【東京都千代田区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給します。

対象者

20歳未満で、次のいずれかに該当する人

おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の人
あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

障害児福祉手当認定診断書(所定の様式)
戸籍謄本または抄本
世帯全員の住民票の写し
印鑑
本人および扶養義務者等の住民税課税証明書
公的年金等を受けている方は、年金等の種類および受給額のわかるもの
また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。

(1)対象者本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード等)

(2)来所した方の身元確認ができる書類

1点で確認可能なもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
2点以上で確認可能なもの(上記の提示ができないとき):年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)があらかじめ印刷してある区からの印刷物など

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月額14,580円(平成29年4月改定)

申請のあった月の翌月分から支給します。
5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分を本人の預金口座に振り込みます。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。

対象者

20歳以上で、次のいずれかに該当する人

おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつそれらが重複している人
あるいは、これらと同等の疾病、精神障害のある人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

必要書類

特別障害者手当認定診断書(所定の様式)
戸籍謄本または抄本
世帯全員の住民票の写し
印鑑
本人および配偶者・扶養義務者の住民税課税証明書
公的年金等を受けている方は、年金等の種類および受給額のわかるもの
また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。

(1)対象者本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード等)

(2)来所した方の身元確認ができる書類

1点で確認可能なもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
2点以上で確認可能なもの(上記の提示ができないとき):年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)があらかじめ印刷してある区からの印刷物など

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月額26,810円(平成29年4月改定)

申請のあった月の翌月分から支給されます。
5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分を本人の預金口座に振込みます。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時、複雑な介護を必要とする人に手当を支給します。

対象者

重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する人
重度の知的障害であって、重度の身体障害が重複している人
重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する人

サービス窓口

障害者福祉課地域生活推進係

サービス手続き

申請には、以下のものが必要です。

本人の住民票記載事項証明書
印鑑
身体障害者手帳または愛の手帳
住所地の案内図
申請後、東京都心身障害者福祉センターで判定を行います。

必要書類

本人の住民票記載事項証明書
印鑑
身体障害者手帳または愛の手帳
住所地の案内図

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

月額60,000円
毎月、本人の預金口座に振り込みます。

【東京都千代田区/補助金・助成金】 児童育成手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当

サービス・支援詳細

児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育する父若しくは母、又は養育者に支給する手当です。

対象者

区内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者。
知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度
脳性麻痺または進行性筋萎縮症

サービス窓口

子育て推進課手当・医療係

サービス手続き

手当を受給するには申請

必要書類

戸籍謄本(申請者及び対象児童のもの)
本人の同年1月1日(ただし、1月から6月に申請する場合は前年1月1日)現在の住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書
賃貸契約書の写し(賃貸住宅の場合)
身体障害者手帳、愛の手帳
外国人登録原票記載事項証明書(請求者が外国人の場合)
請求者の金融機関の口座番号が確認できるもの
印鑑
事情によりその他必要書類

窓口電話番号

03-5211-4230

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

備考

児童1人につき育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円

【東京都千代田区/補助金・助成金】 障害者福祉手当

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者福祉手当

サービス・支援詳細

対象者に応じて月額15,500円
月額10,500円

対象者

身体障害者手帳1・2級の人
愛の手帳1~3度の人
難病医療費助成を受けている人
(東京都が発行する特定医療費(指定難病)受給者証または都の医療券をお持ちの人)
脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の人
戦傷病者(特別項症から第3項症まで)
身体障害者手帳3級の人
愛の手帳4度の人

サービス窓口

保健福祉部障害者福祉課地域生活推進係

サービス手続き

手続き

申請には、次のものが必要です。

身体障害者手帳または愛の手帳
東京都が発行する特定疾病費(指定難病)受給者証または都の医療券
(医療券等の発送が遅れている方は、お問い合わせください)
医師の診断書(対象4に該当の方)
印鑑
本人名義の金融機関口座がわかるもの
住民税課税(非課税)証明書(本人同意が得られ公簿等により確認できる場合は、省略することができます)
また、1月1日現在で千代田区にお住まいでない方は、前住所地の住民税課税(非課税)証明書が必要です。1月~7月に申請する場合は、前々年の住民税課税(非課税)証明書も、合わせて必要です。
また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。

(1)対象者本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード等)

(2)来所した方の身元確認ができる書類

1点で確認可能なもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
2点以上で確認可能なもの(上記の提示ができないとき):年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)があらかじめ印刷してある区からの印刷物など

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳
東京都が発行する特定疾病費(指定難病)受給者証または都の医療券
(医療券等の発送が遅れている方は、お問い合わせください)
医師の診断書(対象4に該当の方)
印鑑
本人名義の金融機関口座がわかるもの
住民税課税(非課税)証明書

窓口電話番号

03-5211-4128

窓口郵便番号

102-8688

窓口住所

東京都千代田区九段南1-2-1

利用時間・営業時間

平日(月曜日から金曜日):午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

備考

次のいずれかに該当する人は支給されません。

本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が所得制限基準額(別表)を超えている人
児童育成手当(障害手当)を受けている人
施設に入所している人
65歳以上で新規申請の人

【東京都千代田区/生活支援・減免】 相続税の軽減

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

相続税の軽減

サービス・支援詳細

相続税の軽減

対象者

“身体障害者手帳の1~6級(1・2級は特別障害者)
愛の手帳の1~4度(1・2度は特別障害者)
精神障害者保健福祉手帳1~3級(1級は特別障害者)
戦傷病者手帳の特別項症~第6項症および第1款症~第5款症(特別項症~第3項症の人は特別障害者)
原子爆弾被爆者の認定を受けている人(特別障害者)”

サービス窓口

神田税務署

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳等

窓口電話番号

03-3294-4811

窓口郵便番号

101-8464

窓口住所

東京都千代田区神田錦町3-3

利用時間・営業時間

開庁時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

心身障害者が相続する場合、年齢に応じて次のとおり軽減されます。

障害者の場合 …(70歳-相続開始時の年齢)×6万円
特別障害者の場合 …(70歳-相続開始時の年齢)×12万円
※他にも要件がありますので、詳細は税務署へおたずねください。

【東京都千代田区/生活支援・減免】 相続税の軽減

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

相続税の軽減

サービス・支援詳細

相続税の軽減

対象者

身体障害者手帳の1~6級(1・2級は特別障害者)
愛の手帳の1~4度(1・2度は特別障害者)
精神障害者保健福祉手帳1~3級(1級は特別障害者)
戦傷病者手帳の特別項症~第6項症および第1款症~第5款症(特別項症~第3項症の人は特別障害者)
原子爆弾被爆者の認定を受けている人(特別障害者)

サービス窓口

麹町税務署

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳等

窓口電話番号

03-3221-6011

窓口郵便番号

102-8311

窓口住所

東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

利用時間・営業時間

開庁時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

心身障害者が相続する場合、年齢に応じて次のとおり軽減されます。

障害者の場合 …(70歳-相続開始時の年齢)×6万円
特別障害者の場合 …(70歳-相続開始時の年齢)×12万円
※他にも要件がありますので、詳細は税務署へおたずねください。

【東京都千代田区/生活支援・減免】 個人事業税の軽減

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

個人事業税の軽減

サービス・支援詳細

個人事業税の軽減

対象者

前年中の総所得額が370万円以下の障害者または扶養親族等が障害者  あんま、マッサ-ジ、指圧、はり、きゅう等の医業に類する事業を営む人が視力障害(両眼の視力が0.06以下)

サービス窓口

千代田都税事務所

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳等

窓口電話番号

03-3252-7144

窓口郵便番号

101-8520

窓口住所

東京都千代田区内神田2-1-12

利用時間・営業時間

窓口開設時間は平日8時30分から17時までです。

備考

JR山手線:神田駅西口から徒歩5分
地下鉄銀座線:神田駅から徒歩8分
地下鉄丸の内線・半蔵門線:大手町駅A2出口から徒歩5分
地下鉄千代田線・都営三田線:大手町駅C1出口から徒歩8分
地下鉄東西線・都営三田線:大手町駅A5出口から徒歩8分

【東京都千代田区/生活支援・減免】 贈与税の非課税

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税の非課税

サービス・支援詳細

特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づき、金銭・有価証券などの財産を信託業務を営む銀行に信託し、その信託の利益を受けることとなったときは、特別障害者1人について、その信託受益権の価格のうち6,000万円まで非課税になります。なお、信託の際、税務署に申告が必要です。

対象者

身体障害者手帳の1・2級
愛の手帳の1・2度
精神障害者保健福祉手帳1級
戦傷病者手帳の特別項症~第3項症
原子爆弾被爆者の認定を受けている人

サービス窓口

神田税務署

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳等

窓口電話番号

03-3294-4811

窓口郵便番号

101-8464

窓口住所

東京都千代田区神田錦町3-3

利用時間・営業時間

開庁時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

JR神田駅(Kanda) 徒歩15分
JRお茶の水駅(Ochanomizu) 徒歩15分
地下鉄東西線竹橋駅(Takebashi) 徒歩5分
都営地下鉄三田線神保町駅(Jinbocho) 徒歩5分

【東京都千代田区/生活支援・減免】 贈与税の非課税

エリア

東京都千代田区

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税の非課税

サービス・支援詳細

特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づき、金銭・有価証券などの財産を信託業務を営む銀行に信託し、その信託の利益を受けることとなったときは、特別障害者1人について、その信託受益権の価格のうち6,000万円まで非課税になります。なお、信託の際、税務署に申告が必要です。

対象者

身体障害者手帳の1・2級
愛の手帳の1・2度
精神障害者保健福祉手帳1級
戦傷病者手帳の特別項症~第3項症
原子爆弾被爆者の認定を受けている人

サービス窓口

麹町税務署

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳等

窓口電話番号

03-3221-6011

窓口郵便番号

102-8311

窓口住所

東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

利用時間・営業時間

開庁時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

地下鉄東西線九段下駅(Kudanshita) 徒歩5分
地下鉄半蔵門線九段下駅(Kudanshita) 徒歩5分
都営地下鉄新宿線九段下駅(Kudanshita) 徒歩5分