【東京都調布市/自立支援】 障害者総合支援法による障害福祉サービス等 日中活動系サービス

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による障害福祉サービス等 日中活動系サービス

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 【日中活動系サービス】1.生活介護 施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行います。 2.自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 3.就労移行支援 一般企業へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のための必要な訓練を行います。 4.就労継続支援(A型・B型) 一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のための必要な訓練を行います。

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/自立支援】 障害者総合支援法による障害福祉サービス等 居住系サービス

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合支援法による障害福祉サービス等 居住系サービス

サービス・支援詳細

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。 【居住系サービス】1.施設入所支援 障害者施設に入所し、入浴、排せつ及び食事等の介護を行います。 2.共同生活介護 夜間や休日の共同生活を行う住居を提供し、必要な入浴、排せつ、食事の介護、日中活動利用支援等を行います。 3.共同生活援助 夜間や休日の共同生活を行う住居を提供し、食事や掃除等の家事支援、日常生活上の相談支援を行います。 4.宿泊型自立訓練 知的障害者、精神障害者に対し、居室を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談支援を行います。

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 緊急時のメール・ファクスによる110番通報

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

緊急時のメール・ファクスによる110番通報

サービス・支援詳細

聴覚または言語・音声等に機能障害のある方を対象とした、緊急時にメールやファクスで通報することができるサービスをご紹介します。携帯電話から文字による110番通報が可能です。携帯電話から警視庁ホームページ「東京庁110番サイト」(外部リンク)」にアクセスし、画面の指示にしたがって入力してください。

対象者

聴覚または言語・音声等に機能障害のある方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 緊急時のメール・ファクスによる119番通報

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

緊急時のメール・ファクスによる119番通報

サービス・支援詳細

聴覚または言語・音声等に機能障害のある方を対象とした、緊急時にメールやファクスで通報することができるサービスをご紹介します。 ●緊急ネット通報(携帯電話からの通報)(要事前登録) 緊急ネット通報は事前に登録が必要です。 詳しくは東京消防庁ホームページにてご確認ください。 ●ファクスによる通報(登録不要) 通報内容を紙に書いて局番なし119をダイヤルして送信します。 ●通報内容 迅速に対応するため、メール・ファクスともに次の内容をお知らせください。 1.題名に火災・救急の別を明記 2.住所(建物名称がある場合は、建物名称や部屋番号) 3.氏名・年齢 4.どうしたのか?どこがいたいのか?どこのなにが燃えているのか?など、できるだけ具体的に記載する。 ●緊急メール通報は平成28年1月31日をもって運用修了となりました。運用修了に伴い、緊急ネット通報の運用が開始されましたので、再登録が必要となります。

対象者

聴覚または言語・音声等に機能障害のある方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 車椅子の貸し出し

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

車椅子の貸し出し

サービス・支援詳細

【対象】歩行困難な方 【内容】有料(月300円)です。3ヶ月ごとに更新が必要です。在宅の方のみ利用できます。詳しくは、社会福祉協議会へお問合せください。 【窓口】調布市社会福祉協議会 電話 042-481-7693

対象者

歩行困難な方

サービス窓口

調布市社会福祉協議会

窓口電話番号

042-481-7693

窓口郵便番号

182-0026

窓口住所

東京都調布市小島町2-27-1 (総合福祉センター内)

【東京都調布市/その他】 個別記録票「i-ファイル」

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

個別記録票「i-ファイル」

サービス・支援詳細

ご希望の方に、個別記録票 i-ファイル(アイ-ファイル)を配付いたします。i-ファイル(アイ-ファイル)の「i」には、「individual(個別の、個人の)」や、「identity(個性・主体性)」、「愛」という意味が込められています。 【i-ファイル使用の目的】お子さんが、医療機関や保育園・幼稚園、学校など、様々な関係機関を利用する際に、お子さんの成育歴や今まで受けてきた支援の内容を、関係機関のスタッフに伝えることで、お子さんが一貫した継続的な支援が受けられるようにするためのものです。お子さんと関わる関係機関のスタッフが、お子さんの情報を得ることで、共通理解をもち、一貫した継続的な支援の提供が可能となります。 【配付対象】調布市内に在住している個別的な支援を必要とする子ども 【配付場所】●子ども発達センター ●教育相談所(教育会館6階) ●子ども政策課(市役所3階) ●障害福祉課(市役所2階) ●健康推進課(保健センター4階) ●子ども家庭支援センターすこやか 【使用するメリット】関係機関を利用するたびに、お子さんの成育歴や様子について、初めから説明しなくてはならないという保護者の方の精神的な負担が軽減されます。お子さんの成長の過程を、1つのファイルに綴じて保管することができます。 【保管・記入方法】i-ファイルは、保護者が管理・保管します。(注)ダウンロードいだけます。4.各シートのワード版はパソコンのバージョンにより行がずれて表示される場合がありますが、調整してご利用ください。

対象者

調布市内に在住している個別的な支援を必要とする子ども

サービス窓口

福祉健康部 子ども発達センター

窓口電話番号

042-486-1190

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 コミュニケーション支援 調布社会福祉協議会(手話通訳)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

コミュニケーション支援 調布社会福祉協議会(手話通訳)

サービス・支援詳細

手話通訳 ※費用は無料です。お気軽にご相談ください。(予約制)【調布社会福祉協議会】直接 お問い合わせください。電話 042-481-7693 ファクス 042-481-5115

対象者

聴覚障害者

サービス窓口

調布社会福祉協議会

窓口電話番号

042-481-7693

窓口郵便番号

182-0026

窓口住所

東京都調布市小島町2-27-1 (総合福祉センター内)

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/その他】 サービス等利用計画

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

サービス等利用計画

サービス・支援詳細

「サービス等利用計画」とは、ホームヘルプや通所施設(就労継続支援B型、生活介護など)、行動援護や同行援護、ショートステイ、グループホームなどの障害福祉サービスや、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの児童福祉通所を利用されている方が、サービスをより計画的に利用し、生活の質をさらに向上させるための計画のことです。障害者総合支援法の改正により、平成27年4月からは、障害福祉サービスや児童福祉通所の利用申請をする時には、「サービス等利用計画」を作っていただくことが必要となりました。「サービス等利用計画」は、専門の「相談支援事業所」が作成します。また、事業所ではなくサービスを利用するご本人やご家族が自身で計画を作成することも可能です(セルフプラン)。

対象者

障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 コミュニケーション支援 東京都手話通訳等派遣センター(手話通訳、要約筆記)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

コミュニケーション支援 東京都手話通訳等派遣センター(手話通訳、要約筆記)

サービス・支援詳細

手話通訳、要約筆記 ※費用は無料です。お気軽にご相談ください。(予約制)【東京都手話通訳等派遣センター】市役所での登録手続きが必要となります。登録後のご利用については、直接派遣センターにご依頼ください。電話03-3352-3335 ファクス03-3354-6868

対象者

聴覚障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

市役所での登録手続きが必要

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

東京都手話通訳等派遣センター

施設・会場電話番号

03-3352-3335

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 日常生活用具費支給事業

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具費支給事業

サービス・支援詳細

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(原則として施設入所者は除く)、難病による障害のある方を対象に、日常生活を営むうえで必要な各種用具を支給しています。 ●日常生活用具費支給対象種目(品目) 【介護・訓練支援用具】特殊寝台・訓練用ベッド(児童) 特殊マット 特殊尿器 入浴担架 体位変換器 移動用リフト 訓練いす(児童) 浴槽(湯沸器を含む)  【自立生活支援用具】入浴補助用具 便器 頭部保護帽 T字杖・棒状の杖 移動・移乗支援用具(歩行支援用具) 視覚障害者支援具 特殊便器 火災警報機  自動消火器 ガス安全システム 電磁調理器 歩行時間延長信号機用小形送信機・受信機(音響案内装置) 携帯用信号装置 聴覚障害者用屋内信号装置 会議用拡聴器 フラッシュベル 【在宅療養等支援用具】透析液加温器 ネブライザー(吸入器) たん吸引機 パルスオキシメーター  視覚障害者用体重計 視覚障害者用体温計 空気清浄器 ルームクーラー 【情報・意思疎通支援用具】携帯用会話補助装置 情報・通信支援用具 点字ディスプレイ 点字器  点字タイプライター 視覚障害者用ポータブルレコーダー 音声ICタグレコーダー 視覚障害者用音声コード読み上げ装置 視覚障害者用音声・活字拡大読書器 視覚障害者用時計 聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者用情報受信装置 人工喉頭 点字図書 大活字図書 デイジー図書 【排泄管理支援用具】ストーマ装具 紙おむつ等 収尿器 【居宅生活動作補助用具】小規模改修 中規模改修 屋内移動設備改修 ※注意 各品目には対象の要件がありますので、窓口にご相談ください 【日常生活用具費支給事業の支給までのながれ】1.窓口で申請してください。品目によって必要な書類が違いますので、事前にご相談ください。 2.日常生活用具費支給の決定(却下)の通知をします。 3.以下は決定された場合のながれとなります。 4.決定された品目を取り扱う業者に注文(契約) 5.納品時に業者へ利用者負担額をお支払いください。 【日常生活用具の利用者負担額について】それぞれの品目ともに利用者負担額は基準額の1割です。 1か月の利用者負担額は、世帯の住民税の合計額によって上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。(額上限措置)なお、世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。 ●他の事業との合算はしません。 1.「生活保護世帯に属する方」 利用者負担額は0円です。 2.「市町村民税非課税世帯に属する方」 利用者負担額は0円です。 3.「市町村民税課税世帯に属する方」 月額上限は37,200円です。 ※日常生活用用具費支給事業の利用者負担額には「調布市独自の軽減制度」がありますので、窓口でご相談ください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【日常生活用具費支給事業の支給までのながれ】1.窓口で申請してください。品目によって必要な書類が違いますので、事前にご相談ください。 2.日常生活用具費支給の決定(却下)の通知をします。 3.以下は決定された場合のながれとなります。 4.決定された品目を取り扱う業者に注文(契約) 5.納品時に業者へ利用者負担額をお支払いください。

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分