エリア
東京都町田市
サービス・支援(他、施設名など)
湯舟共働学舎
(生活介護)
サービス・支援詳細
設立時から独自のコンセプトで設計・導入された機械力を駆使し、 生活介護としての枠にとらわれない、社会に切り込んだ活動を行います。
施設・会場住所
東京都町田市小野路町1733
施設・会場電話番号
042-737-7676
利用定員
30名
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都町田市
湯舟共働学舎
(生活介護)
設立時から独自のコンセプトで設計・導入された機械力を駆使し、 生活介護としての枠にとらわれない、社会に切り込んだ活動を行います。
東京都町田市小野路町1733
042-737-7676
30名
東京都町田市
障がい者虐待に関する相談
2012年10月1日より、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」と記述)が施行されました。町田市障がい福祉課では、障がいのある方の自立と自己決定を尊重し、よりよい地域生活を支援していくために、障がいのある方に対する虐待の通報・届出の受付や相談を行います。
【平日午前8時30分~午後5時】
受付窓口:市庁舎1階113窓口
【夜間・休日】 ※町田市代表電話のオペレーター
お住まいの地域の障がい者支援センター
平日:電話:042-724-3089
夜間・休日:042-722-3111
東京都町田市
施設入所支援
施設に入所している方に対して、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
障がい者支援センター
(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用
1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
東京都町田市
地域移行支援
住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を供与します。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
障がい者支援センター
(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用
1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
東京都町田市
地域定着支援
常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に連絡その他の便宜を供与します。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
障がい者支援センター
(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用
1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
東京都町田市
計画相談支援
障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用サービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画の作成等を行います。
・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
東京都町田市
保育所等訪問支援
障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のため、通所による療育等の支援が必要な18歳未満の方が対象です。2013年4月からは、難病の方も対象となります。
(1)相談・申請
利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。また、障害児支援利用計画等の作成も必要となります。
難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、窓口に支給申請をしてください。
申請書ダウンロード
(2)訪問調査
生活や障がいの状況について面接調査を行います。
(3)決定通知
生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、通所受給者証が交付されます。
(4)契約
受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。
(5)サービスの利用
サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。
・申請書
・個人番号カードもしくは通知カード等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
東京都町田市
障害児相談支援
障害児通所支援の利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービス種類や内容を記載した障害児支援利用計画の作成等を行います。
障害者支援センター
(1)相談・申請
利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。また、障害児支援利用計画等の作成も必要となります。
難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、窓口に支給申請をしてください。
申請書ダウンロード
(2)訪問調査
生活や障がいの状況について面接調査を行います。
(3)決定通知
生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、通所受給者証が交付されます。
(4)契約
受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。
(5)サービスの利用
サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。
東京都町田市
要約筆記者派遣制度
聴覚、言語機能、音声機能等に障がいがある障がい者(児)に対し、日常生活を営むうえで手話通訳や要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
・主に、医療、職業、教育、保育、各種届出等に関する事項。ただし、営利目的、宗教、政治等に関することには派遣できません。
・派遣区域は、日帰り可能な範囲(基本的には、東京都と神奈川県)となります。
・費用は無料です。ただし、遠方の場合には、通訳者の交通費をご負担いただく場合があります。
町田市内にお住まいの聴覚および音声・言語機能障がいの身体障害者手帳を有する方、または前述の者を主たる構成員とする団体。
町田市障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センターへお申し込みください。
東京手話通訳等派遣センターに申し込む場合
申し込み方法につきましては、東京手話通訳等派遣センターのページをご覧いただくか、下記にお問い合わせください。
FAX:03-3354-6868
電話:03-3352-3335
〒160-0022 新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5階
所定の書式にご記入のうえ、FAXまたは持参にてお申し込みください。
【手話通訳者派遣依頼書】
緊急の場合を除いて、土日、祝日をのぞく利用日の4日前までにはお申し込みください。
【要約筆記者派遣申込書】
緊急の場合を除いて、下記の期限までにお申込ください。
ノートテイクの申込をする場合 土日、祝日をのぞく利用日の7日前まで
全体投影の申込をする場合 土日、祝日をのぞく利用日の10日前まで
東京都町田市
補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の利用者の募集
http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/gaisyutsu/hojoken.html
東京都では、訓練事業者が育成・訓練を行った補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を無料で給付しています。
都内在住の18歳以上で次の要件をすべて満たす方
・視覚障害1級(盲導犬)、肢体不自由1級または2級(介助犬)、聴覚障害2級(聴導犬)である
・都内におおむね1年以上居住している
・世帯の所得税課税額が月平均で7万7000円未満である
・補助犬の飼育を、家屋の所有者・管理者から認められている(自宅以外に居住している方)
・決められた訓練を受け、補助犬を適切に管理できると認められること
・補助犬の使用が、社会活動への参加に効果があると認められること
手帳の条件
盲導犬:視覚障害1級
介助犬:肢体不自由1級または2級
聴導犬:聴覚障害2級
お早めに障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターにご相談ください。
申請時期は2回あります。
前期申請(盲導犬、介助犬、聴導犬)
後期申請(盲導犬)
障害福祉課:042-724-3089
無料