エリア
東京都墨田区
サービス・支援(他、施設名など)
区立第一寺島小学校
サービス・支援詳細
知的障害を対象にした特別支援学級
対象者
知的障害児
サービス窓口
墨田区教育委員会事務局 学務課
窓口電話番号
03-3614-0103
窓口郵便番号
131-0032
窓口住所
東京都墨田区東向島1-16-2
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都墨田区
区立第一寺島小学校
知的障害を対象にした特別支援学級
知的障害児
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3614-0103
131-0032
東京都墨田区東向島1-16-2
東京都墨田区
贈与税の非課税
特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づき、金銭・有価証券等の財産を信託会社等に信託し、この規定の適用を受ける旨の申告書を税務署へ提出したとき、一定額まで贈与税が非課税となります。
▼非課税となる税額
特定障害者(注釈):6000万円まで
上記以外の者:3000万円まで
注釈:特別障害者または特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるなど、その他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人
詳しくは問い合わせ先までご確認ください
特別障害者など
詳しくは右記税務署にご確認ください。
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2
東京都墨田区
区立第二寺島小学校
知的障害を対象にした特別支援学級
知的障害児
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3614-0105
131-0032
東京都墨田区東向島4-30-2
東京都墨田区
利子等の非課税
少額預金、少額公債の各元金350万円までの利子が非課税扱いになります。
対象等、詳しくは問い合わせ先にご確認ください。
対象など詳細は右記税務署にご確認ください。
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2
東京都墨田区
所得税の障害者控除
心身障害者またはその扶養義務者は、申告すれば障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。
▼控除額
障害者一人につき27万円
特別障害者に該当する場合は40万円
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2
東京都墨田区
住民税の障害者控除
あなたやあなたの控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合には、申告により障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。
▼控除額
障害者一人につき26万円
特別障害者に該当する場合は30万円
税務課 課税係
03-5608-6135
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
東京都墨田区
住民税の非課税
年間の所得が125万円以下の障害者の方は、住民税が課税されません。
税務課 課税係
03-5608-6135
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
東京都墨田区
区立緑小学校
知的障害を対象にした特別支援学級
知的障害児
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3634-6876
130-0021
東京都墨田区緑2丁目12番地12号
東京都墨田区
区立外手小学校
知的障害を対象にした特別支援学級
知的障害児
墨田区教育委員会事務局 学務課
03-3625-0301
130-0004
東京都墨田区本所2丁目1番16号
東京都墨田区
福祉電話の貸し出し
心身障害者のコミュニケーションおよび緊急連絡の手段の確保を図るため、墨田区名義の電話の貸し出しをします。
・身体障害者手帳1級・2級
・愛の手帳1度から3度
・戦傷病者手帳第3項症以上
・脳性麻痺又は進行性筋萎縮症の障害を有する方
ただし、対象となる方は1から4までの方で、以下の条件に該当する方となります。
(1)生活保護受給中の方または生計中心者が特別区民税の所得割を課せられていない方
(2)電話加入権を有していない方
障害者福祉課 障害者給付係
03-5608-6163
130-8640
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号
電話にかかる電話料金のうち、基本料金・電話機使用料・付加電話使用料を区が負担します。
なお、通話料金は本人負担になります。