エリア
東京都新宿区
サービス・支援(他、施設名など)
新宿けやき園(短期入所)
サービス・支援詳細
▼短期入所
1.食事、入浴、排泄等の介護
2.その他日常生活上の支援のご提供
対象者
▼対象
居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、
短期間の入所を必要とする障害者の方など
サービス窓口
新宿けやき園
窓口電話番号
03-3367-1601
窓口郵便番号
169-0073
窓口住所
東京都東京都新宿区百人町 4-5-1
利用定員
2名
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都新宿区
新宿けやき園(短期入所)
▼短期入所
1.食事、入浴、排泄等の介護
2.その他日常生活上の支援のご提供
▼対象
居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、
短期間の入所を必要とする障害者の方など
新宿けやき園
03-3367-1601
169-0073
東京都東京都新宿区百人町 4-5-1
2名
東京都新宿区
新宿区立新宿生活実習所 愛称:ぽれぽれ福祉園(生活介護)
障害者の日常生活を支援し、社会参加の機会を提供することにより、社会生活における自立の促進を図ることを目的とした福祉施設です。
知的障害者(授産等の活動が困難な中・重度の方)を対象に、日常生活の指導や簡単な作業、外出訓練等を行うことにより、日常生活能力、社会適応能力の向上、自立と社会参加の助長をはかります。
(所内活動)⇒ビーズ、刺繍、紙すき、アルミ缶つぶし、植物・野菜の栽培、ダンス等
(所外活動)⇒散歩、プール、調理実習、買い物、ドライブ、社会活動日(1日外出、外食)等
(クラブ活動)⇒音楽、エクササイズ、お菓子作り、工作等
(創作活動)⇒絵画、陶芸
(各種行事)⇒入所式、宿泊訓練、施設祭り、クリスマス会、成人と新年を祝う会等
▼対象
区内在住の18歳以上の中・重度の知的障害者で障害福祉サービス受給者証(生活介護の支給決定がされているもの)をお持ちの方
障害者福祉課支援係
区役所障害者福祉課支援係(03-5273-4583)にお問い合わせください。
03-5273-4583
160-8484
東京都東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区立新宿生活実習所(ぽれぽれ福祉園)
東京都新宿区弁天町50
03-5229-5850
50名
障害者総合支援法に基づく利用負担額
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時~午後3時30分まで
https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/OpinionInput.aspx?&event=DE0001&cid=18335
東京都新宿区
シャロームみなみ風(短期入所事業)
▼短期入所事業
居宅においてその介護を行うものの疾病その他の理由により、障害者支援施設、その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者につき、当該施設に短期の入所をさせ、入浴、排せつ、又は食事の介助その他必要な支援を行う。
▼対象
知的障害
シャロームみなみ風
03-5579-8412
162-0851
東京都東京都新宿区弁天町32-6
5名
東京都新宿区
東京都視覚障害者生活支援センター(自立訓練)
▼自立訓練(機能訓練)
日常生活上、身に付けておいた方が良い単独歩行や点字、パソコン、さらには調理 や裁縫といった技術を習得していただくことを目標とします。
▼対象
視覚に障害のある方
東京都視覚障害者生活支援センター
1.お電話でお問い合わせください。
2.ご説明と見学にお越しください。”
03-3353-1277
162-0054
東京都東京都新宿区河田町 10-10
25名
1日あたり1,000円程度かかりますが、 前年度の所得に応じて、ひと月あたりの負担上限額が設定されております。
東京都新宿区
新宿区立新宿生活実習所 愛称:ぽれぽれ福祉園(短期入所)
▼短期入所
障害者の日常生活を支援し、社会参加の機会を提供することにより、社会生活における自立の促進を図ることを目的とした福祉施設です。
知的障害者(児)を介護しているご家族が、疾病や休養等の理由により、自宅での介護が困難となった場合に、一定期間ご本人に対して介護等をします。
▼対象
区内在住の小学生以上の知的障害者(児)で、障害福祉サービス受給者(短期入所の支給決定がされたもの)をお持ちの方
事前に登録申請をしていただき、面接などを経て登録することが必要です。
登録の相談、申請、登録後の利用申込みは、新宿生活実習所までお願いします。
03-5229-5851
162-0851
東京都東京都新宿区弁天町50
3名(うち1名は緊急時用)
障害者総合支援法に基づく利用負担額
食材費として、朝食400円 昼食500円 夕食500円が必要です。
(食材費、日常生活の中で要した費用は実費額をお支払い頂きます)
午後5時~午前10時 (年末年始を除く)
1回につき7日以内 区内の3施設合わせて年間25日を限度とします
shinjyuku@ikuseikai-tky.or.jp
東京都新宿区
みのり舎(自立訓練(生活訓練))
▼生活訓練
地域生活のスキル向上を目的とし、豊かな日常生活を送れるように個人の状況に応じた支援をします。
・調理実習
・工作
・DVD鑑賞
・生活相談会
▼対象
・知的障害
・精神障害
みのり舎
03-5988-9791
161-0032
東京都東京都新宿区中落合 3-28-14
6名
東京都新宿区
新宿区立新宿生活実習所 愛称:ぽれぽれ福祉園(日中ショートステイ)
▼日中ショートステイ
障害者の日常生活を支援し、社会参加の機会を提供することにより、社会生活における自立の促進を図ることを目的とした福祉施設です。
知的障害者(児)を介護しているご家族が、疾病や休養等の理由により、自宅での介護が困難となった場合に、一定期間ご本人に対して介護等をします。
▼対象
区内在住の小学生以上の知的障害者(児)で、新宿区地域生活支援サービス受給者証(日中ショートステイの支給決定がされたもの)をお持ちの方
事前に登録申請をしていただき、面接などを経て登録することが必要です。
登録の相談、申請、登録後の利用申込みは、新宿生活実習所までお願いします。”
03-5229-5851
162-0851
東京都東京都新宿区弁天町50
3名(うち1名は緊急時用)
障害者総合支援法に基づく利用負担額
食材費として、朝食400円 昼食500円 夕食500円が必要です。
(食材費、日常生活の中で要した費用は実費額をお支払い頂きます)
午前10時~午後5時 (年末年始を除く)
shinjyuku@ikuseikai-tky.or.jp
東京都新宿区
シャロームみなみ風(自立訓練(生活訓練)事業)
▼自立訓練(生活訓練)事業
自立訓練の内、生活能力の向上に係るもので、その期間は2年間(長期間入院していたその他これに類する障害者にあっては3年間)とする。
知的障害者につき、害者支援施設もしくはサービス事業所または当該障害者の居宅において行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
▼対象
知的障害
シャロームみなみ風
03-5579-8412
162-0851
東京都東京都新宿区弁天町32-6
6名
東京都新宿区
カレッジ早稲田(自立訓練(生活訓練))
主に特別支援学校高等部の卒業生を対象に、さらに進学を希望する方を受け入れ、人格形成のための青年期教育を行っていきます。
「教養・生活」「経済」「文化芸術」「ヘルスケア」「調理」「スポーツ」などのカリキュラムにもとづき、4年間で系統的に学習を進めています。
個々の学びたいという気持ちを大切にしています。
・ホームルーム、生活、ヘルスケア、経済、労働、一般教養、自主ゼミ、スポーツ、文化芸術、資格・検定、余暇活動、調理体験、など
・年間行事:歓迎イベント、キャンプ、職場見学、登山、論文発表会、マラソン大会など
・地域とのふれあい:地域の祭り等への参加などを通じ、生活の場を広げていく力や、コミュニケーション能力、協調性の習得
▼対象
・知的障がいまたは発達障がいが認められる人
・身辺自立ができている人
・自傷他害などの激しい行動障がいのない人
・自立訓練(生活訓練)受給者証を習得している人または取得見込みの人
カレッジ早稲田
1.カレッジ見学・授業見学・概要説明等(毎月オープンキャンパスうを実施)を通してカレッジの理念や取組を理解していただいただく。
2.利用者ご本人にカレッジで学習体験をしていただく。(3回以上)
3.入学願書を提出していただく。
4.面接による選考を行う。
5.選考基準を満たした方にカレッジ利用の手続きをしていただく。
03-5292-3020
169-0051
東京都東京都新宿区西早稲田2-15-10 西早稲田関口ビル2階
各学年20名
修学年限原則4年(途中入学、途中就職可)
・利用料は、障害者総合支援法に基づく
・食費(昼食費)、行事等は実費
・余暇活動、調理学習等実費(毎月5000円徴収)
東京都新宿区
自立支援カレッジ チャレンズ(自立訓練 (生活訓練 ))
2年の利用期間。午前帯は、職場体験訓練を中心に活動。午後帯は、パソコン技能・
コミュニケーションや生活と健康・就労準備・個別カリキュラムなどのプログラム
を実施している。
▼対象
自力通所ができる精神障がい・知的障がい・発達障がい・高次脳機能障がい者・アルコール使用障がい・難病の方(対象151疾病による障がいがある方)等
自立支援カレッジ チャレンズ
・ご利用には障害者手帳(精神保健福祉手帳/療育手帳/身体障害者手帳(難病の対象疾患をお持ちの方のみ))か、お持ちでない方は主治医の診断書が必要です。
・「障害福祉サービス受給者証」の交付が必要です。住所のある区役所・市役所に受給者証の申請をしていただきます。
03-5937-0273
161-0034
東京都東京都新宿区上落合 2-22-11 加瀬ビル 155-4F
20名
月~金曜日 9時から16時