【東京都台東区/グループホーム】 重度身体障害者グループホーム

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者グループホーム

サービス・支援詳細

身体上の障害のため家庭において日常生活に支障のある重度身体障害者に対し、低額な料金で居室その他の設備を提供するとともに、地域資源を活用(ヘルパー等)し、日常生活に必要な利便を提供します。

対象者

家庭環境、住宅事情等により居宅において生活することが困難な18歳以上の重度身体障害者。ただし、常時の医療を必要とする人を除きます。

サービス窓口

障害福祉課障害者総合相談

窓口電話番号

03-5246-1203

【東京都台東区/生活支援・減免】 声の区議会だより

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

声の区議会だより

サービス・支援詳細

視覚障害者行政広報サービス
「区議会だより」に掲載されたものを、カセットテープに編集して希望者に年4回、無料で貸出しします。

サービス窓口

台東区議会事務局議事調査係 7階

窓口電話番号

03-5246-1473

【東京都台東区/生活支援・減免】 緊急ファクス番号 119

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

緊急ファクス番号 119

サービス・支援詳細

聴覚障害者用サービス
どんな書式でも通報可能ですが、何回でも使える専用カードを区役所窓口でお渡ししております。

【東京都台東区/生活支援・減免】 地域活動支援センター

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

地域活動支援センター

サービス・支援詳細

障害者等に創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図ります。

対象者

身体障害者・知的障害者
・生活訓練事業 義務教育を終了した15歳以上の知的障害者又は肢体不自由者
・機能回復訓練事業 18歳以上65歳未満の身体障害手帳(肢体不自由1級から3級程度)を有する方で、医師が機能回復訓練が必要と認めた方

サービス窓口

松が谷福祉会館

窓口電話番号

03-3842-2671

窓口郵便番号

111-0036

窓口住所

東京都台東区松が谷1-4-12

利用料金

費用
 無料

【東京都台東区/補助金・助成金】 心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

心身障害者が、病院・診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている保険の自己負担分の一部を助成します。対象者には申請により「マル障受給者証」が発行されます。

助成方法
医療機関の窓口に、マル障受給者証、保険証を提示すると、保険内の医療費が無料もしくは一部負担となります。
※ただし、都外の病院などでは窓口で提示しても無料もしくは一部負担とならない場合があります。所定の手続きをすると返金されることがありますので詳しくは窓口までお問合せください。

対象者

区内に住所を有し(施設入所者を除く)次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳1・2級の方(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害については3級の方も含む)
2.愛の手帳1・2度の方
3.1.2のいずれかの障害に該当する方で、介護給付費が台東区から支給されている方、または障害児施設給付費が東京都から支給されている施設入所者

対象とならない方
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
・医療保険未加入の方
・生活保護を受けている方
・保険の自己負担のない施設に入所している方
・障害者本人(20歳未満の場合は、加入している医療保険の世帯主もしくは被保険者)の前年の所得が基準額を超えている方
詳しくは、「所得制限基準額一覧」をご覧ください。
・65歳以上で障害要件をみたすようになった方
・後期高齢者医療加入者(住民税非課税者を除く)
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/iryoujosei/shaji/iryouhijosei.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
健康保険証
前年の所得証明書(転入者の方のみ)
印鑑

窓口電話番号

03-5246-1201

【東京都台東区/生活支援・減免】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

在宅の障害者(児)が日常の生活を容易なものとするため、住宅設備改善費の給付を行っています。改修工事開始前に申請が必要になります。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方で下記の障害程度に該当する方。

対象種目
種目    障害程度                    年齢       その他の要件
小規模改修 1.下肢又は体幹1級・2級・3級
       2.補装具として車いすの交付を受けている内部障害者
       ※特殊便器への取替えは上肢1級・2級       6歳以上、65歳未満 介護保険対象者は対象外
中規模改修 1.下肢又は体幹1級・2級
       2.補装具として車いすの交付を受けている内部障害者 6歳以上、65歳未満
屋内移動設備 1.上肢、下肢又は体幹1級
       2.補装具として車いすの交付を受けている内部障害者 6歳以上     階段昇降機は1階が店舗等により生活することができない場合のみ

種目に応じて工事の内容、基準額があります。詳しくはお問い合わせください。

サービス窓口

【小規模改修】障害福祉課給付担当
【中規模改修・屋内移動設備】障害福祉課総合相談担当

必要書類

手帳
印鑑

窓口電話番号

03-5246-1201(障害福祉課給付担当)
03-5246-1202(障害福祉課総合相談担当)

利用料金

費用
 世帯全員の所得税額等に応じて、自己負担があります。

【東京都台東区/補助金・助成金】 進行性筋萎縮症の療養給付

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

進行性筋萎縮症の療養給付

サービス・支援詳細

指定の療養所に入所し、必要な治療、訓練、生活指導を行います。18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている進行性筋萎縮症者で、その治療などに特に長期間かかる方。
18歳以上の方は平成18年10月から障害者自立支援法の療養介護に移行しました。障害程度区分5以上の認定等条件があります。

サービス窓口

18歳未満の方
東京都児童相談センター

18歳以上の方
障害福祉課(2階10番窓口)

窓口電話番号

03-3208-0021(東京都児童相談センター)

03-5246-1202(障害福祉課障害者総合相談)

窓口郵便番号

162-0052(東京都児童相談センター)

窓口住所

東京都新宿区戸山3-17-1(東京都児童相談センター)

利用料金

費用
世帯の所得に応じて自己負担があります。

【東京都台東区/生活支援・減免】 紙おむつ購入補助券の支給

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

紙おむつ購入補助券の支給

サービス・支援詳細

在宅でおむつを必要とする方に、区内の薬業協同組合加入店で利用可能な購入補助券を支給します。
※支給量は申請時に介護状況や使用量を調査させていただき、必要度に応じて決定します。
※ストマ装具として紙おむつの給付を受けている方は対象外です。

対象者

3歳以上65歳未満の在宅の方で、次の1,2のどちらかに該当する方
 1. 身体障害者手帳1,2級または愛の手帳1,2度をお持ちで、紙おむつが必要と認められる方(65歳未満で介護保険の介護認定を受けている方は高齢福祉課で支給)
 2. 二分脊椎(せきつい)症により、直腸・ぼうこう機能障害をもち、高度の排便・排尿障害がある方

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

手帳、印鑑
   ※本人や家族以外が申請する場合は事前にご連絡ください。
   ※申請した月から支給対象となります。

窓口電話番号

03-5246-1201

利用料金

費用
 住民税課税世帯の方は支給量の10%の自己負担

【東京都台東区/生活支援・減免】 自立支援医療費(精神通院医療)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療費(精神通院医療)

サービス・支援詳細

精神疾患又はてんかんを有し、その治療のため継続的に通院をしている方が、その治療のために病院に通院する際の医療費を軽減する制度です。

対象者

このような場合は「変更申請」が必要です
自立支援医療受給者証の申請をされた方で、以下の事項に変更がある方(あった方)は変更申請が必要です。変更申請時に必要なものについては、申請内容により異なる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
・受診者又は保護者の氏名、住所、電話番号
・受診者が加入している医療保険証に関する事項(医療保険証の種別、記号、番号、医療保険者名等)
・医療機関、薬局(変更される医療機関、薬局をご利用になる前に変更手続が必要です。)
・所得区分

サービス窓口

台東保健所 保健予防課 精神保健担当

必要書類

新規の手続きに必要なもの
・自立支援医療(精神通院)診断書
・医療保険の加入関係を示すもの(医療保険証の写し等)
・所得区分の認定に必要なもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
・病院と薬局の名称と住所が分かるもの
・印鑑
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
・申請者の身元確認ができる証明書等(精神障害者保健福祉手帳または運転免許証など)
・代理申請の場合は委任状(下記からダウンロードできます。)など
委任状(PDF:30KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/iryoujosei/shaji/seisintuuin.files/ininnjyuoujiritu.pdf

※ 医療保険の加入関係を示すもの、所得区分の認定に必要なものについては、受診者が加入している医療保険により異なります。詳細は下記の表を参照ください。
医療保険の加入関係を示すもの、所得区分の認定に必要なものの一覧表
受診者の加入している医療保険の種類  医療保険の加入関係を示すもの       所得区分の認定に必要なもの
国民健康保険、国民健康保険組合、
後期高齢者医療保険          受診者及び、受診者と同一の医療保険に加入
                   している方全員分の医療保険証の写し    受診者及び、受診者と同一の医療保険に加入している方全員分の、区市町村民税と収入の額が
                                        わかるもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
社会保険(被保険者)        受診者の医療保険証の写し         受診者の区市町村民税と収入の額がわかるもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
社会保険(被扶養者)        受診者の医療保険証の写し         被保険者の区市町村民税と収入の額がわかるもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
                                        ※ 被保険者が非課税の場合、受診者のものも必要
生活保護を受給中         生活保護受給証明書           生活保護受給証明書
・「区市町村民税課税(非課税)証明書等」とは、区市町村民税課税(非課税)証明書、住民税課税決定通知書、標準負担額減額認定証等を指します。区市町村民税及び収入の額がわかるものであることが必要です。
・「区市町村民税課税(非課税)証明書等」は原則として最新年度のものが必要です。ただし、5月から6月に申請をされる場合は、申請内容等により必要な年度が異なる場合があります。詳細は担当までお問い合わせください。
・受診者が18歳未満の方の場合、この表の区分に該当しない場合があります。詳細は担当までお問い合わせください。

更新の手続きに必要なもの
・自立支援医療(精神通院)診断書(ただし、自立支援医療受給者証の上部左側に「診断書が原則不要です」と書かれている方は省略可能)
・医療保険の加入関係を示すもの(医療保険証の写し等)
・所得区分の認定に必要なもの(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
・現在、使用されている自立支援医療受給者証
・印鑑
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
・申請者の身元確認ができる証明書等(精神障害者保健福祉手帳または運転免許証など)
・代理申請の場合は委任状(下記からダウンロードできます。)など
委任状(PDF:30KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/iryoujosei/shaji/seisintuuin.files/ininnjyuoujiritu.pdf

窓口電話番号

03-3847-9405

利用料金

通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度をご利用になられた場合、自己負担が原則1割となります。さらに、世帯の所得・疾患等に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。残りの1割についても、次のいずれかに該当する方は助成が受けられ、医療費が無料となります。
・社会保険加入者又は後期高齢者医療保険加入者で、区民税が非課税の世帯に属する方
・国民健康保険加入者で、区民税が非課税の世帯に属する方
・生活保護法による医療扶助を受給している方

自己負担(原則1割)について
 自己負担は原則1割ですが、受診者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて「月額自己負担上限額」が設定されています。
所得区分 所得の条件                      負担上限月額
生活保護 生活保護世帯又は支援給付世帯             0円
低所得1 区市町村民税非課税世帯
       本人収入80万円以下の方(公的年金収入等含む)     2千5百円
低所得2 区市町村民税非課税世帯
       本人収入80万円を超える方(公的年金収入等含む)    5千円
中間所得層1 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯で、
       高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する方    5千円(「重度かつ継続」に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は「医療費の1割」となります。)
中間所得層2 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円以上23万5千円
       未満の世帯で、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該
       当する方                       1万円(「重度かつ継続」に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は「医療費の1割」となります。)
一定所得以上 区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯で、
       高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する方     2万円(「重度かつ継続」に非該当の方は、この制度は受けられません。)
「世帯」とは、住民票上のご家族ではなく、同じ医療保険に加入しているご家族を指します。異なる医療保険に加入しているご家族の方は別世帯となります。
「支援給付世帯」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯です。
所得区分が「一定所得以上」で、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合は、「経過的特例」として、平成30年3月31日までは自立支援医療費制度の対象となります。

備考

関係機関リンク
東京都中部精神保健福祉センター ホームページ(制度のリーフレット等のダウンロードができます。)(外部サイト)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetuzuki/tetuzuki.html

【東京都台東区/病院・療育】 在宅重症心身障害児訪問看護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

在宅重症心身障害児訪問看護

サービス・支援詳細

在宅で療育や介護を必要とする重症心身障害児(者)を持つ家庭に看護師が訪問し、家族とともに療育上の看護を実施します。

訪問回数
週に一回程度

対象者

都内に住所を有する在宅の重症心身障害児(者) ※手帳のない方もご相談ください。

サービス窓口

台東保健所保健サービス課
東京都福祉保健局障害者施策推進部 療育課

窓口電話番号

03-3847-9497(保健サービス課 保健指導係)
03-5320-4360(東京都福祉保健局 障害者施策推進部 療育課)

利用料金

費用
無料 (ただし、訪問看護開始時等に必要な医師の指示書料は自己負担となります。)