【東京都調布市/生活支援・減免】 携帯電話基本使用などの割引

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

携帯電話基本使用などの割引

サービス・支援詳細

各電気通信事業会社では、障害がある方へ携帯電話基本使用料等の割引サービスを行っています。詳しくはお使いの携帯電話取扱店へお問い合わせください。

対象者

障害がある方

サービス窓口

各電気通信事業会社

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

【東京都調布市/生活支援・減免】 NHK放送受信料の割引 全額免除

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

NHK放送受信料の割引 全額免除

サービス・支援詳細

身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳も含みます)・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、NHK放送受信料の一部または全部が免除になります。手帳、印かんをお持ちのうえ、窓口で申請してください。 ●身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯全員が市民税非課税の場合

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

NHK視聴者コールセンター

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

0570-077-077

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7089

【東京都調布市/生活支援・減免】 NHK放送受信料の割引 半額免除

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

NHK放送受信料の割引 半額免除

サービス・支援詳細

身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳も含みます)・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、NHK放送受信料の一部または全部が免除になります。手帳、印かんをお持ちのうえ、窓口で申請してください。 ●視覚もしくは聴覚障害を理由とする身体障害者手帳をお持ちの方が(注1)世帯主である場合 ●身体障害者手帳の身体障害程度等級が1級および2級の方が(注1)世帯主である場合 ●愛の手帳の総合判定が1度及び2度の方が(注1)世帯主である場合 ●精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級の方が(注1)世帯主である場合 (注1)いずれも世帯主が契約者である場合に限ります。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

NHK視聴者コールセンター

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

窓口電話番号

0570-077-077

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7089

【東京都調布市/補助金・助成金】 在日外国人等の高齢者や障害者の方々に福祉給付金を支給します

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

在日外国人等の高齢者や障害者の方々に福祉給付金を支給します

サービス・支援詳細

昭和61年3月31日以前に日本に居住した在日外国人等のうち、調布市に外国人登録もしくは住民登録をしている方等で、次に掲げる要件に該当する方に福祉給付金を支給します。 【支給要件】●公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方。 ●つぎのいずれかに該当する方。 1.大正15年4月1日以前に生まれた方(2及び3に掲げる方を除く。) 2.昭和37年1月1日以前に生まれた中度以上の障害者のうち、昭和57年1月1日前に中度以上の障害者であった方または同日以降に中度以上の障害者となったが、その初診日が同日前の方 3.昭和22年1月1日以前に生まれた方のうち、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障害者となった方または昭和61年4月1日以降中度以上の障害者となったが、その初診日が同日前の方(2に掲げる者を除く。) なお、調布市以外の自治体から同様の趣旨で支給される手当等を受けている方や生活保護法に規定する生活扶助を受けている方は対象とはなりません。 【支給額】●在日外国人等高齢者の方・ 月額1万円 ●在日外国人等障害者の方・月額1万5千円

対象者

在日外国人等障害者の方

サービス窓口

福祉健康部福祉総務課

窓口電話番号

042-481-7101

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 身体障害者補助犬

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者補助犬

サービス・支援詳細

平成14年に公布された「身体障害者補助犬法」にもとづき、盲導犬・介助犬・聴導犬のご利用申請を受け付けています。申請は毎年前期と後期の2回に分けて行い、審査・訓練を経て翌年からのご利用となります。年度ごとに頭数の制限や、ご利用の方にさまざまな要件がありますが、まずはお気軽にご相談ください。

対象者

身体障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/移動・交通】 自動車取得税の減免

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

東京都では、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合に自動車取得税の減免を行っています。 個人名義の自家用自動車で、障害者本人が日常生活で使用している場合または同一生計の方がその障害者の通院や通学などに使用している自動車が対象です。 減免を受けることができる自動車等は障害者1人につき1台です。買い替えの場合は、申請時点で既に減免を受けていた自動車等の抹消または名義変更の登録が完了していなければなりません。 平成21年度からは、減免額の上限が設定され、自動車取得税の減免を受けた年度内は買い替えなどによる新たな自動車取得に対する自動車取得税の減免は受けられません(盗難など、特別な事情がある場合は除く)。また、従来提出されていた障害者の方の通院・通学証明書などの添付書類は不要となり、6月から翌年3月までの間を翌年度分の事前受付期間として申請することができます。 【申請時期】新規および移転(名義変更)登録した自動車。自動車を登録した日から1か月以内に申請してください。 【減免の上限】自動車取得税 課税標準額のうち300万円と障害者のための改造費の合算 【窓口】●東京都税総合事務センター 電話0570-064-171(PHS、IP電話をご利用の方は03-5985-7814) ●東京都主税局課税部課税指導課自動車税係 電話03-5388-2954

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

東京都税総合事務センター

必要書類

●減免申請書(窓口配布および都主税局ホームページからダウンロード) ●各種手帳(原本) ●運転する方の運転免許証(写しの場合は表裏両面) ●印かん (注)住民票など、障害者の方と同居していることがわかる公的証明書 (自動車の名義が障害者の方と同一生計の方の場合)

窓口電話番号

0570-064-171

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿2-8-1

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

【東京都調布市/補助金・助成金】 心身障害者の医療費助成(マル障)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者の医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

重度心身障害がある方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療)の自己負担額の一部を助成します。 【助成の対象】身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能障害の方は3級)または愛の手帳1度・2度の方で、国民健康保険・社会保険等に加入されている方。 【助成の範囲】病院・診療所などの医療機関で健康保険証を使って診療・薬剤等の支給などを受けた際に、窓口で支払う医療費の自己負担分を助成します(住民税の課税状況により負担割合が変わります)。入院時食事療養費標準負担などは助成の対象外です。 【使い方】「心身障害者医療費受給者証(マル障受給者証)」を健康保険証と一緒に、医療機関の窓口に提出することで、医療費が助成されます。東京都外の医療機関や都内の一部医療機関等ではご利用になれません。その場合は、医療機関等の発行する領収書を窓口にお持ちいただくことで、ご本人の口座にお支払いします。「心身障害者医療費受給者証(マル障受給者証)」の有効期限は直近の8月31日までです(更新可)。 【助成の制限】次にあてはまる方は助成が受けられません。 1.生活保護を受けている方 2.公費により医療費が賄われている福祉施設などに入所している方 3.新規(以前にマル障医療費助成を受けたことがない)の申請で65歳以上の方 4.後期高齢者医療保険制度の受給者で、住民税が課税されている方 5.ご本人またはご家族に一定以上の所得がある方 【申請のお手続き】1.身体障害者手帳、または愛の手帳 2.健康保険証 3.調布市外から転入された方は、ご本人または世帯主の方の前住所地の「住民税課税(非課税)証明書」または前住所地の福祉事務所が発行した「(マル障)受給者証交付状況連絡票」 4.印かん ●上記1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。各種変更(住所・氏名・健康保険証など)や福祉施設への入所、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。 (注意)住民税課税(非課税)証明書は申請の時期により証明書の年度が違います。事前にお問合せください。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

障害福祉課

サービス手続き

【申請のお手続き】1.身体障害者手帳、または愛の手帳 2.健康保険証 3.調布市外から転入された方は、ご本人または世帯主の方の前住所地の「住民税課税(非課税)証明書」または前住所地の福祉事務所が発行した「(マル障)受給者証交付状況連絡票」 4.印かん ●上記1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。各種変更(住所・氏名・健康保険証など)や福祉施設への入所、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。 (注意)住民税課税(非課税)証明書は申請の時期により証明書の年度が違います。事前にお問合せください。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳、健康保険証、住民税課税(非課税)証明書または(マル障)受給者証交付状況連絡票、印かん

窓口電話番号

042-481-7089

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 自立支援医療制度 更生医療

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度 更生医療

サービス・支援詳細

身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方で、眼科・耳鼻咽喉科・整形外科・脳神経外科・心臓・腎臓・肝臓・免疫などに係る医療及び調剤・訪問看護で、当該身体障害に対して確実な治療効果が期待される医療に限り、その医療費(保険診療)の自己負担額の一部を助成します。 【助成の範囲】対象となる医療費(保険診療)の自己負担の一部を助成します。(自己負担1割)ただし、ご家族の住民税額に応じて利用者世帯の負担上限額が設定されます。(注)自立支援医療制度は、申請の際に利用する医療機関・薬局を指定していただき、それ以外での医療機関・薬局では適用されませんのでご注意ください。 (注)更生医療については、入院時食事療養費標準負担などは助成の対象外です。 【使い方】「自立支援医療受給者証」を健康保険証と一緒に、受給者証に記載された医療機関・薬局の窓口に提出することで、医療費が助成されます。 (注)月額自己負担上限額のある方は、「自己負担上限額管理票」も窓口に提出してください。 (注)東京都外の医療機関や都内の一部医療機関ではご利用になれません。その場合は「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」で、直接東京都に請求することで助成が受けられます。 【申請のお手続き】次の1から4(5)までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。 1.医師の意見書、見積明細書 2.ご本人および同一世帯の方の健康保険証の写し(社会保険は非保険者、国民健康保険は同一の保険者全員) 3.ご本人及び同一世帯の方の住民税課税(非課税)証明書 申請時期によって必要な年度が違いますので、事前にお問い合わせください。 4.印かん 5更新の方は、現在お持ちの受給者証 【各種変更】住所・氏名・健康保険証・医療機関などを変更する場合は、必ず届け出てください。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 進行性筋萎縮症の療養給付 18歳未満

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

進行性筋萎縮症の療養給付 18歳未満

サービス・支援詳細

進行性筋萎縮症を理由とする身体障害者手帳をお持ちで、その治療に長期間を要する方を対象に、特定の療養所へ入所することにより、必要な治療・訓練および生活指導を行います。なお、こちらの制度は世帯の所得に応じて自己負担があります。 【窓口】対象の方が18歳未満の場合  東京都多摩児童相談所 電話042-372-5600

対象者

18歳未満の身体障害者

サービス窓口

東京都多摩児童相談所

必要書類

身体障害者手帳

窓口電話番号

042-372-5600

窓口郵便番号

206-0024

窓口住所

東京都多摩市諏訪2-6

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

【東京都調布市/補助金・助成金】 自立支援医療制度 育成医療

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度 育成医療

サービス・支援詳細

保護者が調布市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、またはこれを放置すると将来障害を残すと認められるが手術等によって障害の改善が見込まれる方で、区市町村民税(所得割)が23万5千円未満の世帯の方に、医療費(保険診療)の自己負担額の一部を助成します。 【助成の範囲】対象となる医療費(保険診療)の自己負担の一部を助成します。(自己負担1割)ただし、ご家族の住民税額に応じて利用者世帯の負担上限額が設定されます。 (注)自立支援医療制度は、申請の際に利用する医療機関・薬局を指定していただき、それ以外での医療機関・薬局では適用されませんのでご注意ください。 (注)育成医療については、入院時食事療養費標準負担などは助成の対象外です。 (注)育成医療の自己負担額は、各医療費助成制度(乳幼児医療費助成制度、義務教育就学児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度)の助成対象となります。 【使い方】「自立支援医療受給者証」を健康保険証と一緒に、受給者証に記載された医療機関・薬局の窓口に提出することで、医療費が助成されます。 (注)月額自己負担上限額のある方は、「自己負担上限額管理票」も窓口に提出してください。(注)東京都外の医療機関や都内の一部医療機関ではご利用になれません。その場合は「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」で、直接東京都に請求することで助成が受けられます。 【申請のお手続き】次の1から4(5)までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。 1.医師の意見書 2.ご本人および同一世帯の方の健康保険証の写し(社会保険は非保険者、国民健康保険は同一の保険者全員) 3.ご本人及び同一世帯の方の住民税課税(非課税)証明書 申請時期によって必要な年度が違いますので、事前にお問い合わせください。育成医療の方は、提出を省略できる場合があります。 4.印かん 5更新の方は、現在お持ちの受給者証 【各種変更】住所・氏名・健康保険証・医療機関などを変更する場合は、必ず届け出てください。

対象者

保護者が調布市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分