【東京都町田市/生活支援・減免】 補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の利用者の募集

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の利用者の募集

サービス・支援詳細

東京都では、訓練事業者が育成・訓練を行った補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を無料で給付しています。

対象者

都内在住の18歳以上で次の要件をすべて満たす方

・視覚障害1級(盲導犬)、肢体不自由1級または2級(介助犬)、聴覚障害2級(聴導犬)である
・都内におおむね1年以上居住している
・世帯の所得税課税額が月平均で7万7000円未満である
・補助犬の飼育を、家屋の所有者・管理者から認められている(自宅以外に居住している方)
・決められた訓練を受け、補助犬を適切に管理できると認められること
・補助犬の使用が、社会活動への参加に効果があると認められること

手帳の条件

盲導犬:視覚障害1級
介助犬:肢体不自由1級または2級
聴導犬:聴覚障害2級

サービス窓口

お早めに障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターにご相談ください。

サービス手続き

申請時期は2回あります。

前期申請(盲導犬、介助犬、聴導犬)
後期申請(盲導犬)

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

利用料金

無料

【東京都町田市/生活支援・減免】 障がい者緊急一時保護

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者緊急一時保護

サービス・支援詳細

介護者が病気や冠婚葬祭等で障がい者(児)を介護できなくなったときに、施設で一時的に保護する制度です。

利用できる条件

病気や冠婚葬祭等のやむを得ない理由で、障がい者(児)の介護者が不在となった場合に利用できます。冠婚葬祭の中でも、結婚式や一周忌以降の法事など急を要しないものは、対象になりません。
施設により、利用できる年齢に制限があります。

対象者

身体障害者手帳、または愛の手帳(療養手帳)をお持ちの方
※介護保険制度の該当者は除きます。

サービス手続き

1.お住まいの地域の障がい者支援センターに利用希望日・利用する理由等を連絡します。休日に緊急の場合は、町田市役所代表(電話042-722-3111)へご連絡ください。
2.利用申請書(下記参照)に必要事項を記入して、お住まいの地域の障がい者支援センターまたは障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)に提出します。
3.利用施設に連絡して利用開始時間等を調整します。
4.利用を開始します。
※施設までの送迎はありません。

必要書類

緊急一時保護利用申請書(PDF・69KB)
利用申請書は、障がい福祉課とすべての障がい者支援センター窓口にご用意しています。

利用料金

無料
※別途、食費などの実費分をご負担いただきます。

利用時間・営業時間

原則として7日以内
※1泊から利用できます。

【東京都町田市/生活支援・減免】 重度障害者等包括支援

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

常に介護の必要がある方に対して、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

対象者

・身体障害者手帳をお持ちの方
・愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・難病の方(2013年4月から対象)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用

必要書類

1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)

【東京都町田市/生活支援・減免】 生活介護

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

生活介護

サービス・支援詳細

常に介護の必要がある方に対して、日中に施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供等を行います。

対象者

地域や入所施設において安定した生活を営むため、常に介護などの支援を必要としている方で、次に掲げる障がいのある方。

・障害支援区分が区分3以上である方。(障害者支援施設に入所する場合は区分4以上である方。)
・年齢が50歳以上の場合は障害支援区分が区分2以上である方。(障害者支援施設に入所する場合は区分3以上である方。)

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用

必要書類

1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)

【東京都町田市/生活支援・減免】 南地域障がい者支援センター

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

南地域障がい者支援センター

サービス・支援詳細

障がいに関する相談や手続きをすることができる
障がいに関する相談全般や各種申請をお受けします。計画相談支援事業所を併設していますので、サービス等利用計画についてもご相談いただけます。

窓口電話番号

042-706-9624

窓口郵便番号

194-0015

窓口住所

東京都町田市金森東4-2-25

利用時間・営業時間

開所日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日と祝日、年末年始を除く)
開所時間:午前8時30分~午後5時

備考

担当地域:鶴間、小川、つくし野、南つくし野、南町田、金森、金森東、南成瀬、成瀬、成瀬が丘、西成瀬、成瀬台、高ヶ坂

【東京都町田市/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体に障がいのある方が福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの種類(視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能・肝臓)や程度により1級から6級の区分で手帳が交付されます。
※7級の障がいが1つの場合、手帳の対象にはなりません。

サービス窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

必要書類

1.本人の写真1枚(縦4cm×横3cm。原則手帳申請のときから1年以内に撮ったもの。上半身で脱帽。背景が入っていても可。ポラロイド、普通紙に印刷したものは不可。)
2.印鑑(朱肉印)
3.身体障害者診断書・意見書(所定のもの。身体障害者福祉法第15条の指定医師の記入したものに限ります。町田市外の医療機関の指定医師が記入しても大丈夫です。)
※診断書の様式は、障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターにご用意しています(郵送可能)。下記からもダウンロードできます。
※町田市内の指定医師についても下記からダウンロードできます。町田市外の指定医師については直接医療機関へお問い合わせ下さい。

2016年1月から、身体障害者手帳を新規申請する場合、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)を記入した申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

・申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳等)
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要になります。詳細については、障がい福祉課までお問い合わせください。

【東京都町田市/生活支援・減免】 補装具費の支給

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

障がい者に対する補装具費の支給を行っています。障害者総合支援法第4条に定める難病等の患者の方も対象です。ただし、介護保険対象の方は、介護保険制度が優先します。

費用
原則として購入、修理に要する額の1割が自己負担

自己負担額について
世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。
18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。

対象者

・視覚障がい者:盲人用安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡
・聴覚障がい者:補聴器
・肢体不自由者:義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、意思伝達装置
・内部障がい者:(歩行困難な方) 車いす
※18歳未満の方のみ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。

サービス窓口

お住まいの地域の障がい者支援センター
障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

サービス手続き

・補装具の購入・修理は、事前に申請してください。
・原則として東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要ですが、医師意見書の書類判定で交付できるものもあります。お住まいの地域の障がい者支援センターにご相談ください。
・18歳未満の児童の場合は、東京都心身障害者福祉センターでの判定のかわりに「補装具費給付意見書」が必要です。意見書は下記よりダウンロードできます。

申請の流れ
1.見積書を添えて、市へ申請します。申請書に押印が必要です。
2.決定通知と支給券がご自宅に届きます。
3.支給券と自己負担金を業者に渡し、品物と引き換えてください。支給券には押印が必要です。

必要書類

1.身体障害者手帳
2.印鑑
3.見積書
4.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
※医師意見書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

【東京都町田市/生活支援・減免】 日常生活用具一覧(歩行支援用具・入浴補助用具・ベッド・トイレ・ストマ等)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具一覧(歩行支援用具・入浴補助用具・ベッド・トイレ・ストマ等)

サービス・支援詳細

在宅の障がい者の方の日常生活を支援するため、日常生活用具を給付します。
歩行支援用具や入浴補助用具、トイレやベッドなど日常生活用具のご案内です。

入浴補助用具歩行・移乗支援用具ベッドトイレ・収尿器・ストマ・紙オムツ頭部保護帽・訓練いす

費用
原則として購入、修理、給付に要する額の1割が自己負担

自己負担額について
世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。
18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。

サービス窓口

・お住まいの地域の障がい者支援センター
・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

サービス手続き

品物の購入前に申請をしてください。
1.見積書とカタログを添えて市に申請します。
2.決定通知と給付券がご自宅に届きます。
3.給付券と自己負担金を業者に提出し、品物と引き換えます。給付券には押印が必要です。

必要書類

1.身体障害者手帳
2.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
3.品物の見積書
4.品物のカタログ
※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

【東京都町田市/生活支援・減免】 日常生活用具一覧(コミュニケーション補助用具・医療用具等)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具一覧(コミュニケーション補助用具・医療用具等)

サービス・支援詳細

在宅の障がい者の方の日常生活を支援するため、日常生活用具を給付します。
主に視覚障がい、聴覚障がい、音声・言語機能障がい、呼吸器機能障がいの方向けのコミュニケーション補助用具や医療用具のご案内です。

視覚障がい聴覚障がい音声・言語機能障がい呼吸器機能障がい透析液加温器、ルーム・クーラー火災警報器、自動消火装置

費用
原則として購入、修理、給付に要する額の1割が自己負担

自己負担額について
世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。
18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。

サービス窓口

・お住まいの地域の障がい者支援センター
・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

サービス手続き

品物の購入前に申請をしてください。
1.見積書とカタログを添えて市に申請します。
2.決定通知と給付券がご自宅に届きます。
3.給付券と自己負担金を業者に提出し、品物と引き換えます。給付券には押印が必要です。

必要書類

1.身体障害者手帳
2.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
3.品物の見積書
4.品物のカタログ
※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

【東京都町田市/生活支援・減免】 居宅介護(ホームヘルプ)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

居宅介護(ホームヘルプ)

サービス・支援詳細

居宅で入浴や排せつの介助、食事調理の援助等を行います。居宅介護には次のサービスがあります。

・身体介護
・家事援助
・通院等介助

対象者

障害支援区分が区分1以上である障がいのある方。ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険のご利用となります。18歳未満の児童の場合は、10項目の簡易な調査があります。

サービス窓口

障がい者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請
(2)訪問調査(一次判定)
(3)審査・認定(二次判定)
(4)決定通知
(5)契約
(6)サービスの利用

必要書類

1.障害福祉サービス申請書
2.サービス等利用計画案等
3.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)