【東京都調布市/自立支援】 児童福祉法による障害児通所支援 児童通所サービス

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

児童福祉法による障害児通所支援 児童通所サービス

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 【児童通所サービス】1.児童発達支援 未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 2.医療型児童発達支援 肢体不自由があり、医療が必要な未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 3.放課後等デイサービス 就学している障害児に対し、放課後や休日に生活能力の向上のための訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 4.(4) 保育所等訪問支援 保育所等に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 【障害福祉サービス・障害児通所支援のご利用までのながれ】1.「ご利用になりたいサービスについて」「どのようなサービスがあるのか」など、お気軽に窓口へご相談ください。 2.サービスの種類に応じて、ご本人の状況についての聴き取り調査(認定調査)、主治医からの意見書、審査会による障害程度区分の認定などを経て、サービス費の支給の決定し、受給者証(障害福祉サービス受給者証、児童福祉通所受給者証)を交付します。 3.サービスを提供している施設・事業者などと契約(利用者が選択できます) 4.サービスの利用開始 【障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者負担額について】各種サービスの利用者負担額はサービスごとに法令で定められた基準額の1割です。1か月の合計利用者負担額は、ご本人の属する世帯(注)の住民税の合計額に応じて以下のとおり上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。また、利用者負担額とは別に、食事や光熱水費など実費に対する自己負担があります。 【世帯区分ごとの利用者負担上限月額】1.生活保護世帯 0円 2.市町村民税非課税世帯 0円 3.市町村民税課税世帯(18歳未満。所得割額28万円未満) 4,600円 4.市町村民税課税世帯(18歳以上。所得割額16万円未満) 9,300円 5.上記以外の方 37,200円 (注)世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は保護者の属する住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 補装具費の支給(障害者総合支援法)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給(障害者総合支援法)

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 次の要件をすべて満たすものが補装具です。 1.身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、個別に対応して設計・加工されたもの 2.身体に装着(装用)して日常生活または就労・就学に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの 3.給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの 【補装具の種類】1.視覚障害 眼鏡・コンタクトレンズ・義眼・盲人安全つえ 2.聴覚障害 補聴器・イヤモールド 3.肢体不自由 義手・義足・上肢装具・下肢装具・体幹装具・車いす・電動車いす・歩行器・T字つえ以外の歩行補助つえ(つえのタイプによっては介護保険で適用)・座位保持装置・意思伝達装置(肢体不自由(18歳未満)  頭部保持具・起立保持具・座位保持いす・排便補助具 など 4.内部障害 車いす 【補装具費の支給までのながれ】1.窓口で申請してください。その際、医師の診断書(意見書)などが必要となりますので、事前にご相談ください。申請に基づいて、東京都心身障害者福祉センターで判定します。 2.補装具費支給の決定(却下)の通知をします。以下は決定された場合のながれとなります。 3.業者に作成の注文(契約) 4.納品時に業者へ利用者負担額をお支払いください。 【補装具の利用者負担額について】それぞれの品目ともに利用者負担額は基準額の1割です。1か月の合計利用者負担額は、世帯(注)の住民税の合計額に応じて記載のとおり上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。 【世帯区分ごとの利用者負担上限月額】1.生活保護世帯 0円 2.市町村民税非課税世帯 0円 3.市町村民税課税世帯 37,200円 ※ただし、市民税均等割りのみ世帯は市の軽減事業として負担割合を3%に減額します。市町村民税46万円以上の世帯に対しては、補装具費の支給はできません。 (注)世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は保護者の属する住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費の給付

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東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費の給付

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。同じ世帯に属する障害者等について、1から5に掲げるサービスの利用者負担の合計額が同月で一定の額を超える場合、超えた金額を支給(償還)します。1.障害福祉サービス 2.障害児通所支援 3.障害児入所支援 4.補装具 5.介護保険サービス(介護保険法)

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 障害者を地域で支える体制づくりモデル事業(通称あんしんネット)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者を地域で支える体制づくりモデル事業(通称あんしんネット)

サービス・支援詳細

市では今年度から「障害者を地域で支える体制づくりモデル事業」をスタートさせ、11月からは障害のある方やそのご家族の急な入院や緊急時に対応する電話相談事業(夜間・休日など)を始めました。また、必要に応じてショートステイやヘルパー派遣などを行います。詳細は、お問い合わせください。 【対象】知的障害のある方とその同居のご家族でおおむね学齢期(5歳)から64歳まで 【問合せ】社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 ちょうふだぞう(布田2-29-1) 電話487-4655 ファクス487-7899

対象者

知的障害のある方とその同居のご家族

サービス窓口

社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 ちょうふだぞう

窓口電話番号

042-487-4655

窓口郵便番号

182-0024

窓口住所

東京都調布市布田2-29-1

【東京都調布市/習い事】 やさしい写真教室

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東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

やさしい写真教室

サービス・支援詳細

日程/毎月第1金曜日 時間/午後1時30分から4時 場所/カフェ大好き(多摩川5丁目7番地4 京王多摩川88ビル1階) 内容/デジタルカメラの使い方から写真作品の講評(テーマに沿って撮影した写真を当日持ち寄ります)まで 参加費/2,500円(コーヒーか紅茶付き) 問合せ/カフェ大好き(多摩川5丁目7番地4 京王多摩川88ビル1階)電話481-3933

対象者

障害者

サービス窓口

カフェ大好き

窓口電話番号

042-481-3933

窓口郵便番号

182-0025

窓口住所

東京都調布市多摩川5丁目7番地4 京王多摩川88ビル1階

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

【東京都調布市/生活支援・減免】 調布市障害者配食サービス事業 (調布市社会福祉協議会)

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東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

調布市障害者配食サービス事業 (調布市社会福祉協議会)

サービス・支援詳細

調布市では、心身の状態から買物や炊事が困難な方のご自宅に、昼食及び夕食を配達する「調布市障害者配食サービス事業」を開始しました。障害のある方へ栄養バランスのとれた食事を提供し、また直接食事を手渡すことでコミュニケーションを図り、万が一の時に事前にうかがっている緊急連絡先や救急機関と連携をとるなど、臨機の対応をとることで障害のある方の生活上の安全も確保できます。 利用者とそのご家族のプライバシーは十分に尊重しますので安心してご利用ください。サービスを受けることができる方は1から4の要件すべてに該当する方です。1.市内に住所(住民票)がある方 2.身体障害者手帳、東京都愛の手帳のいずれかをお持ちの方または障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給を受けている方 3.心身の状態から買物、炊事が困難な方 4.障害のある方のみの世帯(単身世帯も含みます。)もしくはそれに準ずる世帯の方 【配食サービス利用までの流れ】1.利用申請書に必要事項を記入のうえ、窓口へお申込みください。 2.担当者が申請内容を審査のうえ、利用の可否を決定し通知します。承認の場合は、配達曜日・回数(昼夜・昼のみ・夜のみ)をお知らせします。 3.配食サービス事業実施業者から利用券(10枚1組5千円)を購入します。 4.実施業者が配達した都度、1食あたり1枚の利用券をお渡しください。 【その他】1.配達回数 身体障害者手帳をお持ちの方は最大週14回です。 愛の手帳をお持ちの方・自立支援医療受給者の方は最大週7回です。 食事は土曜日、日曜日、祝日もお届けします。 2.食事と引き換えた利用券はお返しすることはできません。 3.約束した日時に不在のときは、不在票を入れて食事は持ち帰ります。この場合、原則再配達はしません。 食事をお渡しできなくても後日利用券を回収しますのでご注意ください。食事の配達が不要の日は、利用日前日の午後3時までに実施業者へご連絡ください。

対象者

障害者

サービス窓口

調布市社会福祉協議会

必要書類

身体障害者手帳、東京都愛の手帳のいずれか

窓口電話番号

042-481-7693

窓口郵便番号

182-0026

窓口住所

東京都調布市小島町2-47-1

【東京都調布市/その他】 せいかつあんしん引き継ぎノート(i-ファイル成人版)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

せいかつあんしん引き継ぎノート(i-ファイル成人版)

サービス・支援詳細

非営利団体法人調布心身障害児・者親の会では、主たる介護者が倒れた時などにも障害のある方の情報が伝わるように、緊急時に必要な情報や生活に必要な情報をまとめて記入できるノートを作成しました。障害のある方も家族も少しでも安心して日々を送るためにぜひご利用ください。 【対象】高等部卒業以上の年齢で、知的障害または発達障害のある方と家族(1冊) 【費用】無料(調布市地域福祉活動支援事業助成対象事業のため) 【配布・問合せ】●ちょうふだぞう 電話042-487-4655 ●障害福祉課 電話042-481-7094 (注)部数に制限があります。

対象者

高等部卒業以上の年齢で、知的障害または発達障害のある方と家族

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/自立支援】 障害者総合支援法による障害福祉サービス等 訪問系サービス

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による障害福祉サービス等 訪問系サービス

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 【訪問系サービス】1.居宅介護(身体介護、家事援助、通院等介助、乗降介助) 自宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事の援助などを行います。 2.重度訪問介護 重度の肢体不自由者の日常生活の支援、外出時における移動中の介護を総合的に行います。 3.同行援護 視覚障害者に対し、外出時に移動に必要な情報提供や移動援護を行います。 4.行動援護 重度の知的障害者・精神障害者が外出する際に、危険を回避するために必要な支援を行います。 5.短期入所 自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/自立支援】 障害者総合支援法による障害福祉サービス等 日中活動系サービス

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による障害福祉サービス等 日中活動系サービス

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 【日中活動系サービス】1.生活介護 施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行います。 2.自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 3.就労移行支援 一般企業へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のための必要な訓練を行います。 4.就労継続支援(A型・B型) 一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のための必要な訓練を行います。

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/自立支援】 障害者総合支援法による障害福祉サービス等 居住系サービス

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による障害福祉サービス等 居住系サービス

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 【居住系サービス】1.施設入所支援 障害者施設に入所し、入浴、排せつ及び食事等の介護を行います。 2.共同生活介護 夜間や休日の共同生活を行う住居を提供し、必要な入浴、排せつ、食事の介護、日中活動利用支援等を行います。 3.共同生活援助 夜間や休日の共同生活を行う住居を提供し、食事や掃除等の家事支援、日常生活上の相談支援を行います。 4.宿泊型自立訓練 知的障害者、精神障害者に対し、居室を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談支援を行います。

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分