【東京都台東区/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

精神障害及び精神障害に付随する軽易な疾病で入院治療を要する場合、入院医療費の自己負担分が助成されます(食事療養費については助成対象外となります)。
 「精神障害に付随する軽易な疾病」とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです。

対象者

都内にお住まいの方で、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。
 ただし、入院治療を継続して行う場合には、満20歳の誕生月の末日まで延長が可能です。

サービス窓口

台東保健所 保健予防課 精神保健担当

必要書類

診断書(所定の様式で、申請日から3ヵ月以内に作成されたもの)
申請書
住民票(患者と申請者の続柄がわかるもので、申請日から3ヵ月以内に作成されたもの。ただし、継続申請の方で前回認定時の住所と変更がなければ省略できます。)
健康保険証の写し
遅延理由書(入院を開始した月の翌月以降に申請する場合のみ)
印鑑

東京都立中部総合精神保健福祉センター ホームページ(診断書、申請書等のダウンロードができます)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetuzuki/syoni.html

窓口電話番号

03-3847-9405

【東京都台東区/補助金・助成金】 台東区子ども医療費助成

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

台東区子ども医療費助成

サービス・支援詳細

台東区では、乳幼児・児童(0歳から中学生)が健康保険証を使って医療機関にかかった場合、医療機関に支払う医療費の自己負担金を助成します。
ただし、 健康保険の取り扱いができないもの(健康診断・予防接種・差額ベッド代・薬の容器代、特定医療機関でかかった初診時の特定療養費など)は、助成されません。
また、 他の医療費助成が受けられる場合も、その給付分については助成されません。

助成の開始は…
 医療費の助成は、出生日または転入日から開始します。
 ただし、 申請日が出生日または転入日から 3ヶ月以上経過している場合は、申請月の1日から開始します。

医療証の有効期限は…
 毎年「9月30日」です。
10月1日からは、医療証が切り替わります(色が変わります)。
また、小学校に入学するお子様は、4月に「(乳)医療証」から「(子)医療証」 に切り替わります。その際には「現況届」の提出が必要です。

その他の医療費助成は…
 大気汚染による健康障害、長期にわたる療養、原因不明の病気などで経済的負担の大きい場合、
(1)大気汚染医療費助成
(2)育成医療
(3)小児慢性疾患
などの医療費助成を実施しています。
 該当している方は、これらの医療費助成制度をご利用ください。

対象者

医療費の助成を受けられる方は…
次のすべての要件を満たしていることが必要です。
(1)台東区内に住んでいる方
(2)中学生までの児童を養育している方
(3)国民健康保険または各種社会保険に加入している方

対象とならない児童とは…
次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
(1)健康保険に加入していない場合
(2)生活保護を受けている場合
(3)児童福祉施設などに入所している場合
(4)里親が養育している場合

次の場合は、必ず届出をしてください。
・住所や氏名が変わった場合
・加入している健康保険が変わった場合
・医療証を紛失したり、汚したりした場合
・児童を養育している方(保護者)が変わった場合

サービス窓口

台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当

サービス手続き

医療費の助成を受けるには…
 児童が加入している健康保険証をお持ちになり、申請してください。
 申請の手続きが完了したら 「医療証」を交付 いたします。
 ※現在、健康保険の加入手続き中の方でも申請はできます。

必要書類

医療機関にかかる場合は…、自己負担金(保険適用分)を支払った場合は…、入院時の食事代は…
(1) 領収書
 (必ず「児童の名前」「保険点数」「保険分の金額」が明記されたもの)
 (※レシートの場合も医療機関で「児童の名前」「保険点数」「保険分の金額」が明記されたものに限ります。)
 (領収書の控えが必要な方は、コピーしてから原本を提出してください。)
(2)医療証に記載されている保護者名義の預金通帳
(3)印鑑 (スタンプ印を除く)
(4)(乳)医療証 または (子)医療証
(5)お子様の健康保険証
※申請から振込まで 2ヶ月程度 かかります。 ご了承ください。
※郵送による申請もできます。
  申請書のダウンロードについてはこちら(http://www.city.taito.lg.jp/index/benri/download/kosodateshien/iryouhijosei.html

住所や氏名が変わった場合、加入している健康保険が変わった場合、医療証を紛失したり・汚したりした場合、児童を養育している方(保護者)が変わった場合
(1)医療証
(2)健康保険証

窓口電話番号

03-5246-1232

窓口郵便番号

110-8615

窓口住所

東京都台東区東上野4-5-6

利用料金

医療機関にかかる場合は…
都内の医療機関の場合
 医療機関の窓口に「 健康保険証 」と一緒に「 医療証 」を提示してください。
(高額療養費が支給される場合は「限度額適用認定証」を提示してください。) 保険適用の自己負担分が助成されます。
都外や、都内でも医療証を取り扱っていない医療機関の場合
 医療機関の窓口で、いったん自己負担分をお支払いください。 その後、「自己負担金(保険適用分)を支払った場合は…」の方法で助成します。

自己負担金(保険適用分)を支払った場合は…
 後日、子育て・若者支援課に申請することにより、自己負担分を銀行口座に振り込む方法で助成します。

入院時の食事代は…
 医療機関に、いったんお支払いください。
 後日、子育て・若者支援課に申請することにより、銀行口座に振り込む方法で助成します。

備考

医療証の返還は…
 台東区外に転出するなどで資格がなくなった場合は、子育て・若者支援課に医療証をお返しください。(郵送可)

【東京都台東区/補助金・助成金】 心身障害者扶養年金(都の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養年金(都の制度)

サービス・支援詳細

東京都心身障害者扶養年金は平成19年3月1日をもって制度廃止となりました。ただし、年金受給中の方で、下記の手続きが必要な場合は、引き続き障害福祉課へ申請して下さい。

対象者

年金受給中の方
1. 年金(清算金)受取人の住所変更等
2. 年金受取人を変更される場合
3. 葬祭料の申請(金額 30,000円 、特約加入の方は40,000円)
  葬祭金の支給制限は亡くなられた日から10年以内です。

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

手続きに必要なものはそれぞれの申請内容によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

窓口電話番号

03-5246-1201

備考

*注意*
 毎年11月に東京都扶養共済事務センターより、年金受取人の方宛に、「生活状況報告書」が送付されます(返信用封筒同封)。報告書を作成の上、東京都扶養共済事務センターに提出していたただきます。未提出の方は、年金の支給が一時差止めになりますので、期限までに提出をお願いします。

【東京都台東区/補助金・助成金】 東京都の小児慢性特定疾病医療費助成制度

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都の小児慢性特定疾病医療費助成制度

サービス・支援詳細

この制度は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
小児慢性特定疾病認定疾病一覧(疾病コード表)(Excel:98KB)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/2017sippeicord.xlsx

医療費の助成期間
 認定された場合の医療受給者証の助成期間は、区市町村受付窓口で申請を受理した日からその月を含む12か月となります。引き続き治療を継続する場合は、助成期間満了前に更新手続をしていただく必要があります。特に18歳に達している方は、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。したがって、認定期間内に申請がない場合は、連続した認定期間でなくなるため申請ができなくなりますので御注意ください。

対象者

次の2つの要件を両方満たす方が対象となります。
1 申請者が都内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方(ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能。)。
※申請者の考え方は下記の申請方法の欄で御確認ください。
注 18歳以上の都外からの転入者の場合、他自治体の医療受給者証を有し、その有効期間内の転入の場合のみ申請可能となりますので、速やかに御申請ください。
2 小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
 対象疾病及びその認定基準については、「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(厚生労働省告示第475号)により一定の基準が設けられています。詳細については、以下のホームページで御確認ください。
小児慢性特定疾病情報センター(http://www.shouman.jp/

指定医療機関
 指定医療機関制度の導入により、あらかじめ知事が指定した医療機関(指定医療機関)で医療を受けた場合のみ、医療費の助成が受けられます。指定医療機関以外で受診した場合は、原則として助成の対象とはなりませんので御注意ください。
 ※ここでいう医療機関とは、病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションを指します。
 東京都が指定する指定医療機関は以下のページで確認ができます。
指定医療機関(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/siteiiryokikan.html

指定医
 指定医制度の導入により、申請の際に添付いただく医療意見書は、あらかじめ知事が指定した医師(指定医)による作成が必要になります。
 東京都が指定する指定医は、以下のページから確認ができます。
指定医(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/siteii.html

サービス窓口

台東保健所保健サービス課(申請書類があります)
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意してください。

サービス手続き

申請方法

申請者及び申請をする自治体
 【申請者の基準】
1 被用者保険の場合
 原則、被保険者(医療保険で患者(児)を扶養している方)。ただし、単身赴任等で被保険者が患者(児)と同居していない場合は、同居している保護権を有する方が申請者となります。
2 国民健康保険の場合
 世帯主が患者(児)の保護権を有する方の場合はその方。世帯主が患者(児)の保護権を有しない方の場合(3世代同居で祖父母等が世帯主等)は、保護権を有する方(父母どちらでも可)。 
3 患者(児)が本人で医療保険に加入している場合
 保護権を有する方(父母どちらでも可)。
【申請する自治体の基準】
 原則、申請者の居住する自治体

申請先
 お住まいの区市町村窓口に御申請ください。

番号法に規定される身元確認
 マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、番号法の規定により、申請書類を提出する方の身元確認が義務付けられています。申請書類を提出される方は、下記(1)又は(2)の証を、区市町村の申請窓口に御提示ください。
(1)本人の顔写真、氏名、生年月日又は住所が掲載されている官公署の発行した証、又はそれに類するもの
個人番号カード、運転免許証(経歴証明書でも可)、旅券(パスポート)、在留カード、住基カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、船員手帳、小型船舶操縦免許証、戦傷病者手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した職員証 等のうちいずれか1つ
(2)上記(1)の提示が困難な場合
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当調書、特別児童扶養手当証書、官公署が交付した証 等のうちいずれか2つ

番号法に規定される委任の確認
 マイナンバーを記載した申請書類の提出を、申請者本人が行うことができず別の者が行う場合、番号法の規定により、提出する方が代理権を有しているかを確認する必要があります。代理権の無い方からの申請書類の提出は受付けることができません。確認書類は以下の通りです。
○ 法定代理人:法定代理人を証明する書類
○ 任意代理人:申請者から提出者への委任状(別記第10号様式)
 【例】申請者が父、提出者が母の場合、父から母への委任状が必要
    申請者が施設長、提出者が職員の場合、施設長から職員への委任状が必要
区市町村受付窓口一覧(Excel:76KB)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/madoguchiitiran.xls

必要書類

必要書類

1 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
申請者が記入してください。なお、制度の主旨により、意見書の内容を治療研究基礎資料として厚生労働省に提供することへの同意の有無のチェックをお願いします。
2 小児慢性特定疾病医療意見書
 指定医が記載した医療意見書が必要です。成長ホルモン治療を行う場合は、「成長ホルモン治療用意見書」が別途必要になりますので添付してください(意見書の有効期間は、診断日から起算して3か月以内です)。
3 受診医療機関申請書
 医療機関名は、診察券や薬袋等をご確認いただき、正確にフルネームで記載してください。記載が無い医療機関では、原則、小児慢性特定疾病の医療受給者証を使用することができません。
4 世帯調書
 記載例の裏面を参考に御記入ください。
 同一世帯に、小児慢性特定疾病又は難病医療費の助成を受けている方がいる場合は、その方の受給者番号を必ず記載し、医療受給者証の写しを添付してください。また、患者(児)及び申請者のマイナンバーも必ず記載してください。
5 マイナンバーを確認する書類
以下のいずれかを添付してください。
・患者(児)及び申請者の個人番号カードの写し
・患者(児)及び申請者の通知カードの写し
・患者(児)及び申請者のマイナンバーが記載された住民票又は住民票記載事項証明書(写しでも可)
6 区市町村民税課税(非課税)証明書 ※被用者保険及び区市町村国民健康保険に加入されている方は、区市町村民税特別徴収税額決定通知書(通知書に所得控除額の内訳が記載されている場合に限る)の提出をもって代えることができます。
 年間所得額及び所得控除額の内訳が記載されているものに限ります。
 国民健康保険の方は、同一保険に加入する世帯全員の住民税課税証明書(課税証明書で扶養となっていることが確認できる方の証明書は不要)を提出してください。
 被用者保険の方は、被保険者のものを御提出ください。
※血友病患者の方は税情報提供に係る委任状の提出をもって代えることができます。
※生活保護受給中の方は、生活保護の受給証明書を提出してください。
7 住民票
 申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。
 被用者保険の方は、患者(児)及び申請者のものが必要です。患者(児)と申請者の住所が異なる場合は、それぞれの住民票を要します。
 国民健康保険の方は、世帯構成を確認するため、世帯全員の住民票をが必要です。
8 健康保険証のコピー
 被用者保険の方は、患者(児)及び申請者の氏名、住所、保険証の番号が記載されている面の写しを添付してください。
 国民健康保険の方は、所得を確認する必要がある方を把握するため、住民票世帯全員の写しが必要です。
 保険証の住所欄が裏面の場合は裏面もコピーしてください。
9 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
  患者(児)及び申請者の氏名、続柄が記載されているものを添付してください(更新申請の方で、国民健康保険以外の方は、住所に変更がない場合は提出不要です。なお、住民票又は外国人登録原票記載事項証明書の有効期間は、発行日から起算して3か月以内です)。
該当者
10 保険者からの情報提供にかかる同意書
 医療費助成の給付を行うにあたり、東京都が御加入の医療保険者に医療保険上の所得区分に関する情報の確認を行います。
11 委任状(別記第10号様式)
 申請書類の提出を、申請者本人ではなく別の方が行う場合に必要です。
該当者
12 重症患者認定申請書兼診断書
 患者(児)の病状が様式に記載の重症患者認定基準に該当する場合に提出してください(診断書の有効期間は、診断日から起算して3か月以内です)。
該当者
13 身体障害者手帳等のコピー
12と同じ。
14 人工呼吸器等装着者添付書類
 人工呼吸器等装着者の認定基準に該当する場合に提出してください(診断書の有効期間は、診断日から起算して3か月以内です)。
該当者

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(PDF:158KB)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/1sinseisyo.pdf
受診医療機関申請書(PDF:67KB)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/3jusiniryoukikansinseisyo.pdf
世帯調書(Excel:39KB)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/setaichousho.xlsx
同意書(PDF:52KB)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/douisho.pdf
委任状(別記第10号様式)(Word:16KB)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/ininjou.docx
重症患者認定申請書兼診断書(表)(PDF:133KB)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/jushoshinsei_omote.pdf
重症患者認定申請書兼診断書(裏)(PDF:137KB)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/jushoshinsei_ura.pdf
重症患者認定のご案内(PDF:212KB)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/jushoshinsei_annanai.pdf
重症患者認定申請書兼診断書の書き方(PDF:298KB)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/jushoshinsei_kinyurei.pdf
人工呼吸器等装着者申請時添付書類(PDF:284KB)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/jinkokokyukitenpu.pdf

窓口電話番号

03-3847-9481

利用料金

医療費助成の内容
 認定された方には、認定病名等が記載された小児慢性特定疾病医療受給者証を交付します。認定された病名以外は、この医療受給者証を使用できません。受診の際は、医療受給者証を受付に提示してください(別に、乳幼児医療証(マル乳医療証)、義務教育就学児医療証等(マル子医療証)、心身障害者(児)医療証(マル障医療証)又はひとり親家庭等医療証(マル親医療証)をお持ちの方は、すべて合わせて受付へ御提示ください。)。
1 助成期間内の認定された疾病の治療にかかる保険診療であり、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません。)が下表の「月額自己負担上限額」を超える場合、その超える額を助成します。
2 自己負担は、病院・診療所での保険診療、院外処方による薬局での保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費に対し発生します。また、自己負担額は「自己負担上限額管理票」により管理していただくことになります。
自己負担上限額及び自己負担上限額管理票について(PDF:213KB)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/jikofutanjogengakukanrihyo_setsumei.pdf
自己負担上限額管理票(表)(PDF:164KB)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/jikofutanjogengakukanrihyo_omote.pdf
自己負担上限額管理票(裏)(PDF:45KB)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/jikofutanjogengakukanrihyo_ura.pdf

3 申請手続中等で、医療受給者証を医療機関窓口に提示できない場合は、医療費の医療保険単独適用後自己負担分を窓口で一旦お支払いただきます。
 お支払いただいた医療費については、医療受給者証の交付後に「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」により御申請いただくことで、医療受給者証の自己負担限度額を超えた額を東京都から支給いたします。

注1 
 小児慢性特定疾病医療受給者証、乳幼児医療証(マル乳医療証)及び義務教育就学児医療証(マル子医療証)では、小児慢性特定疾病医療受給者証が優先適用となります。
 医療機関等窓口において、乳幼児医療証(マル乳医療証)又は義務教育就学児医療証(マル子医療証)のみを提示して精算した場合、あとで小児慢性特定疾病医療費助成について還付請求を行うことはできません。
 小児慢性特定疾病医療費助成が認定され、医療受給者証が交付された方は、必ず乳幼児医療証(マル乳医療証)又は義務教育就学児医療証(マル子医療証)と同時に医療機関窓口へ御提示ください。乳幼児医療証(マル乳医療証)又は義務教育就学児医療証(マル子医療証)のみで精算すると、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」は使用できません。
 なお、制度改正により医療費と食費の自己負担上限額が分割されたことにより、平成27年1月診療分より、食費の自己負担分に係る償還払いが可能となります。

注意2
 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」には、医療機関で記入する部分(療養証明欄)がありますが、それにかかる文書料は自己負担となります。
<医療費支給申請書兼口座振替依頼書>(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/tukaikata/s_5452.html

月額自己負担上限額
 月額自己負担上限額は医療保険における世帯の区市町村民税課税額(所得割)に応じて決定します。
階層区分                                  自己負担上限額(患者負担割合:2割、外来+入院)
                                     原則            既認定者(経過措置3年)
                                     一般 重症* 人工呼吸器等装着者 一般 現行の重症患者 人工呼吸器等装着者
生活保護                                    0 0 0 0 0
市町村民税又は特別区民税が非課税の世帯 低所得1(収入80万円以下) 1,250 500 1,250 1,250 500
                      低所得2(収入80万円超)    2,500 2,500
一般所得1:市町村民税又は特別区民税課税以上約7.1万円未満の世帯     5,000 2,500 2,500 2,500
一般所得2:市町村民税又は特別区民税課税約7.1万円以上約25.1万円未満の世帯 10,000 5,000 5,000
上位所得:市町村民税又は特別区民税課税約25.1万円以上の世帯        15,000 10,000 10,000
入院時の食費                              1/2自己負担 自己負担なし

月額自己負担上限額に関する特例措置
1 同一世帯に、小児慢性特定疾病又は難病医療費の助成を受けている方がいる場合は、自己負担上限額が世帯単位で按分され、自己負担上限額が個人ではなく世帯単位になり、自己負担上限額最上位者の金額になります。
例:同一世帯に難病の認定者がおり、難病の上限額が3万円、小児慢性の上限額が1万円の場合
 ⇒難病の自己負担上限額(3万円)が世帯の自己負担上限額となります。それぞれの自己負担上限額は以下のとおりです。
・難病の自己負担上限額
  3万円×(3万円÷(3万円+1万円))=2万2,500円
・小児慢性の自己負担上限額 
  3万円×(1万円÷(3万円+1万円))=  7,500円
2 気管切開を介した人工呼吸器、鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器、体外式又は埋め込み式補助人工心臓を常時装着している方で、以下の定める認定基準を満たす場合は、人工呼吸器等装着者の限度額が適用されます。
【全般】
  食事、更衣、ベッドから車いす等への移乗、屋内外での移動について、全介助又は部分介助の状態であること。
【人工呼吸器】
  以下の全てを満たすこと
   (1) 小児慢性特定疾病の認定を受けた疾病で装着していること
   (2) 常時(ほぼ24時間)装着していること
   (3) 現に装置を稼働させ人工呼吸を施行していること
   (4) 離脱の見込みがないこと
【体外式補助人工心臓・埋め込み式補助人工心臓】
  以下の全てを満たすこと
   (1) 小児慢性特定疾病の認定を受けた疾病で装着していること
   (2) 現に装置を稼働させ循環の維持をしていること
   (3) 離脱の見込みがないこと
3 平成26年12月まで認定を受けていた方で、継続して認定を受けている場合は、平成29年12月までの3年間、経過措置の限度額が適用されます。
4 血友病等の方は、自己負担はありません。
 なお、血友病等の方は、「特定疾病療養受領証(マル長)」が同時に適用となりますので、保険者(健康保険組合等)に申請手続を必ず行ってください。

重症患者認定
 対象疾病の認定基準を満たしている方のうち、以下に定める重症患者認定基準に該当すると認められた方が対象です。
1 小児慢性特定疾病重症患者認定申請書兼診断書(表)に記載されている重症患者認定基準を満たしていること
2 平成27年1月診療分以降の医療費総額が5万円/月(医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年6回以上(医療受給者証に記載されている公費負担者番号が52138013の方(月額自己負担上限額が原則のの方)のみ対象です。番号が52137015の方(月額自己負担上限額が既認定者の方)は対象となりません。) 
 上記2に該当する場合は、小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書、指定医療機関が発行した診療報酬明細書又は明細が記載された領収書のいずれかを添付の上、御申請ください。
小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書(Word:33KB)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/top.files/ryouyoushoumeisho.docx

備考

他の医療費助成制度の御案内(もうすぐ20歳になられる方へ)

 小児慢性特定疾病医療費助成制度は20歳未満の方が対象となっています。
 20歳になられる方は、他の医療費助成制度で助成を受けられる場合がありますが、他の制度は当制度と助成内容や認定基準が異なります。
 他の制度で助成を受けるためにはそれぞれの制度に申請し、認定を受ける必要があります。
 詳細は、下記から御確認ください。

心身障害者医療費助成制度(マル障)(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/marusyo.html
難病医療費助成制度(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/index.html
自立支援医療(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shogai/jiritsu.html

【東京都台東区/補助金・助成金】 障害者厚生年金・障害手当金(国の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者厚生年金・障害手当金(国の制度)

サービス・支援詳細

厚生年金保険加入中に初診日のある傷病により、からだに障害が残ったとき、又は初診日から1年6ヶ月経っても治らないとき、障害厚生、基礎年金又は障害厚生年金もしくは、障害手当金(一時金)が受けられます。

年金額
 被保険者期間、平均標準報酬月額、障害の程度等により金額が異なります。

対象者

次の
 1に該当する方は、障害厚生・基礎年金
 2に該当する方は、障害厚生年金
 3に該当する方は、障害手当金(一時金)
が受けられます。

1.国民年金の障害基礎年金の1級又は2級に該当する方。
2.国民年金の障害基礎年金には該当しないが、厚生年金の障害等級3級に該当する方。
3.年金を受けるよりも軽い障害が残った方。

※いずれの場合にも障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

サービス窓口

最後に勤めていた事業所所在地の年金事務所
台東区の場合は、上野年金事務所です。

窓口電話番号

03-3824-2511(上野年金事務所)

【東京都台東区/生活支援・減免】 補装具の交付・修理

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具の交付・修理

サービス・支援詳細

身体障害者(児)および難病患者等の方が、職業その他日常生活を容易なものとするために必要とする、補装具の交付・修理を行ないます。補装具の製作・修理前に申請が必要です。補装具の種目によって指定医師の意見書又は来所による東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。
申請書は窓口にてお書きいただきますが、こちらからダウンロードすることも可能です。 (PDF:82KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/hosougu.files/youshiki.pdf

補装具の種目
視覚障害者(児) 盲人安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡
聴覚障害者(児) 補聴器
肢体不自由者(児) 義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、意思伝達装置、歩行器、車いす、電動車いす、歩行補助つえ(一本杖を除く)、18歳未満の児童は座位保持いす、起立保持具等
 歩行器、車いす、電動車いす、歩行補助つえは介護保険対象者を除く。(介護保険の福祉用具で個別の身体状況に対応できない場合を除く)

対象者

・身体障害者手帳の交付を受けている方 。
・難病患者等の方。

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

手帳
印鑑(スタンプ式不可)
個人番号、本人確認ができるもの(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/bangoseido/honnninnkakunin.html
※平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。

窓口電話番号

03-5246-1201

利用料金

費用
 原則として利用金額の10%を負担することとなります。
・月額負担上限額が設けられています。
・区民税所得割の納税額が46万円以上の方がいる世帯の方は支給対象外 。

所得階層     生活保護世帯の方 住民税非課税世帯の方 住民税課税世帯の方
利用者負担割合 ―         ―           10%
月額負担上限額 0円        0円          37,200円

【東京都台東区/補助金・助成金】 特別障害給付金(国の制度)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金(国の制度)

サービス・支援詳細

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として、特別障害給付金が支給されます。

支給額
障害基礎年金1級に該当する方: 平成29年度の基本月額51,400円
障害基礎年金2級に該当する方: 平成29年度の基本月額41,120円
※ご本人の所得によっては、支給が全額又は半額、制限される場合があります。
※請求を受け付けた月の翌月分から支給が開始されます。
※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の受給資格は喪失します。

対象者

1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となる傷病についての初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当する方。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
また、原則として、請求は65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
(昭和20年4月2日までの間に生まれた方には経過措置あり)
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給しているか、受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、社会保険庁長官の認定が必要になります。

サービス窓口

区民課国民年金係

必要書類

必要書類等については、請求される方によって異なりますので、担当窓口までお問合せの上、ご来庁ください。

窓口電話番号

03-5246-1262

【東京都台東区/生活支援・減免】 日常生活用具の給付

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具の給付

サービス・支援詳細

在宅での日常生活を容易なものとするため、日常生活用具の給付・貸与を行っています。購入前の申請が必要です。

対象者

身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けている方と、難病患者の方で別表の対象疾病に該当する方

肢体不自由・平衡機能障害の手帳の交付を受けている方
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/nitijouseikatuyougu/yougu1.html
視覚障害の手帳の交付を受けている方
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/nitijouseikatuyougu/sikakusyougai.html
聴覚障害(聴覚・音声・言語機能障害)の手帳の交付を受けている方
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/nitijouseikatuyougu/tyoukakusyougai.html
呼吸器機能障害の手帳を受けている方
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/nitijouseikatuyougu/kokyuukisyougai.html
直腸・ぼうこう機能障害などの手帳を受けている方
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/nitijouseikatuyougu/sonota.html
愛の手帳の交付を受けている方
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/nitijouseikatuyougu/ainotetyou.html
難病患者の方
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/nitijouseikatuyougu/nanbyoukanja.html

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

手帳
印鑑(購入希望のメーカー名・型番等がわかるものがあればお持ちください)
※申請書は窓口にてお書きいただきますが、下記からダウンロードすることも可能です。
日常生活用具給付申請書(PDF:62KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/nitijouseikatuyougu/index.files/yougusinseisyo.pdf
日常生活用具(ストマ用装具)給付申請書(PDF:57KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/enjo/shaji/nitijouseikatuyougu/index.files/sutoma.pdf

窓口電話番号

03-5246-1201

利用料金

費用
世帯全員の所得税額に応じて、自己負担があります。

【東京都台東区/補助金・助成金】 心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

心身障害者が、病院・診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている保険の自己負担分の一部を助成します。対象者には申請により「マル障受給者証」が発行されます。

助成方法
医療機関の窓口に、マル障受給者証、保険証を提示すると、保険内の医療費が無料もしくは一部負担となります。
※ただし、都外の病院などでは窓口で提示しても無料もしくは一部負担とならない場合があります。所定の手続きをすると返金されることがありますので詳しくは窓口までお問合せください。

対象者

区内に住所を有し(施設入所者を除く)次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳1・2級の方(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害については3級の方も含む)
2.愛の手帳1・2度の方
3.1.2のいずれかの障害に該当する方で、介護給付費が台東区から支給されている方、または障害児施設給付費が東京都から支給されている施設入所者

対象とならない方
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
・医療保険未加入の方
・生活保護を受けている方
・保険の自己負担のない施設に入所している方
・障害者本人(20歳未満の場合は、加入している医療保険の世帯主もしくは被保険者)の前年の所得が基準額を超えている方
詳しくは、「所得制限基準額一覧」をご覧ください。
・65歳以上で障害要件をみたすようになった方
・後期高齢者医療加入者(住民税非課税者を除く)
所得制限基準額一覧(PDF:80KB)
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/iryoujosei/shaji/iryouhijosei.files/syotokusaisin.pdf

サービス窓口

障害福祉課給付担当

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
健康保険証
前年の所得証明書(転入者の方のみ)
印鑑

窓口電話番号

03-5246-1201

【東京都台東区/生活支援・減免】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

在宅の障害者(児)が日常の生活を容易なものとするため、住宅設備改善費の給付を行っています。改修工事開始前に申請が必要になります。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方で下記の障害程度に該当する方。

対象種目
種目    障害程度                    年齢       その他の要件
小規模改修 1.下肢又は体幹1級・2級・3級
       2.補装具として車いすの交付を受けている内部障害者
       ※特殊便器への取替えは上肢1級・2級       6歳以上、65歳未満 介護保険対象者は対象外
中規模改修 1.下肢又は体幹1級・2級
       2.補装具として車いすの交付を受けている内部障害者 6歳以上、65歳未満
屋内移動設備 1.上肢、下肢又は体幹1級
       2.補装具として車いすの交付を受けている内部障害者 6歳以上     階段昇降機は1階が店舗等により生活することができない場合のみ

種目に応じて工事の内容、基準額があります。詳しくはお問い合わせください。

サービス窓口

【小規模改修】障害福祉課給付担当
【中規模改修・屋内移動設備】障害福祉課総合相談担当

必要書類

手帳
印鑑

窓口電話番号

03-5246-1201(障害福祉課給付担当)
03-5246-1202(障害福祉課総合相談担当)

利用料金

費用
 世帯全員の所得税額等に応じて、自己負担があります。