エリア
東京都墨田区
サービス・支援(他、施設名など)
区立言問小学校
サービス・支援詳細
聴覚、言語に障害のある児童が通う特別支援学級
対象者
身体障害児(難聴/言語)
サービス窓口
墨田区教育委員会事務局 学務課
窓口電話番号
03-3625-0315
窓口郵便番号
131-0033
窓口住所
東京都墨田区向島5-40-14
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都墨田区
区立言問小学校
聴覚、言語に障害のある児童が通う特別支援学級
身体障害児(難聴/言語)
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3625-0315
131-0033
東京都墨田区向島5-40-14
東京都墨田区
区立柳島小学校
言語に障害のある児童が通う教室
身体障害児(言語)
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3625-0325
130-0003
東京都墨田区横川5-2-30
東京都墨田区
区立押上小学校
言語に障害のある児童が通う教室
身体障害児(言語)
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3617-8325
131-0045
東京都墨田区押上3-46-17
東京都墨田区
区立墨田中学校
知的障害を対象にした特別支援学級
知的障害児
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3625-0351
131-0033
東京都墨田区向島4-25-22
東京都墨田区
贈与税の非課税
特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づき、金銭・有価証券等の財産を信託会社等に信託し、この規定の適用を受ける旨の申告書を税務署へ提出したとき、一定額まで贈与税が非課税となります。
▼非課税となる税額
特定障害者(注釈):6000万円まで
上記以外の者:3000万円まで
注釈:特別障害者または特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるなど、その他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人
詳しくは問い合わせ先までご確認ください
特別障害者など
詳しくは右記税務署にご確認ください。
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2
東京都墨田区
区立第二寺島小学校
知的障害を対象にした特別支援学級
知的障害児
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3614-0105
131-0032
東京都墨田区東向島4-30-2
東京都墨田区
利子等の非課税
少額預金、少額公債の各元金350万円までの利子が非課税扱いになります。
対象等、詳しくは問い合わせ先にご確認ください。
対象など詳細は右記税務署にご確認ください。
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2
東京都墨田区
所得税の障害者控除
心身障害者またはその扶養義務者は、申告すれば障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。
▼控除額
障害者一人につき27万円
特別障害者に該当する場合は40万円
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2
東京都墨田区
住民税の障害者控除
あなたやあなたの控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合には、申告により障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。
▼控除額
障害者一人につき26万円
特別障害者に該当する場合は30万円
税務課 課税係
03-5608-6135
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
東京都墨田区
住民税の非課税
年間の所得が125万円以下の障害者の方は、住民税が課税されません。
税務課 課税係
03-5608-6135
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号