【東京都小平市/移動・交通】 福祉バス(リフト付)の運行事業

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

福祉バス(リフト付)の運行事業

サービス・支援詳細

小平市が、下肢障がい、体幹機能障がいなどにより歩行が困難な身体障がい
者の積極的な社会参加を促進するため、身体障がい者用のリフト付自動車を運
行する事業を実施しています。
[利用できる日および時間]
週に2回まで利用できます。
※ 1週間のうち、月曜日から金曜日の中で1回、土曜日・日曜日から
1回となります。
※ 利用できる時間帯は、午前8時から午後5時までです。
[利用目的]
病院・施設などへの通院・通所、日常生活および社会参加などに利用するこ
とができます。
[運行範囲]
小平市役所を中心に半径30キロメートル以内です。
[利用について]
① 利用する日の1か月前の同じ日(以下「応答日」という。)から電話で
受付けます。(例:5月31日の利用の場合、4月30日が応答日とな
ります。)
② 受付時間は、午前9時から午後5時までです。公平を期すために受付時
間以外の申込はできませんので注意してください。
③ 応答日を過ぎた日の利用申込は、利用する日の前日までに随時行います。
④ 土曜日・日曜日・祝日(12月30日から翌年の1月3日までを除く。)
も受付けます。
⑤ 1月30日から2月3日までの間に利用する場合は、前年の12月29
日を応答日として受付けます。
⑥ 3月29日から3月31日までの間に利用する場合は、2月28日を応
答日として受付けます。

※ 運行台数は、合計3台です。利用にあたりましては、希望の日にち、
時間に利用できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方のうち、「車いす」「電動車いす」を使用しな
ければ歩行が困難な方であって、事前に利用登録を行った方。

サービス窓口

小平市健康福祉部障がい者支援課

サービス手続き

利用するためには、まず、小平市健康福祉部障がい者支援課への利用者登録手続きが必要となります。登録をしなければ、利用することができ
ません。
予約は、武州交通へ直接電話してください。
※ 予約受付時間は、午前9時から午後5時までです。
※ 申込みは利用予定日の1か月前の同じ日(応答日)から、前日までで
す。

必要書類

身体障害者手帱又は愛の手帱、印鑑、車椅子を利用していることが確認
できるもの

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

実施施設・会場名

武州交通興業株式会社

施設・会場住所

東京都国分寺市西恋ヶ窪1-45-19

施設・会場電話番号

042-325-3030

利用料金

無料です。ただし、駐車料金、有料道路料金は自己負担となります。

利用時間・営業時間

利用できる時間帯は、午前8時から午後5時までです。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

syogaisyashien@city.kodaira.lg.jp

【東京都小平市/補助金・助成金】 心身障害者運転免許取得費補助

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者運転免許取得費補助

サービス・支援詳細

心身障がい者が運転免許を取得する際に要する費用の一部を補助しま
す。補助申請する方は、事前にご相談ください。補助の限度額は所得税
額によって 123,600 円・144,200 円・164,800 円の3段階(限定
解除のみ 20,600 円)に分かれています。

対象者

引き続き3か月以上市内に住所がある3級以上の身体障がい者(内部
障がいは4級以上で歩行が困難な方、下肢・体幹機能障がいは5級以上
で歩行が困難な方)および、愛の手帱4度以上の方で前年分の所得税が
40 万円以下の方です。
※自動車教習所での教習終了後の申請はできません。事前にご相談くだ
さい。

サービス窓口

障がい者支援課事業推進担当

サービス手続き

必要書類を揃えて、障がい者支援課事業推進担当に申請してくださ
い。補助対象者となるかどうかを審査し、結果を通知いたします。
補助対象決定通知書が送付された方は、運転免許取得後に運転免許
証・運転免許取得状況報告書(自動車教習所発行の履修証明書を添付)
を持参して請求してください。

必要書類

身体障害者手帱または愛の手帱、印鑑、身体適格審査書(公安委員会発
行)、本人の所得税額を証明する書類

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 身体障害者用自動車改造費補助(地域生活支援事業)

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者用自動車改造費補助(地域生活支援事業)

サービス・支援詳細

身体障がい者が就労等に伴い、本人が所有し、運転する自動車の改造
(操向装置および駆動装置の一部)に要する費用 133,900 円を限度と
して補助します。
※補助申請前に業者に改造費を支払った方は該当しません。事前にご相
談ください。
※介護用車両の購入、改造に対する補助はありません。

対象者

上肢・下肢・体幹機能障がい1・2級の方。
※所得制限があります。

サービス窓口

障がい者支援課事業推進担当

サービス手続き

自動車を改造することが決まったら、下記の必要書類を揃えて障がい者支援課事業推進担当に申請してください。補助対象者となるかどうかを審査し、結果を通知します。
補助対象決定通知書が送付された方は、自動車改造後、改造した車で来庁し、改造の内容の検査を受けて、改造費の請求書または領収書、自動車検査証を持参して請求してください。

必要書類

身体障害者手帱
印鑑
自動車検査証(新規購入する場合は不要)
見積書(改造経費の分かる内容のもの)
運転免許証
本人の課税・非課税証明書
同一世帯のうち所得の一番高い方の市民税課税・非課税証明書

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

次のいずれかに該当する重度心身障がい者の方に支給されます。

重度の知的障がい者であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
重度の知的障がいで重度の身体障がいを伴う方
重度の肢体不自由者で両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する方
 ※所得制限があります。
 ※施設に入所している方は対象外です。
 ※65歳以上の方、3ヵ月を超えて入院している方は申請できません。
 ※3ヵ月を超えた入院は資格が消滅します。

対象者

次のいずれかに該当する重度心身障がい者の方
・重度の知的障がい者であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
・重度の知的障がいで重度の身体障がいを伴う方
・重度の肢体不自由者で両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する方

サービス窓口

障がい者支援課事業推進担当

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
印鑑
住民票
所得の記載のある課税・非課税証明書(0歳~19歳は扶養義務者、20歳以上は本人分、1~10月申請の方は前年度の課税・非課税証明書)

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/移動・交通】 駐車禁止の対象除外

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

駐車禁止の対象除外

サービス・支援詳細

障がい者に対し東京都公安委員会から発行されるもので、発行を受け
た者が乗車する車両が対象となります。使用方法については発行時、警
察から指導を受けてください。

対象者

視覚 1~3級(4 級の一部)、聴覚 2 級~3 級、平衡機能 3 級、
上肢 1 級(2 級の一部)、下肢 1~4級、
体幹 1~3 級、内部 1~3 級 愛の手帱 1~2 度
精神障害者保健福祉手帱 1 級
※ 住所地は小平市であること。

サービス窓口

小平警察署交通規制係

サービス手続き

小平警察署交通規制係に必ず
事前確認後、申請をお願い致します。

必要書類

新規・更新の方、同一の書類が必要です。
小平警察署交通規制係に必ず事前確認後、申請をお願い致します。
①身体障害者手帱、愛の手帱または精神障害者保健福祉手帱
②本人住民票
③代理人申請の場合三親等以内の親族と分かる謄本・抄本など
④代理人の運転免許証または保険証等が必要ですが、個々の内容により異なります。

窓口電話番号

042-343-0110

窓口郵便番号

187-0032

窓口住所

東京都小平市小川町2-1265-1

【東京都小平市/生活支援・減免】 所得税の控除

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

所得税の控除

サービス・支援詳細

所得者本人または配偶者、扶養親族が身体障害者手帱、愛の手帱また
は精神障害者保健福祉手帱をお持ちの場合は「障害者控除」があります。

対象者

身体障害者手帱、愛の手帱または精神障害者保健福祉手帱をお持ちの方

サービス窓口

源泉徴収の場合は勤務先給不担当へ
確定申告の場合は東村山税務署

サービス手続き

源泉徴収の場合は勤務先給不担当へ
確定申告の場合は東村山税務署へお問い合わせ下さい

【東京都小平市/生活支援・減免】 市民税・都民税(住民税)の非課税制度および障害者控除

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

市民税・都民税(住民税)の非課税制度および障害者控除

サービス・支援詳細

身体障害者手帱、愛の手帱または精神障害者保健福祉手帱をお持ちの
方は、各種控除の申告ができます。前年の合計所得金額が125万円以下
の場合は、申告することにより住民税が課税されません。
また、納税義務者自身が障がい者である場合、または控除対象配偶者
および扶養親族のうちに障がい者がいる場合には、上記の手帱を申告時
に提示することで「障害者控除」を受けることができます。

対象者

身体障害者手帱、愛の手帱または精神障害者保健福祉手帱をお持ちの方

サービス窓口

税務課

サービス手続き

税務課へお問い合わせ下さい

必要書類

税務課へお問い合わせ下さい

窓口電話番号

042-346-9522

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

【東京都小平市/生活支援・減免】 個人事業税の軽減

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

個人事業税の軽減

サービス・支援詳細

全盲又は政令で定める視覚障がい者があんま、はり、きゅう、マッサ
ージその他医事に類する事業を営む場合課税対象外となります。
また、総所得が 370 万円以下であって本人または扶養親族等が障が
い者であるときは、減免を受けられる場合があります。

対象者

身体障害者手帱、愛の手帱または精神障害者保健福祉手帱をお持ちの方

サービス窓口

東京都小平都税支所

必要書類

東京都小平都税支所へお問い合わせ下さい

窓口電話番号

042-464-0070

窓口郵便番号

187-8533

窓口住所

東京都小平市花小金井1-6-20

利用時間・営業時間

平日8時30分から17時まで

【東京都小平市/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

離婚等で父子家庭・母子家庭になった方や、父または母が重度の障がいを持っている方に手当が支給されます。 所得制限があります。手当を受けるには申請が必要です。
[手当額(月額)]
(平成28年8月分(12月支給)の手当から)
○児童1人の場合
  全部支給:42,330円
  一部支給:42,320円~9,990円(所得に応じて支給額が決定されます。)

○児童2人以上の場合
 ・2人目の児童
   全部支給:10,000円加算
   一部支給:9,990円~5,000円加算(所得に応じて支給額が決定されます。)

 ・3人目以降の児童
   全部支給:1人につき6,000円加算
   一部支給:1人につき5,990円~3,000円加算(所得に応じて支給額が決定されます。)
  (例)支給対象の児童が4人いて全部支給である場合の手当額(月額)
     1人目 42,330円
     2人目 10,000円
     3人目  6,000円
     4人目  6,000円
     合計 64,330円が支給されます。

○手当額は物価の上がり下がりに連動して変更されることとなっているため、月額については変わる場合があります。原則として、毎年4月分(8月支給)の手当から月額が変わります。

[支給時期]
4月、8月、12月に前月分までを申請者名義の口座へ振込みます。 

対象者

次のいずれかの状態にある18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は、20歳未満)を監護している父または母、父母以外で児童を養育している方
○父または母が離婚した児童
○父または母が死亡した児童
○父または母が重度の障がいを有する児童
○父または母が生死不明である児童
○父または母に1年以上遺棄されている児童
○父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
○父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
○婚姻によらないで生まれた児童
昭和60年8月1日から平成15年4月1日までの間に、上記要件に該当された方は、該当されることとなった日から5年を経過した場合には、正当な理由があるときを除き、児童扶養手当の申請ができませんのでご注意ください(母子家庭のみ)。

サービス窓口

子育て支援課手当助成担当

サービス手続き

手当を受けるには手続きが必要です。

必要書類

身体障害者手帱または愛の手帱、印鑑、戸籍謄本、父または母、養育
者名義の預金通帱等
※ 障がいによっては診断書(指定様式)も必要となります。
※ 市外から転入の方は、所得証明書(1~6月申請の方は前年度の所得
証明書)も必要となる場合があります。

窓口電話番号

042-346-9544

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

窓口受付時間:月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 児童育成手当(育成手当)

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(育成手当)

サービス・支援詳細

離婚、死亡等でひとり親になった方や、父または母に重度の障がいがある方に児童育成手当(育成手当)が支給されます。所得制限があります。
[手当額(月額)]
対象児童1人あたり 13,500円
[支給時期]
2月、6月、10月に前月分までを申請者名義の口座へ振込みます。

対象者

次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方

父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が生死不明である児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで出生した児童
父または母に重度の障がいがある(おおむね身体障害者手帳1、2級程度)児童

サービス窓口

子育て支援課手当助成担当

サービス手続き

手当を受けるには手続きが必要です。

必要書類

身体障害者手帱、印鑑、戸籍謄本、保護者名義の預金通帱等
※ 市外から転入の方は、所得証明書(1~4月申請の方は前年度の所得
証明書)も必要です。

窓口電話番号

042-346-9544

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi