【東京都調布市/生活支援・減免】 認知症の方などが安心して暮らせるために利用者サポート相談をご利用ください

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

認知症の方などが安心して暮らせるために利用者サポート相談をご利用ください

サービス・支援詳細

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方は、リフォーム詐欺や悪質な訪問販売などで契約を結ばされ、被害に遭うなどの不利益を受けてしまうことがあります。 そこで、調布市では、これらの方々に安心して暮らしていただけるよう福祉総務課に成年後見や権利擁護に関する相談窓口(利用者サポート相談)を設置し、平成15年7月から専門の相談員を配置しています。 【対象者】認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方や将来自分の判断能力が衰えたときの不安をお持ちの方などを対象とし、相談はご本人、ご親族、関係機関等から広くお受けしています。 【相談内容】●相談窓口では、次のようなご相談をお受けし、その方に合った支援につながるよう対応しています。 ●成年後見制度の内容説明や制度利用(申立)支援 ●福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)の内容説明や事業を実施している社会福祉協議会の紹介 ●弁護士等紹介制度(注1)の内容説明や利用 ●多摩南部成年後見センター(注2)の内容説明や利用 ●成年後見人等や成年被後見人等からの成年後見事務等についての相談 ●成年後見制度や権利擁護についての説明会等への講師派遣依頼 など

対象者

知的障害者、精神障害者、ご親族

サービス窓口

福祉総務課

サービス手続き

事前に予約のお電話を入れていただくと確実です。

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

相談日時/原則として祝日と年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までですが、会議等で相談員が不在のこともありますので、事前に予約のお電話を入れていただくと確実です。

【東京都調布市/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害のある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。この手帳の交付により、各種福祉サービス・更生援護などを受けることができるようになります。障害の程度により1級から7級の範囲で認定されます(ただし、肢体不自由の7級だけでは手帳交付の対象とはなりません)。

対象者

身体障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【手帳交付のお手続き】1.窓口で「身体障害者診断書」を受けとり、指定医に記入してもらいます。 2.身体障害者診断書と写真1枚(無帽・上半身・真正面で縦4センチメートル、横3センチメートル)・印かんをお持ちのうえ、窓口で申請してください。 3.住所が変わったときは、転出先区市町村の福祉事務所(障害者福祉担当課)へ、30日以内に届け出てください。 4.手帳の記載内容(住所・氏名など)に変更が生じたときやお亡くなりになったとき、手帳を紛失・破損・汚したときは、手続きが必要です。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 愛の手帳

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳

サービス・支援詳細

知的障害のある方々の保護と自立の援助を図るとともに、社会の理解と協力を得るための東京都の制度です。児童相談所・心身障害者福祉センターが判定し、障害を認められた場合に、本人(保護者)の申請に基づいて交付されます。障害の程度により1度から4度の範囲で認定されます。

対象者

知的障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【手帳交付のお手続き】こちらの手帳はすべて東京都で行っています。下記の窓口へ直接お問い合わせください。 【窓口】●対象の方が18歳未満の場合  東京都多摩児童相談所 電話042-372-5600 ●対象の方が18歳以上の場合  東京都心身障害者福祉センター 電話03-3235-2946 または 東京都心身障害者福祉センター多摩支所 電話042-573-3311

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障害のある方々に対して、一定の障害を持っていることを証明するものです。この手帳の交付によりさまざまな生活支援などが受けられますので、自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。障害の程度により1級から3級の範囲で認定されます。有効期限は2年間です。

対象者

精神障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【手帳交付のお手続き】1.交付の申請は、精神障害者本人が行うことが原則ですが、やむを得ない理由があるときはご家族の方が代行することができます。 2.窓口で「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」を受けとり、かかりつけの医師に記入してもらいます (注1)。 3.障害者手帳申請書と診断書・写真1枚(無帽・上半身・真正面で縦4センチメートル、横3センチメートル)・印かん・更新の方は手帳コピーをお持ちのうえ、窓口で申請してください。なお精神障害が理由である障害年金を受給されている方は、「診断書」に代わり「年金証書の写し」などで申請ができます。ただし、病状等について社会保険事務所等への照会が必要となるため、診断書による申請より手帳の交付までお時間がかかります。 4.手帳交付のお知らせのため、あらかじめ住所・氏名を記入した郵便ハガキ(封書による通知をご希望の方は住所・氏名を記入した封書と82円切手)を申請時にあわせてご提出ください。 5.手帳の記載内容(住所・氏名など)に変更が生じたときやお亡くなりになったとき、手帳を紛失・破損・汚したときは、手続きが必要です。 (注1)当該精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

障害の程度と対象となる方の年齢に応じて、それぞれ手当が受けられます。手当額はすべて月額です。 【対象者】●身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度をお持ちの20歳以上の方 15,500円 ●身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度をお持ちの20歳未満の方 7,200円 ●身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度をお持ちのすべての方 6,000円 ●脳性マヒ・進行性筋萎縮症の20歳以上の方 15,500円 ●脳性マヒ・進行性筋萎縮症の20歳未満の方 7,200円 【支給の制限】1.年齢が20歳以上の方で、ご本人の所得が一定の額を越える場合は手当額が7,200円となります。 2.対象となる方が福祉施設等に入所している場合は、支給できません。 3.手帳取得時の年齢が65歳以上の方は申請できません。 【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳、身体障害者手帳をお持ちでない脳性マヒ、進行性筋萎縮症の方は医師の診断書 2.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの 3.印かん 4.年齢が20歳以上の方で、調布市外から転入された方は、前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 5.上記1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。 【支給方法】申請のあった月分から、4月・8月・12月の年3回、その前月分まで(4ヶ月分)を、指定された金融機関に振り込みます。 【各種変更】住所・氏名などや福祉施設への入所、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089

対象者

心身障害者

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳、身体障害者手帳をお持ちでない脳性マヒ、進行性筋萎縮症の方は医師の診断書 2.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの 3.印かん 4.年齢が20歳以上の方で、調布市外から転入された方は、前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 5.上記1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または医師の診断書、金融機関の口座、所得証明書、印かん

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 特別障害者手当等(国の制度)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当等(国の制度)

サービス・支援詳細

重度障害のある20歳以上の方で、日常生活に常時介護を必要とし、次の条件をすべて充たしている場合、月額26,810円の手当が受けられます。 【対象者】1.福祉施設などに入所していない 2.病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない 3.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない 4.障害の程度が次のいずれかに該当する  5.国民年金(障害)1級相当(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度)で、それらが重複している又は同程度の疾病がある 6.精神の障害であって、常時介護が必要である 【申請のお手続き】1.所定の診断書 2.身体障害者手帳または愛の手帳、年金等を受けている方はその証書 3.戸籍謄本 4.世帯全員の住民票の写し 5.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 6.印かん 7.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの ●1から7までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

対象者

重度障害のある20歳以上の方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【申請のお手続き】1.所定の診断書 2.身体障害者手帳または愛の手帳、年金等を受けている方はその証書 3.戸籍謄本 4.世帯全員の住民票の写し 5.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 6.印かん 7.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの ●1から7までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

必要書類

所定の診断書、身体障害者手帳または愛の手帳、年金等を受けている方はその証書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所得証明書、印かん金融機関の口座のわかるもの

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

重度障害のある20歳未満の方で、日常生活に常時介護を必要とし、次の条件をすべて充たしている場合、月額14,580円の手当が受けられます。 1.福祉施設などに入所していない 2.ご本人が、障害を理由とする公的年金を受けていない 3.身体障害者福祉法における補聴器の交付を受けていない 4.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない 5.障害の程度が次のいずれかに該当する ●概ね身体障害者手帳1級または2級程度 ●概ね愛の手帳1度または2度程度 ●上記と同程度の疾病・精神障害がある 【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳 2.所定の診断書 3.他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書 4.戸籍謄本 5.世帯全員の住民票の写し 6.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 7.印かん 8.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの ●1から8までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。(注)どちらの手当も、一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。 【支給方法】申請のあった月の翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回、その前月分まで(3ヶ月分)を、指定された金融機関に振り込みます。 【各種変更】住所・氏名などの変更や福祉施設への入所、3ヶ月を超える入院、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089

対象者

重度障害のある20歳未満の方

サービス窓口

福祉健康部 障害福祉課

サービス手続き

【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳 2.所定の診断書 3.他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書 4.戸籍謄本 5.世帯全員の住民票の写し 6.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 7.印かん 8.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの ●1から8までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。(注)どちらの手当も、一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳、所定の診断書、他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所得証明書、印かん、金融機関の口座のわかるもの

窓口電話番号

042-481-7094

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

【東京都調布市/勉強会・講習会】 普及啓発事業 (調布市こころの健康支援センター)

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

普及啓発事業 (調布市こころの健康支援センター)

サービス・支援詳細

精神保健福祉に関する知識や情報を広く市民に広報し、精神障害に対する理解を広げるため、講演会や講座などを行います。

対象者

精神障害者とその家族

サービス窓口

調布市こころの健康支援センター

窓口電話番号

042-481-7693

窓口郵便番号

182-0026

窓口住所

東京都調布市小島町2-47-1(総合福祉センター内)

利用時間・営業時間

開所時間/月曜日から土曜日  午前8時30分から午後5時30分まで (団体室の使用時間は午前9時から午後9時まで) (注)日曜日、祝日、年末年始(1月2日及び同月3日、12月29日から同月31日まで)、その他市長が特に認めた日はお休みです

【東京都調布市/生活支援・減免】 障害者福祉窓口 地域生活支援センター「希望ヶ丘」

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者福祉窓口 地域生活支援センター「希望ヶ丘」

サービス・支援詳細

精神障害などのある方々が、地域で安心して生活できるために必要な各種総合相談を行っている窓口です。お気軽にご利用ください。 支援内容は、自立支援給付・地域生活支援事業の利用支援や申請代行、社会資源の紹介、社会生活力を高めるための各種講習会、ピアカウンセリング、ケアマネジメントなどです。指定相談支援事業所として、サービス利用計画作成も行っています。その他、地域で生活していく上で感じている日常の様々な不安や疑問、困りごとなどに対して、相談・支援を行っています。 【支援内容】●日常生活、退院促進、通院や服薬等の各種相談 ●地域生活支援センター事業 ●障害者相談支援事業 など

対象者

精神障害者

サービス窓口

地域生活支援センター「希望ヶ丘」

窓口電話番号

042-443-9232

窓口郵便番号

182-0007

窓口住所

東京都調布市菊野台1-24-41

【東京都調布市/発達支援】 障害者福祉窓口 調布市子ども発達センター

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者福祉窓口 調布市子ども発達センター

サービス・支援詳細

お子さんの発達に心配や不安を抱えている保護者からの相談に応じ、発達に遅れやかたよりのあるお子さんに専門的支援を提供しています。お気軽にご相談ください。 【内容】●相談事業 ●発達支援事業 ●通園事業 ●緊急一時養護事業 ●リフレッシュ支援事業 など (注)相談は予約制です。

対象者

子供の発達の遅れが心配な保護者

サービス窓口

調布市子ども発達センター

サービス手続き

相談は予約制です。

窓口電話番号

042-486-3200

窓口郵便番号

182-0032

窓口住所

東京都調布市西町290-49

利用時間・営業時間

相談時間:平日 午前10時から午後4時