【東京都台東区/グループホーム】 共同生活援助(グループホーム)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

共同生活援助(グループホーム)

サービス・支援詳細

主として夜間において、共同生活を営む住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。

対象者

障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害者、知的障害者、および精神障害者

サービス窓口

障害福祉課 総合相談
台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(障害福祉課 総合相談)
03-3847-9405(台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
・原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。
・家賃および日常生活諸雑費、食費など一部実費負担あり(各運営主体にお問い合わせください)

【東京都台東区/生活支援・減免】 居宅介護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

居宅介護

サービス・支援詳細

居宅での入浴・排泄・食事の介護や通院の介助等を行います。

対象者

障害者自立支援法による障害者程度区分1以上の方(障害児はこれに相当する心身の状況の方)
※介護保険対象者は介護保険が優先になります。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/デイサービス】 生活介護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

生活介護

サービス・支援詳細

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴・排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分3(障害者支援施設入所者は区分4)以上の方。
ただし50歳以上の方は、区分2(障害者支援施設入所者は区分3)以上。

サービス窓口

障害福祉課総合相談

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
 原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
 ※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 重度訪問介護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度訪問介護

サービス・支援詳細

重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする方に、居宅での入浴・排泄・食事の介護や移動支援などを総合的に行います。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分4以上で次の全ての要件に該当する方
1.二肢以上に麻痺がある方
2.障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外に認定されている方。ただし、児童の場合は、15歳以上で児童相談所長の判定を受けている方のみが対象です。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 障害児通所支援(未就学児)の利用者負担における多子軽減措置について

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児通所支援(未就学児)の利用者負担における多子軽減措置について

サービス・支援詳細

 平成26年4月より、複数の就学前の子供がいる世帯で、障害児通所支援(注意1)を利用している、または幼稚園等(注意2)に通う子供が2人以上いる場合に、2人目以降の子供の障害児通所支援の利用者負担額が軽減されるようになりました。
 注意1
 障害児通所支援のうち、就学前の子供に対する児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象です。なお、放課後等デイサービスは対象外です。
 注意2
 幼稚園等とは、認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設をいいます。なお、認証保育園は対象外です。

対象者

就学前の子供のうちの第1子
就学前の子供のうちの第2子
就学前の子供のうちの第3子以降
・子供については幼稚園等に通っている、または障害児通所支援を利用していること。
・世帯の所得により利用者負担上限額が決められています。

サービス窓口

障害福祉課総合相談担当

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

障害児通所支援の利用負担額
障害児通所支援総費用の10%(就学前の子供のうちの第1子)
障害児通所支援総費用の5%(就学前の子供のうちの第2子)
0円(就学前の子供のうちの第3子以降)

備考

軽減の例
例1 兄は小学2年生、妹は5歳で障害児通所支援利用、弟は3歳で保育園利用
   兄は就学前の子供ではないため人数に数えない
   妹は就学前の子供のうち第1子にあたるため10%負担
   弟は障害児通所支援を利用していないため対象外
例2 兄は5歳で保育園利用、4歳の妹と3歳の弟は共に障害児通所支援利用
   兄は第1子
   妹は第2子にあたるため5%負担
   弟は第3子にあたるため0円
例3 兄は5歳で幼稚園等に通園せず在宅、妹は3歳で障害児通所支援利用
   兄は幼稚園等に通園していないため、人数に数えない
   妹は就学前の子供のうち第1子ととらえるので10%負担

【東京都台東区/生活支援・減免】 行動援護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

行動援護

サービス・支援詳細

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護が必要である方に対し、外出時における移動支援等を行います。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分3以上(障害児はこれに相当する心身の状況の方)で、行動援護判定基準を満たしている方

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/発達支援】 児童発達支援

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

児童発達支援

サービス・支援詳細

日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行います。

対象者

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。

サービス窓口

障害福祉課総合相談

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/デイサービス】 放課後等デイサービス

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

放課後等デイサービス

サービス・支援詳細

生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進、その他の便宜を供与します。

対象者

学校教育法に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められる障害児。

サービス窓口

障害福祉課総合相談

窓口電話番号

03-5246-1202

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 緊急通報システム

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

緊急通報システム

サービス・支援詳細

家庭内で病気や事故などの緊急事故に陥ったとき、ペンダント式無線発報器のボタンを押すと、直接東京都消防庁に通報され、あらかじめ協力依頼している地域の協力員等の援助を得て、速やかな救援を行います。

対象者

次のいずれかに該当し、協力員3名(少なくとも1名は必要)を確保できる方。
ただし、 高齢者緊急通報システム事業の対象となる方は除きます。
・身体障害者手帳1級・2級の交付を受けた18歳以上のひとり暮らし等の方
・重度の難病患者の方で18歳以上のひとり暮らし等の方

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

手帳
印鑑

窓口電話番号

03-5246-1201

利用料金

世帯全員の所得に応じて自己負担があります。

【東京都台東区/生活支援・減免】 訪問理・美容サービス

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

訪問理・美容サービス

サービス・支援詳細

ご自宅で療養中の、寝たきりの高齢者又は重度心身障害者の方で、ご自身で理容店や美容店に出向けない方に対して、理・美容師がご自宅にうかがい、調髪あるいはヘアーカット等を行う「理・美容券」を交付します。なお、利用に際しては券1枚につき1,000円の自己負担があります。

対象者

区内に住所を有し、次のいずれかに該当する外出困難な65歳未満の方。
・下肢又は体幹機能障害で、身体障害者手帳1級・2級の方
・知的障害で、愛の手帳1度・2度の方
・東京都重度心身障害者手当を受給している方
・介護保険で要介護4・5の65歳以上の方
入院中、施設入所中の方は理容券の交付は受けられません。

サービス窓口

社会福祉法人 台東区社会福祉協議会

窓口電話番号

03-5828-7541