【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 子どもや家庭に関する相談(子ども家庭支援センター「ひばり」)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

子どもや家庭に関する相談(子ども家庭支援センター「ひばり」)

サービス・支援詳細

「発達や行動のことで気になることがある」
「不登校で悩んでいる」 「非行で悩んでいる」
など  その他、どのような相談でも受けていますので、ご来館ください。 
相談内容は秘守義務により守られます。 

以下のような方法でも受け付けます。
電話 042-568-0051
ファクス 042-568-2015
メールによる相談は hibari@town.mizuho.tokyo.jp

サービス窓口

福祉部 福祉課 子育て支援係

窓口電話番号

042-568-0051

窓口郵便番号

190-1211

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑1972

実施施設・会場名

子ども家庭支援センター「ひばり」

利用料金

 相談は無料です。

利用時間・営業時間

開館日時 月曜日から土曜日(午前9時から午後5時)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130105.html?PAGE_NO=2847

備考

メールによる相談の注意事項 
メールによる相談については以下の事項をご了承の上、ご利用ください。
・一般的なメール機能を使用していますのでSSLなどの暗号化技術で保護されていません。
・ご相談の内容に不明な点がある場合、ご質問をさせていただく場合があります。
・回答はメールで行いますが、内容によっては、電話または面談により回答させていただくことがあります。
・休館日などの関係で回答に時間がかかる場合がありますのでお急ぎの場合は、電話等でご相談ください。
・(携帯電話でご利用の方へ)お手持ちの携帯電話で受信拒否の設定をされている場合、町からの回答メールが届かない可能性があります。
パソコンからのメールを受信できるように設定をお願いします。なお、設定方法についてはお近くの携帯電話会社へお問い合わせください。

【東京都瑞穂町/ショートステイ】 乳幼児ショートステイ

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

乳幼児ショートステイ

サービス・支援詳細

保護者の仕事、病気、育児疲れ等の理由により、子どもの養育が困難になった場合に、施設で一時的にお預かりします。(宿泊可)

対象者

小学校就学前の乳幼児(ただし原則として生後57日目から)

・生活保護を受けている世帯
・前年度分の市町村民税課税額が非課税の世帯

サービス窓口

福祉部 福祉課 子育て支援係

必要書類

1.健康保険被保険者証
2.印鑑
3.利用申請書(受付時に配付)

窓口電話番号

042-568-0051

窓口郵便番号

190-1211

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑1972

実施施設・会場名

社会福祉法人 東京恵明学園

施設・会場住所

東京都青梅市友田町2-714-1

施設・会場電話番号

0428-23-0241

利用料金

1日の利用時間が11時間未満の場合 3,000円 
1日の利用時間が11時間以上、または泊りの場合 4,000円 (ただし、翌日8時を過ぎると、翌日料金が必要となります)
(補足)原則として1回の利用につき7日以内とします。
(補足)利用期間中に疾病等により特別な処遇を必要とした場合には、実費相当額が必要になります。
(補足)平成26年4月から次に該当する場合は、利用料を2,000円減額します。

利用時間・営業時間

原則 8時~19時  
特別な事情がある場合 6時~22時
特別緊急な場合は24時間(12月30日夜と大晦日、正月1日2日はお休み)お預かりします。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130105.html?PAGE_NO=2849

【東京都瑞穂町/移動・交通】 介護タクシー (いろは)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

介護タクシー (いろは)

サービス・支援詳細

瑞穂町の「介護タクシーいろは」は、障がいをお持ちの方や、ご高齢・ご病気・けが等で
歩行困難な方もご利用いただける、車椅子・ストレッチャー対応の介護タクシーです。

サービス窓口

介護タクシーいろは

窓口電話番号

042-511-6628

窓口郵便番号

190-1214

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町むさし野2-45-5

利用定員

・車いす2名+同乗者5名
・ストレッチャ1名+同乗者5名

利用料金

運賃(大型車となります)  
迎車運賃(2kmを限度) 750円    
初乗り運賃(2kmまで) 750円    
加算運賃(261mごと) 90円    
時間・距離併用制(1分30秒までごとに) 2,880円

利用時間・営業時間

24時間対応、年中無休でご利用いただけます。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://www.bz-jpn.com/iroha/y_mail.cgi?id=iroha

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 障害福祉サービス(介護給付)・療養介護

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス(介護給付)・療養介護

サービス・支援詳細

病院等の施設で、主に日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助等を行います。
(注意)18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 障害福祉サービス(介護給付)・施設入所支援

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス(介護給付)・施設入所支援

サービス・支援詳細

介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援等のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。
(注意)18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327

【東京都瑞穂町/自立支援】 障害福祉サービス(訓練等給付)・自立訓練(機能訓練・生活訓練)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス(訓練等給付)・自立訓練(機能訓練・生活訓練)

サービス・支援詳細

自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。
基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327

【東京都瑞穂町/就労支援】 障害福祉サービス(訓練等給付)・就労移行支援

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス(訓練等給付)・就労移行支援

サービス・支援詳細

就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習等を、一定期間の支援計画に基づき行います。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。
基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327

【東京都瑞穂町/就労支援】 障害福祉サービス(訓練等給付)・就労継続支援 (A型・B型)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス(訓練等給付)・就労継続支援
(A型・B型)

サービス・支援詳細

一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。
基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 障害福祉サービス(訓練等給付)・共同生活援助(グループホーム)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス(訓練等給付)・共同生活援助(グループホーム)

サービス・支援詳細

日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している障がい者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。
基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 廃棄物処理手数料の減免 町

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

廃棄物処理手数料の減免 町

サービス・支援詳細

身体・知的・精神障がい者(障がい児)のいる世帯に、申請により町指定収集袋を交付します。 (代理申請可)

※年間交付枚数
燃やせるごみ用 110枚
燃やせないごみ用 30枚
(注意)申請月により枚数が異なります。

※袋の大きさ
4人世帯まで 中袋(20リットル)
5人世帯以上 大袋(40リットル)

対象者

次のいずれかに該当し、世帯構成員(同居者)全員が町民税非課税である世帯
1.身体障害者手帳の障がいの程度が、1級または2級である方の属する世帯
2. 精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が、1級である方の属する世帯
3.愛の手帳(療育手帳)の障がいの程度が、1度または2度である方が属する世帯

サービス窓口

住民部 環境課 清掃係
みずほリサイクルプラザ2階

必要書類

1.身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、または愛の手帳(療育手帳)
2.印鑑
3.マイバッグ(交付された町指定収集袋を入れるもの)

(注意)粗大ごみ処理手数料も申請により減免になりますので、詳しい内容等については、住民部 環境課 清掃係までお問い合わせください。

窓口電話番号

042-557-7706

窓口郵便番号

190-1221

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎1723

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform120402.html?PAGE_NO=1339