サービス・支援(他、施設名など)
障害児通所支援(未就学児)の利用者負担における多子軽減措置について
サービス・支援詳細
平成26年4月より、複数の就学前の子供がいる世帯で、障害児通所支援(注意1)を利用している、または幼稚園等(注意2)に通う子供が2人以上いる場合に、2人目以降の子供の障害児通所支援の利用者負担額が軽減されるようになりました。
注意1
障害児通所支援のうち、就学前の子供に対する児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象です。なお、放課後等デイサービスは対象外です。
注意2
幼稚園等とは、認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設をいいます。なお、認証保育園は対象外です。
対象者
就学前の子供のうちの第1子
就学前の子供のうちの第2子
就学前の子供のうちの第3子以降
・子供については幼稚園等に通っている、または障害児通所支援を利用していること。
・世帯の所得により利用者負担上限額が決められています。
利用料金
障害児通所支援の利用負担額
障害児通所支援総費用の10%(就学前の子供のうちの第1子)
障害児通所支援総費用の5%(就学前の子供のうちの第2子)
0円(就学前の子供のうちの第3子以降)
備考
軽減の例
例1 兄は小学2年生、妹は5歳で障害児通所支援利用、弟は3歳で保育園利用
兄は就学前の子供ではないため人数に数えない
妹は就学前の子供のうち第1子にあたるため10%負担
弟は障害児通所支援を利用していないため対象外
例2 兄は5歳で保育園利用、4歳の妹と3歳の弟は共に障害児通所支援利用
兄は第1子
妹は第2子にあたるため5%負担
弟は第3子にあたるため0円
例3 兄は5歳で幼稚園等に通園せず在宅、妹は3歳で障害児通所支援利用
兄は幼稚園等に通園していないため、人数に数えない
妹は就学前の子供のうち第1子ととらえるので10%負担