エリア
東京都墨田区
サービス・支援(他、施設名など)
贈与税の非課税
サービス・支援詳細
特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づき、金銭・有価証券等の財産を信託会社等に信託し、この規定の適用を受ける旨の申告書を税務署へ提出したとき、一定額まで贈与税が非課税となります。
▼非課税となる税額
特定障害者(注釈):6000万円まで
上記以外の者:3000万円まで
注釈:特別障害者または特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるなど、その他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人
詳しくは問い合わせ先までご確認ください
対象者
特別障害者など
詳しくは右記税務署にご確認ください。
サービス窓口
北部にお住まいの方:向島税務署
南部にお住まいの方:本所税務署
窓口電話番号
向島税務署:03-3614-5231
本所税務署:03-3623-5171
窓口郵便番号
向島税務署:131-0032
本所税務署:130-0002
窓口住所
向島税務署:東京都墨田区東向島2丁目7-14
本所税務署:東京都墨田区業平1丁目7-2
