エリア
東京都町田市
サービス・支援(他、施設名など)
福祉サポートまちだ
サービス・支援詳細
福祉に関するご相談をお受けし、高齢者や障がい者などの方々が安心して生活できるよう、福祉サービスの利用や契約、財産管理などを適切にお手伝いします。
窓口電話番号
042-720-9461
利用時間・営業時間
月曜日~金曜日
9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都町田市
福祉サポートまちだ
福祉に関するご相談をお受けし、高齢者や障がい者などの方々が安心して生活できるよう、福祉サービスの利用や契約、財産管理などを適切にお手伝いします。
042-720-9461
月曜日~金曜日
9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
東京都町田市
要約筆記者派遣制度
聴覚、言語機能、音声機能等に障がいがある障がい者(児)に対し、日常生活を営むうえで手話通訳や要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
・主に、医療、職業、教育、保育、各種届出等に関する事項。ただし、営利目的、宗教、政治等に関することには派遣できません。
・派遣区域は、日帰り可能な範囲(基本的には、東京都と神奈川県)となります。
・費用は無料です。ただし、遠方の場合には、通訳者の交通費をご負担いただく場合があります。
町田市内にお住まいの聴覚および音声・言語機能障がいの身体障害者手帳を有する方、または前述の者を主たる構成員とする団体。
町田市障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センターへお申し込みください。
東京手話通訳等派遣センターに申し込む場合
申し込み方法につきましては、東京手話通訳等派遣センターのページをご覧いただくか、下記にお問い合わせください。
FAX:03-3354-6868
電話:03-3352-3335
〒160-0022 新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5階
所定の書式にご記入のうえ、FAXまたは持参にてお申し込みください。
【手話通訳者派遣依頼書】
緊急の場合を除いて、土日、祝日をのぞく利用日の4日前までにはお申し込みください。
【要約筆記者派遣申込書】
緊急の場合を除いて、下記の期限までにお申込ください。
ノートテイクの申込をする場合 土日、祝日をのぞく利用日の7日前まで
全体投影の申込をする場合 土日、祝日をのぞく利用日の10日前まで
東京都町田市
補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の利用者の募集
http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/gaisyutsu/hojoken.html
東京都では、訓練事業者が育成・訓練を行った補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を無料で給付しています。
都内在住の18歳以上で次の要件をすべて満たす方
・視覚障害1級(盲導犬)、肢体不自由1級または2級(介助犬)、聴覚障害2級(聴導犬)である
・都内におおむね1年以上居住している
・世帯の所得税課税額が月平均で7万7000円未満である
・補助犬の飼育を、家屋の所有者・管理者から認められている(自宅以外に居住している方)
・決められた訓練を受け、補助犬を適切に管理できると認められること
・補助犬の使用が、社会活動への参加に効果があると認められること
手帳の条件
盲導犬:視覚障害1級
介助犬:肢体不自由1級または2級
聴導犬:聴覚障害2級
お早めに障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターにご相談ください。
申請時期は2回あります。
前期申請(盲導犬、介助犬、聴導犬)
後期申請(盲導犬)
障害福祉課:042-724-3089
無料
東京都町田市
障がい者緊急一時保護
http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/kinkyu/kin_ichi.html
介護者が病気や冠婚葬祭等で障がい者(児)を介護できなくなったときに、施設で一時的に保護する制度です。
利用できる条件
病気や冠婚葬祭等のやむを得ない理由で、障がい者(児)の介護者が不在となった場合に利用できます。冠婚葬祭の中でも、結婚式や一周忌以降の法事など急を要しないものは、対象になりません。
施設により、利用できる年齢に制限があります。
身体障害者手帳、または愛の手帳(療養手帳)をお持ちの方
※介護保険制度の該当者は除きます。
1.お住まいの地域の障がい者支援センターに利用希望日・利用する理由等を連絡します。休日に緊急の場合は、町田市役所代表(電話042-722-3111)へご連絡ください。
2.利用申請書(下記参照)に必要事項を記入して、お住まいの地域の障がい者支援センターまたは障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)に提出します。
3.利用施設に連絡して利用開始時間等を調整します。
4.利用を開始します。
※施設までの送迎はありません。
緊急一時保護利用申請書(PDF・69KB)
利用申請書は、障がい福祉課とすべての障がい者支援センター窓口にご用意しています。
無料
※別途、食費などの実費分をご負担いただきます。
原則として7日以内
※1泊から利用できます。
東京都町田市
障がい児(者)福祉員(障害児・者の一時預かり)
http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/tsusho/syogaietc01.html
障がい児(者)の介護者が外出する際、福祉員が障がい児・者を一時的に預かります。
※他の制度との併用はできません。
利用できる用件
障がい児・者のために、医療・療育・機能回復訓練等の関係機関に出かけるとき
家族が病気になり、通院等で出かけるとき
市役所・保健所等の公的機関に、家庭の用事で出かけるとき
冠婚葬祭等の社会的慣習で出かけるとき
地域の福祉向上の事業に参加するとき(地域懇談会、廃品回収、学校の保護者会等)
※買い物・仕事・行楽等が用件の場合は利用はできません。
18歳未満の方
身体障害者手帳、または、愛の手帳をお持ちの方、及びそれに準ずる方
18歳以上の方
65歳未満で、身体障害者手帳1~2級、または、愛の手帳1~3度に該当する方
1.お住まいの地域の障がい者支援センター、または障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)で利用登録を行います。
2.利用カード、福祉員名簿が障がい福祉課から届きます。
3.利用前に福祉員と連絡を取り、希望日時や預ける方の状況(障がいの程度等)をお伝えください。
利用料は、利用後に直接福祉員にお支払いください。
18歳未満の方
4時間まで:200円
4時間以上:1時間を越えるごとに100円
18歳以上65歳未満の方
4時間まで:1000円
4時間以上:1時間を越えるごとに500円
利用日数:月5日以内
※日数を超えてしまう場合は、事前に障がい福祉課へご連絡ください。
利用時間:1日あたり4時間まで
※時間を超えてしまう場合は、福祉員とご相談ください。
※宿泊を伴う預かりはできません。
東京都町田市
障がい者虐待に関する相談
2012年10月1日より、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」と記述)が施行されました。町田市障がい福祉課では、障がいのある方の自立と自己決定を尊重し、よりよい地域生活を支援していくために、障がいのある方に対する虐待の通報・届出の受付や相談を行います。
【平日午前8時30分~午後5時】
受付窓口:市庁舎1階113窓口
【夜間・休日】 ※町田市代表電話のオペレーター
お住まいの地域の障がい者支援センター
平日:電話:042-724-3089
夜間・休日:042-722-3111
東京都町田市
施設入所支援
施設に入所している方に対して、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
障がい者支援センター
(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用
1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
東京都町田市
地域移行支援
住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を供与します。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
障がい者支援センター
(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用
1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
東京都町田市
地域定着支援
常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に連絡その他の便宜を供与します。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
障がい者支援センター
(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用
1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
東京都町田市
計画相談支援
障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用サービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画の作成等を行います。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。