【東京都小平市/補助金・助成金】 児童育成手当(育成手当)

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(育成手当)

サービス・支援詳細

離婚、死亡等でひとり親になった方や、父または母に重度の障がいがある方に児童育成手当(育成手当)が支給されます。所得制限があります。
[手当額(月額)]
対象児童1人あたり 13,500円
[支給時期]
2月、6月、10月に前月分までを申請者名義の口座へ振込みます。

対象者

次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方

父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が生死不明である児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで出生した児童
父または母に重度の障がいがある(おおむね身体障害者手帳1、2級程度)児童

サービス窓口

子育て支援課手当助成担当

サービス手続き

手当を受けるには手続きが必要です。

必要書類

身体障害者手帱、印鑑、戸籍謄本、保護者名義の預金通帱等
※ 市外から転入の方は、所得証明書(1~4月申請の方は前年度の所得
証明書)も必要です。

窓口電話番号

042-346-9544

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

心身に障がいがある20歳未満の児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)が支給されます。所得制限があります。
[手当額(月額)]
 15,500円
[支給時期]
2月、6月、10月に前月分までを申請者名義の口座へ振込みます。 
[その他]
児童育成手当(障害手当)と小平市心身障害児福祉手当を併給することはできません。

対象者

次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方

身体障がいで「身体障害者手帳」1・2級程度
知的障がいで「愛の手帳」1・2・3度程度
脳性まひ、または進行性筋いしゅく症

サービス窓口

子育て支援課手当助成担当

サービス手続き

手当を受けるには手続きが必要です。

必要書類

身体障害者手帱または愛の手帱、印鑑、保護者名義の預金通帱等
※ 市外から転入の方は、所得証明書(1~4月申請の方は前年度の所得
証明書)も必要です。

窓口電話番号

042-346-9544

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 小平市心身障害児福祉手当

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

小平市心身障害児福祉手当

サービス・支援詳細

心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に、手当が支給されます。所得制限があります。
[手当額]
障がいなどの程度により決定します。
●「身体障害者手帳」1・2級、「愛の手帳」1から3度、脳性まひ、進行性筋いしゅく症の方
月額 7,750円
●「身体障害者手帳」3・4級、「愛の手帳」4度、指定難病または特殊疾病の方
保護者の所得により、月額 7,750円 または 3,800円
[手当の支給]
原則として申請した翌月から開始となりますので、対象となる方は早めに申請を行ってください。
認定となった場合、通常2・6・10月に前月分までの手当を振り込みます。
※ 児童育成手当(障害手当)を受けている方は対象になりません。
※ 所得制限があります。

対象者

小平市に住所のある、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方。
なお、療養などで児童の住所が小平市以外の場合でも対象となることがあります。
[1] 「身体障害者手帳」 1から4級
[2] 「愛の手帳」 1から4度
[3] 脳性まひ
[4] 進行性筋いしゅく症
[5] 指定難病または特殊疾病
    ア.国が指定する難病にかかっている。
    イ.東京都が医療費助成の対象とする難病等(特殊疾病)にかかっている。
    ウ.アまたはイに対応する小児慢性特定疾病にかかっている。

サービス窓口

子育て支援課手当助成担当

サービス手続き

[窓口]
市役所子育て支援課の窓口に「申請に必要なもの」をお持ちになり、ご申請ください(申請書は窓口にあります)。

[郵送]
必ず事前に電話でご相談ください。
また、下記の点をご了承のうえ必要書類をお送りください。
記入・押印漏れ、添付書類の確認をお願いします。
手帳などはコピーをお送りください。
市役所に申請書が到達した日が受付日となります。
未着、到達の遅延などの責任は負いかねます。

必要書類

申請書
印鑑
障がいなどの状況がわかるもの
・身体障害者手帳
 ・愛の手帳
 ・特定医療費(指定難病)受給者証
 ・マル都医療券  など

金融機関の口座番号などがわかるもの
※ゆうちょ銀行を指定する場合は、「振込用口座番号」が必要です。

窓口電話番号

042-346-9544

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 小平市心身障害者福祉手当

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

小平市心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

20歳以上の身体障害者手帳1~4級の方、脳性まひ、進行性筋萎縮症、愛の手帳1~4度の方及び特殊疾病患者の方が対象となります。
 ※所得制限があります。
 ※施設に入所している方は対象になりません。
 ※新規に申請される65歳以上の方は対象外です。

対象者

20 歳以上の身体障害者手帱1~4級の方、脳性まひ、進行性筋萎縮
症、愛の手帱1~4 度の方および特殊疾病患者の方が対象となります。

サービス窓口

障がい者支援課事業推進担当

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(特殊疾病の方は、特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券または診断書)
印鑑
本人名義の預金通帳
 ※市外から転入の方は、所得証明書(1~7月申請の方は前年度の所得証明書)も必要です。

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

20歳以上で、重度の障がいがあるため日常生活に常時特別な介護が必要な方(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度の障がいが重複している方。あるいは同等の疾病による障がいの方)に支給されます。
 ※所得制限があります。
 ※3ヵ月を超えて入院している方は申請できません。
 ※3ヵ月を超えた入院は資格が消滅します。
 ※施設に入所している方は対象になりません。

対象者

20歳以上で、重度の障がいがあるため日常生活に常時特別な介護が必要な方(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度の障がいが重複している方。あるいは同等の疾病による障がいの方)

サービス窓口

障がい者支援課事業推進担当

必要書類

診断書(所定の様式)
身体障害者手帳または愛の手帳
印鑑
本人名義の預金通帳
年金証書の写し
 ※市外から転入の方は、本人と扶養義務者の所得証明書(1~7月申請の方は前年度の所得証明書)も必要です。

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が必要な方(おおむね身体障害者手帳1級、2級程度または、愛の手帳1・2度程度の障がいが重複している方。あるいは、同等の疾病による障がいの方)に支給されます。
 ※所得制限があります。
 ※施設に入所している方は対象になりません。
 ※障がいを理由とする公的年金受給者は対象外です。

対象者

20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が必要な方(おおむね身体障害者手帳1級、2級程度または、愛の手帳1・2度程度の障がいが重複している方。あるいは、同等の疾病による障がいの方)

サービス窓口

障がい者支援課事業推進担当

必要書類

診断書(所定の様式)
身体障害者手帳または愛の手帳
印鑑
本人名義の預金通帳
※市外から転入の方は、本人と扶養義務者の所得証明書(1~7月申請の方は前年度の所得証明書)も必要です。

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/移動・交通】 有料道路料金の割引

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

有料道路料金の割引

サービス・支援詳細

身体障害者手帳または愛の手帳に割引の証明印を押すことにより、料金が5割引になります。

※有効期限がありますので、ご注意ください。

※ETCを利用した場合も割引を受けられます。

対象者

 (1) 第2種の身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方が、登録した車を運転して有料道路を利用した場合に割引になります。(登録する車は障がい者または同居する家族等が所有する自動車に限ります。)

 (2) 第1種の身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方が、登録した車に乗車(ご自分で運転する場合を含みます。)して有料道路を利用した場合に割引になります。(登録する車は、障がい者または同居する家族等が所有する自動車に限ります。ただし、これらの方が自動車を所有(使用)していない場合には、その重度障がい者を継続して日常的に介護している方が所有する自動車に限ります。)

 ※(1)(2)とも登録できる車は、乗用自動車、貨物自動車および特殊用途自動車、125ccを超える2輪車で、障がい者1人につき、1台となります。

 ※所有者の氏名、または使用者の氏名(割賦販売等の自動車の場合)は個人名義のものに限ります。(事業用の自動車は対象になりません。)

サービス窓口

障がい者支援課事業推進担当

サービス手続き

下記の必要書類を持参し申請すると、手帳に割引証明印を押します。

 有料道路の料金所で、その割引証明印を提示すると割引が受けられます。

 ETCで割引を受けたい方は、申請時にETCについての証明を受けて、「有料道路ETC割引登録係行」の専用封筒に入れて送付してください。

 ※更新の手続きも、申請時と同じです。

必要書類

・身体障害者手帳または愛の手帳   ・運転免許証   ・自動車検査証

 (ETCを利用するには、ETCカード(原則本人名義)とETC車載器セットアップ申込書・証明書)

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

窓口受付時間:月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 ひとり親家庭医療証(マル親医療証)

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭医療証(マル親医療証)

サービス・支援詳細

離婚や死亡などによるひとり親家庭や、保護者に重度の障がいがある家庭に、医療費の一部を助成する制度です。この制度を受けるには、申請をして「医療証」の交付を受けることが必要です。所得制限があります。
[助成内容]
医療証に記載されている方が、医療機関で受診したときの保険診療による自己負担分を助成するものです。
※住民税が課税世帯の場合、1割の自己負担があります。この場合、医療証に「一部」の表示があります。
[助成の対象となるもの]
医療機関で受診するときに健康保険が適用される(保険証が使える)もの。
補装具などは健康保険が適用されるものであれば、助成の対象となります。
[助成の対象とならないもの]
健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、選定療養費(一定以上の病院などで紹介状なく受診したとき)など、健康保険が適用されないもの。
入院時の食事(生活)療養標準負担額。
[医療証の更新]
医療証の有効期間は最長で12月31日までとなっていますので、更新手続きが必要な方には 11月頃にお知らせします。

対象者

※18歳になった年度末までの児童(児童に一定以上の障がいがある場合は20歳未満まで)

父母が離婚した
父(母)が死亡した
父(母)が生死不明
父(母)に1年以上遺棄されている
父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けている
父(母)が1年以上拘禁されている
母が婚姻によらないで出生した
父(母)に重度の障がい(身体障害者手帳1・2級程度)がある

対象とならない方

所得制限を超えている
生活保護を受けている
規定の施設に入所している
里親に委託されている

サービス窓口

子育て支援課手当助成担当

サービス手続き

申請者の状況により必要書類が異なりますので、子育て支援課までお問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帱、健康保険証、戸籍謄本、印鑑
※ 診断書が必要になる場合があります。
※ 市外から転入の方は、前年度の所得証明書も必要です

窓口電話番号

042-346-9544

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

窓口受付時間:月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に障がい、または将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術等治療にかかる医療費を一部公費負担する制度です。
◆入院・手術の前に申請が必要です(事前申請)。
◆自己負担があります。
◆所得制限があります。
◆審査基準により認定しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。
[自己負担額]
●自己負担上限額(月額)は世帯の所得により決まります。
●自己負担上限額(月額)に達するまでは、治療にかかった医療費の1割が自己負担となります。
※食事療養費、健康保険が適用にならない治療や投薬、診断書代、差額ベッド代等は助成対象外です。
※各種医療保険等を先に適用します。
 例)支給対象児童が乳幼児医療の適用を受けている場合、乳幼児医療で給付するため、本人負担はありません。

対象者

下記のすべての要件を満たす方
[1] 保護者が小平市内に住所を有する18歳未満の児童
[2] 現在機能障害を有する者、または、放置すると将来において機能障害を残すと認められる者
[3] 確実な医療効果が期待できるもの
[4] 治療後に機能回復が認められること
[5] 健康保険の適用となる治療であること
[6] 指定自立支援医療機関(育成医療)での治療であること
[7] 世帯の市民税(所得割)額が23万5千円未満であること
※指定自立支援医療機関かどうかは、医療機関のある都道府県等のホームページで公開されています。東京都内の指定医療機関は下記リンクをご参照ください。
※市民税所得割額は、平成24年度に廃止された下記の控除についても適用して税額を算出します。
 ・15歳以下の年少扶養控除  ・16~18歳の特定扶養控除
 また、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除は適用せずに税額を算出します。
※「重度かつ継続」に該当する場合は、市民税(所得割)額が23万5千円以上でも対象となります。

「重度かつ継続」とは

[1] 腎臓機能障害、小腸機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害に当てはまる場合

[2] 医療保険の高額療養費で多数該当する場合(申請前の12か月に3か月以上の高額療養費に実績がある)

サービス窓口

健康推進課庶務担当

サービス手続き

下記書類の配布と提出は、小平市健康センターまで。

必要書類

支給認定申請書
意見書
世帯調書
住民税課税証明健康保険証のコピー
マイナンバーが確認できる書類
身分証明書
印鑑
△委任状
代理人(申請書の保護者欄に記載されている方以外)が提出する場合に必要

窓口電話番号

042-346-9641

窓口郵便番号

187-0043

窓口住所

東京都小平市学園東町1-19-12

利用時間・営業時間

窓口受付時間:月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

【東京都小平市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障)

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障)

サービス・支援詳細

医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を補助する制度です。

[請求方法]
 該当になった方は、医療機関の窓口で保険証と一緒に必ず「マル障受給者証」を提示してください。
 ただし、次の場合には、医療機関の窓口で医療費の助成は受けられないので、請求手続き(障害者医療費助成申請)が必要です。
・マル障の認定の始期から受給者証を受け取るまでの期間に診察を受けた場合 ・マル障を取り扱っていない医療機関(都外の医療機関等)を利用した場合
 下記の必要書類【請求時】を持参し、障がい者支援課または東部・西部出張所で手続きをしてください。
[請求時必要書類]
マル障受給者証
保険証
領収書(医療保険の総点数または総医療費及び患者負担額の確認できるもの)
印鑑
本人名義の銀行口座のわかるもの
※医療保険の対象とならないもの(自由診療や文書料、予防接種など)や入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は対象となりません。
※医療用装具にかかる請求については、領収書、医師の診断書をコピーした上で先に保険の支給決定を受けてください。上記の領収書の代わりに保険の支給決定通知書と先にコピーしていただいた領収書・医師の診断書を持参し、請求を行ってください。

対象者

都内にお住まいの方で、身体障害者手帳1・2級(内部障害3級を含む)、愛の手帳1・2度に該当する方。

 ※所得制限があります。

 ※新規に申請される65歳以上の方は対象外です。

サービス窓口

障がい者支援課事業推進担当

サービス手続き

事前に申請が必要です。マル障の対象になる方は下記の必要書類を持って申請してください。

 審査し、該当の方には、「マル障受給者証」を交付いたします。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
印鑑
健康保険証
 ※市外から転入の方は、市民税課税(非課税)証明書(1~8月申請の方は前年度市民税課税(非課税)証明書)も必要です。

窓口電話番号

042-346-9540

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用時間・営業時間

窓口受付時間:月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi