の方
 ただし、区民税所得割が46万円以上の方がいる世帯の成人の方は、対象外です。
 ※介護保険対象の方は、介護保険の福祉用具が優先されます。

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

サービス手続き

次のものを持参して、申請してください。
 1. 身体障害者手帳
 2. 住民税税額証明書(区による調査が可能な方で、区の調査に同意される方は不要です)
 3. マイナンバー制度にともなう本人確認書類
※東京都心身障害者福祉センター等の判定が必要です(判定不要の場合もあります。また、18歳未満の児童は育成医療の指定機関の意見書等でも可能です。)

必要書類

 1. 身体障害者手帳
 2. 住民税税額証明書(区による調査が可能な方で、区の調査に同意される方は不要です)
 3. マイナンバー制度にともなう本人確認書類

窓口電話番号

03-3546-6032

窓口郵便番号

104-8404

窓口住所

東京都中央区築地1-1-1

利用時間・営業時間

午前8時30分から午後5時

【東京都中央区/就労支援】 あんま・はり・きゅう師資格養成

エリア

東京都中央区

サービス・支援(他、施設名など)

あんま・はり・きゅう師資格養成

サービス・支援詳細

▼内容
 1. 高等課程(5年)
   あんまマッサージ指圧 3年、はり・きゅう 2年
 2. 専門課程(3年)
   あんまマッサージ指圧、はり・きゅう

対象者

視覚障害者で、次のすべてにあたる方
 1. 都内に原則として1年以上住んでいること
 2. 15歳以上で、義務教育を修了していること
 3. 身体障害者手帳の交付を受けている方または将来失明の恐れのある方(盲学校在学生は除きます)

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係
ヘレン・ケラー学院

サービス手続き

障害者福祉課相談支援係に相談のうえ、毎年11月から1月までの間に、ヘレン・ケラー学院へ申し込んでください。

窓口電話番号

障害者福祉課相談支援係 03-3546-6032
ヘレン・ケラー学院 03-3200-0525

窓口郵便番号

障害者福祉課相談支援係 104-8404
ヘレン・ケラー学院 169-0072

窓口住所

障害者福祉課相談支援係 東京都中央区築地1-1-1 ヘレン・ケラー学院 東京都新宿区大久保3-14-20