【東京都調布市/補助金・助成金】 高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費の給付

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費の給付

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。同じ世帯に属する障害者等について、1から5に掲げるサービスの利用者負担の合計額が同月で一定の額を超える場合、超えた金額を支給(償還)します。1.障害福祉サービス 2.障害児通所支援 3.障害児入所支援 4.補装具 5.介護保険サービス(介護保険法)

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 障害者を地域で支える体制づくりモデル事業(通称あんしんネット)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者を地域で支える体制づくりモデル事業(通称あんしんネット)

サービス・支援詳細

市では今年度から「障害者を地域で支える体制づくりモデル事業」をスタートさせ、11月からは障害のある方やそのご家族の急な入院や緊急時に対応する電話相談事業(夜間・休日など)を始めました。また、必要に応じてショートステイやヘルパー派遣などを行います。詳細は、お問い合わせください。 【対象】知的障害のある方とその同居のご家族でおおむね学齢期(5歳)から64歳まで 【問合せ】社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 ちょうふだぞう(布田2-29-1) 電話487-4655 ファクス487-7899

対象者

知的障害のある方とその同居のご家族

サービス窓口

社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 ちょうふだぞう

窓口電話番号

042-487-4655

窓口郵便番号

182-0024

窓口住所

東京都調布市布田2-29-1

【東京都調布市/生活支援・減免】 コミュニケーション支援 東京都手話通訳等派遣センター(手話通訳、要約筆記)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

コミュニケーション支援 東京都手話通訳等派遣センター(手話通訳、要約筆記)

サービス・支援詳細

手話通訳、要約筆記 ※費用は無料です。お気軽にご相談ください。(予約制)【東京都手話通訳等派遣センター】市役所での登録手続きが必要となります。登録後のご利用については、直接派遣センターにご依頼ください。電話03-3352-3335 ファクス03-3354-6868

対象者

聴覚障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

市役所での登録手続きが必要

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

東京都手話通訳等派遣センター

施設・会場電話番号

03-3352-3335

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 日常生活用具費支給事業

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具費支給事業

サービス・支援詳細

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(原則として施設入所者は除く)、難病による障害のある方を対象に、日常生活を営むうえで必要な各種用具を支給しています。 ●日常生活用具費支給対象種目(品目) 【介護・訓練支援用具】特殊寝台・訓練用ベッド(児童) 特殊マット 特殊尿器 入浴担架 体位変換器 移動用リフト 訓練いす(児童) 浴槽(湯沸器を含む)  【自立生活支援用具】入浴補助用具 便器 頭部保護帽 T字杖・棒状の杖 移動・移乗支援用具(歩行支援用具) 視覚障害者支援具 特殊便器 火災警報機  自動消火器 ガス安全システム 電磁調理器 歩行時間延長信号機用小形送信機・受信機(音響案内装置) 携帯用信号装置 聴覚障害者用屋内信号装置 会議用拡聴器 フラッシュベル 【在宅療養等支援用具】透析液加温器 ネブライザー(吸入器) たん吸引機 パルスオキシメーター  視覚障害者用体重計 視覚障害者用体温計 空気清浄器 ルームクーラー 【情報・意思疎通支援用具】携帯用会話補助装置 情報・通信支援用具 点字ディスプレイ 点字器  点字タイプライター 視覚障害者用ポータブルレコーダー 音声ICタグレコーダー 視覚障害者用音声コード読み上げ装置 視覚障害者用音声・活字拡大読書器 視覚障害者用時計 聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者用情報受信装置 人工喉頭 点字図書 大活字図書 デイジー図書 【排泄管理支援用具】ストーマ装具 紙おむつ等 収尿器 【居宅生活動作補助用具】小規模改修 中規模改修 屋内移動設備改修 ※注意 各品目には対象の要件がありますので、窓口にご相談ください 【日常生活用具費支給事業の支給までのながれ】1.窓口で申請してください。品目によって必要な書類が違いますので、事前にご相談ください。 2.日常生活用具費支給の決定(却下)の通知をします。 3.以下は決定された場合のながれとなります。 4.決定された品目を取り扱う業者に注文(契約) 5.納品時に業者へ利用者負担額をお支払いください。 【日常生活用具の利用者負担額について】それぞれの品目ともに利用者負担額は基準額の1割です。 1か月の利用者負担額は、世帯の住民税の合計額によって上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。(額上限措置)なお、世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。 ●他の事業との合算はしません。 1.「生活保護世帯に属する方」 利用者負担額は0円です。 2.「市町村民税非課税世帯に属する方」 利用者負担額は0円です。 3.「市町村民税課税世帯に属する方」 月額上限は37,200円です。 ※日常生活用用具費支給事業の利用者負担額には「調布市独自の軽減制度」がありますので、窓口でご相談ください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【日常生活用具費支給事業の支給までのながれ】1.窓口で申請してください。品目によって必要な書類が違いますので、事前にご相談ください。 2.日常生活用具費支給の決定(却下)の通知をします。 3.以下は決定された場合のながれとなります。 4.決定された品目を取り扱う業者に注文(契約) 5.納品時に業者へ利用者負担額をお支払いください。

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/移動・交通】 移動支援費支給事業

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援費支給事業

サービス・支援詳細

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(施設入所者を除く)、高次脳機能障害のある方、発達障害者(児)、愛の手帳をお持ちでない知的障害者(児童の場合は、学齢児から対象となります)を対象に、日常生活(自立支援給付の介護給付に該当する理由以外)で外出する際に利用できます。 【移動支援費支給事業のご利用までのながれ】 1.窓口で申請してください。 2.移動支援費支給の決定(却下)の通知をします。 3.以下は決定された場合のながれとなります。 4.サービス事業者に利用の依頼(契約) 5.ご利用時にサービス事業者へ利用者負担額をお支払いください。 【移動支援費の利用者負担額について】利用者負担額は基準額の1割です。 1か月の利用者負担額は、世帯の住民税の合計額に応じて上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。(月額上限措置)なお、世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。 ●他の事業との合算はしません。 1.「生活保護世帯に属する方」 利用者負担額は0円です。 2.「市町村民税非課税世帯に属する方」 月額上限は0円です。 3.「市町村民税課税世帯に属する方」 月額上限は37,200円です。 ※移動支援費支給事業の利用者負担額には「調布市独自の軽減制度」がありますので、窓口でご相談ください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【移動支援費支給事業のご利用までのながれ】 1.窓口で申請してください。 2.移動支援費支給の決定(却下)の通知をします。 3.以下は決定された場合のながれとなります。 4.サービス事業者に利用の依頼(契約) 5.ご利用時にサービス事業者へ利用者負担額をお支払いください。

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/自立支援】 地域活動支援センター事業

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

地域活動支援センター事業

サービス・支援詳細

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と高次脳機能障害・発達障害のある方およびそのご家族を対象に、地域の中で自由につどい、趣味活動や創作活動・生産活動を行うことで、社会との交流を行う機会を提供しています。費用は無料です(ただし、活動に伴う実費については自己負担となります)。直接窓口へお申し込みください。(登録) 【窓口】●障害者地域活動支援センター「ドルチェ」(調布市社会福祉協議会) 電話 042-481-7693 ファクス 042-481-6611 ●障害者地域生活・就労支援センター「ちょうふだぞう」 電話 042-487-4552 ファクス 042-487-4552 ●地域生活支援センター「希望ケ丘」 電話 042-443-9232 ファクス 042-481-0766

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 訪問入浴サービス事業

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

訪問入浴サービス事業

サービス・支援詳細

身体障害者手帳をお持ちで、ご家庭で単独入浴が困難な方のご自宅へ週1回訪問入浴車を派遣し、室内で入浴のサービスを行います。なお、介護保険にて要介護認定を受けている方は、介護保険サービスが優先となります。 【訪問入浴サービスの利用料について】1回あたり0円から400円の利用料を3か月ごとに市にお支払ください。利用料は世帯の住民税の合計額によって決定します。なお、世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。※次に該当する方はご利用できません。 1.入浴について医師の了解が得られない方 2.伝染性の病気にかかっている方 3.入浴の際にご家族が立ち会うことができない方 ●身体障害者手帳・印かんをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

対象者

身体障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

身体障害者手帳・印かんをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

必要書類

身体障害者手帳・印かん

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 日中一時支援費支給事業

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

日中一時支援費支給事業

サービス・支援詳細

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(施設入所者を除く)、高次脳機能障害のある方、発達障害者(児)、愛の手帳をお持ちでない知的障害者を対象に、ご家族の所用によって一時的に見守りなどの支援が必要となったときに、月12日まで利用できます。 【日中一時支援費支給事業のご利用までのながれ】 1.窓口で申請してください。 2.日中一時支援費支給の決定(却下)の通知をします。 3.以下は決定された場合のながれとなります。 4.サービス事業者に利用の依頼(契約) 5.ご利用時にサービス事業者へ利用者負担額をお支払いください。 【日中一時支援費の利用者負担額について】利用者負担額は基準額の1割です。 1か月の利用者負担額は、世帯の住民税の合計額に応じて上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。(月額上限措置)なお、世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。●他の事業との合算はしません。 1.「生活保護世帯に属する方」 利用者負担額は0円です。 2.「市町村民税非課税世帯に属する方」 月額上限は0円です。 3.「市町村民税課税世帯に属する方」 月額上限は37,200円です。 ※日中一時支援費支給事業の利用者負担額には「調布市独自の軽減制度」がありますので、窓口でご相談ください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【日中一時支援費支給事業のご利用までのながれ】 1.窓口で申請してください。 2.日中一時支援費支給の決定(却下)の通知をします。 3.以下は決定された場合のながれとなります。 4.サービス事業者に利用の依頼(契約) 5.ご利用時にサービス事業者へ利用者負担額をお支払いください。

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 緊急時のメール・ファクスによる110番通報

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

緊急時のメール・ファクスによる110番通報

サービス・支援詳細

聴覚または言語・音声等に機能障害のある方を対象とした、緊急時にメールやファクスで通報することができるサービスをご紹介します。携帯電話から文字による110番通報が可能です。携帯電話から警視庁ホームページ「東京庁110番サイト」(外部リンク)」にアクセスし、画面の指示にしたがって入力してください。

対象者

聴覚または言語・音声等に機能障害のある方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 緊急時のメール・ファクスによる119番通報

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

緊急時のメール・ファクスによる119番通報

サービス・支援詳細

聴覚または言語・音声等に機能障害のある方を対象とした、緊急時にメールやファクスで通報することができるサービスをご紹介します。 ●緊急ネット通報(携帯電話からの通報)(要事前登録) 緊急ネット通報は事前に登録が必要です。 詳しくは東京消防庁ホームページにてご確認ください。 ●ファクスによる通報(登録不要) 通報内容を紙に書いて局番なし119をダイヤルして送信します。 ●通報内容 迅速に対応するため、メール・ファクスともに次の内容をお知らせください。 1.題名に火災・救急の別を明記 2.住所(建物名称がある場合は、建物名称や部屋番号) 3.氏名・年齢 4.どうしたのか?どこがいたいのか?どこのなにが燃えているのか?など、できるだけ具体的に記載する。 ●緊急メール通報は平成28年1月31日をもって運用修了となりました。運用修了に伴い、緊急ネット通報の運用が開始されましたので、再登録が必要となります。

対象者

聴覚または言語・音声等に機能障害のある方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分