【東京都調布市/移動・交通】 自動車ガソリン費助成 福祉タクシー券との併給はできません

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車ガソリン費助成 福祉タクシー券との併給はできません

サービス・支援詳細

身体障害者手帳(下肢または体幹機能障害の1級または2級)をお持ちで、自動車の操向装置・駆動装置などの一部を改造した自動車を、就労などによって自ら所有し運転している場合、月50リットルまで1リットルあたり55円を助成します。 【申請の手続き】1.印かん 2.身体障害者手帳または愛の手帳 3.運転免許証 4.車検証 ●1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【申請の手続き】1.印かん 2.身体障害者手帳または愛の手帳 3.運転免許証 4.車検証 ●1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

必要書類

印かん、身体障害者手帳または愛の手帳、運転免許証、車検証

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/移動・交通】 自動車改造費の助成

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

(注)この助成をお受けになる方は、必ず改造をする前に申請してください。 身体障害者手帳(上肢、下肢または体幹の機能障害の1級または2級)をお持ちの方が、自動車の操向装置・駆動装置などの一部を改造した自動車を、就労などによって自ら所有し運転する場合、その自動車を取得した後、改造に要した費用の一部を助成します。 【申請の手続き】1.印かん 2.身体障害者手帳 3.改造を行う事業者の見積書(改造の箇所・経費がわかるもの) 4.運転免許証 5.自動車検査証 6.自動車の売買契約書の写し(ローン購入等で所有者が信販会社等になっている場合) ●1から6までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

対象者

身体障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

(注)この助成をお受けになる方は、必ず改造をする前に申請してください。【申請の手続き】1.印かん 2.身体障害者手帳 3.改造を行う事業者の見積書(改造の箇所・経費がわかるもの) 4.運転免許証 5.自動車検査証 6.自動車の売買契約書の写し(ローン購入等で所有者が信販会社等になっている場合) ●1から6までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

必要書類

印かん、身体障害者手帳、改造を行う事業者の見積書(改造の箇所・経費がわかるもの)、運転免許証、自動車検査証、自動車の売買契約書の写し

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/移動・交通】 自動車運転免許取得費の補助

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許取得費の補助

サービス・支援詳細

(注)この補助をお受けになる方は、必ず教習所へ申し込む前に申請してください。 身体障害者手帳1級から3級(内部障害は4級・下肢または体幹機能障害にあっては5級)または愛の手帳4度以上をお持ちの方で、かつ歩行が困難な方が、次の条件をすべて満たしている場合、自動車運転免許(第一種普通自動車免許)を取得するための教習費に相当する費用(上限182,200円)補助します。 1.年齢が18歳以上 2.調布市に3か月以上お住まいの方 3.運転免許試験場の身体適格審査に合格している 4.ご本人の前年の所得税年額が40万円以下 5.ほかの制度などで自動車運転免許の取得に要する費用の助成を受けていない 【申請の手続き】1.印かん 2.身体障害者手帳または愛の手帳 3.身体適格審査結果を明らかにした書類 4.前年の所得税額を証明するもの(源泉徴収票など) ●1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

対象者

調布市に3か月以上お住まいの18歳以上の身体障害者、知的障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

(注)この補助をお受けになる方は、必ず教習所へ申し込む前に申請してください。【申請の手続き】1.印かん 2.身体障害者手帳または愛の手帳 3.身体適格審査結果を明らかにした書類 4.前年の所得税額を証明するもの(源泉徴収票など) ●1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

必要書類

印かん、身体障害者手帳または愛の手帳、身体適格審査結果を明らかにした書類、前年の所得税額を証明するもの(源泉徴収票など)

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/移動・交通】 自動車運転免許の無料教習

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許の無料教習

サービス・支援詳細

18歳以上の身体障害をお持ちで次の条件をすべて満たしている方が自動車運転免許を取得しようとする場合、「東園自動車教習所(身体障害者運転能力開発訓練センター)」で運転教習を受けられます。教習費は無料ですが、検定料など35,000円、1日あたり宿泊代(食費込)2,100円は自己負担となります。 1.公共職業安定所に求職登録している 2.運転免許試験場の運転適正検査に合格した 3.身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた 【注意】障害者が運転免許を取得する際、障害の程度により補装具類を着用するか車種を限定することによって、合格基準に達することができます。詳しくは警視庁府中運転免許試験場(府中市多磨町3-1-1 電話042-365-5656)へお問い合わせください。

対象者

18歳以上の身体障害者

サービス窓口

東園自動車教習所(身体障害者運転能力開発訓練センター)

窓口電話番号

048-481-2711

窓口郵便番号

352-0023

窓口住所

埼玉県新座市堀ノ内2-1-46

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/移動・交通】 駐車禁止規制の適用除外

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

駐車禁止規制の適用除外

サービス・支援詳細

身体障害者手帳等の交付を受けている方で、都内に住所を有し、かつ、交付対象障害区分の級別に該当する方(ただし、申請者が未成年者または知的障害者、精神障害者の場合は、原則として申請者の親権者、配偶者、または三親等以内の血族若しくは姻族を申請代理人とすることができます。)が車の前面に駐車禁止等除外標章を提示することで、公安委員会指定の駐車禁止場所等の規制対象から原則として除外されます。 申請書、各種手帳、住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)、申請代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるものをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

対象者

都内に住所を有する身体障害者

サービス窓口

調布警察署

窓口電話番号

042-488-0110

窓口郵便番号

182-0022

窓口住所

東京都調布市国領町2-25-1

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/移動・交通】 自動車税の減免

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税の減免

サービス・支援詳細

東京都では、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合に自動車税の減免を行っています。 個人名義の自家用自動車で、障害者本人が日常生活で使用している場合または同一生計の方がその障害者の通院や通学などに使用している自動車が対象です。 減免を受けることができる自動車等は障害者1人につき1台です。買い替えの場合は、申請時点で既に減免を受けていた自動車等の抹消または名義変更の登録が完了していなければなりません。 平成21年度からは、減免額の上限が設定され、自動車取得税の減免を受けた年度内は買い替えなどによる新たな自動車取得に対する自動車取得税の減免は受けられません(盗難など、特別な事情がある場合は除く)。また、従来提出されていた障害者の方の通院・通学証明書などの添付書類は不要となり、6月から翌年3月までの間を翌年度分の事前受付期間として申請することができます。 【申請時期】●新規登録した自動車 ●自動車を登録した日から1か月以内に申請してください。 ●従来から使用している自動車 ●当年度分は毎年4月1日から5月31日の間に申請してください。 ●6月1日から翌年3月31日の間は翌年度分の事前申請として受け付けます 【減免の上限】自動車税 4万5千円(年度途中は月割りで計算) 【窓口】●東京都税総合事務センター 電話0570-064-171(PHS、IP電話をご利用の方は03-5985-7814) ●東京都主税局課税部課税指導課自動車税係 電話03-5388-2954

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

東京都税総合事務センター

必要書類

●減免申請書(窓口配布および都主税局ホームページからダウンロード) ●各種手帳(原本) ●運転する方の運転免許証(写しの場合は表裏両面) ●印かん (注)住民票など、障害者の方と同居していることがわかる公的証明書 (自動車の名義が障害者の方と同一生計の方の場合)

窓口電話番号

0570-064-171

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿2-8-1

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

【東京都調布市/移動・交通】 自動車取得税の減免

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

東京都では、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合に自動車取得税の減免を行っています。 個人名義の自家用自動車で、障害者本人が日常生活で使用している場合または同一生計の方がその障害者の通院や通学などに使用している自動車が対象です。 減免を受けることができる自動車等は障害者1人につき1台です。買い替えの場合は、申請時点で既に減免を受けていた自動車等の抹消または名義変更の登録が完了していなければなりません。 平成21年度からは、減免額の上限が設定され、自動車取得税の減免を受けた年度内は買い替えなどによる新たな自動車取得に対する自動車取得税の減免は受けられません(盗難など、特別な事情がある場合は除く)。また、従来提出されていた障害者の方の通院・通学証明書などの添付書類は不要となり、6月から翌年3月までの間を翌年度分の事前受付期間として申請することができます。 【申請時期】新規および移転(名義変更)登録した自動車。自動車を登録した日から1か月以内に申請してください。 【減免の上限】自動車取得税 課税標準額のうち300万円と障害者のための改造費の合算 【窓口】●東京都税総合事務センター 電話0570-064-171(PHS、IP電話をご利用の方は03-5985-7814) ●東京都主税局課税部課税指導課自動車税係 電話03-5388-2954

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

東京都税総合事務センター

必要書類

●減免申請書(窓口配布および都主税局ホームページからダウンロード) ●各種手帳(原本) ●運転する方の運転免許証(写しの場合は表裏両面) ●印かん (注)住民票など、障害者の方と同居していることがわかる公的証明書 (自動車の名義が障害者の方と同一生計の方の場合)

窓口電話番号

0570-064-171

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿2-8-1

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

【東京都調布市/移動・交通】 福祉タクシー券の交付

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

福祉タクシー券の交付

サービス・支援詳細

電車やバスなどの利用が困難な方の日常生活の利便を図るため、福祉タクシー券を交付しています。身体障害者手帳又は愛の手帳と印かんをお持ちのうえ、窓口で申請してください。 【交付対象者】施設などに入所していない在宅の方で、次のいずれかに該当する方となります。ただし、障害者改造自動車用ガソリン費の助成を受けている方は対象外です。 1.身体障害者手帳肢体不自由1・2級及び下肢・体幹機能障害3級の方 2.内部障害1・2・3級の方 3.視覚障害1・2の方 4.愛の手帳1・2度の方 【年間(4月1日から翌3月31日まで)の交付枚数】●交付対象者のうち1・2級(度)の方 39,000円分(内訳として500円券が60枚と100円券が90枚) ●交付対象者のうち3級の方 19,500円分(内訳として500円券が30枚と100円券が45枚) ※10月以降に申請された方は、交付枚数の半分(端数切り上げ)になります。 【ご利用にあたっての注意事項】●福祉タクシー券利用案内に記載のある協定事業者以外は使えません。乗車前に必ず乗務員にご確認ください。 ●乗車の際に身体障害者手帳又は愛の手帳を提示してください。割引料金(1割)が併用できます(会員登録制の事業者は適用されません。)障害者本人が同乗しない場合はご利用になれません。 ●福祉タクシー券からはおつりが出ません。また、現金とのお引き換えはできません。 ●利用期間は、単年度(4月1日から翌年の3月31日)です。 ●市外への転出やお亡くなりになられた時は返還してください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

障害福祉課

窓口電話番号

042-481-7089

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/移動・交通】 タクシー料金の割引

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

タクシー料金の割引

サービス・支援詳細

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方がタクシーを利用されるとき、ご乗車の際に手帳を提示すると運賃が1割引になります。乗車前に乗務員にご確認ください。(会員登録制の事業者は適用されません。) 【問合せ】一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会 電話03-3264-8080

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳

窓口電話番号

03-3264-8080

実施施設・会場名

調布市役所 福祉健康部 障害福祉課

施設・会場住所

東京都調布市小島町2-35-1

施設・会場電話番号

042-481-7094

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/移動・交通】 車いす福祉タクシー

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

車いす福祉タクシー

サービス・支援詳細

下肢・体幹機能障害を理由とする身体障害者手帳をお持ちの方や寝たきりの状態にある高齢者の方が、車いす(ストレッチャー)のままご利用できるタクシーです。手帳提示による割引料金(1割。ただし、会員登録制の事業者は適用されません。)と福祉タクシー券が併用できますので、ぜひご利用ください。あらかじめ利用希望日時を電話予約のうえご利用ください。迎車料金・予約料・車いす(ストレッチャー)使用料・介護人(1時間まで)等の料金サービスがあります。利用時間等は各社へお問い合わせください。 【問合せ(五十音順) 平成29年4月1日現在(12社)】●イースタンモータース調布 電話03-5497-0812 ●介護タクシーあゆむ 電話0120-918-842 ●介護タクシーケアレスキュー 電話0800-808-8181 ●介護福祉タクシーすまいるハイケア 電話0120-823-489 ●シルバーサポート介護タクシー 電話080-1177-8000 ●つくば観光交通 電話042-360-8989 ●つばさ福祉交通 電話0120-66-1678 ●特定非営利活動法人エクセルシア 電話080-5412-4982 ●特定非営利活動法人武蔵野コアラ 電話080-5086-3846 ●福祉介護送迎サービスあけぼの 電話042-312-2877 ●シマノ介護タクシー 電話0120-98-7825 ●介護タクシーしらゆり 電話090-3813-8499

対象者

身体障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

必要書類

障害手帳

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分