【東京都台東区/補助金・助成金】 高齢者等家賃等債務保証制度

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

高齢者等家賃等債務保証制度

サービス・支援詳細

保証人のいない高齢者・障害者・ひとり親世帯で民間賃貸住宅へ入居を希望する方の物件探しをサポートします!

制度について
 台東区では保証人がいないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な高齢者・障害者・ひとり親世帯の方に対し、区と協定を結んだ一般社団法人賃貸保証機構(http://www.lgo.or.jp/)が家探しのサポートを行います。
 その際に、賃貸保証機構に加盟する保証会社を利用した場合、支払った初回保証料の2分の1を助成します(上限2万円)。

助成額
 2万円を上限に支払った初回保証料の2分の1(千円未満の端数切り捨て)を助成します。
 なお、助成は初回保証料のみです。更新保証料は助成されません。
※初回保証料は、賃貸保証機構の基本メニューを利用した場合、月額家賃(共益費等を含む)の50%(最低保証委託料3万円)です。契約後、更新保証料として1年毎に1万円がかかります。

詳細は下記「ご案内チラシ」をご覧ください。
台東区高齢者等家賃等債務保証制度のご案内(PDF:143KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/saimuhosho.files/29sim.pdf

申請書類ダウンロード
1 助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:49KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/saimuhosho.files/no1.pdf
2 交付請求書(第3号様式)(PDF:9KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/saimuhosho.files/no3.pdf
この制度は、台東区が不動産物件をあっせんするものではありません。賃貸借契約書・保証委託契約書をよくお読みのうえ、ご契約ください。

対象者

次の(1)~(7)すべてに該当すること
(1)次のいずれかに該当する世帯
  ア.高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又は高齢者と18歳未満の児童のみの世帯)
  イ.障害者世帯(身体障害者手帳4級以上の者、愛の手帳3度以上の者又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者を含む世帯)
  ウ.ひとり親世帯(18歳未満の児童と父または母のみの世帯)
(2)区内に引き続き3年以上居住していること
(3)区内転居であり、継続して居住すること
(4)緊急連絡先があること
(5)保証人がいないこと
(6)生活保護を受給していないこと
(7)世帯全員が住民税を滞納していないこと

サービス窓口

住宅課

窓口電話番号

03-5246-1367

【東京都台東区/グループホーム】 身体障害者福祉ホーム

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者福祉ホーム

サービス・支援詳細

身体上の障害のため家庭において日常生活に支障がある身体障害者に対し、低額な料金で居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な利便を提供します。

対象者

家庭環境、住宅事情等により居宅において生活することが困難な18歳以上の身体障害者 。

サービス窓口

障害福祉課障害者総合相談

窓口電話番号

03-5246-1203

【東京都台東区/補助金・助成金】 高齢者等住み替え居住支援制度

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

高齢者等住み替え居住支援制度

サービス・支援詳細

台東区内の民間賃貸住宅にお住まいで、立ち退きを受けた高齢者・障害者・ひとり親世帯の方へ転居費用を助成します!

制度について
 台東区では自己の都合や責任によらない理由により立ち退きを受け、台東区内の民間賃貸住宅から台東区内の別の民間賃貸住宅に転居した高齢者・障害者・ひとり親世帯の方に対して、15万円を上限に、転居に要する費用(礼金・仲介手数料・引越し費用)を助成します。
 なお、助成を受けるには転居前の申込みが必要です。

助成金額
 15万円を上限に、転居費用として支払った礼金・仲介手数料・引越し費用の合計額(千円未満切り捨て)を助成します。
 ただし、立ち退き料を受領した場合は、礼金・仲介手数料・引越し費用の実費から、立ち退き料相当額を差し引いた金額を助成します。

詳細は下記「ご案内チラシ」をご覧ください。
住み替えご案内チラシ(PDF:160KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/29smke.pdf

申請書類ダウンロード
1 助成申請書(第1号様式)(PDF:55KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no1.pdf
2 立ち退き要求に関する家主の証明書(第2号様式)(PDF:37KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no2.pdf
3 助成金交付申請書(第4号様式)(PDF:56KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no4.pdf
4 助成金交付請求書(第6号様式)(PDF:33KB)http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/jutaku/yachinhojo/sumikae.files/no6.pdf

対象者

自己の都合や責任によらない立ち退きにとは?
次のいずれかに該当すること
(1)現在居住している民間賃貸住宅の取壊しにより、立ち退き要求を受けている
(2)家主の都合による契約更新拒否で、立ち退き要求を受けている

申込みの資格
次の(1)~(6)のすべてに該当すること
(1)次のいずれかに該当する世帯 
 ア 高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又は高齢者と18歳未満の児童のみの世帯) 
 イ 障害者世帯(身体障害者手帳4級以上の方、愛の手帳3度以上の方又は精神障害者保健福祉手帳を所持する方を含む世帯)
 ウ ひとり親世帯(18歳未満の児童及び父又は母のみの世帯)
(2)申請日現在、台東区に住民登録をし、かつ区内に引き続き3年以上住んでいること
(3)区内の民間賃貸住宅から区内の別の民間賃貸住宅に転居し、継続して居住すること
(4)生活保護を受給していないこと
(5)世帯全員が住民税を滞納していないこと
(6)前年の世帯の総所得の合計額が、単身世帯256万8千円以下、2人以上世帯の場合はこの額に世帯員が1人増えるごとに38万円を加算した額以下であること  

サービス窓口

台東区 住宅課

窓口電話番号

03-5246-1367

【東京都台東区/就労支援】 就労継続支援

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

就労継続支援

サービス・支援詳細

一般企業への就労が困難な方や、一定年齢に達している方に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

対象者

・就労継続支援 A型
 一般就労が困難な方で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方
・就労継続支援 B型
 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等で、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方
※障害者自立支援法の訓練等給付利用に係る支給決定が済んでいる方

サービス窓口

障害福祉課総合相談

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
・原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています。
・通所施設利用料免除

【東京都台東区/生活支援・減免】 通学支援(ガイドヘルパーの派遣)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

通学支援(ガイドヘルパーの派遣)

サービス・支援詳細

保護者の就労等により、単独での通学が困難な障害児に対し、登下校の際の送迎を行います。

送迎範囲
登下校及びこどもクラブ等への送迎となります。
ただし、特別支援学校のスクールバスで通学している場合には、バス停までが送迎の対象となります。

対象者

下記の条件すべてに該当すること
・身体障害者手帳または愛の手帳を所持している方。
・区内の小学校、中学校の特別支援学級もしくは、都内の特別支援学校、高等学校に在籍している方。
・保護者または家族の就労、病気、出産等の理由により送迎が困難である場合。
ただし、区内の通級指導学級に通う場合は対象外です。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談

サービス手続き

1.事前に申請をしていただき、支給決定を受けます。
2.支給決定を受けた時間の範囲内で、指定の事業者と契約を結びます。
3.契約に基づく支援を受け、費用を事業者に支払います。
※申請から支給決定までに2週間から1ヶ月ほどかかります。

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
 原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。
くわしくはガイドライン(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/osirase/guideline.html)をご参照ください。

【東京都台東区/グループホーム】 共同生活援助(グループホーム)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

共同生活援助(グループホーム)

サービス・支援詳細

主として夜間において、共同生活を営む住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。

対象者

障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害者、知的障害者、および精神障害者

サービス窓口

障害福祉課 総合相談
台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(障害福祉課 総合相談)
03-3847-9405(台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
・原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。
・家賃および日常生活諸雑費、食費など一部実費負担あり(各運営主体にお問い合わせください)

【東京都台東区/生活支援・減免】 居宅介護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

居宅介護

サービス・支援詳細

居宅での入浴・排泄・食事の介護や通院の介助等を行います。

対象者

障害者自立支援法による障害者程度区分1以上の方(障害児はこれに相当する心身の状況の方)
※介護保険対象者は介護保険が優先になります。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/デイサービス】 生活介護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

生活介護

サービス・支援詳細

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴・排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分3(障害者支援施設入所者は区分4)以上の方。
ただし50歳以上の方は、区分2(障害者支援施設入所者は区分3)以上。

サービス窓口

障害福祉課総合相談

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
 原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
 ※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 重症心身障害児者通所事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

重症心身障害児者通所事業

サービス・支援詳細

重度の心身の障害や医療的ケアが常時必要なため、地域の通園・通所施設での受け入れが困難な児童・障害者の方に対する通所事業を実施しています。
この事業は東京都が実施していましたが、平成24年4月から区が窓口となりました。サービスのご利用には区を通じてこの事業を実施している施設への申し込みが必要です。(申込期間は例年9月頃を予定しています)ご希望の場合はお問い合わせ下さい。なお、施設の状況によりご希望に添えない場合もあります。

サービス窓口

障害福祉課総合相談担当

窓口電話番号

03-5246-1203

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯・生活保護世帯は無料)
 ※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 福祉電話

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉電話

サービス・支援詳細

外出困難な重度障害者がいる世帯に電話を貸与します。

対象者

次の全ての要件に該当する世帯
18歳以上の身体障害者手帳1級・2級又は愛の手帳1度・2度の交付を受けている方がいる世帯。
生活保護世帯又は所得税もしくは住民税非課税世帯。
過去1年間、現に電話を所有していない世帯。
他人の所有する家屋では、所有者又は管理人から設置の承諾を得られる世帯。
※携帯電話をお持ちの方は申し込めません。

サービス窓口

障害福祉課給付担当

窓口電話番号

03-5246-1201

利用料金

電話架設料、基本料金を区が負担します。通話料は利用者の負担となります。